第4章 特別活動

 特別活動の目標、内容及び指導計画の作成と内容の取扱いについては、高等学校学習指導要領第3章に示すものに準ずるほか、次に示すところによるものとする。

1 指導計画の作成に当たっては、生徒の少人数からくる種々の制約を解消し、積極的な集団活動が行われるよう配慮する必要がある。

2 生徒の経験を広め、社会性を養い、好ましい人間関係を育てるため、特に特別活動においては、集団活動を通して高等学校の生徒及び地域社会の人々と活動を共にする機会を積極的に設けることが必要である。その際、生徒の心身の障害の状態及び特性等を考慮して、活動の種類や時期、実施方法等を適切に定めるものとする。

3 精神薄弱者を教育する養護学校においては、個々の生徒の精神発達の遅滞の状態や発達段階に即応して、適切に指導の重点を定め、できるだけ具体的に指導する必要がある。