第1款 一般方針
1 各学校においては、法令及びこの章以下に示すところに従い、生徒の人間として調和のとれた育成を目指し、その心身の障害の状態、発達段階及び特性等、地域や学校の実態並びに学科の特色を十分考慮して、適切な教育課程を編成するものとする。学校の教育活動を進めるに当たっては、自ら学ぶ意欲と社会の変化に主体的に対応できる能力の育成を図るとともに、基礎的・基本的な内容の指導を徹底し、個性を生かす教育の充実に努めなければならない。
2 学校における道徳教育は、生徒が自己探求と自己実現に努め国家・社会の一員としての自覚に基づき行為しうる発達段階にあることを考慮し人間としての在り方生き方に関する教育を学校の教育活動全体を通じて行うことにより、その充実を図るものとし、盲学校、聾(ろう)学校及び肢体不自由者又は病弱者を教育する養護学校においては、各教科に属する科目(以下「各教科・科目」という。)、特別活動及び養護・訓練において、また、精神薄弱者を教育する養護学校においては、道徳の時間はもとより、各教科、特別活動及び養護・訓練において、それぞれの特質に応じて適切な指導を行わなければならない。道徳教育の目標は、教育基本法及び学校数育法に定められた教育の根本精神に基づき、人間尊重の精神と生命に対する畏(い)敬の念を家庭、学校、その他社会における具体的な生活の中に生かし、個性豊かな文化の創造と民主的な社会及び国家の発展に努め、進んで平和的な国際社会に貢献できる主体性のある日本人を育成するため、その基盤としての道徳性を養うこととする。道徳教育を進めるに当たっては、特に、道徳的実践力を高めるとともに、自律の精神や社会連帯の精神及び義務を果たし責任を重んずる態度や人権を尊重し差別のないよりよい社会を実現しようとする態度を養うための指導が適切に行われるよう配慮しなければならない。
3 学校における体育に関する指導は、学校の教育活動全体を通じて適切に行うものとする。特に、体力の向上及び健康の保持増進に関する指導については、「体育」及び「保健」(精神薄弱者を教育する養護学校においては「保健体育」)の時間はもとより、特別活動、養護・訓練などにおいても十分行うよう努めることとし、それらの指導を通して、日常生活における適切な体育的活動の実践が促されるとともに、生涯を通じて健康で安全な生活を送るための基礎が培われるよう配慮しなければならない。
4 学校における養護・訓練に関する指導は、心身の障害に基づく種々の困難を克服させ、社会によりよく適応していく資質を養うため、学校の教育活動全体を通じて適切に行うものとする。特に、養護・訓練の時間における指導は、各教科・科目及び特別活動(精神薄弱者を教育する養護学校においては各教科、道徳及び特別活動)と密接な関連を保ち、個々の生徒の心身の障害の状態や発達段階に即して行うよう配慮しなければならない。
5 学校においては、生徒の心身の障害の状態、地域や学校の実態等に応じて、勤労や奉仕にかかわる体験的な学習の指導を適切に行うようにし、働くことや創造することの喜びを体得させ、望ましい勤労観、職業観の育成や奉仕の精神の涵(かん)養に資するものとする。
第2款 盲学校、聾(ろう)学校及び肢体不自由者又は病弱者を教育する養護学校における各教科・科目等の履修等
第1 各教科・科目の標準単位数等
1 学校においては、次の表に示す標準単位数に基づき、教育課程の編成に必要な各教科・科目の単位数を適切に定めるものとする。ただし、生徒の実態等を考慮し、特に必要がある場合には、標準単位数の標準の限度を超えて単位数を増加して配当することができる。単位については、1単位時間を50分とし、35単位時間の授業を1単位として計算するものとする(以下この款の第1において同じ。)。
教科 | 科目 | 標準単位数 |
国語 | 国語Ⅰ
国語Ⅱ 国語表現 現代文 現代語 古典Ⅰ 古典Ⅱ 古典購読 |
4 2 4 2 3 3 2 |
地理歴史 | 世界史A
世界史B 日本史A 日本史B 地理A 地理B |
4 2 4 2 4 |
公民 | 現代社会
倫理 政治・経済 |
2 2 |
数学 | 数学Ⅰ
数学Ⅱ 数学Ⅲ 数学A 数学B 数学C |
3 3 2 2 2 |
理科 | 総合理科
物理ⅠA 物理ⅠB 物理Ⅱ 化学ⅠA 化学ⅠB 化学Ⅱ 生物ⅠA 生物ⅠB 生物Ⅱ 地学ⅠA 地学ⅠB 地学Ⅱ |
2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 |
保健体育 | 体育
保健 |
2 |
芸術 | 音楽Ⅰ
音楽Ⅱ 音楽Ⅲ 美術Ⅰ 美術Ⅱ 美術Ⅲ 工芸Ⅰ 工芸Ⅱ 工芸Ⅲ 書道Ⅰ 書道Ⅱ 書道Ⅲ |
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 |
外国語 | 英語Ⅰ
英語Ⅱ オーラル・コミュニケーションA オーラル・コミュニケーションB オーラル・コミュニケーションC リーデイング ライテイング |
4 2 2 2 4 4 |
家庭 | 家庭一般
生活技術 生活一般 |
4 4 |
教科 | 科目 | |
盲学校 | 家庭 | 家庭情報処理、課題研究、被服、食物、保育、家庭経営、住居、家庭看護・福祉、消費経済、被服製作、被服材料、被服管理、服飾デザイン、手芸、調理、栄養、食品、食品衛生、公衆衛生、保育原理・技術、小児保健、児童心理、児童福祉 |
音楽 | 音楽理論、音楽史、演奏法、ソルフェージュ、声楽、楽器、作曲 | |
調律 | 調律理論、楽器構造、調律実習、整調実習、楽器修理、課題研究 | |
保健理療 | 保健理療概論、衛生・公衆衛生、解剖・生理、病理、臨床医学、リハビリテーション医学、東洋医学一般、保健理療理論、保健理療臨床論、保健理療基礎学習、保健理療臨床学習、保健理療情報処理、課題研究 | |
聾(ろう)学校 | 家庭 | 家庭情報処理、課題研究、被服、食物、保育、家庭経営、住居、家庭看護・福祉、消費経済、被服製作、被服材料、被服管理、服飾デザイン、手芸、調理、栄養、食品、食品衛生、公衆衛生、保育原理・技術、小児保健、児童心理、児童福祉 |
農業 | 農業基礎、農業情報処理、総合実習、課題研究、作物、栽培環境、農業経営、野菜、果樹、草花、畜産、飼料、農業機械、養蚕、育林、林業土木、林業経営、林産加工、測量、農業土木設計、農業土木施工、農業水利、農地開発、食品製造、食品化学、応用微生物、食品製造機器、生物工学基礎、造園計画、造園緑化材料、造園施工・管理、農業経済、農業会計、食品流通、食品加工、生活園芸 | |
工業 | 工業基礎、実習、製図、工業数理、情報技術基礎、課題研究、機械工作、機械設計、原動機、計測・制御、電子機械、電子機械応用、自動車工学、自動車整備、造船工学、電気基礎、電気機器、電力技術、電子技術、電力応用、電子回路、電子計測制御、通信技術、電子情報技術、プログラミング技術、ハードウエア技術、ソフトウエア技術、コンピュータ応用、工業計測技術、建築構造、建築施工、建築構造設計、建築計画、空気調和設備、衛生・防災設備、設備施工、測量、土木施工、土木設計、水理、土質力学、土木計画、地質力学、工業化学、化学工業、化学工学、化学システム技術、化学工業安全、環境工学、環境保全、材料製造技術、工業材料、材料加工、セラミック化学、セラミック材料、セラミック技術、セラミック工業、繊維製品、繊維技術、染色デザイン、染色技術、インテリア計画、インテリア装備、インテリアエレメント生産、木材工芸、デザイン史、デザイン技術、デザイン材料、電子基礎、工業管理技術、工業英語、材料技術基礎 | |
商業 | 流通経済、簿記、情報処理、計算事務、総合実践、課題研究、商品、マーケティング、商業デザイン、商業経済、経営、商業法規、英語実務、国際経済、工業簿記、会計、税務会計、文書処理、プログラミング、情報管理、経営情報 | |
印刷 | 印刷概論、写真製版、印刷機械・材料、図案・製図、写真化学・光学、文書処理・管理、印刷情報技術基礎、画像技術、印刷総合実習、課題研究 | |
理容・美容 | 衛生法規、生理解剖、消毒法、伝染病、公衆衛生、皮膚科学、理美容物理・化学、理美容社会、理容理論・実習、美容理論・実習、理美容情報処理、課題研究 | |
クリーニング | クリーニング法規、公衆衛生、クリーニング理論、繊維、クリーニング機器・装置、クリーニング実習、課題研究 | |
美術 | 美術概論、美術史、素描、構成、絵画、版画、彫刻、ビジュアルデザイン、クラフトデザイン、図法・製図、映像、コンピュータ造形、環境造形 | |
肢体不自由者又は病弱者を教育する養護学校 | 家庭 | 家庭情報処理、課題研究、被服、食物、保育、家庭経営、住居、家庭看護・福祉、消費経済、被服製作、手芸、調理、栄養、食品 |
農業 | 農業基礎、農業情報処理、総合実習、課題研究、作物、野菜、果樹、草花、食品加工、生活園芸 | |
工業 | 工業基礎、実習、製図、工業数理、情報技術基礎、課題研究、機械工作、電気基礎、プログラミング技術、ハードウエア技術、材料加工、セラミック化学、セラミック材料、セラミック技術、セラミック工業、木材工芸、デザイン技術 | |
商業 | 流通経済、簿記、情報処理、計算事務、総合実践、課題研究、商品、商業デザイン、商業経済、経営、商業法規、工業簿記、会計、文書処理、プログラミング |
3 学校においては、地域、学校及び生徒の実態、学科の特色等に応じ、必要がある場合には、上記1及び2の表に掲げる教科について・これらに属する科目以外の科目以外「その他の科目」という。)を設けることができる。この場合において、その科目の名称、目標、内容、単位数等については、その科目の属する教科の目標に基づ機き、設置者の定めるところによるものとする。
4 学校においては、地域、学校及び生徒の実態、学科の特色等に応じ、特に必要がある場合には、例えば、情報、職業、技術などに関する、上記1及び2の表に掲げる教科以外の教科(以下「その他特に必要な教科」という。)及び当該教科に関する科目を設けることができる。この場合において、その他特に必要な教科及び当該教科に関する科目の名称、目標、内容、単位数等については、設置者の定めるところによるものとする。ただし、設置者は、その他特に必要な教科を設けるに当たっては、高等部における教育の目標及びその水準の維持等に十分配慮しなければならない。
第2 各教科・科目の履修
(2) 地理歴史のうち「世界史A」及び「世界史B」のうちから1科目並びに「日本史A」、「日本史B」、「地理A」及び「地理B」のうちから1科目
(3) 公民のうち「現代社会」又は「倫理」・「政治・経済」
(4) 数学のうち「数学Ⅰ」
(5) 理科のうち「総合理科」、「物理ⅠA」又は「物理ⅠB」、「化学ⅠA」又は「化学ⅠB」、「生物ⅠA」又は「生物ⅠB」及び「地学ⅠA」又は「地学ⅠB」の5区分から2区分にわたって2科目
(6) 保健体育のうち「体育」及び「保健」
(7) 芸術のうち「音楽Ⅰ」、「美術Ⅰ」、「工芸Ⅰ」及び「書道Ⅰ」のうちから1科目
(8) 家庭のうち「家庭一般」、「生活技術」及び「生活一般」のうちから1科目
2 週当たりの授業時数は、32単位時間を標準とする。
3 各教科・科目の授業時数は、1単位について35単位時間に相当する時間を標準とする。
4 授業の1単位時間は50分を標準とし、生徒の実態や教科・科目の特質等に応じて、授業の実施形態を工夫することができる。
5 ホームルーム活動及びクラブ活動の授業時数については、原則として、合わせて週当たり2単位時間以上を配当するものとし、ホームルーム活動については、少なくとも週当たり1単位時間以上を配当するものとする。なお、クラブ活動については、学校において計画的に授業時数を配当するものとし、その実施に当たっては、部活動との関連を考慮することができる。
6 生徒会活動及び学校行事については、学校や生徒の実態に応じて、それぞれ適切な授業時数を充てるものとする。
7 養護・訓練については、各学年において週当たり3単位時間を配当することを標準とするが、生徒の心身の障害の状態に応じて適切な授業時数を充てるものとする。
第1 各教科等の履修
2 専門教育を主とする学科においては、専門教育に関する各教科について、すべての生徒に履修させる授業時数は、1,050単位時間(1単位時間を50分として計算するものとする。)を下らないものとする。なお、専門教育に関する各教科の履修によって、上記1のすべての生徒に履修させる各教科の履修と同様の成果が期待できる場合においては、その専門教育に関する各教科の履修をもって、すべての生徒に履修させる各教科の履修に替えることができる。
2 各教科、道徳、ホームルーム活動及び養護・訓練の授業は、年間35週以上にわたって行うものとする。この場合、生徒の精神発達の遅滞の状態を十分考慮し、週当たりの授業時数が負担過重とならないようにするものとする。
3 特別活動の授業のうち、クラブ活動については、学校において計画的に授業時数を配当するものとし、その実施に当たっては、部活動との関連を考慮することができる。また、生徒会活動及び学校行事については、学校や生徒の実態に応じて、それぞれ適切な授業時数を充てるものとする。
4 授業の1単位時間は50分を標準とし、生徒の実態や教科の特質等に応じて、授業の実施形態を工夫することができる。
1 生徒の心身の障客の状態及び特性、進路等に応じて適切な教育を行うため、多様な各教科・科目(精神薄弱者を教育する養護学校においては、各教科。以下この款において同じ。)を設け生徒が自由に選択履修することのできるょぅ配慮するものとする。また、教育課程の類型を設け、そのいずれかの類型を選択して履修させることも差し支えないが、この場合、その類型において履修させることになっている各教科・科目以外の各教科・科目を履修させたり、生徒が自由に選択履修することのできる各教科・科目をも設けたりするものとする。
2 盲学校、聾(ろう)学校及び肢体不自由者又は病弱者を教育する養護学校の普通科においては、地域や学校の実態、生徒の特性、進路等を考慮し、必要に応じて、適切な職業に関する各教科・科目の履修の機会の確保について配慮するものとする。
3 盲学校、聾(ろう)学校及び肢体不自由者又は病弱者を教育する養護学校の職業教育を主とする学科においては、次の事項に配慮するものとする。
(2) 職業に関する各教科・科目については、実験・実習に配当する授業時数を十分確保するようにすること。
(3) 生徒の実態を考慮し、職業に関する各教科・科目の履修を容易にするため特別な配慮が必要な場合には、各分野における基礎的又は中核的な科目を重点的に選択し、その内容については基礎的・基本的な事項が確実に身に付くように取り扱い、また、主として実験・実習によって指導するなどの工夫をこらすようにすること。
第5款 指導計画の作成等に当たって配慮すべき事項
1 学校においては、各教科・科目、特別活動及び養護・訓練(精神薄弱者を教育する養護学校においては各教科、道徳、特別活動及び養護・訓練)について相互の関連を図り、発展的、系統的な指導を行うため、学校の創意工夫を生かし、全体として調和のとれた具体的な指導計画を作成するものとする。
2 学校においては、第2章以下に示していない事項を加えて指導することも差し支えないが、その場合には、第2章以下に示す教科、科目、特別活動及び養護・訓練(精神薄弱者を教育する養護学校においては各教科、道徳、特別活動及び養護・訓練)の目標や内容の趣旨を逸脱したり、生徒の負担過重になったりすることのないようにするものとする。
3 第2章に示す各教科・科目(精神薄弱者を教育する養護学校においては各教科。以下この款において同じ。)の内容に掲げる事項の順序は、特に示す場合を除き、指導の順序を示すものではないので、各事項のまとめ方、順序及び重点の置き方に適切な工夫を加えて、効果的な指導ができるようにするものとする。この場合、盲学校、聾(ろう)学校及び肢体不自由者叉は病弱者を教育する養護学校においては、あらかじめ計画して、各教科・科目の内容を学期の区分に応じて1単位ごとに分割して指導することもできる。
4 学校においては、特に必要がある場合には、第2章に示す教科及び科目の目標の趣旨を損なわない範囲内で、その科目(精神薄弱者を教育する養護学校においては教科)の内容に関する事項について、基礎的・基本的な事項に重点を置くなどその内容を適切に選択して指導することができる。
5 第2章に示す職業に関する各教科・科目については、次の事項に配慮するものとする。
(2) 家庭及び農業に関する各教科・科目の指導に当たっては、ホームプロジェクトなどの活動を活用して、学習の効果を上げるようにすることが望ましいこと。この場合、ホームプロジェクトについては、適切な授業時数をこれに充てることができること。
7 以上のほか、次の事項について配慮するものとする。
(2) 学校生活全体を通じて、言語に同する意識や関心を高め、言語環境を整え、生徒の言語活動が適正に行われるよう努めること。
(3) 教師と生徒及び生徒相互の好ましい人間関係を育て、生徒が主体的に判断、行動し積極的に自己を生かしていくことができるよう、生徒指導の充実を図ること。
(4) 生徒が自らの在り方生き方を考え、主体的に進路を選択することができるよう、学校の教育活動全体を通じ、計画的、組織的な進路指導を行うこと。
(5) 教師間の連携協力を密にするなど指導体制の工夫改善に努めること。
(6) 海外から帰国した生徒などについては、学校生活への適応を図るとともに、外国における生活経験を生かすなど適切な指導を行うこと。
(7) 視聴覚教材や教育機器などの教材・教具の適切な活用を図るとともに、学校図書館を計画的に利用しその機能の活用に努めること。なお、生徒の心身の障害の状態及び特性等に即した教材・教具を創意工夫し、それらを活用して指導の効果を高めるようにすること。
(8) 指導の過程や成果を評価し、指導の改善を行うとともに、学習意欲の向 上に生かすよう努めること。
(9) 実験・実習に当たっては、特に安全と保健に留意すること。
(10) 学校医等との連絡を密にし、生徒の心身の障害の状態に応じた保健及び安全に十分留意すること。
(11) 家庭、児童福祉施設、医療機関等との連携を密にし、指導の効果を上げるよう努めること。
第1 盲学校、聾(ろう)学校及び肢体不自由者又は病弱者を教育する養護学校
2 学校においては、卒業までに履修させる各教科・科目及びその単位数、特別活動及びそれらの授業時数並びに養護・訓練の授業時数に関する事項を定めるものとする。この場合、各教科・科目の単位数の計は、第2款第2に掲げる各教科・科目の単位数を含めて80単位(養護・訓練の授業については、35単位時間の授業を1単位として計算して、この単位数に含めることができる。)以上とする。
3 学校においては、各学年の課程の修了の認定については、単位制が併用されていることを踏まえ、弾力的に行うよう配慮するものとする。
4 学校においては、卒業までに修得させる単位数を定め、校長は、当該単位数を修得した者で、特別活動及び養護・訓練の成果がそれらの目標からみて満足できると認められるものについて、高等部の全課程の修了を認定するものとする。この場合、卒業までに修得させる単位数は、80単位(養護・訓練の授業については、35単位時間の授業を1単位として計算して、この単位数に含めることができる。)以上とする。なお、普通科においては、第2款第1の3及び4に規定する「その他の科目」及び「その他特に必要な教科」に関する科目に係る修得単位数は、合わせて20単位までを卒業までに修得させる単位数に含めることができる。
学校においては、卒業までに履修させる各教科、道徳、特別活動及び養護・訓練のそれぞれの授業時数を定めるものとする。校長は、各教科、道徳、特別活動及げ養護・訓練を履修した者で、その成果がそれらの目標からみて満足できると認められるものについて、高等部の全課程の修了を認定するものとする。
第7款 重複障害者等に関する特例
1 当該学校に就学することとなった心身の障害以外に他の心身の障害を併せ有する生徒(以下「重複障害者」という。)については、次に示すところによることができる。
(2) 重複障害者のうち、学習が著しく困難な生徒については、各教科・科目若しくは特別活動(精神薄弱者を教育する養護学校においては各教科、道徳及び特別活動。以下この款において同じ。)の目標及び内容の一部又は各教科・科目(精神薄弱者を教育する養護学校においては各教科。以下この款において同じ。)に替えて、養護・訓練を主として指導を行うこと。この場合、生徒の実態に応じた適切な総授業時数を定めるものとすること。校長は、各教科・科目若しくは特別活動の目標及び内容の一部又は各教科・科目に替えて養護・訓練を主として履修した者で、その成果がそれらの目標からみて満足できると認められるものについて、高等部の全課程の修了を認定するものとすること。
3 肢体不自由者又は病弱者を教育する養護学校において、療養中の生徒について各教科・科目の一部を通信により教育を行う場合の1単位当たりの添削指導及び面接指導の回数等については、生徒の実態に応じて適切に定めるものとする。
第8款 専 攻 科
1 盲学校又は聾(ろう)学校の専攻科における学科のうち標準的なもの並びにそれらに係る教科及び科目は、次の表に掲げるとおりであるが、学校においては、必要がある場合には同表に掲げる教科について、これらに属する科目以外の科目を設けることができる。この場合において、その科目の名称、目標、内容、単位数等については、その科目の属する教科の目標に基づき、設置者の定めるところによるものとする。
盲学校 | 聾(ろう)学校 | |||
学科 | 保健理療科 | 理療科 | 理学療法科 | 歯科技工科 |
教科 | 保健理療 | 理療 | 理学療法 | 歯科技工 |
科目 | 保健理療概論、衛生・公衆衛生、解剖・生理、病理、臨床医学、リハビリテーション医学、東洋医学一般、保健理療理論、保健理療臨床論、保健理療基礎実習、保健理療臨床実習、保健理療情報処理、課題研究 | 理療概論、衛生学、公衆衛生学、解剖学、生理学、病理学概論、臨床医学総論、臨床医学各論、リハビリテーション医学、東洋医学概論、経絡経穴概論、理療理論、理療臨床論、理療基礎学習、理療臨床実習、理療情報処理、課題研究 | 解剖学、生理学、運動学、病理学概論、臨床心理学、リハビリテーション概論、リハビリテーション医学、一般臨床医学、内科学、整形外科学、神経内科学、精神医学、小児科学、人間発達学、理学療法概論、臨床運動学、理学療法評価法、運動療法、物理療法、日常生活活動、 生活環境論、義肢装具学、理学療法技術論、臨床実習、理学療法情報処理、課題研究 | 歯科技工関係法親、歯科技工概論、歯牙解剖、有床義歯技工学、歯冠修復技工学、矯正技工学、小児歯科技工学、歯科鋳造学、歯科理工学、歯科技工実習、歯科技工情報処理、課題研究 |
2 設置者においては、上記1の表に掲げる学科並びにそれに係る教科及び科目のほか、必要がある場合には、その他の学科並びにそれに係る教科及び科目を設けることができるものとする。この場合、その学科の名称並びに教科及び科目の名称、目標、内容等については、設置者の定めるところによるものとする。
3 盲学校及び聾(ろう)学校の専攻科における各教科・科目の単位数又は授業時数については、設置者の定めるところによるものとする。
4 盲学校及び聾(ろう)学校の専攻科における教育課程の編成については、上記1から3までに定めるところによるはか、設置者が適切に定めるものとする。