平成18年6月29日 国立教育政策研究所長裁定
(平成19年2月21日 一部改正)
(平成24年1月20日 一部改正)
第1条 この規程は、国立教育政策研究所(以下「研究所」という。)が運用する教育研究情報データベース(以下「データベース」という。)のインターネットを経由したオンライン(以下「オンライン」という。)による利用(以下「利用」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 データベースを利用する者(以下「利用者」という。)は、この規程を承認し、及び遵守するものとする。
第3条 何人も、教育実践、教育研究又は教育行政支援のために、データベースを利用することができる。
第4条 データベースの利用時間は、24時間とする。ただし、データベース保守及びバックアップ等に要する時間を除く。
2 データベースの運用の変更又は停止については、原則として、事前にホームページで周知するものとする。
第5条 データベースの利用料金は、無料とする。
第6条 データベースを利用するために必要なインターネット、パソコン等の設備は、利用者の負担において準備するものとする。
第7条 利用者は、データベースの利用に関し、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 営利の目的、その他第3条に掲げる目的以外の目的のために利用しないこと。
二 研究所又は第三者の権利又は利益を侵害するおそれのある行為を行わないこと。
三 データベースの運用に支障を及ぼすおそれのある行為を行わないこと。
四 著作権法、その他の関係法令を遵守すること。
第8条 研究所は、前条各号に掲げる事項を遵守しない利用者その他利用者として不適当と判断した利用者について、データベースの利用を停止し、又は中止することができる。
第9条 研究所は、データベースの利用により利用者が研究所に損害を与えた場合には、現状の回復の措置及び損害の賠償を請求することができる。
2 データベースの利用により利用者に発生した損害及び利用者が第三者に与えた損害については、利用者は自己の責任と費用をもってこれを解決し、研究所はいかなる責めをも負わないものとする。
この規程の施行に伴い、国立教育政策研究所教育情報システムオンライン利用に関する規程は、廃止する。
この規程は、平成18年6月29日から施行する。
この規程は、平成19年2月21日から施行する。
この規程は、平成24年1月20日から施行する。