付 学校教育法施行規則(抄)
平成元年10月
文部省
学校教育法施行規則(抄)
第6章 特殊教育
第73条の7 盲学校、聾(ろう)学校及び養護学校の小学部の教育課程は、国語、社会算数、理科、生活、音楽、図画工作、家庭及び体育の各教科(養護学校の小学部にあっては、精神薄弱者を教育する場合は、生活、国語、算数、音楽、図画工作及び体育の各教科とする。)、道徳、特別活動並びに養護・訓練によって編成するものとする。
第73条の8 盲学校、聾(ろう)学校及び養護学校の中学部の教育課程は、必修教科、選択教科、道徳、特別活動及び養護・訓練によって編成するものとする。
② 必修教科は、国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育及び技術・家庭(養護学校の中学部にあっては、精神薄弱者を教育する場合は職業・家庭とする。)の各教科とし、選択教科は、国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、技術・家庭及び外国語の各教科(養護学校の中学部にあっては、精神薄弱者を教育する場合は除く。)並びに第73条の10に規定する盲学校、聾(ろう)学校及び養護学校小学部・中学部学習指導要領で定めるその他特に必要な教科とする。
③ 前項の選択教科は、地域及び学校の実態並びに生徒の特性その他の事情を考慮して設けるものとする。
第73条の10 盲学校、聾(ろう)学校及び養護学校の教育課程については、この章に定めるもののほか、教育課程の基準として文部大臣が別に公示する盲学校、聾(ろう)学校及び養護学校幼稚部教育要領、盲学校、聾(ろう)学校及び養護学校小学部・中学部学習指導要領及び盲学校、聾(ろう)学校及び養護学校高等部学習指導要領によるものとする。
第73条の11 盲学校、聾(ろう)学校及び養護学校の小学部、中学部又は高等部においては、特に必要がある場合は、第73条の7から第73条の9までに規定する各教科(次項において「各教科」という。)又は別表第4から別表第6までに定める各教科に属する科目の全部又は一部について、合わせて授業を行なうことができる。
② 養護学校の小学部、中学部又は高等部においては、精神薄弱者を教育する場合において特に必要があるときは、各教科、道徳、特別活動及び養護・訓練の全部又は一部について、合わせて授業を行なうことができる。盲学校、聾(ろう)学校又は養護学校の小学部、中学部又は高等部において、当該学校に就学することとなった心身の故障以外に他の心身の故障をあわせ有する児童又は生徒を教育する場合についても、同様とする。
第73条の12 盲学校、聾(ろう)学校又は養護学校の小学部、中学部又は高等部において、当該学校に就学することとなった心身の故障以外に他の心身の故障を併せ有する児童若しくは生徒を教育する場合又は教員を派遣して教育を行う場合において、特に必要があるときは、第73条の7から第73条の10までの規定にかかわらず、特別の教育課程によることができる。
② 前項の規定により特別の教育課程による場合において、文部大臣の検定を経た教科用図書又は文部大臣において著作権を有する教科用図書を使用することが適当でないときは、当該学校の設置者の定めるところにより、他の適切な教科用図書を使用することができる。
③ 第1項の規定により特別の教育課程による場合においては、当該学校の設置者は、当該特別の教育課程を、市町村立の盲学校、聾(ろう)学校及び養護学校にあっては都道府県の教育委員会に、私立の盲学校、聾(ろう)学校及び養護学校にあっては都道府県知事に、あらかじめ届け出なければならない。
第73条の13 盲学校、聾(ろう)学校及び養護学校の小学部、中学部又は高等部の教育課程に関し、その改善に資する研究を行なうため特に必要があり、かつ、児童又は生徒の教育上適切な配慮がなされていると文部大臣が認める場合においては、文部大臣が別に定めるところにより、第73条の7から第73条の10までの規定によらないことができる。
第73条の19 小学校又は中学校における特殊学級に係る教育課程については、特に必要がある場合は、第24条第1項、第24条の2及び第25条の規定並びに第53条第1項及び第2項、第54条及び第54条の2の規定にかかわらず、特別の教育課程によることができる。
② 第73条の12第3項の規定は、前項の場合にこれを準用する。
第73条の20 前条第1項の規定により特別の教育課程による特殊学級においては、文部大臣の検定を経た教科用図書を使用することが適当でない場合には、当該特殊学級を置く学校の設置者の定めるところにより、他の適切な教科用図書を使用することができる。
付 則(平成元年10月24日文部省令第40号)
1 この省令は、平成2年4月1日から施行する。ただし、第73条の7の改正規定は平成4年4月1日から、第73条の8第2項の改正規定中「選択教科は」下に「、国語、社会、数学、理科」を加える部分及び同条第3項の改正規定は平成5年4月1日から、第73条の9、別表第4、別表第5及び別表第6の改正規定は平成6年4月1日から施行する。
2〜3 (略)
○文部省告示第158号
学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第73条の10の規定に基づき、盲学校、聾(ろう)学校及び養護学校小学部・中学部学習指導要領(昭和54年文部省告示第131号)の全部を次のように改正し、平成4年4月1日から施行する。ただし、中学部については、平成5年3月31日まで、なお従前の例によるものとし、また、平成2年4月1日から平成5年3月31日までの間における盲学校、聾(ろう)学校及び養護学校小学部・中学部学習指導要領の必要な特例については、別に定める。
平成元年10月24日
目 次
第1章 総 則