第1 目 標
児童又は生徒の心身の障害の状態を改善し、又は克服するために必要な知識、技能、態度及び習慣を養い、もって心身の調和的発達の基盤を培う。
第2 内 容
(2) 疾病の状態の理解と生活管理に関すること。
(3) 損傷の理解と養護に関すること。
(2) 心身の障害や環境に基づく心理的不適応の改善に関すること。
(3) 障害を克服する意欲の向上に関すること。
(2) 感覚の補助及び代行手段の活用に関すること。
(3) 認知の枠組となる概念の形成に関すること。
(2) 姿勢保持と運動・動作の補助的手段の活用に関すること。
(3) 日常生活の基本動作の習得及び改善に関すること。
(4) 移動能力の向上に関すること。
(5) 作業の巧緻(ち)性及び遂行能力の向上に関すること。
(2) 言語の受容・表出能力の向上に関すること。
(3) 言語の形成能力の向上に関すること。
(4) 意思の相互伝達の補助的手段の活用に関すること。
(2) 児童又は生徒が興味をもって主体的に取り組み、成就感を味わうことができるような指導事項を取り上げること。
(3) 児童又は生徒が、具体的な活動を通して、障害を克服しようとする意欲を喚起することができるような指導事項を重点的に取り上げること。
(4) 個々の児童又は生徒の発達の進んでいる側面を更に促進させることによって、遅れている側面を補うことができるような指導事項も取り上げること。
(5) 重複障害者のうち、養護・訓練を主として指導を行うものについては、全人的な発達を促すために必要な基本的な指導事項を個々の児童又は生徒の実態に応じて設定し、系統的な指導が展開できるようにすること。
3 内容の指導に当たっては、個々の児童又は生徒の実態に応じた具体的な方法を創意工夫し、児童又は生徒の意欲的な活動を促すようにするものとする。
4 養護・訓練の時間における指導は、専門的な知識や技能を有する教師を中心として、全教師の協力のもとに効果的に行われるようにするものとする。
5 児童又は生徒の心身の障害の状態により、必要に応じて、専門の医師及びその他の専門家の指導・助言を求めるなどして、適切な指導ができるようにするものとする。