第2節 中 学 部

第1款 盲学校、聾(ろう)学校及び肢体不自由者又は病弱者を教育する養護学校

 

1 各教科の目標、各学年、各分野又は各領域の目標及び内容並びに指導計画の作成と内容の取扱いについては、中学校学習指導要領第2章第1節から第9節までに示すものに準ずるものとするが、指導計画の作成と内容の取扱いに当たっては、生徒の心身の障害の状態及び特性等を十分考慮するとともに、この章の第1節第1款において特に示している事項に配慮するものとする。

2 学校教育法施行規則第73条の8第2項のその他特に必要な教科は、地域や学校の実態及び生徒の特性等を考慮して、特に必要がある場合に設けることができる。この場合においては、学校の設置者が、名称、目標、内容などについて適切に定めるものとする。

第2款 精神薄弱者を教育する養護学校

第1 各教科の目標及び内容

 〔国 語〕

 1 目 標

 2 内 容  〔社 会〕

 1 目 標

 2 内 容  〔数 学〕

 1 目 標

 2 内 容  〔理 科〕

 1 目 標

 2 内 容  〔音 楽〕

 1 目 標

 2 内 容  〔美 術〕

 1 目 標

 2 内 容  〔保健体育〕

 1 目 標

 2 内 容  〔職業・家庭〕

 1 目 標

 2 内 容  〔その他特に必要な教科〕  

第2 指導計画の作成と各教科全体にわたる内容の取扱い