第1章 総 則
第1節 教育目標
小学部及び中学部における教育については、学校教育法第71条に定める目的を実現するために、児童及び生徒の心身の障害の状態及び特性等を十分考慮して、次に掲げる目標の達成に努めなければならない。
2 中学部においては、学校教育法第36条各号に掲げる教育目標
3 小学部及び中学部を通じ、児童及び生徒の心身の障害に基づく種々の困難を克服するために必要な知識、技能、態度及び習慣を養うこと。