第1章 総  則

 

第1節 教育目標

 

 小学部及び中学部における教育については、学校教育法第71条に定める目的を実現するために、児童及び生徒の心身の障害の状態及び特性等を十分考慮して、次に掲げる目標の達成に努めなければならない。