特殊教育諸学校小学部・中学部
学 習 指 導 要 領
付・学校教育法施行規則(抄)
慶 応 通 信
学校教育法施行規則(抄)
第6章 特 殊 教 育
第73条の7 盲学校,聾(ろう)学校及び養護学校の小学部の教育課程は,国語,社会,算数,理科,音楽,図画工作,家庭及び体育の各教科(養護学校の小学部にあっては,精神薄弱者を教育する場合は生活,国語,算数,音楽,図画工作及び体育の各教科とし,肢(し)体不自由者を教育する場合において脳性まひ等の児童ついて特に必要があるときは,第73条の10に規定する養護学校学習指導要領で特に定める各教科とする。),道徳,特別活動並びに養護訓練によって編成するものとする。
第75条の8 盲学校,聾(ろう)学校及び養護学校の中学部の教育課程は,必修教科及び選択教科(養護学校の中学部にあっては,肢(し)体不自由者を教育する場合において脳性まひ等の生徒について特に必要があるときは,第73条の10に規定する養護学校学習指導要領で特に定める各教科とする。),道徳,特別活動並びに養護・訓練によって編成するものとする。
② 必修教科は,国語,社会,数学,理科,音楽,美術,保健体育及び技術・家庭(養護学校の中学部にあっては,精神薄弱者を教育する場合は職業・家庭とする。)の各教科とし,選択教科は,外国語(養護学校の中学部にあっては,精神薄弱者を教育する場合は除く。)並びに第73条の10に規定する盲学校学習指導要領,聾(ろう)学校学習指導要領及び養護学校学習指導要領で定めるその他特に必要な教科とする。
③ 前項の選択教科は,土地の状況並びに生徒の進路及び特性を考慮して設けるものとする。
第73条の11 盲学校,聾(ろう)学校及び養護学校の小学部又は中学部においては,特に必要がある場合は,第73条の7及び第3条の8に規定する各教科(次項において「各教科」という。)の全部又は一部について,合わせて授業を行なうことができる。
② 養護学校の小学部又は中学部においては,精神薄弱者を教育する場合において特に必要があるときは,各教科,道徳,特別活動及び養護・訓練の全部又は一部について,合わせて授業を行なうことができる。盲学校,聾(ろう)学校又は養護学校の小学部又は中学部において,当該学校に就学することとなった心身の故障以外に他の心身の故障をあわせ有する児童又は生徒を教育する場合についても,同様とする。
第75条の13 盲学校,聾(ろう)学校及び養護学校の小学部又は中学部の教育課程に関し,その改善に資する研究を行なうため特に必要があり,かつ,児童又は生徒の教育上適切な配慮がなされていると文部大臣が認める場合においては,文部大臣が別に定めるところにより,第73条の7,第73条の8又は第73条の10の規定によらないことができる。
第75条の17 小学校又は中学校における特殊学級に係る教育課程については,特に必要がある場合は,第24条第1項,第24条の2及び第25条の規定並びに第53条第1及び第2項,第54条及び第54条の2の規定にかかわらず,特別の教育課程によることができる。
② 第73条の12第3項の規定は,前項の場合にこれを準用する。
○ 文部省告示第77号
学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第73条の10の規定に基づき,盲学校学習指導要領小学部編(昭和39年文部省告示第70号)及び盲学校学習指導要領中学部編(昭和40年文部省告示第102号)の全部を次のように改定し,昭和46年4月1日から施行する。ただし,中学部については,昭和47年3月31日まで,なお従前の例による。
昭和46年3月13日
文部大臣 坂田 道太
○ 文部省告示第78号
学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第73条の10の規定に基づき,聾(ろう)学校学習指導要領小学部編(昭和39年文部省告示第71号)及び聾(ろう)学校学習指導要領中学部編(昭和40年文部省告示第103号)の全部を次のように改正し,昭和46年4月1日から施行する。ただし,中学部については,昭和47年3月31日まで,なお従前の例による。
昭和46年3月13日
文部大臣 坂田 道太
○ 文部省告示第79号
学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第73条の10の規定に基づき,養護学校(精神薄弱教育)小学部・中学部学習指導要領,養護学校(肢(し)体不自由教育)小学部・中学部学習指導要領及び養護学校(病弱教育)小学部・中学部学習指導要領を次のように定め,昭和妬年4月1日から施行する。ただし,中学部については,昭和47年3月31日まで,なお従前の例による。
昭和46年3月13日
文部大臣 坂田 道太
盲学校小学部・中学部
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