第1 各教科の目標ならびに各学年の目標および内容
各教科の目標ならびに各学年の目標および内容については,小学校学習指導要領第2章に示すものに準ずるものとする。
第2 各教科に関する指導計画の作成と各学年にわたる内容の取り扱い
各教科に関する指導計画の作成と各学年にわたる内容の取り扱いについては,小学校学習指導要領第2章に示すものに準ずるほか,次に示すところによるものとする。
1 国 語
(2) 普通の文字の教科書などを用いて指導することが著しく困難または不可能な児童については,点字の読み書きに習熟させることが必要である。この場合,触知覚や点字の構成などの特性をじゅうぶん考慮して指導することがたいせつである。
(3) 点字の指導に当たっては,点字の表記法を踏まえて,読むこと,書くことについて,系統的かつ効果的に指導することが必要である。
(4) 点字を用いて学習する児童に対しても,発達段階に応じて,適宜漢字・漢語の意味の理解を深めさせたり,部首の理解や漢語の構成について,適切に指導するよう配慮することがたいせつである。
(5) 視覚を有する児童に対しては,視知覚の特性をじゅうぶん考慮して指導することが必要である。
(2) 見学や調査に当たっては,特に事前および事後の指導に留意し,学習活動が効果的に行なわれるような配慮のもとに積極的に実施することが必要である。
(3) 実物,模型および視聴覚教材等を用いて指導するに当たっては,そのものの形,大きさ,状態,働きなどについて理解させるとともに,それらを組み合わせて社会生活を総合的に理解することができるよう配慮することが必要である。
(4) 地理的内容に関する事項の指導に当たっては,いろいろな材料による表現を通して,身近な環境と地図との対応を明らかにし,未知の環境についても地図によって理解できる能力の基礎を養うことが必要である。
(2) 点字を用いて学習する児童の指導に当たっては,教具のくふうなどにより,筆算形式の手法や手順を知ることによって,そのような手法や手順を用いる態度を育てることが必要である。
(3) 珠算や暗算の指導に当たっては,計算の手段として,日常の生活に必要な限度で,これに習熟させることが必要である。
(4) 測定の指導に当たっては,身のまわりの事物の大きさや重さに対する感覚を育て,各種の計器による測定の技能と態度が身につくよう,教材・教具をくふうし,適切な指導を行なうことが必要である。
(5) 図形の指導に当たっては,かいたり,作ったり,実験したりすることにより,基本的な図形や,身のまわりの事物の位置関係を理解させ,また立体図形の指導では,展開図や投影的な表現を活用することによって,立体の構成および立体図形と平面図形の関係を理解させるようにすることが必要である。
(6) 表やグラフの指導に当たっては,教材・教具をくふうし,読むこととともに可能な範囲でかくこと,作ることをも含めて指導し,理解を深めさせることが必要である。
(2) 内容の指導に当たっては,観察,実験等の科学的方法を,指導の過程に正しく位置づけるよう配慮することが必要である。
また,観察の指導に当たっては,保有するすべての感覚を総合的に活用して情報の収集に努めさせるよう配慮することが必要である。
(3) 光の性質,天体に関する事象等,直接経験による理解が困難な内容については,児童の発達段階をじゅうぶん考慮し,内容を組み替えるなどして,くふうされた実験機器や模型を活用し,児童の認識を深めるよう配慮することが必要である。
(4) 野外観察や実験の際には,特に事故防止について配慮し,危険予防の能力と習慣を身につけさせることが必要である。
(2) 点字楽譜の指導は,リズム・旋律・和声の感覚が養われた後に,児童の能力に応じて,個別的に基本的なものから段階を追って行なうよう配慮することが望ましい。
(3) 歌唱指導に当たっては,よい姿勢で,正しい発声や発音および声量の調節などができるようにするとともに,美しい合唱ができるようにすることが必要である。
(4) 「器楽」の指導に当たっては,基本奏法を身につけさせ,小編成の合奏での音色や音量の調節ができるようにするとともに,即興演奏を通して創作意欲を高めるよう配慮することがたいせつである。
(5) 指導の効果を高めるために,児童の発達段階を踏まえて,毎日短時間の継続指導を行なったり,隣接の学級や学年と合併して指導することが望ましい。
(2) 「鑑賞」の指導に当たっては,彫刻や工芸などの作品に直接手で触れることによって,作品のよさ,美しさを味わうことができるよう配慮することが特に必要である。
(3) 危険をともなう用具や機械を使用する場合には,安全のための服装を整えさせ,個々の児童の視覚障害の状態や能力などに応じて,補助具,安全装置等をくふうして利用するとともに,安全のための技能や態度が養われるよう配慮することが必要である。
(2) 「家庭」の指導に当たって,家庭生活と趣きを異にする寄宿舎生活をする児童に対しては,家庭の機能や家族の一員として,家庭生活に協力しようとする態度が鍵われるよう配慮することが必要である。
(3) 内容の指導に当たっては,危険を予防する能力,態度および習慣が養われるよう配慮することが必要である。
(2) 運動技能に関する事項の指導に当たっては,動作に補正を加えながら運動を行なわせたり,触覚による観察や言語による説明などによって,運動の方法を理解させたりして,正確な動作ができるよう配慮することが必要である。
(3) 内容の指導に当たっては,不良姿勢や固癖の予防矯正(きょうせい)に努めるとともに,歩行運動が正しくできるよう配慮することが必要である。
(4) 視覚に障害のある児童に適した運動種目をくふうし,また,各種の教具等を活用したり,適切な指導法をくふうするなどして指導の効果を高めるよう配慮することが必要である。
(5) 内容の指導に当たっては,事故防止についてじゅうぶん注意し,危険予防の態度と習慣が身につくよう配慮することが必要である。特に保有する視覚の保存には,周到な配慮をすることがたいせつである。
第1 各教科の目標ならびに各学年または各分野の目標および内容
2 地域や学校の実態および生徒の進路,特性等により,特に必要がある場合には,この節第2に掲げる各教科のほかに,その他特に必要な教科を設けることができる。この場合において,中学校学習指導要領第2章第10節から第14節までに掲げる教科に相当する教科を設けるときは,当該教科の名称,目標,内容等について,その学校の設置者が中学校学習指導要領第2章第10節から第14節までに示すものに準じて定めるものとし,その他の教科を設けるときは,当該教科の名称,目標,内容等について,その学校の設置者が適切に定めるものとする。
第2 教科に関する指導計画の作成と各学年または各分野にわたる内容の取り扱い
各教科に関する指導計画の作成と各学年または各分野にわたる内容の取り扱いについては,中学校学習指導要領第2章に示すものに準ずるほか,次に示すところによるものとする。
1 国 語
(2) 点字を用いて学習する生徒については,文の構造,漢字・漢語の意味や構成について,いっそう注意させるなどして,文章の正しい理解や適切な表現ができるようにすることが必要である。
(3) 点字で文章を書く場合には,書きなおしが困難であることを考慮して,事前によく構想を立て,あるいは内容を整理することなどについて留意するための適切な指導を行なうことが必要である。
(4) 「読むこと」の指導に当たっては,読書意欲を高め,積極的かつ自主的に読書の範囲を広げたり深めたりすることができるよう配慮することが必要である。
(2) 見学や調査に当たっては,特に事前および事後の指導に留意し,学習活動が効果的に行なわれるよう配慮することが必要である。
(3) 「地理的分野」の指導に当たっては,地図および地球儀によって地理的環境を知るだけでなく,その地域とそこに住む人々の生活との関係を正しく理解させることが特に必要である。
特に図形については,それらの表象を確実にすることがたいせつである。
(2) 「関数」の指導に当たっては,座標を媒介として数量に関することがらを図形的にとらえたり,図形に関することがらを数量的にとらえたりすることができるよう配慮することが必要である。
(3) 内容の指導に当たっては,直接に経験できないことがらについても,数理的に正しく理解し,処理する能力が養われるよう配慮することが必要である。
(4) 点字を用いて学習する生徒の指導に当たっては,点字数学記号を理解させ,それを用いること,および適切な計算器を活用するなどして計算技能の習熟を図ることが必要である。
(2) 内容の指導に当たっては,予測,観察,実験,分類,推論,モデルの形成,仮説の設定,検証などの科学的方法を,指導の過程に正しく位置づけるよう配慮することが必要である。
また,観察の指導に当たっては,保有するすべての感覚を総合的に活用して,情報の収集に努めさせるとともに,それらを取捨選択できる能力を養うことが必要である。
(3) 化学反応における色の変化,光の性質,天体に関する事象等,直接経験による理解が困難な内容については,生徒の実態をじゅうぶん考慮し,内容を組み替えるなどして,くふうされた実験機器や適切な標本,模型等を活用し,生徒の認識を深めるよう配慮することが必要である。
(4) 野外観察や実験の際には,特に事故防止について配慮し,危険予防の能力と習慣を身につけさせることが必要である。
(2) 「歌唱」や「器楽」の指導に当たっては,個々の生徒の表現能力を高め,少人数での美しい表現活動ができるようにするとともに,隣接の学級や学年と合併するなどして,多人数での表現活動の機会をできるだけ多くつくるように努めることがたいせつである。
(3) 「創作」の指導に当たっては,生徒の創作意欲を育てるために,個性的な自由発想と,それを発展させて,旋律に作りあげていく過程を重視し,さらにその作品の表現や鑑賞のよろこびを味わうことができるよう配慮することが必要である。
(2) 「鑑賞」の指導に当たっては,彫刻や工芸などの作品に直接手で触れることによって,作品のよさ,美しさを味わうことができるよう配慮することが必要である。
(3) 用具,塗料,溶剤ならびに加熱器具などの使用に際しては,危険予防のために,それらの配置,保管および換気などについて配慮することが必要である。
(2)運動技能に関する事項の指導に当たっては,動作に補正を加えながら運動を行なわせたり,触覚による観察や言語による説明などによって,運動の方法を理解させたりして,正確な動作ができるよう配慮することが必要である。
(3) 直接,経験しにくい運動種目の指導については,模型や視聴覚教材などの活用により,その大要を理解させるようにするととが必要である。
(4) 内容の指導に当たっては,不良姿勢や固癖の予防矯正(きょうせい)に努めるとともに,歩行運動が正しくできるよう配慮することが必要である。
(5) 視覚に障害のある生徒に適した運動種目をくふうし,また,各種の教具等を活用したり,適切な指導法をくふうするなどして,指導の効果を高めるよう配慮することが必要である。
(6) 「体育分野」の指導に当たっては,事故防止についてじゅうぶん注意し,危険予防の態度と習慣が身につくよう配慮することが必要である。
特に保有する視覚の保存には,周到な配慮をすることがたいせつである。
(7) 「保健分野」の指導に当たっては,模型,標本や各種の資料などを活用し,指導の効果を高めるよう配慮することが必要である。
男子向き
(2) 「金属加工」の指導に当たっては,薄板金の加工に重点をおき,工作機械を使う軟鋼棒の加工は,生徒の能力に応じて取り扱うようにすることが必要である。
(3) 「機械」の指導に当たっては,機械の構造・動き・働きなどについて理解させることに重点をおくよう配慮することが必要である。
(4) 内容の指導において,危険をともないやすい実習を行なう場合は,事故を予防する態度や習慣が養われるよう特に配慮することが必要である。
(2) 「家庭機械」および「家庭電気」の指導に当たっては,機械の機構と機械要素について理解させることに重点をおいて取り扱うよう配慮することが必要である。
(3) 内容の指導に当たっては,ガス・電気・火気などによって起きる事故に対して適切な処置をとり,身の安全を図る態度や習慣が養われるよう配慮することが必要である。
(2) 内容の指導に当たっては,語や文が用いられる場面を実物,模型,音,動作および文脈などにより,変化に富んだ実感の豊かなものにし,生き生きとした学習活動ができるよう配慮することが必要である。
(3) 内容の指導に当たっては,断片的な語の理解から文を組み立てるのではなく,まとまりのある構造として文をとらえるようにすることが必要である。
(4) 点字を用いて学習する生徒に対し,文字および符号を指導する場合は,現代標準として用いられている英語点字によるものとする。また,略字指導の順序については,語全体を表わすもの,用法が比較的容易なものおよび使用頻度(ひんど)の高いものを優先するなどして合理的に指導することが必要である。
なお,生徒の能力により略字の習得に困難がある場合には,指導の時期をずらしたり,読むことだけにとどめるなど,弾力的な取り扱いをすることが必要である。