第4章 特 別 活 動

 小学部または中学部の特別活動の目標,内容および指導計画の作成と内容全体にわたる取り扱いについては,小学校学習指導要領第4章または中学校学習指導要領第4章に示すものにそれぞれ準ずるほか,次に示すところによるものとする。