○文部科学省告示第七十二号

 学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第百二十九条の規定に基づき,特別支援学校幼稚部教育要領(平成二十一年文部科学省告示第三十五号)の全部を次のように改正し,平成三十年四月一日から施行する。

  平成二十九年四月二十八日

            文部科学大臣 松野 博一

 

   特別支援学校幼稚部教育要領

 

目次

 前文

 第1章 総則

  第1 幼稚部における教育の基本

  第2 幼稚部における教育の目標

  第3 幼稚部における教育において育みたい資質・能力及び「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」

  第4 教育課程の役割と編成等

  第5 指導計画の作成と幼児理解に基づいた評価

  第6 特に留意する事項

  第7 幼稚部に係る学校運営上の留意事項

  第8 教育課程に係る教育時間終了後等に行う教育活動など

 第2章 ねらい及び内容

  健康,人間関係,環境,言葉及び表現

  自立活動

 

 付録(教育基本法他)

 

 

教育は,教育基本法第1条に定めるとおり,人格の完成を目指し,平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期すという目的のもと,同法第2条に掲げる次の目標を達成するよう行われなければならない。

 1 幅広い知識と教養を身に付け,真理を求める態度を養い,豊かな情操と道徳心を培うとともに,健やかな身体を養うこと。

 2 個人の価値を尊重して,その能力を伸ばし,創造性を培い,自主及び自律の精神を養うとともに,職業及び生活との関連を重視し,勤労を重んずる態度を養うこと。

 3 正義と責任,男女の平等,自他の敬愛と協力を重んずるとともに,公共の精神に基づき,主体的に社会の形成に参画し,その発展に寄与する態度を養うこと。

 4 生命を尊び,自然を大切にし,環境の保全に寄与する態度を養うこと。

 5 伝統と文化を尊重し,それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに,他国を尊重し,国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。

また,幼児期の教育については,同法第11条に掲げるとおり,生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであることにかんがみ,国及び地方公共団体は,幼児の健やかな成長に資する良好な環境の整備その他適当な方法によって,その振興に努めなければならないこととされている。

これからの幼稚部には,学校教育の始まりとして,こうした教育の目的及び目標の達成を目指しつつ,一人一人の幼児が,将来,自分のよさや可能性を認識するとともに,あらゆる他者を価値のある存在として尊重し,多様な人々と協働しながら様々な社会的変化を乗り越え,豊かな人生を切り拓き,持続可能な社会の創り手となることができるようにするための基礎を培うことが求められる。このために必要な教育の在り方を具体化するのが,各学校において教育の内容等を組織的かつ計画的に組み立てた教育課程である。

教育課程を通して,これからの時代に求められる教育を実現していくためには,よりよい学校教育を通してよりよい社会を創るという理念を学校と社会とが共有し,それぞれの幼稚部において,幼児期にふさわしい生活をどのように展開し,どのような資質・能力を育むようにするのかを教育課程において明確にしながら,社会との連携及び協働によりその実現を図っていくという,社会に開かれた教育課程の実現が重要となる。

特別支援学校幼稚部教育要領とは,こうした理念の実現に向けて必要となる教育課程の基準を大綱的に定めるものである。特別支援学校幼稚部教育要領が果たす役割の一つは,公の性質を有する幼稚部における教育水準を全国的に確保することである。また,各学校がその特色を生かして創意工夫を重ね,長年にわたり積み重ねられてきた教育実践や学術研究の蓄積を生かしながら,幼児や地域の現状や課題を捉え,家庭や地域社会と協力して,特別支援学校幼稚部教育要領を踏まえた教育活動の更なる充実を図っていくことも重要である。

幼児の自発的な活動としての遊びを生み出すために必要な環境を整え,一人一人の資質・能力を育んでいくことは,教職員をはじめとする学校関係者はもとより,家庭や地域の人々も含め,様々な立場から幼児や幼稚部に関わる全ての大人に期待される役割である。家庭との緊密な連携の下,小学部又は小学校以降の教育や生涯にわたる学習とのつながりを見通しながら,幼児の自発的な活動としての遊びを通しての総合的な指導をする際に広く活用されるものとなることを期待して,ここに特別支援学校幼稚部教育要領を定める。