第1章 総 則

第1 幼稚部における教育の基本

幼児期の教育は,生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであり,幼稚部における教育は,学校教育法第72条に規定する目的を達成するため,幼児期の特性を踏まえ,環境を通して行うものであることを基本とする。

このため教師は,幼児との信頼関係を十分に築き,幼児が身近な環境に主体的に関わり,環境との関わり方や意味に気付き,これらを取り込もうとして,試行錯誤したり,考えたりするようになる幼児期の教育における見方・考え方を生かし,幼児と共によりよい教育環境を創造するように努めるものとする。これらを踏まえ,次に示す事項を重視して教育を行わなければならない。

 1 幼児は安定した情緒の下で自己を十分に発揮することにより発達に必要な体験を得ていくものであることを考慮して,幼児の主体的な活動を促し,幼児期にふさわしい生活が展開されるようにすること。

 2 幼児の自発的な活動としての遊びは,心身の調和のとれた発達の基礎を培う重要な学習であることを考慮して,遊びを通しての指導を中心として第2章に示すねらいが総合的に達成されるようにすること。

 3 幼児の発達は,心身の諸側面が相互に関連し合い,多様な経過をたどって成し遂げられていくものであること,また,幼児の生活経験がそれぞれ異なることなどを考慮して,幼 児一人一人の特性に応じ,発達の課題に即した指導を行うようにすること。

その際,教師は,幼児の主体的な活動が確保されるよう幼児一人一人の行動の理解と予想に基づき,計画的に環境を構成しなければならない。この場合において,教師は,幼児と人やものとの関わりが重要であることを踏まえ,教材を工夫し,物的・空間的環境を構成しなければならない。また,幼児一人一人の活動の場面に応じて,様々な役割を果たし,その活動を豊かにしなければならない。

 

第2 幼稚部における教育の目標

幼稚部では,家庭との連携を図りながら,幼児の障害の状態や特性及び発達の程度等を考慮し,この章の第1に示す幼稚部における教育の基本に基づいて展開される学校生活を通して,生きる力の基礎を育成するよう次の目標の達成に努めなければならない。

 1 学校教育法第23条に規定する幼稚園教育の目標

 2 障害による学習上又は生活上の困難を改善・克服し自立を図るために必要な態度や習慣などを育て,心身の調和的発達の基盤を培うようにすること

 

第3 幼稚部における教育において育みたい資質・能力及び「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」

1 幼稚部においては,生きる力の基礎を育むため,この章の第1に示す幼稚部における教育の基本を踏まえ,次に掲げる資質・能力を一体的に育むよう努めるものとする。

 (1) 豊かな体験を通じて,感じたり,気付いたり,分かったり,できるようになったりする「知識及び技能の基礎」

 (2) 気付いたことや,できるようになったことなどを使い,考えたり,試したり,工夫したり,表現したりする「思考力,判断力,表現力等の基礎」

 (3) 心情,意欲,態度が育つ中で,よりよい生活を営もうとする「学びに向かう力,人間性等」

2 1に示す資質・能力は,第2章に示すねらい及び内容に基づく活動全体によって育むものである。

3 次に示す「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」は,第2章に示すねらい及び内容に基づく活動全体を通して資質・能力が育まれている幼児の幼稚部修了時の具体的な姿であり,幼児の障害の状態や特性及び発達の程度等に応じて,教師が指導を行う際に考慮するものである。

 (1) 健康な心と体

    幼稚部における生活の中で,充実感をもって自分のやりたいことに向かって心と体を十分に働かせ,見通しをもって行動し,自ら健康で安全な生活をつくり出すようになる。

 (2) 自立心

    身近な環境に主体的に関わり様々な活動を楽しむ中で,しなければならないことを自覚し,自分の力で行うために考えたり,工夫したりしながら,諦めずにやり遂げることで達成感を味わい,自信をもって行動するようになる。

 (3) 協同性

    友達と関わる中で,互いの思いや考えなどを共有し,共通の目的の実現に向けて,考えたり,工夫したり,協力したりし,充実感をもってやり遂げるようになる。

 (4) 道徳性・規範意識の芽生え

    友達と様々な体験を重ねる中で,してよいことや悪いことが分かり,自分の行動を振り返ったり,友達の気持ちに共感したりし,相手の立場に立って行動するようになる。また,きまりを守る必要性が分かり,自分の気持ちを調整し,友達と折り合いを付けながら,きまりをつくったり,守ったりするようになる。

 (5) 社会生活との関わり

    家族を大切にしようとする気持ちをもつとともに,地域の身近な人と触れ合う中で,人との様々な関わり方に気付き,相手の気持ちを考えて関わり,自分が役に立つ喜びを感じ,地域に親しみをもつようになる。また,学校内外の様々な環境に関わる中で,遊びや生活に必要な情報を取り入れ,情報に基づき判断したり,情報を伝え合ったり,活用したりするなど,情報を役立てながら活動するようになるとともに,公共の施設を大切に利用するなどして,社会とのつながりなどを意識するようになる。

 (6) 思考力の芽生え

    身近な事象に積極的に関わる中で,物の性質や仕組みなどを感じ取ったり,気付いたりし,考えたり,予想したり,工夫したりするなど,多様な関わりを楽しむようになる。また,友達の様々な考えに触れる中で,自分と異なる考えがあることに気付き,自ら判断したり,考え直したりするなど,新しい考えを生み出す喜びを味わいながら,自分の考えをよりよいものにするようになる。

 (7) 自然との関わり・生命尊重

    自然に触れて感動する体験を通して,自然の変化などを感じ取り,好奇心や探究心をもって考え言葉などで表現しながら,身近な事象への関心が高まるとともに,自然への愛情や畏敬の念をもつようになる。また,身近な動植物に心を動かされる中で,生命の不思議さや尊さに気付き,身近な動植物への接し方を考え,命あるものとしていたわり,大切にする気持ちをもって関わるようになる。

 (8) 数量や図形,標識や文字などへの関心・感覚

    遊びや生活の中で,数量や図形,標識や文字などに親しむ体験を重ねたり,標識や文字の役割に気付いたりし,自らの必要感に基づきこれらを活用し,興味や関心,感覚をもつようになる。

 (9) 言葉による伝え合い

    先生や友達と心を通わせる中で,絵本や物語などに親しみながら,豊かな言葉や表現を身に付け,経験したことや考えたことなどを言葉で伝えたり,相手の話を注意して聞いたりし,言葉による伝え合いを楽しむようになる。

 (10) 豊かな感性と表現

    心を動かす出来事などに触れ感性を働かせる中で,様々な素材の特徴や表現の仕方などに気付き,感じたことや考えたことを自分で表現したり,友達同士で表現する過程を楽しんだりし,表現する喜びを味わい,意欲をもつようになる。

 

第4 教育課程の役割と編成等

1 教育課程の役割

  各学校においては,教育基本法及び学校教育法その他の法令並びにこの特別支援学校幼稚部教育要領の示すところに従い,創意工夫を生かし,幼児の障害の状態や特性及び発達の程度等並びに学校や地域の実態に即応した適切な教育課程を編成するものとする。

  また,各学校においては,6に示す全体的な計画にも留意しながら,「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」を踏まえ教育課程を編成すること,教育課程の実施状況を評価してその改善を図っていくこと,教育課程の実施に必要な人的又は物的な体制を確保するとともにその改善を図っていくことなどを通して,教育課程に基づき組織的かつ計画的に各幼稚部における教育活動の質の向上を図っていくこと(以下「カリキュラム・マネジメント」という。)に努めるものとする。

  その際,幼児に何が身に付いたかという学習の成果を的確に捉え,第1章の第5の1に示す個別の指導計画の実施状況の評価と改善を,教育課程の評価と改善につなげていくよう工夫すること。

 

2 各学校における教育目標と教育課程の編成

  教育課程の編成に当たっては,幼稚部における教育において育みたい資質・能力を踏まえつつ,各学校の教育目標を明確にするとともに,教育課程の編成についての基本的な方針が家庭や地域とも共有されるよう努めるものとする。

 

3 教育課程の編成上の基本事項

 (1) 幼稚部における生活の全体を通して第2章に示すねらいが総合的に達成されるよう,教育課程に係る教育期間や幼児の生活経験や発達の過程などを考慮して具体的なねらいと内容を組織するものとする。この場合においては,特に,自我が芽生え,他者の存在を意識し,自己を抑制しようとする気持ちが生まれる幼児期の発達の特性を踏まえ,入学から修了に至るまでの長期的な視野をもって充実した生活が展開できるように配慮するものとする。

 (2) 幼稚部の毎学年の教育課程に係る教育週数は,39週を標準とし,幼児の障害の状態や特性及び発達の程度等を考慮して適切に定めるものとする。

 (3) 幼稚部の1日の教育課程に係る教育時間は,4時間を標準とする。ただし,幼児の障害の状態や特性及び発達の程度等や季節などに適切に配慮するものとする。

 

4 教育課程の編成上の留意事項

  教育課程の編成に当たっては,次の事項に留意するものとする。

 (1) 幼児の生活は,入学当初の一人一人の遊びや教師との触れ合いを通して幼稚部における生活に親しみ,安定していく時期から,他の幼児との関わりの中で幼児の主体的な活動が深まり,幼児が互いに必要な存在であることを認識するようになり,やがて幼児同士や学級全体で目的をもって協同して幼稚部における生活を展開し,深めていく時期などに至るまでの過程を様々に経ながら広げられていくものであることを考慮し,活動がそれぞれの時期にふさわしく展開されるようにすること。

 (2) 入学当初,特に,3歳児の入学については,家庭との連携を緊密にし,生活のリズムや安全面に十分配慮すること。また,満3歳児については,学年の途中から入学することを考慮し,幼児が安心して幼稚部における生活を過ごすことができるよう配慮すること。

 (3) 幼稚部における生活が幼児にとって安全なものとなるよう,教職員による協力体制の下,幼児の主体的な活動を大切にしつつ,校庭や校舎などの環境の配慮や指導の工夫を行うこと。

 

5 小学部における教育又は小学校教育との接続に当たっての留意事項

 (1) 学校においては,幼稚部における教育が,小学部又は小学校以降の生活や学習の基盤の育成につながることに配慮し,幼児期にふさわしい生活を通して,創造的な思考や主体的な生活態度などの基礎を培うようにするものとする。

 (2) 幼稚部における教育において育まれた資質・能力を踏まえ,小学部における教育又は小学校教育が円滑に行われるよう,小学部又は小学校の教師との意見交換や合同の研究の機会などを設け,「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」を共有するなど連携を図り,幼稚部における教育と小学部における教育又は小学校教育との円滑な接続を図るよう努めるものとする。

 

6 全体的な計画の作成

  各学校においては,教育課程と,学校保健計画,学校安全計画などとを関連させ,一体的に教育活動が展開されるよう全体的な計画を作成するものとする。

 

第5 指導計画の作成と幼児理解に基づいた評価

1 指導計画の考え方

  幼稚部における教育は,幼児が自ら意欲をもって環境と関わることによりつくり出される具体的な活動を通して,その目標の達成を図るものである。

  学校においてはこのことを踏まえ,幼児期にふさわしい生活が展開され,適切な指導が行われるよう,それぞれの学校の教育課程に基づき,調和のとれた組織的,発展的な指導計画を作成し,幼児の活動に沿った柔軟な指導を行わなければならない。

  その際,幼児の障害の状態や特性及び発達の程度等に応じた効果的な指導を行うため,一人一人の幼児の実態を的確に把握し,個別の指導計画を作成するとともに,個別の指導計画に基づいて行われた活動の状況や結果を適切に評価し,指導の改善に努めること。

 

2 指導計画の作成上の基本的事項

 (1) 指導計画は,幼児の発達に即して一人一人の幼児が幼児期にふさわしい生活を展開し,必要な体験を得られるようにするために,具体的に作成するものとする。

 (2) 指導計画の作成に当たっては,次に示すところにより,具体的なねらい及び内容を明確に設定し,適切な環境を構成することなどにより活動が選択・展開されるようにするものとする。

  ア 具体的なねらい及び内容は,幼稚部における生活において,幼児の発達の過程を見通し,幼児の生活の連続性,季節の変化などを考慮して,幼児の障害の状態や特性及び発達の程度等や,経験の程度,興味や関心などに応じて設定すること。

  イ 環境は,具体的なねらいを達成するために適切なものとなるように構成し,幼児が自らその環境に関わることにより様々な活動を展開しつつ必要な体験を得られるようにすること。その際,幼児の生活する姿や発想を大切にし,常にその環境が適切なものとなるようにすること。

  ウ 幼児の行う具体的な活動は,生活の流れの中で様々に変化するものであることに留意し,幼児が望ましい方向に向かって自ら活動を展開していくことができるよう必要な援助をすること。

   その際,幼児の実態及び幼児を取り巻く状況の変化などに即して指導の過程についての評価を適切に行い,常に指導計画の改善を図るものとする。

 

3 指導計画の作成上の留意事項

  指導計画の作成に当たっては,次の事項に留意するものとする。

 (1) 長期的に発達を見通した年,学期,月などにわたる長期の指導計画やこれとの関連を保ちながらより具体的な幼児の生活に即した週,日などの短期の指導計画を作成し,適切な指導が行われるようにすること。特に,週,日などの短期の指導計画については,幼児の生活のリズムに配慮し,幼児の意識や興味の連続性のある活動が相互に関連して幼稚部における生活の自然な流れの中に組み込まれるようにすること。

 (2) 幼児が様々な人やものとの関わりを通して,多様な体験をし,心身の調和のとれた発達を促すようにしていくこと。その際,幼児の発達に即して主体的・対話的で深い学びが実現するようにするとともに,心を動かされる体験が次の活動を生み出すことを考慮し,一つ一つの体験が相互に結び付き,幼稚部における生活が充実するようにすること。

 (3) 言語に関する能力の発達と思考力等の発達が関連していることを踏まえ,幼稚部における生活全体を通して,幼児の障害の状態や特性及び発達の程度等や,経験の程度を踏まえた言語環境を整え,言語活動の充実を図ること。

 (4) 幼児が次の活動への期待や意欲をもつことができるよう,幼児の障害の状態や特性及び発達の程度等を踏まえながら,教師や他の幼児と共に遊びや生活の中で見通しをもったり,振り返ったりするよう工夫すること。

 (5) 行事の指導に当たっては,幼稚部における生活の自然の流れの中で生活に変化や潤いを与え,幼児が主体的に楽しく活動できるようにすること。なお,それぞれの行事についてはその教育的価値を十分検討し,適切なものを精選し,幼児の負担にならないようにすること。

 (6) 幼児期は直接的な体験が重要であることを踏まえ,視聴覚教材やコンピュータなど情報機器を活用する際には,幼稚部における生活では得難い体験を補完するなど,幼児の体験との関連を考慮すること。

 (7) 幼児の主体的な活動を促すためには,教師が多様な関わりをもつことが重要であることを踏まえ,教師は,理解者,共同作業者など様々な役割を果たし,幼児の発達に必要な豊かな体験が得られるよう,活動の場面に応じて,適切な指導を行うようにすること。

 (8) 幼児の行う活動は,個人,グループ,学級全体などで多様に展開されるものであることを踏まえ,学校全体の教師による協力体制を作りながら,一人一人の幼児が興味や欲求を十分に満足させるよう適切な援助を行うようにすること。

 

4 幼児理解に基づいた評価の実施

  幼児一人一人の発達の理解に基づいた評価の実施に当たっては,次の事項に配慮するものとする。

 (1) 指導の過程を振り返りながら幼児の理解を進め,幼児一人一人のよさや可能性などを把握し,指導の改善に生かすようにすること。その際,他の幼児との比較や一定の基準に対する達成度についての評定によって捉えるものではないことに留意すること。

 (2) 評価の妥当性や信頼性が高められるよう創意工夫を行い,組織的かつ計画的な取組を推進するとともに,次年度又は小学部若しくは小学校等にその内容が適切に引き継がれるようにすること。

 

第6 特に留意する事項

1 幼児の指導に当たっては,その障害の状態や特性及び発達の程度等に応じて具体的な指導内容の設定を工夫すること。

2 複数の種類の障害を併せ有するなどの幼児の指導に当たっては,専門的な知識や技能を有する教師間の協力の下に指導を行ったり,必要に応じて専門の医師及びその他の専門家の指導・助言を求めたりするなどして,全人的な発達を促すようにすること。

3 家庭及び地域並びに医療,福祉,保健等の業務を行う関係機関との連携を図り,長期的な視点で幼児への教育的支援を行うために,個別の教育支援計画を作成し,活用すること。

4 幼児の障害の状態や特性及び発達の程度等に応じた適切な指導を行うため,次の事項に留意すること。

 (1) 視覚障害者である幼児に対する教育を行う特別支援学校においては,早期からの教育相談との関連を図り,幼児が聴覚,触覚及び保有する視覚などを十分に活用して周囲の状況を把握できるように配慮することで,安心して活発な活動が展開できるようにすること。また,身の回りの具体的な事物・事象及び動作と言葉とを結び付けて基礎的な概念の形成を図るようにすること。

 (2) 聴覚障害者である幼児に対する教育を行う特別支援学校においては,早期からの教育相談との関連を図り,保有する聴覚や視覚的な情報などを十分に活用して言葉の習得と概念の形成を図る指導を進めること。また,言葉を用いて人との関わりを深めたり,日常生活に必要な知識を広げたりする態度や習慣を育てること。

 (3) 知的障害者である幼児に対する教育を行う特別支援学校においては,幼児の活動内容や環境の設定を創意工夫し,活動への主体的な意欲を高めて,発達を促すようにすること。また,ゆとりや見通しをもって活動に取り組めるよう配慮するとともに,周囲の状況に応じて安全に行動できるようにすること。

 (4) 肢体不自由者である幼児に対する教育を行う特別支援学校においては,幼児の姿勢保持や上下肢の動き等に応じ,進んで身体を動かそうとしたり,活動に参加しようとしたりする態度や習慣を身に付け,集団への参加ができるようにすること。また,体験的な活動を通して,基礎的な概念の形成を図るようにすること。

 (5) 病弱者である幼児に対する教育を行う特別支援学校においては,幼児の病気の状態等を十分に考慮し,負担過重にならない範囲で,様々な活動が展開できるようにすること。また,健康状態の維持・改善に必要な生活習慣を身に付けることができるようにすること。

5 海外から帰国した幼児や生活に必要な日本語の習得に困難のある幼児の学校生活への適     応

  海外から帰国した幼児や生活に必要な日本語の習得に困難のある幼児については,安心して自己を発揮できるよう配慮するなど個々の幼児の実態に応じ,指導内容や指導方法の工夫を組織的かつ計画的に行うものとする。

 

第7 幼稚部に係る学校運営上の留意事項

1 各学校においては,校長の方針の下に,校務分掌に基づき教職員が適切に役割を分担しつつ,相互に連携しながら,教育課程や指導の改善を図るものとする。また,各学校が行う学校評価については,教育課程の編成,実施,改善が教育活動や学校運営の中核となることを踏まえ,カリキュラム・マネジメントと関連付けながら実施するよう留意するものとする。

2 幼児の生活は,家庭を基盤として地域社会を通じて次第に広がりをもつものであることに留意し,家庭との連携を十分に図るなど,幼稚部における生活が家庭や地域社会と連続性を保ちつつ展開されるようにするものとする。その際,地域の自然,高齢者や異年齢の子供などを含む人材,行事や公共施設などの地域の資源を積極的に活用し,幼児が豊かな生活体験を得られるように工夫するものとする。また,家庭との連携に当たっては,保護者との情報交換の機会を設けたり,保護者と幼児との活動の機会を設けたりなどすることを通じて,保護者の幼児期の教育に関する理解が深まるよう配慮するものとする。

3 学校医等との連絡を密にし,幼児の障害の状態や特性及び発達の程度等に応じた保健及び安全に十分留意するものとする。

4 学校や地域の実態等により,特別支援学校間に加え,保育所,幼保連携型認定こども園,幼稚園,小学校,中学校及び高等学校などとの間の連携や交流を図るものとする。特に,幼稚部における教育と小学部における教育又は小学校教育の円滑な接続のため,幼稚部の幼児と小学部又は小学校の児童との交流の機会を積極的に設けるようにするものとする。また,障害のない幼児児童生徒との交流及び共同学習の機会を設け,組織的かつ計画的に行うものとし,共に尊重し合いながら協働して生活していく態度を育むよう努めるものとする。

5 幼稚部の運営に当たっては,幼稚園等の要請により,障害のある幼児又は当該幼児の教育を担当する教師等に対して必要な助言又は援助を行ったり,地域の実態や家庭の要請等により障害のある乳幼児又はその保護者に対して早期からの教育相談を行ったりするなど,各学校の教師の専門性や施設・設備を生かした地域における特別支援教育のセンターとしての役割を果たすよう努めること。その際,学校として組織的に取り組むよう校内体制を整備するとともに,他の特別支援学校や地域の幼稚園等との連携を図ること。

 

第8 教育課程に係る教育時間終了後等に行う教育活動など

各学校は,教育課程に係る教育時間の終了後等に行う教育活動について,学校教育法に規定する目的並びにこの章の第1に示す幼稚部における教育の基本及び第2に示す幼稚部における教育の目標を踏まえ,全体的な計画を作成して実施するものとする。その際,幼児の心身の負担に配慮したり,家庭との緊密な連携を図ることに留意したりし,適切な責任体制と指導体制を整備した上で行うようにするものとする。また,幼稚部における教育の目標の達成に資するため,幼児の生活全体が豊かなものとなるよう家庭や地域における幼児期の教育の支援に努めるものとする。