盲学校,聾(ろう)学校及び養護学校
幼 稚 部 教 育 要 領
付 学校教育法施行規則(抄)
学校教育法施行規則(抄)
第6章 特殊教育
第73条の10 盲学校,聾(ろう)学校及び養護学校の教育課程については,この章に定めるもののほか,教育課程の基準として文部大臣が別に公示する盲学校,聾(ろう)学校及び養護学校幼稚部教育要領,盲学校,聾(ろう)学校及び養護学校小学部・中学部学習指導要領及び盲学校,聾(ろう)学校及び養護学校高等部学習指導要領によるものとする。
○文部省告示第60号
学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第73条の10の規定に基づき,盲学校,聾(ろう)学校及び養護学校幼稚部教育要領(平成元年文部省告示第157号)の全部を次のように改正し,平成12年4月1日から施行する。
平成11年3月29日
文部大臣 有馬 朗人
盲学校,聾(ろう)学校及び養護学校
幼稚部教育要領
目 次
第1章 総 則 1 幼稚部における教育の基本 2 幼稚部における教育の目標 3 教育課程の編成