盲学校,聾(ろう)学校及び養護学校

幼 稚 部 教 育 要 領

付 学校教育法施行規則(抄)

 

学校教育法施行規則(抄)

第6章 特殊教育

第73条の10 盲学校,聾(ろう)学校及び養護学校の教育課程については,この章に定めるもののほか,教育課程の基準として文部大臣が別に公示する盲学校,聾(ろう)学校及び養護学校幼稚部教育要領,盲学校,聾(ろう)学校及び養護学校小学部・中学部学習指導要領及び盲学校,聾(ろう)学校及び養護学校高等部学習指導要領によるものとする。

○文部省告示第60号

 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第73条の10の規定に基づき,盲学校,聾(ろう)学校及び養護学校幼稚部教育要領(平成元年文部省告示第157号)の全部を次のように改正し,平成12年4月1日から施行する。

平成11年3月29日

文部大臣 有馬 朗人

盲学校,聾(ろう)学校及び養護学校

幼稚部教育要領

目   次

第1章 総  則

1 幼稚部における教育の基本

2 幼稚部における教育の目標

3 教育課程の編成

第2章 ねらい及び内容

健康,人間関係,環境,言葉及び表現

自立活動

第3章 指導計画作成上の留意事項