第1章 総 則
1 幼稚部における教育の基本
幼稚部における教育は,学校教育法第71条に規定する目的を達成するため,幼児期の特性を踏まえ,環境を通して行うものであることを基本とする。
このため,教師は幼児との信頼関係を十分に築き,幼児と共によりよい教育環境を創造するように努めるものとする。これらを踏まえ,次に示す事項を重視して教育を行わなければならない。
(2) 幼児の自発的な活動としての遊びは,心身の調和のとれた発達の基礎を培う重要な学習であることを考慮して,遊びを通しての指導を中心として第2章に示すねらいが総合的に達成されるようにすること。
(3) 幼児の発達は,心身の諸側面が相互に関連し合い,多様な経過をたどって成し遂げられていくものであること,また,幼児の生活経験がそれぞれ異なることなどを考慮して,幼児一人一人の特性に応じ,発達の課題に即した指導を行うようにすること。
その際,幼児の主体的な活動が確保されるよう幼児一人一人の行動の理解と予想に基づき,計画的に環境を構成しなければならない。この場合において,教師は,幼児と人やものとのかかわりが重要であることを踏まえ,物的・空間的環境を構成しなければならない。また,教師は,幼児一人一人の活動の場面に応じて,様々な役割を果たし,その活動を豊かにしなければならない。
2 幼稚部における教育の目標
幼児期における教育は,家庭との連携を図りながら,生涯にわたる人間形成の基礎を培うために大切なものであり,幼稚部では,幼児の障害の状態や発達の程度を考慮し,幼稚部における教育の基本に基づいて展開される学校生活を通して,生きる力の基礎を育成するよう次の目標の達成に努めなければならない。
(2) 障害に基づく種々の困難を改善・克服するために必要な態度や習慣などを育て,心身の調和的発達の基盤を培うようにすること。
3 教育課程の編成
各学校においては,法令並びにこの盲学校,聾(ろう)学校及び養護学校幼稚部教育要領の示すところに従い,創意工夫を生かし,幼児の障害の状態や発達の程度及び学校や地域の実態に即応した適切な教育課程を編成するものとする。
(2) 幼稚部の毎学年の教育週数は,39週を標準とし,幼児の障害の状態等を考慮して適切に定めること。
(3) 幼稚部の1日の教育時間は,4時間を標準とすること。ただし,幼児の障害の状態や発達の程度,季節等に適切に配慮すること。