第2節 教 科
第24条 小学校の教育課程は,国語,社会,算数,理科,生活,音楽,図画工作,家庭及び体育の各教科(以下本節中「各教科」という。),道徳,特別活動並びに総合的な学習の時間によつて編成するものとする。
②私立の小学校の教育課程を編成する場合は,前項の規定にかかわらず,宗教を加えることかできる。この場合においては,宗教をもつて前項の道徳に代えることができる。
第24条の2 小学校の各学年における各教科,道徳,特別活動及び総合的な学習の時間のそれぞれの授業時数並びに各学年におけるこれらの総授業時数は,別表第1に定める授業時数を標準とする。
第25条 小学校の教育課程については,この節に定めるもののほか,教育課程の基準として文部大臣が別に公示する小学校学習指導要領によるものとする。
第25条の2 小学校においては,必要がある場合には,一部の各教科について,これらを合わせて授業を行うことができる。
第26条 児童が心身の状況によって履修することが困難な各教科は,その児童の心身の状況に適合するように課さなければならない。
第26条の2 小学校の教育課程に関し,その改善に資する研究を行なうため特に必要があり,かつ,児童の教育上適切な配慮がなされていると文部大臣が認める場合においては,文部大臣が別に定めるところにより,第24条第1項,第24条の2又は第25条の規定によらないことができる。
第6章 特 殊 教 育
第73条の19 小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程における特殊学級に係る教育課程については,特に必要がある場合は,第24条第1項,第24条の2及び第25条の規定並びに第53条から第54条の2までの規定にかかわらず,特別の教育課程によることができる。
②第73条の12第3項の規定は,前項の場合にこれを準用する。
第73条の21 小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程において,次の各号の一に該当する児童又は生徒(特殊学級の児童及び生徒を除く。)のうち当該心身の故障に応じた特別の指導を行う必要があるものを教育する場合には,文部大臣が別に定めるところにより,第24条第1項,第24条の2及び第25条の規定並びに第53条から第54条の2までの規定にかかわらず,特別の教育課程によることができる。
一 言語障害者
二 情緒障害者
三 弱視者
四 難聴者
五 その他心身に故障のある者で,本項の規定により特別の教育課程による教育を行うことが適当なもの
2 第73条の12第3項の規定は,前項の場合にこれを準用する。
第73条の12(第1項及び第2項略)
③第1項の規定により特別の教育課程による場合においては,当該学校の設置者は,当該特別の教育課程を,市町村立の盲学校,聾(ろう)学校及び養護学校にあつては都道府県の教育委員会に,私立の盲学校,聾(ろう)学校及び養護学校にあつては都道府県知事に,あらかじめ届け出なければならない。 |
2 平成12年4月1日から平成14年3月31日までの間における改正前の学校教育法施行規則(以下「旧令」という。)第24条第1項及び第53条第1項の規定の適用については,第24条第1項中「編成するものとする。」とあるのは「編成するものとする。ただし,第3学年から第6学年までの各学年においては,総合的な学習の時間を加えて教育課程を編成することができる。」とし,第53条第1項中「編成するものとする。」とあるのは「編成するものとする。ただし,総合的な学習の時間を加えて教育課程を編成することができる。」とする。
3 前項の規定により読み替えて適用される旧令第24条第1項又は第53条第1項の規定に基づき総合的な学習の時間を加えて教育課程を編成するときは,総合的な学習の時間に充てる授業時数は,各学校が定めるものとする。
4 平成12年4月1日から平成14年3月31日までの間における旧令別表第1の規定の適用については,同表備考第2号中「学級活動(学校給食に係るものを除く。)及びクラブ活動に充てるものとする。」とあるのは「学級活動(学校給食に係るものを除く。)に各学年において35以上(第1学年については34,第2学年及び第3学年については35)を充てるほか,クラブ活動又は総合的な学習の時間に充てることかできる。」とする。
別表第1 (第24条の2関係)
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徳 の 授 業 時 数 |
別 活 動 の 授 業 時 数 |
な学習 の時間 |
授 業 時 数 |
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語 |
会 |
数 |
科 |
活 |
楽 |
画 工 作 |
庭 |
育 |
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1 この表の授業時数の1単位時間は,45分とする。
2 特別活動の授業時数は,小学校学習指導要領で定める学級活動(学校給食に係るものを除く。)に充てるものとする。
3 第24条第2項の場合において,道徳のほかに宗教を加えるときは,宗教の授業時数をもってこの表の道徳の授業時数の一部に代えることができる。(別表第2の場合においても同様とする。)
〇文部省告示第175号
学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第25条の規定に基づき,小学校学習指導要領(平成元年文部省告示第24号)の全部を次のように改正し,平成14年4月1日から施行する。平成12年4月1日から平成14年3月31日までの間における小学校学習指導要領の必要な特例については,別に定める。
平成10年12月14日