第4章 特別活動

 

第1 目  標

 望ましい集団活動を通して,心身の調和のとれた発達と個性の伸長を図るとともに,集団の一員としての自覚を深め,協力してよりよい生活を築こうとする自主的,実践的な態度を育てる。

 

第2 内  容

 A 学級活動

 学級活動においては,学級を単位として,学級や学校の生活の充実と向上を図り,健全な生活態度の育成に資する活動を行うこと。

 B 児童会活動

 児童会活動においては,学校の全児童をもって組織する児童会において,学校生活の充実と向上のために諸問題を話し合い,協力してその解決を図る活動を行うこと。

 C クラブ活動

 クラブ活動においては,学年や学級の所属を離れ,主として第4学年以上の同好の児童をもって組織するクラブにおいて,共通の興味・関心を追求する活動を行うこと。

 D 学校行事

 学校行事においては,全校又は学年を単位として,学校生活に秩序と変化を与え,集団への所属感を深め,学校生活の充実と発展に資する体験的な活動を行うこと。

 

第3 指導計画の作成と内容の取扱い

1 指導計画の作成に当たっては,次の事項に配慮するものとする。

2 第2の内容の取扱いについては,次の事項に配慮するものとする。 3 入学式や卒業式などにおいては,その意義を踏まえ,国旗を掲揚するとともに,国歌を斉唱するよう指導するものとする。

 

〇文部省告示第128号

学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第25条の規定に基づき,平成12年4月1日から平成14年3月31日までの間における小学校学習指導要領(平成元年文部省告示第24号)の特例を次のように定め,平成12年4月1日から施行する。

  平成11年6月3日

文部大臣 有馬 朗人

 

1 総 則

 平成12年4月1日から平成13年3月31日まで(以下「平成12年度」という。)及び平成13年4月1日から平成14年3月31日まで(以下「平成13年度」という。)の教育課程の編成に当たっては,小学校学習指導要領(平成元年文部省告示第24号)(以下「現行小学校学習指導要領」という。)第1章の規定にかかわらず,次のとおりとする。

2 国 語

 平成12年度及び平成13年度の第1学年から第6学年までの国語の指導に当たっては,現行小学校学習指導要領第2章第1節の規定にかかわらず,新小学校学習指導要領第2章第1節の規定によることができる。ただし,新小学校学習指導要領第2章第1節第2の〔第1学年及び第2学年〕の2〔言語事項〕(1)イの(イ)及び(ウ),〔第3学年及び第4学年〕の2〔言語事項〕(1)イ(ア)並びに〔第5学年及び第6学年〕の2〔言語事項〕(1)ア(ア)の規定を除く。

3 社 会

4 算 数

 平成12年度及び平成13年度の第1学年から第6学年までの算数の指導に当たっては,次の表の第1欄に掲げる年度及び第2欄に掲げる学年の別に従い,それぞれ,現行小学校学習指導要領第2章第3節第2に規定する同表の第2欄に掲げる学年に係る第3欄に掲げる事項を省略するものとする。

5 理 科 6 生 活

 平成12年度及び平成13年度の第1学年及び第2学年の生活の指導に当たっては,現行小学校学習指導要領第2章第5節の規定にかかわらず,その全部又は一部について新小学校学習指導要領第2章第5節の規定によることができる。

7 音 楽

8 図画工作

 平成12年度及び平成13年度の第1学年から第6学年までの図画工作の指導に当たっては,現行小学校学習指導要領第2章第7節の規定にかかわらず,その全部又は一部について新小学校学習指導要領第2章第7節の規定によることができる。

9 家 庭

10 体 育 11 道 徳

 平成12年度及び平成13年度の第1学年から第6学年までの道徳の指導に当たっては,現行小学校学習指導要領第3章の規定にかかわらず,新小学校学習指導要領第3章の規定によるものとする。

12 特別活動

 平成12年度及び平成13年度の第1学年から第6学年までの特別活動の指導に当たっては,現行小学校学習指導要領第4章の規定にかかわらず,新小学校学習指導要領第4章の規定によるものとする。

 
小学校学習指導要領(平成10年12月)

                                 

平成10年12月17日 初版発行

平成11年9月20日 4刷発行 定価は表紙に表示してあります。

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ISBN4−17−153320−1