第1 目 標
望ましい集団活動を通して,心身の調和のとれた発達と個性の伸長を図るとともに,集団の一員としての自覚を深め,協力してよりよい生活を築こうとする自主的,実践的な態度を育てる。
第2 内 容
A 学級活動
学級活動においては,学級を単位として,学級や学校の生活の充実と向上を図り,健全な生活態度の育成に資する活動を行うこと。
学級や学校における生活上の諸問題の解決,学級内の組織づくりや仕事の分担処理など
(2) 日常の生活や学習への適応及び健康や安全に関すること。
希望や目標をもって生きる態度の形成,基本的な生活習慣の形成,望ましい人間関係の育成,学校図書館の利用,心身ともに健康で安全な生活態度の形成,学校給食と望ましい食習慣の形成など
児童会活動においては,学校の全児童をもって組織する児童会において,学校生活の充実と向上のために諸問題を話し合い,協力してその解決を図る活動を行うこと。
C クラブ活動
クラブ活動においては,学年や学級の所属を離れ,主として第4学年以上の同好の児童をもって組織するクラブにおいて,共通の興味・関心を追求する活動を行うこと。
D 学校行事
学校行事においては,全校又は学年を単位として,学校生活に秩序と変化を与え,集団への所属感を深め,学校生活の充実と発展に資する体験的な活動を行うこと。
学校生活に有意義な変化や折り目を付け,厳粛で清新な気分を味わい,新しい生活の展開への動機付けとなるような活動を行うこと。
(2) 学芸的行事
平素の学習活動の成果を総合的に生かし,その向上の意欲を一層高めるような活動を行うこと。
(3) 健康安全・体育的行事
心身の健全な発達や健康の保持増進などについての関心を高め,安全な行動や規律ある集団行動の体得,運動に親しむ態度の育成,責任感や連帯感の涵養,体力の向上などに資するような活動を行うこと。
(4)遠足・集団宿泊的行事
平素と異なる生活環境にあって,見聞を広め,自然や文化などに親しむとともに,集団生活の在り方や公衆道徳などについての望ましい体験を積むことができるような活動を行うこと。
(5) 勤労生産・奉仕的行事
勤労の尊さや生産の喜びを体得するとともに,ボランティア活動など社会奉仕の精神を涵養する体験が得られるような活動を行うこと。
第3 指導計画の作成と内容の取扱い
1 指導計画の作成に当たっては,次の事項に配慮するものとする。
(2) 学級活動などにおいて,児童が自ら現在及び将来の生き方を考えることができるよう工夫すること。
(3) クラブ活動については,学校や地域の実態等を考慮しつつ児童の興味・関心を踏まえて計画し実施できるようにすること。
(2) 学級活動については,学校や児童の実態に応じて取り上げる指導内容の重点化を図るようにすること。また,生徒指導との関連を図るようにすること。
(3) 児童会活動の運営は,主として高学年の児童が行うこと。
(4) 学校行事については,学校や地域及び児童の実態に応じて,各種類ごとに,行事及びその内容を重点化するとともに,行事間の関連や統合を図るなど精選して実施すること。また,実施に当たっては,幼児,高齢者,障害のある人々などとの触れ合い,自然体験や社会体験などを充実するよう工夫すること。
〇文部省告示第128号
学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第25条の規定に基づき,平成12年4月1日から平成14年3月31日までの間における小学校学習指導要領(平成元年文部省告示第24号)の特例を次のように定め,平成12年4月1日から施行する。
平成11年6月3日
1 総 則
平成12年4月1日から平成13年3月31日まで(以下「平成12年度」という。)及び平成13年4月1日から平成14年3月31日まで(以下「平成13年度」という。)の教育課程の編成に当たっては,小学校学習指導要領(平成元年文部省告示第24号)(以下「現行小学校学習指導要領」という。)第1章の規定にかかわらず,次のとおりとする。
(2) 国語,生活,音楽,図画工作,家庭及び体育の指導に当たっては,下記の2,6,7,8,9及び10の規定により新小学校学習指導要領による場合には,新小学校学習指導要領第1章第2の3及び第5の1(2)の規定によること。
(3) 学校教育法施行規則の一部を改正する省令等の一部を改正する省令(平成11年文部省令第30号)による改正後の学校教育法施行規則の一部を改正する省令(平成10年文部省令第44号。以下この項において「改正省令」という。)附則第2項の規定により,総合的な学習の時間を加えて教育課程を編成する場合には,総合的な学習の時間の取扱いについては,新小学校学習指導要領第1章第3の規定によることとし,また,総合的な学習の時間の授業時数の取扱いについては,改正省令附則第3項及び第4項の規定によるほか,新小学校学習指導要領第1章第4の1の規定にかかわらず,年間,学期ごと,月ごとなどに適切な授業時数を充てること。
平成12年度及び平成13年度の第1学年から第6学年までの国語の指導に当たっては,現行小学校学習指導要領第2章第1節の規定にかかわらず,新小学校学習指導要領第2章第1節の規定によることができる。ただし,新小学校学習指導要領第2章第1節第2の〔第1学年及び第2学年〕の2〔言語事項〕(1)イの(イ)及び(ウ),〔第3学年及び第4学年〕の2〔言語事項〕(1)イ(ア)並びに〔第5学年及び第6学年〕の2〔言語事項〕(1)ア(ア)の規定を除く。
3 社 会
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平成12年度 | 第3学年 | 2(1)のうち「地城の清掃や交通安全などの活動に参加している様子」の部分,2(5)のうち「家屋」及び「交通など」の部分 |
第4学年 | 2(4)のうち「現在にあっても地城の人々の生活の向上と安定のためにいろいろな努力かなされていることに気付くようにする」の部分 | |
第5学年 | 2(4)のうち「人口分布,資源の分布」及び「自然災害など」の部分 | |
平成13年度 | 第3学年 | 2(1)のうち「地域の清掃や交通安全などの活動に参加している様子」の部分,2(5)のうち「家屋」及び「交通など」の部分 |
第4学年 | 2(4)のうち「現在にあっても地城の人々の生活の向上と安定のためにいろいろな努力がなされていることに気付くようにする」の部分,2(5) | |
第5学年 | 2(4)のうち「人口分布,資源の分布」及び「自然災害など」の部分 |
平成12年度及び平成13年度の第1学年から第6学年までの算数の指導に当たっては,次の表の第1欄に掲げる年度及び第2欄に掲げる学年の別に従い,それぞれ,現行小学校学習指導要領第2章第3節第2に規定する同表の第2欄に掲げる学年に係る第3欄に掲げる事項を省略するものとする。
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平成12年度 | 第1学年 | 2B(1)アのうち「広さ,かさ」の部分 |
第2学年 | 2A(4),2〔用語・記号〕のうち「> <」の部分 | |
第3学年 | 2〔用語・記号〕のうち「不等号」の部分 | |
第4学年 | 2C(1)ウ,2C(2),2C(3),2〔用語・記号〕のうち「平面」の部分 | |
第6学年 | 2D(3),2D(4),2〔用語・記号〕のうち「以上 未満」の部分 | |
平成13年度 | 第1学年 | 2B(1)アのうち「広さ,かさ」の部分,2B(2) |
第2学年 | 2A(4),2〔用語・記号〕のうち「> <」の部分,2B(1)ウ | |
第3学年 | 2A(4)ウ,2A(5),2D(1),2〔用語・記号〕のうち「整数 数直線 小数点 1/10の位 分子 分母 不等号」の部分 | |
第4学年 | 2A(2)ウ,2A(5)ウ,2A(7),2C(1)ウ,2C(2),2C(3),2〔用語・記号〕のうち「平面」の部分 | |
第5学年 | 2A(5),2B(1)アのうち「台形」の部分,2B(1)イ,2B(2),2B(3),2B(4),2D(3) | |
第6学年 | 2A(1)エ,2B(1)イ,2C(1)ア,2C(2)イ,2D(2)イ,2D(3),2D(4),2〔用語・記号〕のうち「対称の軸 対称の中心 以上未満」の部分 |
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平成12年度 | 第3学年 | 2A(1)アのうち「種子のほかに根や茎などから育つものがあること」の部分,2A(3),2B(2)イ,2C(1) |
第4学年 | 2A(1)ア,2A(2)ア,2A(3),2B(2)イ,2C(2)イ | |
第5学年 | 2A(2)ア及びイのうち「水中の小さな生物を食べ物にして生きていること」の部分,2A(3)ア,2B(1)ウ,2C(1)アのうち「太陽高度や雲,風」の部分,2C(2)ウ | |
第6学年 | 2A(1)ア,2B(2)イ及びウ,2B(3)ウ,2C(1)ウ及びエ,2C(2)ウ | |
平成13年度 | 第3学年 | 2A(1)アのうち「種子のほかに根や茎などから育つものがあること」の部分,2A(3),2B(1),2B(2)イ,2C(1) |
第4学年 | 2A(1)ア,2A(2)ア,2A(3),2B(2),2C(1),2C(2)イ | |
第5学年 | 2A(2)ア及びイのうち「水中の小さな生物を食べ物にして生きていること」の部分,2A(3)ア,2B(1)ウ,2C(1)アのうち「太陽高度や雲,風」の部分,2C(2)ウ | |
第6学年 | 2A(1)ア,2B(1)ウ,2B(2)イ及びウ,2B(3)ウ,2C(1)ウ及びエ,2C(2)ウ |
第1欄 | 第2欄 | 第3欄 |
平成12年度 | 第4学年 | 2C(1)イ及びウ |
平成13年度 | 第4学年 | 2C(1) |
平成12年度及び平成13年度の第1学年及び第2学年の生活の指導に当たっては,現行小学校学習指導要領第2章第5節の規定にかかわらず,その全部又は一部について新小学校学習指導要領第2章第5節の規定によることができる。
7 音 楽
(2) 現行小学校学習指導要領による場合には,平成12年度及び平成13年度の第2学年から第5学年までの音楽の指導に当たっては,次の表の第1欄に掲げる学年の別に従い,それぞれ,現行小学校学習指導要領第2章第6節第2に規定する同表の第1欄に掲げる学年に係る第2欄に掲げる事項を省略するものとする。
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第2学年 | 2A(5)のうち「()」の部分,2A(6)のうち「二部合唱]の部分 |
第3学年 | 2A(5)のうち「」,「」,「及び間の名称」及び「V」の部分 |
第4学年 | 2A(5)のうち「」,「」,「()」,及び「」の部分 |
第5学年 | 2A(5)のうち「」の部分 |
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第4学年 | 2A(1)イ | 第3学年及び第4学年 | 2A(1)イ |
第5学年 | 2A(1)イ | 第5学年及び第6学年 | 2A(1)イ |
第6学年 | 2A(1)イ | 第5学年及び第6学年 | 2A(1)イ |
平成12年度及び平成13年度の第1学年から第6学年までの図画工作の指導に当たっては,現行小学校学習指導要領第2章第7節の規定にかかわらず,その全部又は一部について新小学校学習指導要領第2章第7節の規定によることができる。
9 家 庭
(2) 現行小学校学習指導要領による場合には,平成12年度及び平成13年度の第5学年及び第6学年の家庭の指導に当たっては,次の表の第1欄に掲げる学年の別に従い,それぞれ,現行小学校学習指導要領第2章第8節第2に規定する同表の第1欄に掲げる学年に係る第2欄に掲げる事項を省略するものとする。
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第5学年 | 2A(3)ウ,2B(3)のうち「簡単な間食を整え」の部分 |
第6学年 | 2A(2)のうち「ほころび直し」の部分,2C(2)イのうち「記録の仕方」の部分 |
(2) 現行小学校学習指導要領による場合には,平成13年度の第4学年の体育の指導に当たっては,新小学校学習指導要領第2章第9節第2の〔第3学年及び第4学年〕の2F(2)に規定する事項を加えるものとする。
平成12年度及び平成13年度の第1学年から第6学年までの道徳の指導に当たっては,現行小学校学習指導要領第3章の規定にかかわらず,新小学校学習指導要領第3章の規定によるものとする。
12 特別活動
平成12年度及び平成13年度の第1学年から第6学年までの特別活動の指導に当たっては,現行小学校学習指導要領第4章の規定にかかわらず,新小学校学習指導要領第4章の規定によるものとする。
平成10年12月17日 初版発行 平成11年9月20日 4刷発行 定価は表紙に表示してあります。 |
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編集発行 | 大蔵省印刷局
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