学校教育法施行規則(抄)
第6章 特殊教育

第73条の10 盲学校、聾(ろう)学校及び養護学校の教育課程については、この章に定めるもののほか、教育課程の基準として文部大臣が別に公示する盲学校、聾(ろう)学校及び養護学校幼稚部教育要領、盲学校、聾(ろう)学校及び養護学校小学部・中学部学習指導要領及び盲学校、聾(ろう)学校及び養護学校高等部学習指導要領によるものとする。

 

文部省告示第157号

 学校数育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第73条の10の規定に基づき、盲学校、聾(ろう)学校及び養護学校幼稚部教育要領を次のように定め、平成2年4月1日から施行する。

 平成元年10月24日

文部大臣 石橋 一弥

 

            目    次

 

第1章 総 則

 1 幼稚部における教育の基本

 2 幼稚部における教育の目標

 3 教育課程の編成

第2章 ねらい及び内容

 健康、人間関係、環境、言葉及び表現

 養護・訓練

第3章 指導計画作成上の留意事項