第73条の10 盲学校、聾(ろう)学校及び養護学校の教育課程については、この章に定めるもののほか、教育課程の基準として文部大臣が別に公示する盲学校、聾(ろう)学校及び養護学校幼稚部教育要領、盲学校、聾(ろう)学校及び養護学校小学部・中学部学習指導要領及び盲学校、聾(ろう)学校及び養護学校高等部学習指導要領によるものとする。
○文部省告示第157号
学校数育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第73条の10の規定に基づき、盲学校、聾(ろう)学校及び養護学校幼稚部教育要領を次のように定め、平成2年4月1日から施行する。
平成元年10月24日
目 次
1 幼稚部における教育の基本
2 幼稚部における教育の目標
3 教育課程の編成
健康、人間関係、環境、言葉及び表現
養護・訓練