第1章 総  則

1 幼稚部における教育の基本

  幼稚部における教育は、幼児期の特性を踏まえ環境を通して行うものであることを基本とする。このため、教師は幼児との信頼関係を十分に築き、幼児と共によりよい教育環境を創造するように努めるものとする。これらを踏まえ、次に示す事項を重視して教育を行わなければならない。

 (1) 幼児は安定した情緒の下で自己を十分に発揮することにより発達に必要な体験を得ていくものであることを考慮して、幼児の主体的な活動を促し幼児期にふさわしい生活が展開されるようにすること。

 (2) 幼児の自発的な活動としての遊びは、心身の調和のとれた発達の基礎を培う重要な学習であることを考慮して、遊びを通しての指導を中心として第2章に示すねらいが総合的に達成されるようにすること。

 (3) 幼児の発達は、心身の諸側面が相互に関連し合い多様な経過をたどって成し遂げられていくものであること、また幼児の生活経験がそれぞれ異なることなどを考慮して、幼児一人一人の特性に応じ発達の課題に即した指導を行うようにすること。

2 幼稚部における教育の目標

  幼稚部においては、幼児期が生涯にわたる人間形成の基礎を培う時期であることを踏まえ、幼児の心身の障害の状態や発達の程度を考慮し、幼稚部における教育の基本に基づいて展開される学校生活を通して、幼稚部における教育の目標の達成に努めなければならない。

 (1) 健康、安全で幸福な生活のための基本的な生活習慣・態度を育て、健全な心身の基礎を培うようにすること。

 (2) 人への愛情や信頼感を育て、自立と協同の態度及び道徳性の芽生えを培うようにすること。

 (3) 自然などの身近な事象への興味や関心を育て、それらに対する豊かな心情や思考力の芽生えを培うようにすること。

 (4) 日常生活の中で言葉への興味や関心を育て、喜んで話したり聞いたりする態度や言葉に対する感覚を養うようにすること。

 (5) 多様な体験を通じて豊かな感性を育て、創造性を豊かにするようにすること。

 (6) 心身の障害に基づく種々の困難を克服するために必要な態度や習慣などを育て、心身の調和的発達の基盤を培うようにすること。

3 教育課程の編成

  各学校においては、法令並びにこの盲学校、聾(ろう)学校及び養護学校幼稚部教育要領の示すところに従い、幼児の心身の障害の状態や発達の程度及び学校や地域の実態に即応した適切な教育課程を編成するものとする。

 (1) 幼稚部における生活の全体を通して第2章に示すねらいが総合的に達成されるよう、教育期間や幼児の生活経験や発達の過程などを考慮して具体的なねらいと内容を組織しなければならないこと。この場合においては、入学から幼稚部修了に至るまでの長期的な視野をもって充実した生活が展開できるように配慮しなければならないこと。

 (2) 幼稚部の毎学年の教育週数は、39週を標準とし、幼児の心身の障害の状態等を考慮して適切に定めること。

 (3) 幼稚部の1日の教育時間は、4時間を標準とすること。ただし、幼児の心身の障害の状態や発達の程度、季節等に適切に配慮すること。