文部省告示

 

特殊教育諸学校高等部

学 習 指 導 要 領

 

〔付 録〕

学校教育法施行規則(抄)

 

第73条の9 盲学校,聾(ろう)学校及び養護学校の高等部の教育課程は,それぞれ,別表第4,別表第5及び別表第6に定める各教科に属する科目(養護学校の高等部にあっては,精神薄弱者を教育する場合は,国語,社会,数学,理科,音楽,美術,保健体育,職業及び家庭の各教科並びにその他特に必要な教科とし,肢(し)体不自由者を教育する場合において脳性まひ等の生徒について特に必要があるときは,第73条の10に規定する養護学校学習指導要領で特に定める各教科とする。),養護・訓練並びに各教科及び養護・訓練以外の教育活動(養護学校の高等部にあっては,精神薄弱者を教育する場合は,道徳及び特別活動とする。)によって編成するものとする。

第73条の11 盲学校,聾(ろう)学校及び養護学校の小学部,中学部又は高等部においては,特に必要がある場合は,第73条の7から第73条の9までに規定する各教科(次項において「各教科」という。)又は別表第4から別表第6までに定める各教科に属する科目の全部又は一部について,合わせて授業を行なうことができる。

② 養護学校の小学部,中学部又は高等部においては,精神薄弱者を教育する場合において特に必要があるときは,各教科,道徳,特別活動及び養護・訓練の全部又は一部について,合わせて授業を行なうことができる。盲学校,聾(ろう)学校又は養護学校の小学部,中学部又は高等部において,当該学校に就学することとなった心身の故障以外に他の心身の故障をあわせ有する児童又は生徒を教育する場合についても同様とする。

第73条の12 盲学校,聾(ろう)学校又は養護学校の小学部,中学部又は高等部において,当該学校に就学することとなった心身の故障以外に他の心身の故障をあわせ有する児童又は生徒に係る教育課程については,特に必要がある場合は,第73条の7から第73条の10までの規定にかかわらず,特別の教育課程によることができる。

②〜③(略)

第73条の13 盲学校,聾(ろう)学校及び養護学校の小学部,中学部又は高等部の教育課程に関し,その改善に資する研究を行なうために特に必要があり,かつ,児童又は生徒の教育上適切な配慮がなされていると文部大臣が認める場合においては,文部大臣が別に定めるところにより,第73条の7から第73条の10までの規定によらないことができる。

第73条の14 校長は,生徒の盲学校,聾(ろう)学校又は養護学校(精神薄弱者を教育するものを除く。)の高等部の全課程の修了を認めるに当たっては,それぞれ,当該高等部に係る第73条の10の学習指導要領に定めるところにより,85単位以上を修得した者について,これを行なわなければならない。

 校長は,生徒の精神薄弱者を教育する養護学校の高等部の全課程の修了を認めるに当たっては,第73条の10に規定する養護学校学習指導要領の定めるところにより,これを行なうものとする。

 前条の規定により盲学校,聾(ろう)学校又は養護学校の高等部の教育課程に関し第73条の9及び第73条の10の規定によらない場合においては,前2項の規定にかかわらず,文部大臣が別に定めるところにより,当該高等部の全課程の修了の認定を行なうものとする。

別表第4

 

別表第5

 

別表第6

 

1 この省令は,昭和48年4月1日から施行する。

2 改正後の学校教育法施行規則第73条の9,第73条の11及び第73条の14第1項(養護学校に係る部分に限る。)又は第2項並びに別表第4,別表第5及び別表第6の規定は,昭和48年4月1日以降盲学校,聾(ろう)学校又は養護学校の高等部の第1学年に入学した生徒に係る教育課程及び全課程の修了の認定から適用する。

3 前項の規定により改正後の学校教育法施行規則第73条の9及び第73条の11並びに別表第4及び別表第5の規定が適用されるまでの盲学校又は聾(ろう)学校の高等部の教育課程については,なお従前の例による。

 

盲学校及び聾(ろう)学校の高等部の学科を定める省令(抄)

第2条

1 (略)

2 盲学校の高等部の専門教育を主とする学科は,理療科,保健理療科,理学療法科,家政科,音楽科及び調律科の各学科並びにその他専用教育を施す学科として適正な規模及び内容があると認められる学科とする。

3 聾(ろう)学校の高等部の専門教育を主とする学科は,農業科,園芸科,機械科,窯業科,産業工芸科,デザイン科,印刷科,金属工業科,家政科,被服科,理容科,美容科,クリーニング科,歯科技工科及び美術科の各学科並びにその他専門教育を施す学科として適正な規模及び内容があると認められる学科とする。

1 この省令は,昭和48年4月1日から施行する。

2 改正後の盲学校及び聾(ろう)学校の高等部の学料を定める省令第2条の規定は,昭和48年4月1日以降盲学校又は聾(ろう)学校の高等部第1学年に入学した生徒に係る学科から適用する。

 

○文部省告示第150号

 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第73条の10及び第73条の14第1項の規定に基づき,盲学校学習指導要領高等部編(昭和41年文部省告示第147号)の全部を次のように改正し,昭和48年4月1日から施行する。ただし,この告示は,同日以降盲学校の高等部の第1学年に入学した生徒に係る教育課程及び全課程の修了の認定から適用する。

 昭和47年10月27日

文部大臣 稻葉 修

 

○文部省告示第151号

 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第73条の10及び第73条の14第1項の規定に基づき,聾(ろう)学校学習指導要領高等部編(昭和41年文部省告示第148号)の全部を次のように改正し,昭和48年4月1日から施行する。ただし,この告示は,同日以降聾(ろう)学校の高等部の第1学年に入学した生徒に係る教育課程及び全課程の修了の認定から適用する。

 昭和47年10月27日

文部大臣 稻葉 修

 

○文部省告示第152号

 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第73条の10並びに第73条の14第1項及び第2項の規定に基づき,養護学校(精神薄弱教育)高等部学習指導要領,養護学校(肢(し)体不自由教育)高等部学習指導要領及び養護学校(病弱教育)高等部学習指導要領を次のように定め,昭和48年4月1日から施行する。ただし,この告示は,同日以降養護学校の高等部の第1学年に入学した生徒に係る教育課程及び全課程の修了の認定から適用する。

 昭和47年10月27日

文部大臣 稻葉 修

 

特殊教育諸学校高等部

学習指導要領

盲学校高等部学習指導要領

 

目  次

第1章 総  則

第2章 各 教 科

第3章 養護・訓練

第4章 各教科および養護・訓練以外の教育活動