文部省告示
特殊教育諸学校高等部
学 習 指 導 要 領
〔付 録〕
学校教育法施行規則(抄)
第73条の9 盲学校,聾(ろう)学校及び養護学校の高等部の教育課程は,それぞれ,別表第4,別表第5及び別表第6に定める各教科に属する科目(養護学校の高等部にあっては,精神薄弱者を教育する場合は,国語,社会,数学,理科,音楽,美術,保健体育,職業及び家庭の各教科並びにその他特に必要な教科とし,肢(し)体不自由者を教育する場合において脳性まひ等の生徒について特に必要があるときは,第73条の10に規定する養護学校学習指導要領で特に定める各教科とする。),養護・訓練並びに各教科及び養護・訓練以外の教育活動(養護学校の高等部にあっては,精神薄弱者を教育する場合は,道徳及び特別活動とする。)によって編成するものとする。
第73条の11 盲学校,聾(ろう)学校及び養護学校の小学部,中学部又は高等部においては,特に必要がある場合は,第73条の7から第73条の9までに規定する各教科(次項において「各教科」という。)又は別表第4から別表第6までに定める各教科に属する科目の全部又は一部について,合わせて授業を行なうことができる。
② 養護学校の小学部,中学部又は高等部においては,精神薄弱者を教育する場合において特に必要があるときは,各教科,道徳,特別活動及び養護・訓練の全部又は一部について,合わせて授業を行なうことができる。盲学校,聾(ろう)学校又は養護学校の小学部,中学部又は高等部において,当該学校に就学することとなった心身の故障以外に他の心身の故障をあわせ有する児童又は生徒を教育する場合についても同様とする。
第73条の12 盲学校,聾(ろう)学校又は養護学校の小学部,中学部又は高等部において,当該学校に就学することとなった心身の故障以外に他の心身の故障をあわせ有する児童又は生徒に係る教育課程については,特に必要がある場合は,第73条の7から第73条の10までの規定にかかわらず,特別の教育課程によることができる。
②〜③(略)
第73条の13 盲学校,聾(ろう)学校及び養護学校の小学部,中学部又は高等部の教育課程に関し,その改善に資する研究を行なうために特に必要があり,かつ,児童又は生徒の教育上適切な配慮がなされていると文部大臣が認める場合においては,文部大臣が別に定めるところにより,第73条の7から第73条の10までの規定によらないことができる。
第73条の14 校長は,生徒の盲学校,聾(ろう)学校又は養護学校(精神薄弱者を教育するものを除く。)の高等部の全課程の修了を認めるに当たっては,それぞれ,当該高等部に係る第73条の10の学習指導要領に定めるところにより,85単位以上を修得した者について,これを行なわなければならない。
校長は,生徒の精神薄弱者を教育する養護学校の高等部の全課程の修了を認めるに当たっては,第73条の10に規定する養護学校学習指導要領の定めるところにより,これを行なうものとする。
前条の規定により盲学校,聾(ろう)学校又は養護学校の高等部の教育課程に関し第73条の9及び第73条の10の規定によらない場合においては,前2項の規定にかかわらず,文部大臣が別に定めるところにより,当該高等部の全課程の修了の認定を行なうものとする。
別表第4
教 科 |
各 教 科 に 属 す る 科 目 |
国 語 |
現代国語,古典Ⅰ甲,古典Ⅰ乙,古典Ⅱ |
社 会 |
倫理・社会,政治・経済,日本史,世界史,地理A,地理B |
数 学 |
数学一般,数学Ⅰ,数学ⅡA,数学ⅡB,数学Ⅲ,応用数学 |
理 科 |
基礎理科,物理Ⅰ,物理Ⅱ,化学Ⅰ,化学Ⅱ,生物Ⅰ,生物Ⅱ,地学Ⅰ,地学Ⅱ |
保健体育 |
体育,保健 |
芸 術 |
音楽Ⅰ,音楽Ⅱ,音楽Ⅲ,美術Ⅰ,美術Ⅱ,美術Ⅲ,工芸Ⅰ,工芸Ⅱ,工芸Ⅲ,書道Ⅰ,書道Ⅱ,書道Ⅲ |
外 国 語 |
初級英語,英語A,英語B,英語会話,ドイツ語,フランス語,外国語に関するその他の科目 |
家 庭 |
家庭一般,被服Ⅰ,被服Ⅱ,食物Ⅰ,食物Ⅱ,保育,家庭経営,被服材料,被服管理,服飾デザイン,服飾史,被服製作,手芸,栄養,食品,食品衛生,食物管理,献立・調理,集団給食,公衆衛生,小児保健,児童心理,児童福祉,保育原理,保育技術,家庭に関するその他の科目 |
音 楽 |
音楽理論,音楽史,ソルフェージュ,合唱,合奏,声楽,鍵盤楽器,弦楽器,管楽器,打楽器,作曲,音楽に関するその他の科目 |
調 律 |
調律理論,楽器構造,調律実習,整調実習,楽器修理,調律に関するその他の科目 |
保健理療 |
保健理療概説,基礎医学,保健理療理論,保健理療実習Ⅰ,保健理療実習Ⅱ,保健理療に関するその他の科目 |
理 療 |
解剖学,生理学,病理学,衛生学,理療概説,観察検査法,理療臨床学,東洋医学概説,理療理論,理療実習Ⅰ,理療実習Ⅱ,理療に関するその他の科目 |
リハビリテー |
解剖学,生理学,運動学,病理学,臨床心理学,一般臨床医学,整形外科学,臨床神経学,精神医学,運動療法,日常生活動作,義肢装具,検査測定,物理療法,臨床実習,リハビリテーションに関するその他の科目 |
その他特に必要な |
当該教科に関する科目 |
別表第5
教 科 |
各 教 科 に 属 す る 科 目 |
国 語 |
現代国語,古典Ⅰ甲,古典Ⅰ乙,古典Ⅱ |
社 会 |
倫理・社会,政治・経済,日本史,世界史,地理A,地理B |
数 学 |
数学一般,数学Ⅰ,数学ⅡA,数学ⅡB,数学Ⅲ,応用数学 |
理 科 |
基礎理科,物理Ⅰ,物理Ⅱ,化学Ⅰ,化学Ⅱ,生物Ⅰ,生物Ⅱ,地学Ⅰ,地学Ⅱ |
保健体育 |
体育,保健 |
芸 術 |
音楽Ⅰ,音楽Ⅱ,音楽Ⅲ,美術Ⅰ,美術Ⅱ,美術Ⅲ,工芸Ⅰ,工芸Ⅱ,工芸Ⅲ,書道Ⅰ,書道Ⅱ,書道Ⅲ |
外 国 語 |
初級英語,英語A,英語B,英語会話,ドイツ語,フランス語,外国語に関するその他の科目 |
家 庭 |
家庭一般,被服Ⅰ,被服Ⅱ,食物Ⅰ,食物Ⅱ,保育,家庭経営,被用材料,被服管理,服飾デザイン,服飾史,被服製作,手芸,栄養,食品,食品衛生,食物管理,献立・調理,集団給食,公衆衛生,小児保健,児童心理,児童福祉,保育原理,保育技術,家庭に関するその他の科目 |
農 業 |
作物,園芸,畜産,土・肥料,作物保護,農畜産加工,農業機械,農業施設,農業経営,農家経営,総合農業,野莱園芸,果樹園芸,草花園芸,農業一般,林業一般,総合実習,農業に関するその他の科目 |
工 業 |
工芸実習,工芸製図,工芸材料,工芸工作,工芸史,工芸計画,絵画,彫塑,塗装実習・材料,陶芸実習,陶芸原料,陶芸特論,インテリア実習,インテリア設計製図,室内計画,室内材料,室内装備,家具生産,木工機械,印刷実習,製版印刷,写真製版,印刷機械・材料,図案・製図,写真化学・光学,レタッチング,タイプ印刷,機械実習,機械製図,機械設計,機械工作,原動機,計測・制御,機械材料,金属工業実習,金属工業製図,金属材料,金属加工,金属製錬,特殊材料,金属工業設計,窯業実習,窯業製図,窯業原料,セラミック化学,窯業操作,窯業計測,窯業特論,染色デザイン,繊維デザイン,デザイン実習,デザイン製図,デザイン計画,工業・工芸デザイン,ビジュアルデザイン,デザイン材料,デザイン史,デザイン実務,工業経営,工業概説,製図,工学一般,自動車一般,電気一般,機械製作,機械一般,溶接,建築一般,化学工業一般,色染化学一般,繊維工学一般,デザイン一般,機械・電気,写真・印刷,工業英語,工業に関するその他の科目 |
理容・美容 |
衛生法規,生理解剖・消毒法,伝染病・公衆衛生,皮膚科学,理美容物理・化学,理容理論・実習,美容理論・実習,理容・美容に関するその他の科目 |
クリーニング |
クリーニング法規,公衆衛生,クリーニング理論,クリーニング機器・装置,クリーニング実習,クリーニングに関するその他の科目 |
美 術 |
美術理論,美術史,素描,基本造形,彩画A,彩画B,版画,彫刻,デザインA,デザインB,製図,写真,総合実習,美術に関するその他の科目 |
歯科技工 |
歯科技工概論,歯が解剖,有床義歯学,継続架工学,充てん学,きょう正学,歯科理工学,歯科技工関係法規,歯科技工実習,歯科技工に関するその他の科目 |
その他特に必要な |
当該教科に関する科目 |
別表第6
教 科 |
各 教 科 に 属 す る 科 目 |
国 語 |
現代国語,古典Ⅰ甲,古典Ⅰ乙,古典Ⅱ |
社 会 |
倫理・社会,政治・経済,日本史,世界史,地理A,地理B |
数 学 |
数学一般,数学Ⅰ,数学ⅡA,数学ⅡB,数学Ⅲ,応用数学 |
理 科 |
基礎理科,物理Ⅰ,物理Ⅱ,化学Ⅰ,化学Ⅱ,生物Ⅰ,生物Ⅱ,地学Ⅰ,地学Ⅱ |
保健体育 |
体育,保健 |
芸 術 |
音楽Ⅰ,音楽Ⅱ,音楽Ⅲ,美術Ⅰ,美術Ⅱ,美術Ⅲ,工芸Ⅰ,工芸Ⅱ,工芸Ⅲ,書道Ⅰ,書道Ⅱ,書道Ⅲ |
外 国 語 |
初級英語,英語A,英語B,英語会話,ドイツ語,フランス語,外国語に関するその他の科目 |
家 庭 |
家庭一般,被服Ⅰ,被服Ⅱ,食物Ⅰ,食物Ⅱ,保育,家庭経営,被服材料,被服管理,服飾デザイン,服飾史,被服製作,手芸,栄養,食品,食品衛生,食物管理,献立・調理,集団給食,公衆衛生,小児保健,児童心理,児童福祉,保育原理,保育技術,家庭に関するその他の科目 |
その他特に必要な |
当該教科に関する科目 |
1 この省令は,昭和48年4月1日から施行する。
2 改正後の学校教育法施行規則第73条の9,第73条の11及び第73条の14第1項(養護学校に係る部分に限る。)又は第2項並びに別表第4,別表第5及び別表第6の規定は,昭和48年4月1日以降盲学校,聾(ろう)学校又は養護学校の高等部の第1学年に入学した生徒に係る教育課程及び全課程の修了の認定から適用する。
3 前項の規定により改正後の学校教育法施行規則第73条の9及び第73条の11並びに別表第4及び別表第5の規定が適用されるまでの盲学校又は聾(ろう)学校の高等部の教育課程については,なお従前の例による。
盲学校及び聾(ろう)学校の高等部の学科を定める省令(抄)
第2条
1 (略)
2 盲学校の高等部の専門教育を主とする学科は,理療科,保健理療科,理学療法科,家政科,音楽科及び調律科の各学科並びにその他専用教育を施す学科として適正な規模及び内容があると認められる学科とする。
3 聾(ろう)学校の高等部の専門教育を主とする学科は,農業科,園芸科,機械科,窯業科,産業工芸科,デザイン科,印刷科,金属工業科,家政科,被服科,理容科,美容科,クリーニング科,歯科技工科及び美術科の各学科並びにその他専門教育を施す学科として適正な規模及び内容があると認められる学科とする。
1 この省令は,昭和48年4月1日から施行する。
2 改正後の盲学校及び聾(ろう)学校の高等部の学料を定める省令第2条の規定は,昭和48年4月1日以降盲学校又は聾(ろう)学校の高等部第1学年に入学した生徒に係る学科から適用する。
○文部省告示第150号
学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第73条の10及び第73条の14第1項の規定に基づき,盲学校学習指導要領高等部編(昭和41年文部省告示第147号)の全部を次のように改正し,昭和48年4月1日から施行する。ただし,この告示は,同日以降盲学校の高等部の第1学年に入学した生徒に係る教育課程及び全課程の修了の認定から適用する。
昭和47年10月27日
文部大臣 稻葉 修
○文部省告示第151号
学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第73条の10及び第73条の14第1項の規定に基づき,聾(ろう)学校学習指導要領高等部編(昭和41年文部省告示第148号)の全部を次のように改正し,昭和48年4月1日から施行する。ただし,この告示は,同日以降聾(ろう)学校の高等部の第1学年に入学した生徒に係る教育課程及び全課程の修了の認定から適用する。
昭和47年10月27日
文部大臣 稻葉 修
○文部省告示第152号
学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第73条の10並びに第73条の14第1項及び第2項の規定に基づき,養護学校(精神薄弱教育)高等部学習指導要領,養護学校(肢(し)体不自由教育)高等部学習指導要領及び養護学校(病弱教育)高等部学習指導要領を次のように定め,昭和48年4月1日から施行する。ただし,この告示は,同日以降養護学校の高等部の第1学年に入学した生徒に係る教育課程及び全課程の修了の認定から適用する。
昭和47年10月27日
文部大臣 稻葉 修
特殊教育諸学校高等部
学習指導要領
盲学校高等部学習指導要領
目 次
第2節 教育課程の編成
第2款 各教科・科目の標準単位数
第3款 各教科・科目の履修
第4款 養護・訓練の履修
第5款 各教科および養護・訓練以外の教育活動の履修
第6款 単位の修得および卒業の認定
第3節 教育課程編成に当たって配慮すべき事項等
第2款 指導計画の作成等に当たって配慮すべき事項
第3款 道徳教育
第4款 養護・訓練
第5款 体 育
第4節 重複障害者等に関する特例
第5節 専攻科
第2節 各教科・科目に関する指導計画の作成と内容の取り扱い
第2 社 会 第7 外 国 語
第3 数 学 第8 家 庭
第4 理 科 第9 音 楽
第5保健体育
第3節 調 律
第4節 保健理療
第5節 理 療
第6節 リハビリテーション
第2款 内 容
第3款 指導計画の作成と内容の取り扱い