各教科の目標および各教科・科目の目標と内容については,この章の第3節から第6節までに示すもののほか,高等学校学習指導要領第2章第1節から第8節まで,および第15節に示すところに準ずるものとする。
各教科・科目に関する指導計画の作成と内容の取り扱いについては,この章の第3節から第6節までに示すものならびに高等学校学習指導要領第2章第1節から第8節まで,および第15節に示すところに準ずるもののほか,次に示すところによるものとする。
第1 国 語
(2) 古文の指導に当たっては,音声言語による教材を豊富に活用するなどして,特に興味をもって読解・鑑賞ができるよう配慮することが必要である。
(3) 漢文の指導に当たっては,朗読を重視し,漢文としての学習効果をあげるよう,また,訓読のきまりについても理解するよう配慮することが必要である。
(2) 内容の指導に当たっては,統計など各種の資料をできるだけ整え,これらをじゅうぶん活用できるようにするとともに見学や調査を行ない,実物や模型・視聴覚教材等を積極的に利用し,生徒の認識を確かなものとするよう配慮することが必要である。
(2) 代数的または解析的概念が幾何学的直観から遊離しないよう,座標やベクトルと行列の指導を通して,両者の有機的結合を図ることがたいせつである。また,幾何学的内容を実験・実測によって指導する場合には,各種の操作を通して,空間や図形の表象を確実にすることがたいせつである。
(3) 複雑な式の計算など,点字を用いて学習する生徒にとって困難を伴う内容の指導に当たっては,特に内容の精選と指導の方法にくふうを加え,その本質の理解を図るよう配慮する必要がある。
(2) 観察や実験における制約を補うために演えきと帰納を調和し,科学の概念と方法を体得させることがたいせつである。
(3) 観察,実験および野外調査の際には,特に事故防止について配慮し,危険予防の能力と習慣を身につけさせることが必要である。
また,健康の保持増進や体力の向上を図るとともに姿勢や歩行運動についても正しく行なわれるようにすることが必要である。
(2) 視覚に障害のある生徒に適した運動種目をくふうし,また,各種の教具等を活用したり,適切な指導方法をくふうするなどして,指導の効果を高めるよう配慮することが必要である。
(3) 「体育」の指導に当たっては,事故防止についてじゅうぶん注意し,危険予防の態度と習慣が身につくよう配慮することが必要である。特に保有する視覚の保存には,周到な配慮をすることがたいせつである。
(2) 「音楽Ⅰ」,「音楽Ⅱ」および「音楽Ⅲ」以外の科目を履修させる場合は,特に生徒の視覚障害の状態および能力・適性等をじゅうぶん考慮して,適切な指導が行なわれるよう配慮することが必要である。
(2) 点字を用いて学習する生徒の文字および符号の指導は,現代標準として用いられている点字の表記法によるものとし,原則としてその中に含まれる略字はすべて指導するものとする。
(3) 辞書については引き方を理解させるにとどまらず,日常の学習活動の中で必要に応じ積極的に活用する態度と習慣を身につけさせることが必要である。
また,女子には,特に「食物」および「保育」に関する科目を,また,男子には「家庭一般」を履修させることが望ましい。
(2) 視覚障害者に適した器具・機械および計量器等をできるだけ活用するとともに,一般の用具類をくふうして用いる態度や能力を養うことが望ましい。また,危険を予防し,身の安全を図る態度が身につくよう配慮することが必要である。
(3) ホームプロジェクトや学校家庭クラブの活動を活用して,学習効果をあげるように努め,寄宿舎等に居住する生徒に対しては,この実施に当たって,特に創意くふうがなされるよう配慮することが必要である。
(2) こと,三弦などの指導に当たっては,奏法とともに,それに関するうたの指導を適切に行なうようにすることが必要である。
2 調律の学習経験を通して得た知識や技能をもって,音楽文化の発展に寄与する態度を養う。
第1 調律理論
調律,整調に関する基礎的な知識や原理を習得させ,理論的に思考する能力を養うとともに,これを実際に応用する能力を高める。
2 内 容
(2) 内容の(2)については,その原理と方法を理解させ,技術の裏付けとなるような計画をたて,作業を合理的に処理できるようにする。
(3) 内容の(3)については,打弦機構の力学的原理を理解させ,その目的に即応できる応用力を高めるように留意する。
(4) 内容の(4)については,楽器の破損,摩滅を補修ならびに修復するための知識にとどめる。
(5) 内容の(5)については,よく整備された楽音の美しい音を感得させ,それらがいかにして生まれ,作られるかを扱う。
楽器の構造原理を理解させ,各機構の機能と材質の知識を得させるとともに,楽器の歴史についても理解を深め,改良への科学的態度を養う。
2 内 容
(2) 内容の(2)については,工業技術の発達に伴う進歩や改良にも配慮する。
(3) 内容の(3)については,時代の変遷とともに変化してきた楽器の構造を,それぞれの時代の音階や調律法と関係づけて指導するが,特に現代と関連することがらや改良への科学的態度などに重点をおく。
調理に関する技術や態度を実験的,体験的かつ総合的に学習させるとともに,誠実に作業をする態度を養う。
2 内 容
(2) 内容の(2)については,応用力を高めるように留意する。
(3) 実習については,校内実習のほかに校外実習や楽器製造工場実習をも取り入れ,総合的に技術を洗練するとともに,職業に取り組む望ましい態度を養う。
打弦機構の動きを体験的に理解させ,正しいタッチを生み出す整調技術を習得させる。
2 内 容
竪型ピアノ整調
3 指導計画の作成と内容の取り扱い
(2) 使用する工具については,視力障害者に適するようにくふう改善し,整調の精度や効率を高める積極的な態度を養う。
楽器の破損,摩滅を修復するための知識と技術を習得させる。
2 内 容
(2) 楽器の「補修」については,内容の(1)の小部品的なものを扱う。
(3) 楽器の「修復」については,破損,摩滅の度合が大きく,部品の大半をとりかえることにより楽器を更生させる技術を習得させる。
(4) 修理実習を通して楽器の保全管理について理解を深めさせる。
2 あん摩,マッサージ,指圧の科学的根拠を理解させ,その改善進歩を図る能力と態度を養う。
3 あん摩,マッサージ,指圧の社会的意義を理解させ,施術者としての望ましい心構えと国民の健康の保持増進に寄与する態度を養う。
第1 保健理療概説
あん摩,マッサージ,指圧についての歴史,倫理,原理および法規に関する知識を習得させ,あん摩,マッサージ,指圧の対象と役割を理解させるとともに,施術者として必要な態度を養う。
2 内 容
ア 意義 イ 起源と発達
(2) あん摩,マッサージ,指圧の倫理
ア 施術者の業務と責任 イ 対人関係 ウ 社会的責任
(3) あん摩,マッサージ,指圧の原理
ア 対象 イ 役割
(4) あん摩,マッサージ,指圧の関係法規
ア あん摩,マッサージ,指圧に関する法規 イ その他の関係法規
(2) 内容の(2)については,業務の範囲,施術者としての自覚および対人関係等について取り扱うものとする。
(3) 内容の(3)については,対象となる人の心理,あん摩,マッサージ,指圧の応用領域および国民保健の分野で果たす役割などについて取り扱うものとする。
(4) 内容の(3)については,「保健理療実習Ⅰ」および「保健理療実習Ⅱ」に関連させて取り扱うものとする。
あん摩,マッサージ,指圧に必要な解剖,生理,病理および衛生に関する知識を習得させ,あん摩,マッサージ,指圧を適切に行なう能力と態度を養う。
2 内 容
ア 人体の構成 イ 各器官の構造と機能 ウ 生体機能の協調
(2) 病理・衛生
ア 疾病の一般 イ 各病変の大要 ウ 個人・環境衛生 エ 公衆衛生 オ 消毒法の大要
(2) 内容の(1)のアおよびイについては,生体観察面からの内容を重点的に取り扱うものとする。
(3) 内容の(1)のウについては,日常経験する環境の変化に対する生体機能の協調面を重点的に取り扱うものとする。
(4) 内容の(2)のアについては,疾病・症候の意義および分類とその経過,病因の大要について取り扱うものとする。
(5) 内容の(2)のイについては,循環障害,退行性病変,進行性病変,炎症および腫瘍(しゅよう)などの大要について取り扱うものとする。
(6) 内容の(2)のオについては,特に施術上必要な器具および手指,衣服などの消毒の実際について取り扱うものとする。
あん摩,マッサージ,指圧に関する知識を習得させ,あん摩,マッサージ,指庄を適切に行なう能力と態度を養う。
2 内 容
ア 健康の意義 イ 身体の年齢的変化 ウ 環境への適応 エ 欲求と適応
(2) 生活と保健
ア 家庭生活と保健 イ 職業生活と保健 ウ 地域生活と保健
(3) 疾病とその予防
ア 疾病の要因,経過および予防 イ 半健康症候群の要因,症状および処置
(4) 施術の理論
ア あん摩,マッサージ,指圧の意義 イ あん摩,マッサージ,指圧の生体作用機転 ウ 東洋医学とあん摩,マッサージ,指圧 エ あん摩,マッサージ,指圧の効果 オ あん摩,マッサージ,指圧の応用 カ あん摩,マッサージ,指圧の施術上の注意
(2) 内容の(2)については,家庭における健康管理,職業適性と労働寿命,職業病の種類と現状,職場における衛生管理,都市生活と健康および農村・へき地の生活と健康などについて取り扱うものとする。
(3) 内容の(3)については,日常遭遇しやすい疾病や半健康症候群などの原因,症状,経過,予後,予防および施術の適否とその処置などについて取り扱うものとする。
あん摩,マッサージ,指圧の技術を習得させ,施術に当たり,これを適切に応用する能力と態度を養う。
2 内 容
ア あん摩基礎実技実習 イ マッサージ基礎実技実習 ウ 指圧基礎実技実習 エ 総合基礎実技実習
(2) 応用実技実習
ア 健康の保持増進を対象とした応用実技実習 イ 疲労回復を対象とした応用実技実習
ウ 半健康症候群を対象とした応用実技実習 エ その他の応用実技実習
(3) 経営実習
ア 施術所の経営 イ その他の経営
(2) 内容の(1)および(2)については,単調な反復練習に陥ることなく,指導方法をくふうして,基礎実技および応用実技に習熟させることが必要である。
(3) 内容の(3)については,施術所や保健理療に関するその他の施設の経営の実際を取り扱うものとする。
あん摩,マッサージ,指圧に関する実際的な知識と技術を総合的に習得させ,適切で効果的な施術を行なう能力と態度を養う。
2 内 容
(2) 内容の(2)については,保健理療の実践に適した各種の施設が利用できるよう指導計画を作成する必要がある。
1 はり,きゅう,あん摩,マッサージ,指圧に関する知識と技術を習得させ,これらの業務を適切に行なう能力と態度を養う。
2 はり,きゅう,あん摩,マッサージ,指圧の科学的根拠を理解させ,その改善進歩を図る能力と態度を養う。
3 はり,きゅう,あん摩,マッサージ,指圧の社会的意義を理解させ,施術者としての望ましい心構えと国民の健康の保持増進に寄与する態度を養う。
第1 解 剖 学
理療施術に必要な基礎知識として,人体諸器官の位置,形態,構造について理解させ,施術に当たり,これを応用する能力と態度を養う。
2 内 容
ア 意義と分類 イ 細胞,組織,器官,系統 ウ 人体の区分
(2) 運動器系
ア 運動器の一般 イ 肩部と上肢(じょうし) ウ 骨盤部と下肢 エ 頭頸(とうけい)部 オ 体幹部
(3) 内臓器
ア 内臓の一般 イ 消化器 ウ 呼吸器 エ 泌尿器 オ 生殖器 カ 内分泌器
(4) 脈管系
ア 脈管系の一般 イ 心臓 ウ 血管系 エ リンパ管系(脾(ひ)臓を含む。)
(5) 神経系
ア 神経系の一般 イ 脳 ウ 脊髄(せきずい) エ 脳神経 オ 脊髄神経 カ 自律神経
(6) 感覚器系
ア 外皮 イ 視覚器 ウ 平衡聴覚器 エ 味覚器 オ 嗅覚(きゅうかく)器
(2) 内容の(2)については,骨,骨の連絡,筋の有機的関連性を重視して取り扱うものとする。
(3) 内容の(3)については,内臓の位置,形態,構造などについて,特に体表との関連を重視して取り扱うものとする。
(4) 内容の(5)のエ,オおよびカについては,臨床との関連を重視し,皮膚節などについても取り扱うものとする。
(5) 内容の(6)のアについては,施術との関連を重視して取り扱うものとする。
理療施術に必要な基礎知識として,人体諸器官の正常な機能について理解させ,施術に当たり,これを応用する能力と態度を養う。
2 内 容
ア 生理学の意義と分類 イ 細胞 ウ 生体の物理化学的基礎 エ 生体反応の基礎
(2) 循環と呼吸
ア 血液とリンパ イ 循環 ウ 呼吸
(3) 消化と吸収
ア 消化と吸収 イ 肝臓の機能
(4) 代謝(たいしゃ)と体温
ア 食品と栄養 イ 代謝 ウ 体温
(5) 排泄(はいせつ)
ア 腎(じん)からの排泄 イ 皮膚からの排泄
(6) 筋と神経
ア 筋 イ 神経の一般 ウ 中枢神経 エ 末梢(まっしょう)神経 オ 自律神経
(7) 感覚
ア 感覚の一般 イ 体性感覚 ウ 内臓感覚 エ 特殊感覚
(8) 身体の運動 ア 身体の運動 イ 発声と言語
(9) 内分泌と生殖・成長
ア 内分泌 イ 生殖 ウ 成長
(10) 全身の機能
ア 身体活動の協調 イ 疾病に対する防護 ウ 心身の健康
(2) 内容の(2)については,生体反応の指標となるので,実験,実習を重視して取り扱うものとする。
(3) 内容の(7)のイについては,施術との関連を重視して取り扱うものとする。
(4) 内容の(10)については,内容の(1)ないし(9)によって習得した知識を総合して,健康を理解させることが必要である。
理療施術に必要な基礎知識として,疾病の一般,各病変の大要を理解させ,施術に当たり,これを応用する能力と態度を養う。
2 内 容
ア 疾病の意義と分類 イ 症候の意義と分類 ウ 疾病の経過,予後および転帰
(2) 病因
ア 病因の一般 イ 内因 ウ 外因
(3) 循環障害
ア 貧血(局所の貧血) イ 充血 ウ うっ血 エ 出血 オ 血栓(けっせん)
カ 塞栓(そくせん) キ 硬塞 ク 水症
(4) 退行性病変
ア 萎縮(いしゅく) イ 変性 ウ 壊(え)死および死
(5) 進行性病変
ア 肥大と増殖 イ 再生 ウ 化生 エ 移殖と組織培養 オ 創傷の治癒(ちゆ)と肉芽組織
カ 組織内異物の処理
(6) 炎症
ア 炎症の一般 イ 変質性炎 ウ 滲出性炎(しんしゅつせいえん) エ 増殖性炎 オ 特異性炎
カ アレルギー性炎 キ 膠原(こうげん)病
(7) 腫瘍(しゅよう)
ア 腫瘍の一般 イ 成熟型上皮性腫瘍 ウ 成熟型非上皮性腫瘍 エ 未成熟型上皮性腫瘍
オ 未成熟型非上皮性腫瘍 カ 造血組織の腫瘍 キ 混合腫瘍
(8) 奇形
奇形の一般
(2) 内容の(2)のイについては,心因性のものについても取り扱うものとする。
(3) 内容の(2)のウについては,大要を取り扱うものとする。
(4) 内容の(3)については,施術との関連を重視して取り扱うものとする。
(5) 内容の(5)については,疾病の回復,欠損部の修復等に重点をおいて取り扱うものとする。
理療施術に必要な基礎知識として,環境衛生,公衆衛生,消毒法の大要について理解させ,施術に当たり,これを応用する能力と態度を養う。
2 内 容
ア 空気と気候 イ 土地と住居 ウ 衣服 エ 水 オ 廃棄物 カ 食品
(2) 公衆衛生
ア 伝染病とその予防 イ 学校衛生 ウ 産業衛生 エ 母子衛生 オ 精神衛生
(3) 衛生行政
ア 衛生統計 イ 衛生法規 ウ 行政機構 エ 成人病対策 オ 社会保障
(4) 消毒法
ア 消毒法の一般 イ 消毒法の種類とその方法 ウ 消毒法の応用
(2) 内容の(1)のアについては,気象病も取り扱うものとする。
(3) 内容の(1)のカについては,食品添加物も取り扱うものとする。
(4) 内容の(2)のウについては,公害についても取り扱うものとする。
(5) 内容の(2)のエについては,優生保護についても取り扱うものとする。
(6) 内容の(4)のウについては,施術と関係の深いものを重点的に取り扱うものとする。
理療についての歴史,倫理,原理および法規に関する知識を習得させ,理療の対象と役割を理解させるとともに施術者として必要な態度を養う。
2 内 容
ア 意義 イ 起源と発達
(2) 倫理
ア 業務と責任 イ 対人関係 ウ 社会的責任
(3) 原理
ア 対象 イ 役割
(4) 理療関係法規
ア あん摩,マッサージ,指圧,はり,きゅうに関する法規 イ その他の関係法規
(2) 内容の(2)については,業務の範囲,施術者としての自覚および対人関係等について取り扱うものとする。
(3) 内容の(3)については,患者の心理,はり,きゅう,あん摩,マッサージ,指圧の応用領域および国民保健や医療の分野で果たす役割などについて取り扱うものとする。
(4) 内容の(3)については,「理療実習Ⅰ」,「理療実習Ⅱ」に関連させて取り扱うものとする。
理療施術に必要な診査法,検査法の知識と技術を理解させ,施術に当たり,これを応用する能力と態度を養う。
2 内 容
ア 意義と種類 イ 評価と記録 ウ 視診法 エ 問診法 オ 聴診法 カ 打診法
キ 触診法 ク 身体の一般的測定法 ケ 知覚検査法 コ 反射検査法
(2) 運動機能検査法
ア 関節可動域テスト イ 筋力テスト ウ 運動機能テスト エ 日常生活動作テスト
(3) 特殊な検査法
ア 電気的検査法 イ 理化学的検査法 ウ その他の検査法
(2) 内容の(1)については,施術に必要な範囲に重点をおき,相互の関連を図りながら有機的に取り扱うものとする。
(3) 内容の(3)については,一般的な大要を理解させ,検査結果を活用できるように指導するものとする。
(4) 内容の(3)のウについては,施術に関係の深い自律神経検査法などを取り扱うものとする。
理療施術に必要な臨床の知識と技術を習得させ,日常遭遇しやすい疾患と症候群の大要および施術の適否,施術の方法を理解させ,これを応用する能力と態度を養う。
2 内 容
ア 末梢神経疾患 イ 中枢神経疾患 ウ 自律神経疾患 エ 心因性疾患
(2) 運動器疾患
ア 関節疾患 イ 腱(けん)および筋疾患 ウ 骨膜および骨疾患 エ 外傷および形態異常
(3) 消化器疾患
ア 口腔(こうこう)疾患 イ 胃疾患 ウ 腸疾患 エ 肝,胆のう,膵(すい)臓疾患
(4) 呼吸器疾患
ア 上部気道疾患 イ 気管,気管支疾患 ウ 肺疾患 エ 胸膜疾患
(5) 循環および血液疾患
ア 心臓疾患 イ 血管疾患 ウ 血液疾患
(6) 泌尿生殖器疾患
ア 泌尿器疾患 イ 男性生殖器疾患 ウ 産婦人科疾患
(7) 内分泌および代謝疾患
ア 内分泌疾患 イ 代謝疾患
(8) アレルギーと膠原病
ア アレルギー性疾患 イ 膠原病
(9) その他の疾患
ア 眼,耳の疾患 イ 皮膚疾患 ウ 小児科疾患 エ 伝染病
(10) 不定愁訴症候群
ア 頭痛 イ めまい ウ 耳鳴りと難聴 エ 頸腕症候群と肩こり オ 呼吸難
カ 動悸(どうき)と息切れ キ 胸痛 ク 吐き気と嘔吐(おうと) ケ 腹痛 コ 便秘と下痢
サ 腰痛座骨神経痛症候群 シ のぼせと冷え ス 不眠 セ 疲労と倦怠(けんたい)
ソ 肥(ふと)りすぎとやせ タ その他
(2) 内容の(1),(2)および(3)については,特に施術の対象となる疾患が多いので理論と実際の面から重点的に取り扱うものとする。
(3) 内容の(10)については,はり,きゅう,あん摩,マッサージ,指圧を対象としたものに重点をおいて,具体的,実際的に取り扱うものとする。
理療施術に必要な知識として,東洋医学の歴史,臓腑(ぞうふ),経絡経穴,症候,診断,治療の大要を理解させ,施術に当たり,これを応用する能力と態度を養う。
2 内 容
ア 東洋医学の意義 イ 東洋医学の歴史
(2) 東洋医学の基礎論
ア 臓腑 イ 五臓の色体 ウ 三陰三陽と気・血・痰論 エ 経絡経穴論
(3) 東洋医学の診断論
ア 病因論 イ 証 ウ 診断
(4) 東洋医学の臨床論
ア 補瀉(ほしゃ)とはり,きゅう治法 イ 手技療法 ウ 湯液治法
(2) 内容の(2)のアについては,臓腑観および臓腑と経絡の関係を重視して取り扱うものとする。
(3) 内容の(2)のウの気・血・痰論については,その意義を重点的に取り扱うものとする。
(4) 内容の(2)のエについては,実際応用ができるように指導する必要がある。
(5) 内容の(3)のアについては,内因,外因などの東洋的な見方と精神身体医学などとを対比しながら取り扱うものとする。
(6) 内容の(3)のイについては,病位と病状などを取り扱うものとする。
(7) 内容の(4)のイについては,古法あん摩および導引などについて,実際に応用ができるように取り扱うものとする。
(8) 内容の(4)のウについては,漢薬と民間薬との相違,漢薬の種類と構成,剤形,基本薬方と変方(加減法,合法)等について,その大要を取り扱うものとする。
理療施術に必要な施術の意義,治効理論,施術上の注意等について理解させ,これを応用し,実践する能力と態度を養う。
2 内 容
ア 心身の健康 イ 生活と健康 ウ 生体の全機性と恒常性 エ 理療刺激の伝播(でんば)
(2) はり,きゅう施術
ア はり,きゅうの一般 イ はり,きゅうの治効理論 ウ はり,きゅうの臨床応用
エ はり,きゅうの施術上の諸注意 オ その他
(3) 総合手技施術
ア あん摩,マッサージ,指圧の一般 イ あん摩,マッサージ,指圧の治効理論
ウ あん摩,マッサージ,指圧の臨床的応用 エ あん摩,マッサージ,指圧施術上の諸注意 オ その他
(4) おもな併用療法
ア 電気療法 イ 光線療法 ウ 温熱療法 エ 水治療法 オ 温泉療法
カ 運動法 キ 徒手矯正(きょうせい)法
(2) 内容の(1)のエについては,理療刺激の分析,理療刺激の伝播の機転を取り扱うものとする。
(3) 内容の(2)のアについては,はり,きゅう施術の意義,沿革およびはり,きゅう技法とその変遷などを取り扱うものとする。
(4) 内容の(2)のイについては,はり,きゅうの一般および特殊治効理論を取り扱うものとする。
(5) 内容の(2)のウについては,刺激と感受性,治療的作用および適応症等を取り扱うものとする。
(6) 内容の(3)のアについては,あん摩,マッサージ,指圧施術の意義,沿革および手技とその変遷を取り扱うものとする。
(7) 内容の(3)のウについては,刺激と感受性,治療的作用および適応症等を取り扱うものとする。
(8) 内容の(4)については,はり,きゅう,あん摩,マッサージ,指圧に併用する療法の原理,種類,実技などを取り扱うものとする。
理療の技術を習得させ,その向上を図り,施術に当たり,これを適切に応用する能力と実践的態度を養う。
2 内 容
ア はり,きゅう基礎実技実習 イ あん摩,マッサージ,指圧基礎実技実習
(2) 応用実技実習
ア はり,きゅう応用実技実習 イ あん摩,マッサージ,指圧応用実技実習
(3) 経営実習
ア 施術所の経営 イ その他の経営
(2) 内容の(1)および(2)については,単調な反復練習に陥ることなく,指導方法をくふうして,基礎技術および応用技術に習熟させることが必要である。
(3) 内容の(3)については,施術所や,理療に関するその他の施設の経営の実際を取り扱うものとする。
理療の施術,経営,管理に関する実際的な知識と技術を総合的に習熟させ,理療技術の向上を図り,適切な施術を行なう能力と態度を養う。
2 内 容
(2) 校外実習
(2) 内容の(2)については,理療の実践に適した各種の施設が利用できるよう指導計画を作成する必要がある。
2 理学療法の科学的根拠を理解させ,その改善進歩を図る能力と態度を養う。
3 理学療法の社会的意義を理解させ,理学療法士として望ましい心構えと心身障害者のリハビリテーションに寄与する態度を養う。
第1 解 剖 学
理学療法に必要な人体解剖に関する知識を習得させ,理学療法を適切に行なう能力と態度を養う。
2 内 容
(2) 内容の(1)および(2)については,運動器系および神経系に重点をおいて取り扱うものとする。
(3) 内容の(3)については,生体観察,人体標本の見学および動物解剖実習などを取り扱うものとする。
理学療法に必要な人体生理に関する知識を習得させ,理学療法を適切に行なう能力と態度を養う。
2 内 容
(2) 内容の(2)については,筋生理,神経生理などを重点的に取り扱うものとする。
(3) 内容の(3)については,(1),(2)に関連して,筋,神経,呼吸,循環,感覚,運動,疲労などを取り扱うものとする。
理学療法に必要な身体運動に関する知識を習得させ,理学療法を適切に行なう能力と態度を養う。
2 内 容
(2) 内容の(1)については,意義,歴史,力学の大要について取り扱うものとする。
(3) 内容の(2)については,身体各部の運動,姿勢,運動機能の発達などについて取り扱うものとする。
(4) 内容の(3)については,運動機能の分析を実際的に取り扱うものとする。
理学療法に必要な病理学の知識を習得させ,理学療法を適切に行なう能力と態度を養う。
2 内 容
(2) 内容の(1)については,疾病の一般について取り扱うものとする。
(3) 内容の(2)については,疾病の内因,外因について取り扱うものとする。
(4) 内容の(3)については,循環障害,退行性病変,進行性病変,炎症,腫瘍,奇形などについて取り扱うものとする。
理学療法に必要な臨床心理学の知識を習得させ,理学療法を適切に行なう能力と態度を養う。
2 内 容
(2) 内容の(1)については,臨床心理学の意義,目的,歴史および臨床心理的処置について取り扱うものとする。
(3) 内容の(2)については,臨床心理学の対象と応用などについて取り扱うものとする。
理学療法に必要な一般臨床医学に関する知識を習得させ,理学療法を適切に行なう能力と態度を養う。
2 内 容
(2) 内容の(1)については,リハビリテーションの意義,歴史,理学療法の対象と役割,理学療法士の職場管理と倫理,理学療法の位置づけ,理学療法に関する法規の位置づけ,理学療法に関する法規,各科領域におけるリハビリテーションなどを取り扱うものとする。
(3) 内容の(2)については,理学療法に関係の深い内科学の一般およびその他の領域の疾患を取り扱うものとする。
理学療法に必要な整形外科学の知識を習得させ,理学療法を適切に行なう能力と態度を養う。
2 内 容
(2) 内容の(1)については,意義と歴史,整形外科的診断法および治療法を取り扱うものとする。
(3) 内容の(2)については,理学療法の対象となる疾患について重点的に取り扱うものとする。
理学療法に必要な臨床神経学の知識を習得させ,理学療法を適切に行なう能力と態度を養う。
2 内 容
(2) 内容の(1)については,臨床神経学の基礎的事項を取り扱うものとする。
(3) 内容の(2)については,理学療法に関係の深い神経系疾患の大要を取り扱うものとする。
理学療法に必要な精神医学の知識を習得させ,理学療法を適切に行なう能力と態度を養う。
2 内 容
(2) 内容の(1)については,精神医学の歴史,分類などを取り扱うものとする。
(3) 内容の(2)については,器質精神病,症状精神病,中毒精神病,てんかん,老年精神病,精神薄弱,躁(そう)うつ病,精神分裂病,神経症および精神病質などについて取り扱うものとする。
理学療法に必要な運動療法の知識と技術を習得させ,理学療法を適切に行なう能力と態度を養う。
2 内 容
(2) 内容の(1)については,運動療法の原理,意義および分類などについて取り扱うものとする。
(3) 内容の(2)については,運動療法の種類とその応用,各種疾患における運動療法などについて取り扱うものとする。
(4) 内容の(3)については,臨床実習施設においても指導することが望ましい。
理学療法に必要な日常生活動作回復訓練の知識と技術を習得させ,理学療法を適切に行なう能力と態度を養う。
2 内 容
(2) 内容の(1)については,意義および評価などを取り扱うものとする。
(3) 内容の(2)については,起居動作と身体の移動動作に重点をおき,作業療法との関連に留意して取り扱うものとする。
(4) 内容の(2)については,臨床実習施設においても指導することが望ましい。
理学療法に必要な義肢装具の知識と技術を習得させ,理学療法を適切に行なう能力と態度を養う。
2 内 容
(2) 内容の(1)については,意義,歴史および種類のほか,切断の大要についても取り扱うものとする。
(3) 内容の(2)については,意義,種類のほか,車椅子(いす),杖(つえ)および自助具の大要についても取り扱うものとする。
(4) 内容の(3)については,義肢装具の実際について取り扱うものとする。
理学療法に必要な検査測定の知識と技術を習得させ,理学療法を適切に行なう能力と態度を養う。
2 内 容
(2) 内容の(1)については,検査測定の意義,種類および記録などについて取り扱うものとする。
(3) 内容の(2)については,理学療法で行なう評価のほか,医学的および心理学的評価の全般にわたって取り扱うものとする。
(4) 内容の(3)については,臨床実習施設においても指導することが望ましい。
理学療法に必要な物理療法の知識と技術を習得させ,理学療法を適切に行なう能力と態度を養う。
2 内 容
(2) 内容の(1)については,物理療法の基礎的事項を取り扱うものとする。
(3) 内容の(2)については,各種物理療法の実際などに関連した事項を取り扱うものとする。
理学療法に必要な知識と技術を総合的に習得させ,理学療法技術の向上を図り,責任,規律および協調を重んじて実践する能力と態度を養う。
2 内 容
(2) 臨床実習は,適正規模の病院または施設を選び適切な指導計画のもとに行なうものとする。
(3) 実習に当たっては,患者の安全に留意して学習させることが必要である。