第3章 養護・訓練
第1款 目 標
生徒の心身の障害の状態を改善し,または克服するために必要な知識,技能,態度および習慣を養い,もって心身の調和的発達の基盤をつちかう。
第2款 内 容
A 心身の適応
2 心身の障害や環境に基づく心理的不適応の改善に関すること。
3 障害を克服する意欲の向上に関すること。
B 感覚機能の向上
2 感覚の補助的手段の活用に関すること。
3 認知能力の向上に関すること。
C 運動機能の向上
2 生活の基本動作の習得および改善に関すること。
3 作業の基本動作の習得および改善に関すること。
D 意思の伝達
2 言語の形成能力の向上に関すること。
3 言語の表出技能の習得および改善に関すること。
第3款 指導計画の作成と内容の取り扱い
1 指導計画の作成に当たっては,次の事項について配慮するものとする。
(2) 各教科ならびに各教科および養護・訓練以外の教育活動における指導と密接な関連を保つようにし,学校教育全体の中で,組織的,計画的および具体的に指導できるようにすること。
(3) 生徒の心身の障害の状態により,特に必要がある場合には,専門の医師および他の専門家と密接な連絡をとり,適切な指導ができるようにすること。
2 第2款の内容の取り扱いに当たっては,次の事項について配慮するものとする。
(2) 内容のBおよびCについては,生徒が常に行動の目的および手順を明確に意識し,いろいろな場面で,主体的な態度で認知や動作ができるようにすること。
(3) 内容のDについては,常に場に応じて,適切な意思の交流ができるよう,技能の習熟と習慣の形成を図ること。
(4) 内容のA,B,CおよびDの各事項の到達目標は,個々の生徒の心身の障害の状態,発達段階および経験の程度をふまえて設定するが,究極的には社会生活への参加にじゅうぶんな程度にまで高めること。
(5) 内容のAの3,Bの3,Cの3およびDの1,2,3の各事項は,個々の生徒の将来の進路・適性の自己評価の指導およびすべての職業に共通した職業前基礎指導と関連させて取り扱うこと。
(6) 中途失明等心身の障害の状態に,急激な変化を生じた生徒については,内容のAを特に重視するとともに,内容B,CおよびDの各事項の中から,当面特に必要とする事項を選定し,短期間に集中的に技能の習熟と積極的態度の育成を図ること。
3 指導に当たっては,無意味な機械的反復に陥らないよう,自然な形に設定された状況の中で,意欲的な活動を促すようにするとともに,一般の行動様式を理解し,自己の行動様式を常に改善する積極的な態度を育成すること。
4 指導に当たっては,各種の教材・教具を活用,くふうし,指導の効果を高めるとともに,常にその効果を確かめ,指導の計画や方法の改善に努めること。
5 養護・訓練の指導は,専門的な知識,技能を有する教師が中心となって担当し,全教師の協力のもとに,効果的な指導を行なうようにすること。