特別支援学校 小学部・中学部学習指導要領
(平成29年4月 告示)
文部科学省 |
目 次
平成十八年十二月二十二日法律第百二十号
我々日本国民は,たゆまぬ努力によって築いてきた民主的で文化的な国家を更に発展させるとともに,世界の平和と人類の福祉の向上に貢献することを願うものである。
我々は,この理想を実現するため,個人の尊厳を重んじ,真理と正義を希求し,公共の精神を尊び,豊かな人間性と創造性を備えた人間の育成を期するとともに,伝統を継承し,新しい文化の創造を目指す教育を推進する。
ここに,我々は,日本国憲法の精神にのっとり,我が国の未来を切り拓(ひら)く教育の基本を確立し,その振興を図るため,この法律を制定する。
第一章 教育の目的及び理念
(教育の目的)
第一条 教育は,人格の完成を目指し,平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。
(教育の目標)
第二条 教育は,その目的を実現するため,学問の自由を尊重しつつ,次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。
一 幅広い知識と教養を身に付け,真理を求める態度を養い,豊かな情操と道徳心を培うとともに,健やかな身体を養うこと。
二 個人の価値を尊重して,その能力を伸ばし,創造性を培い,自主及び自律の精神を養うとともに,職業及び生活との関連を重視し,勤労を重んずる態度を養うこと。
三 正義と責任,男女の平等,自他の敬愛と協力を重んずるとともに,公共の精神に基づき,主体的に社会の形成に参画し,その発展に寄与する態度を養うこと。
四 生命を尊び,自然を大切にし,環境の保全に寄与する態度を養うこと。
五 伝統と文化を尊重し,それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに,他国を尊重し,国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。
(生涯学習の理念)
第三条 国民一人一人が,自己の人格を磨き,豊かな人生を送ることができるよう,その生涯にわたって,あらゆる機会に,あらゆる場所において学習することができ,その成果を適切に生かすことのできる社会の実現が図られなければならない。
(教育の機会均等)
第四条 すべて国民は,ひとしく,その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず,人種,信条,性別,社会的身分,経済的地位又は門地によって,教育上差別されない。
2 国及び地方公共団体は,障害のある者が,その障害の状態に応じ,十分な教育を受けられるよう,教育上必要な支援を講じなければならない。
3 国及び地方公共団体は,能力があるにもかかわらず,経済的理由によって修学が困難な者に対して,奨学の措置を講じなければならない。
第二章 教育の実施に関する基本
(義務教育)
第五条 国民は,その保護する子に,別に法律で定めるところにより,普通教育を受けさせる義務を負う。
2 義務教育として行われる普通教育は,各個人の有する能力を伸ばしつつ社会において自立的に生きる基礎を培い,また,国家及び社会の形成者として必要とされる基本的な資質を養うことを目的として行われるものとする。
3 国及び地方公共団体は,義務教育の機会を保障し,その水準を確保するため,適切な役割分担及び相互の協力の下,その実施に責任を負う。
4 国又は地方公共団体の設置する学校における義務教育については,授業料を徴収しない。
(学校教育)
第六条 法律に定める学校は,公の性質を有するものであって,国,地方公共団体及び法律に定める法人のみが,これを設置することができる。
2 前項の学校においては,教育の目標が達成されるよう,教育を受ける者の心身の発達に応じて,体系的な教育が組織的に行われなければならない。この場合において,教育を受ける者が,学校生活を営む上で必要な規律を重んずるとともに,自ら進んで学習に取り組む意欲を高めることを重視して行われなければならない。
(大学)
第七条 大学は,学術の中心として,高い教養と専門的能力を培うとともに,深く真理を探究して新たな知見を創造し,これらの成果を広く社会に提供することにより,社会の発展に寄与するものとする。
2 大学については,自主性,自律性その他の大学における教育及び研究の特性が尊重されなければならない。
(私立学校)
第八条 私立学校の有する公の性質及び学校教育において果たす重要な役割にかんがみ,国及び地方公共団体は,その自主性を尊重しつつ,助成その他の適当な方法によって私立学校教育の振興に努めなければならない。
(教員)
第九条 法律に定める学校の教員は,自己の崇高な使命を深く自覚し,絶えず研究と修養に励み,その職責の遂行に努めなければならない。
2 前項の教員については,その使命と職責の重要性にかんがみ,その身分は尊重され,待遇の適正が期せられるとともに,養成と研修の充実が図られなければならない。
(家庭教育)
第十条 父母その他の保護者は,子の教育について第一義的責任を有するものであって,生活のために必要な習慣を身に付けさせるとともに,自立心を育成し,心身の調和のとれた発達を図るよう努めるものとする。
2 国及び地方公共団体は,家庭教育の自主性を尊重しつつ,保護者に対する学習の機会及び情報の提供その他の家庭教育を支援するために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。
(幼児期の教育)
第十一条 幼児期の教育は,生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであることにかんがみ,国及び地方公共団体は,幼児の健やかな成長に資する良好な環境の整備その他適当な方法によって,その振興に努めなければならない。
(社会教育)
第十二条 個人の要望や社会の要請にこたえ,社会において行われる教育は,国及び地方公共団体によって奨励されなければならない。
2 国及び地方公共団体は,図書館,博物館,公民館その他の社会教育施設の設置,学校の施設の利用,学習の機会及び情報の提供その他の適当な方法によって社会教育の振興に努めなければならない。
(学校,家庭及び地域住民等の相互の連携協力)
第十三条 学校,家庭及び地域住民その他の関係者は,教育におけるそれぞれの役割と責任を自覚するとともに,相互の連携及び協力に努めるものとする。
(政治教育)
第十四条 良識ある公民として必要な政治的教養は,教育上尊重されなければならない。
2 法律に定める学校は,特定の政党を支持し,又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない。
(宗教教育)
第十五条 宗教に関する寛容の態度,宗教に関する一般的な教養及び宗教の社会生活における地位は,教育上尊重されなければならない。
2 国及び地方公共団体が設置する学校は,特定の宗教のための宗教教育その他宗教的活動をしてはならない。
第三章 教育行政
(教育行政)
第十六条 教育は,不当な支配に服することなく,この法律及び他の法律の定めるところにより行われるべきものであり,教育行政は,国と地方公共団体との適切な役割分担及び相互の協力の下,公正かつ適正に行われなければならない。
2 国は,全国的な教育の機会均等と教育水準の維持向上を図るため,教育に関する施策を総合的に策定し,実施しなければならない。
3 地方公共団体は,その地域における教育の振興を図るため,その実情に応じた教育に関する施策を策定し,実施しなければならない。
4 国及び地方公共団体は,教育が円滑かつ継続的に実施されるよう,必要な財政上の措置を講じなければならない。
(教育振興基本計画)
第十七条 政府は,教育の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため,教育の振興に関する施策についての基本的な方針及び講ずべき施策その他必要な事項について,基本的な計画を定め,これを国会に報告するとともに,公表しなければならない。
2 地方公共団体は,前項の計画を参酌し,その地域の実情に応じ,当該地方公共団体における教育の振興のための施策に関する基本的な計画を定めるよう努めなければならない。
第四章 法令の制定
第十八条 この法律に規定する諸条項を実施するため,必要な法令が制定されなければならない。
昭和二十二年三月三十一日法律第二十六号
第二章 義務教育
第二十一条 義務教育として行われる普通教育は,教育基本法(平成十八年法律第百二十号)第五条第二項に規定する目的を実現するため,次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。
一 学校内外における社会的活動を促進し,自主,自律及び協同の精神,規範意識,公正な判断力並びに公共の精神に基づき主体的に社会の形成に参画し,その発展に寄与する態度を養うこと。
二 学校内外における自然体験活動を促進し,生命及び自然を尊重する精神並びに環境の保全に寄与する態度を養うこと。
三 我が国と郷土の現状と歴史について,正しい理解に導き,伝統と文化を尊重し,それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛する態度を養うとともに,進んで外国の文化の理解を通じて,他国を尊重し,国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。
四 家族と家庭の役割,生活に必要な衣,食,住,情報,産業その他の事項について基礎的な理解と技能を養うこと。
五 読書に親しませ,生活に必要な国語を正しく理解し,使用する基礎的な能力を養うこと。
六 生活に必要な数量的な関係を正しく理解し,処理する基礎的な能力を養うこと。
七 生活にかかわる自然現象について,観察及び実験を通じて,科学的に理解し,処理する基礎的な能力を養うこと。
八 健康,安全で幸福な生活のために必要な習慣を養うとともに,運動を通じて体力を養い,心身の調和的発達を図ること。
九 生活を明るく豊かにする音楽,美術,文芸その他の芸術について基礎的な理解と技能を養うこと。
十 職業についての基礎的な知識と技能,勤労を重んずる態度及び個性に応じて将来の進路を選択する能力を養うこと。
第四章 小学校
第二十九条 小学校は,心身の発達に応じて,義務教育として行われる普通教育のうち基礎的なものを施すことを目的とする。
第三十条 小学校における教育は,前条に規定する目的を実現するために必要な程度において第二十一条各号に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。
② 前項の場合においては,生涯にわたり学習する基盤が培われるよう,基礎的な知識及び技能を習得させるとともに,これらを活用して課題を解決するために必要な思考力,判断力,表現力その他の能力をはぐくみ,主体的に学習に取り組む態度を養うことに,特に意を用いなければならない。
第三十一条 小学校においては,前条第一項の規定による目標の達成に資するよう,教育指導を行うに当たり,児童の体験的な学習活動,特にボランティア活動など社会奉仕体験活動,自然体験活動その他の体験活動の充実に努めるものとする。この場合において,社会教育関係団体その他の関係団体及び関係機関との連携に十分配慮しなければならない。
第五章 中学校
第四十五条 中学校は,小学校における教育の基礎の上に,心身の発達に応じて,義務教育として行われる普通教育を施すことを目的とする。
第四十六条 中学校における教育は,前条に規定する目的を実現するため,第二十一条各号に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。
第八章 特別支援教育
第七十二条 特別支援学校は,視覚障害者,聴覚障害者,知的障害者,肢体不自由者又は病弱者(身体虚弱者を含む。以下同じ。)に対して,幼稚園,小学校,中学校又は高等学校に準ずる教育を施すとともに,障害による学習上又は生活上の困難を克服し自立を図るために必要な知識技能を授けることを目的とする。
第七十四条 特別支援学校においては,第七十二条に規定する目的を実現するための教育を行うほか,幼稚園,小学校,中学校,高等学校又は中等教育学校の要請に応じて,第八十一条第一項に規定する幼児,児童又は生徒の教育に関し必要な助言又は援助を行うよう努めるものとする。
第七十七条 特別支援学校の幼稚部の教育課程その他の保育内容,小学部及び中学部の教育課程又は高等部の学科及び教育課程に関する事項は,幼稚園,小学校,中学校又は高等学校に準じて,文部科学大臣が定める。
第八十一条 幼稚園,小学校,中学校,高等学校及び中等教育学校においては,次項各号のいずれかに該当する幼児,児童及び生徒その他教育上特別の支援を必要とする幼児,児童及び生徒に対し,文部科学大臣の定めるところにより,障害による学習上又は生活上の困難を克服するための教育を行うものとする。
② 小学校,中学校,高等学校及び中等教育学校には,次の各号のいずれかに該当する児童及び生徒のために,特別支援学級を置くことができる。
一 知的障害者
二 肢体不自由者
三 身体虚弱者
四 弱視者
五 難聴者
六 その他障害のある者で,特別支援学級において教育を行うことが適当なもの
③ 前項に規定する学校においては,疾病により療養中の児童及び生徒に対して,特別支援学級を設け,又は教員を派遣して,教育を行うことができる。
昭和二十二年五月二十三日文部省令第十一号
第四章 小学校
第二節 教育課程
第五十条 小学校の教育課程は,国語,社会,算数,理科,生活,音楽,図画工作,家庭及び体育の各教科(以下本節中「各教科」という。),道徳,外国語活動,総合的な学習の時間並びに特別活動によつて編成するものとする。
2 私立の小学校の教育課程を編成する場合は,前項の規定にかかわらず,宗教を加えることができる。この場合においては,宗教をもつて前項の道徳に代えることができる。
第五十一条 小学校の各学年における各教科,道徳,外国語活動,総合的な学習の時間及び特別活動のそれぞれの授業時数並びに各学年におけるこれらの総授業時数は,別表第一に定める授業時数を標準とする。
第五十二条 小学校の教育課程については,この節に定めるもののほか,教育課程の基準として文部科学大臣が別に公示する小学校学習指導要領によるものとする。
第五十三条 小学校においては,必要がある場合には,一部の各教科について,これらを合わせて授業を行うことができる。
第五十四条 児童が心身の状況によつて履修することが困難な各教科は,その児童の心身の状況に適合するように課さなければならない。
第五十五条 小学校の教育課程に関し,その改善に資する研究を行うため特に必要があり,かつ,児童の教育上適切な配慮がなされていると文部科学大臣が認める場合においては,文部科学大臣が別に定めるところにより,第五十条第一項,第五十一条又は第五十二条の規定によらないことができる。
第五十五条の二 文部科学大臣が,小学校において,当該小学校又は当該小学校が設置されている地域の実態に照らし,より効果的な教育を実施するため,当該小学校又は当該地域の特色を生かした特別の教育課程を編成して教育を実施する必要があり,かつ,当該特別の教育課程について,教育基本法(平成十八年法律第百二十号)及び学校教育法第三十条第一項の規定等に照らして適切であり,児童の教育上適切な配慮がなされているものとして文部科学大臣が定める基準を満たしていると認める場合においては,文部科学大臣が別に定めるところにより,第五十条第一項,第五十一条又は第五十二条の規定の全部又は一部によらないことができる。
第五十六条 小学校において,学校生活への適応が困難であるため相当の期間小学校を欠席していると認められる児童を対象として,その実態に配慮した特別の教育課程を編成して教育を実施する必要があると文部科学大臣が認める場合においては,文部科学大臣が別に定めるところにより,第五十条第一項,第五十一条又は第五十二条の規定によらないことができる。
第五十六条の二 小学校において,日本語に通じない児童のうち,当該児童の日本語を理解し,使用 する能力に応じた特別の指導を行う必要があるものを教育する場合には,文部科学大臣が別に定めるところにより,第五十条第一項,第五十一条(中学校連携型小学校にあつては第五十二条の三,第七十九条の九第二項に規定する中学校併設型小学校にあつては第七十九条の十二において準用する第七十九条の五第一項)及び第五十二条の規定にかかわらず,特別の教育課程によることができる。
第五十六条の三 前条の規定により特別の教育課程による場合においては,校長は,児童が設置者の定めるところにより他の小学校,義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部において受けた授業を,当該児童の在学する小学校において受けた当該特別の教育課程に係る授業とみなすことができる。
第五章 中学校
第七十二条 中学校の教育課程は,国語,社会,数学,理科,音楽,美術,保健体育,技術・家庭及び外国語の各教科(以下本章及び第七章中「各教科」という。),道徳,総合的な学習の時間並びに特別活動によつて編成するものとする。
第七十三条 中学校(併設型中学校及び第七十五条第二項に規定する連携型中学校を除く。)の各学年における各教科,道徳,総合的な学習及び特別活動のそれぞれの授業時数並びに各学年におけるこれらの総授業時数は,別表第二に定める授業時数を標準とする。
第七十四条 中学校の教育課程については,この章に定めるもののほか,教育課程の基準として文部科学大臣が別に公示する中学校学習指導要領によるものとする。
第七十九条 第四十一条から第四十九条まで,第五十条第二項,第五十四条から第六十八条までの規定は,中学校に準用する。この場合において,第四十二条中「五学級」とあるのは「二学級」と,第五十五条から第五十六条までの規定中「第五十条第一項,第五十一条又は第五十二条」とあるのは「第七十二条,第七十三条(併設型中学校にあつては第百十七条において準用する第百七条,連携型中学校にあつては第七十六条)又は第七十四条」と,第五十五条の二中「第三十条第一項」とあるのは「第四十六条」と読み替えるものとする。
第八章 特別支援教育
第百二十六条 特別支援学校の小学部の教育課程は、国語、社会、算数、理科、生活、音楽、図画工作、家庭及び体育の各教科、道徳、外国語活動、総合的な学習の時間、特別活動並びに自立活動によって編成するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、知的障害者である児童を教育する場合は、生活、国語、算数、音楽、図画工作及び体育の各教科、道徳、特別活動並びに自立活動によつて教育課程を編成するものとする。
第百二十七条 特別支援学校の中学部の教育課程は、国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、技術・家庭及び外国語の各教科、道徳、総合的な学習の時間、特別活動並びに自立活動によつて編成するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、知的障害者である生徒を教育する場合は、国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育及び職業・家庭の各教科、道徳、総合的な学習の時間、特別活動並びに自立活動によつて教育課程を編成するものとする。ただし、必要がある場合には、外国語科を加えて教育課程を編成することができる。
第百二十九条 特別支援学校の幼稚部の教育課程その他の保育内容並びに小学部,中学部及び高等部の教育課程については,この章に定めるもののほか,教育課程その他の保育内容又は教育課程の基準として文部科学大臣が別に公示する特別支援学校幼稚部教育要領,特別支援学校小学部・中学部学習指導要領及び特別支援学校高等部学習指導要領によるものとする。
第百三十条 特別支援学校の小学部,中学部又は高等部においては,特に必要がある場合は,第百二十六条から第百二十八条までに規定する各教科(次項において「各教科」という。)又は別表第三及び別表第五に定める各教科に属する科目の全部又は一部について,合わせて授業を行うことができる。
2 特別支援学校の小学部,中学部又は高等部においては,知的障害者である児童若しくは生徒又は複数の種類の障害を併せ有する児童若しくは生徒を教育する場合において特に必要があるときは,各教科,道徳,外国語活動,特別活動及び自立活動の全部又は一部について,合わせて授業を行うことができる。
第百三十一条 特別支援学校の小学部,中学部又は高等部において,複数の種類の障害を併せ有する児童若しくは生徒を教育する場合又は教員を派遣して教育を行う場合において,特に必要があるときは,第百二十六条から第百二十九条までの規定にかかわらず,特別の教育課程によることができる。
2 前項の規定により特別の教育課程による場合において,文部科学大臣の検定を経た教科用図書又は文部科学省が著作の名義を有する教科用図書を使用することが適当でないときは,当該学校の設置者の定めるところにより,他の適切な教科用図書を使用することができる。
第百三十二条 特別支援学校の小学部,中学部又は高等部の教育課程に関し,その改善に資する研究を行うため特に必要があり,かつ,児童又は生徒の教育上適切な配慮がなされていると文部科学大臣が認める場合においては,文部科学大臣が別に定めるところにより,第百二十六条から第百二十九条までの規定によらないことができる。
第百三十二条の二 文部科学大臣が,特別支援学校の小学部,中学部又は高等部において,当該特別支援学校又は当該特別支援学校が設置されている地域の実態に照らし,より効果的な教育を実施するため,当該特別支援学校又は当該地域の特色を生かした特別の教育課程を編成して教育を実施する必要があり,かつ,当該特別の教育課程について,教育基本法及び学校教育法第七十二条の規定等に照らして適切であり,児童又は生徒の教育上適切な配慮がなされているものとして文部科学大臣が定める基準を満たしていると認める場合においては,文部科学大臣が別に定めるところにより,第百二十六条から第百二十九条までの規定の一部又は全部によらないことができる。
第百三十二条の三 特別支援学校の小学部又は中学部において,日本語に通じない児童又は生徒のうち,当該児童又は生徒の日本語を理解し,使用する能力に応じた特別の指導を行う必要があるものを教育する場合には,文部科学大臣が別に定めるところにより,第百二十六条,第百二十七条及び第百二十九条の規定にかかわらず,特別の教育課程によることができる。
第百三十二条の四 前条の規定により特別の教育課程による場合においては,校長は,児童又は生徒が設置者の定めるところにより他の小学校,中学校,義務教育学校,中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部において受けた授業を,当該児童又は生徒の在学する特別支援学校の小学部又は中学部において受けた当該特別の教育課程に係る授業とみなすことができる。
第百三十八条 小学校,中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の前期課程における特別支援学級に係る教育課程については,特に必要がある場合は,第五十条第一項(第七十九条の六第一項において準用する場合を含む。),第五十一条,第五十二条(第七十九条の六第一項において準用する場合を含む。),第五十二条の三,第七十二条(第七十九条の六第二項及び第百八条第一項において準用する場合を含む。),第七十三条,第七十四条(第七十九条の六第二項及び第百八条第一項において準用する場合を含む。),第七十四条の三,第七十六条,第七十九条の五(第七十九条の十二において準用する場合を含む。)及び第百七条(第百十七条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず,特別の教育課程によることができる。
第百四十条 小学校,中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の前期課程において,次の各号のいずれかに該当する児童又は生徒(特別支援学級の児童及び生徒を除く。)のうち当該障害に応じた特別の指導を行う必要があるものを教育する場合には,文部科学大臣が別に定めるところにより,第五十条第一項(第七十九条の六第一項において準用する場合を含む。),第五十一条,第五十二条(第七十九条の六第一項において準用する場合を含む。),第五十二条の三,第七十二条(第七十九条の六第二項及び第百八条第一項において準用する場合を含む。),第七十三条,第七十四条(第七十九条の六第二項及び第百八条第一項において準用する場合を含む。),第七十四条の三,第七十六条,第七十九条の五(第七十九条の十二において準用する場合を含む。)及び第百七条(第百十七条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず,特別の教育課程によることができる。
一 言語障害者
二 自閉症者
三 情緒障害者
四 弱視者
五 難聴者
六 学習障害者
七 注意欠陥多動性障害者
八 その他障害のある者で,この条の規定により特別の教育課程による教育を行うこと が適当なもの
第百四十一条 前条の規定により特別の教育課程による場合においては,校長は,児童又は生徒が,当該小学校,中学校又は中等教育学校の設置者の定めるところにより他の小学校,中学校,中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部において受けた授業を,当該小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程において受けた当該特別の教育課程に係る授業とみなすことができる。
別表第一(第五十一条関係)
区 分 |
第1学年 |
第2学年 |
第3学年 |
第4学年 |
第5学年 |
第6学年 |
|
各教科の 授業時数
|
国語 |
306 |
315 |
245 |
245 |
175 |
175 |
社会 |
/ |
/ |
70 |
90 |
100 |
105 |
|
算数 |
136 |
175 |
175 |
175 |
175 |
175 |
|
理科 |
/ |
/ |
90 |
105 |
105 |
105 |
|
生活 |
102 |
105 |
/ |
/ |
/ |
/ |
|
音楽 |
68 |
70 |
60 |
60 |
50 |
50 |
|
図画工作 |
68 |
70 |
60 |
60 |
50 |
50 |
|
家庭 |
/ |
/ |
/ |
/ |
60 |
55 |
|
体育 |
102 |
105 |
105 |
105 |
90 |
90 |
|
道徳の授業時数 |
34 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
|
外国語活動の授業時数 |
/ |
/ |
/ |
/ |
35 |
35 |
|
総合的な学習の時間 の授業時数 |
/ |
/ |
70 |
70 |
70 |
70 |
|
特別活動の授業時数 |
34 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
|
総授業時数 |
850 |
910 |
945 |
980 |
980 |
980 |
備考
一 この表の授業時数の一単位時間は,四十五分とする。
二 特別活動の授業時数は,小学校学習指導要領で定める学級活動(学校給食に係るものを除く。)に充てるものとする。
三 第五十条第二項の場合において,道徳のほかに宗教を加えるときは,宗教の授業時数をもつてこの表の道徳の授業時数の一部に代えることができる。(別表第二及び別表第四の場合においても同様とする。)
別表第二(第七十三条関係)
区 分 |
第1学年 |
第2学年 |
第3学年 |
|
各教科の 授業時数 |
国 語 |
140 |
140 |
105 |
社 会 |
105 |
105 |
140 |
|
数 学 |
140 |
105 |
140 |
|
理 科 |
105 |
140 |
140 |
|
音 楽 |
45 |
35 |
35 |
|
美 術 |
45 |
35 |
35 |
|
保健体育 |
105 |
105 |
105 |
|
技術・家庭 |
70 |
70 |
35 |
|
外国語 |
140 |
140 |
140 |
|
道徳の授業時数 |
35 |
35 |
35 |
|
総合的な学習の時間の授業時数 |
50 |
70 |
70 |
|
特別活動の授業時数 |
35 |
35 |
35 |
|
総授業時数 |
1015 |
1015 |
1015 |
備考
一 この表の授業時数の一単位時間は,五十分とする。
二 特別活動の授業時数は,中学校学習指導要領で定める学級活動(学校給食に係るものを除く。)に充てるものとする。
学校教育法施行規則の一部を改正する省令
平成二十七年三月二十七日文部科学省令第十一号
学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)の一部を次のように改正する。
第五十条,第五十一条,第七十二条,第七十三条,第七十六条,第百七条,第百二十六条及び第百二十七条中「道徳」を「特別の教科である道徳」に改める。
第百二十八条第二項中「,道徳」を「及び道徳」に改める。
第百三十条第二項中「道徳」を「特別の教科である道徳(特別支援学校の高等部にあつては,前条に規定する特別支援学校高等部学習指導要領で定める道徳)」に改める。
別表第一,別表第二及び別表第四中「道徳」を「特別の教科である道徳」に改める。
附則
(施行期日)
1 この省令の規定は,次の各号に掲げる区分に応じ,それぞれ当該各号に定める日から施 行する。
一 第五十条,第五十一条,第百二十六条及び別表第一の改正規定並びに次項の規定 平成三十年四月一日
二 第七十二条,第七十三条,第七十六条,第百七条,第百二十七条,第百二十八条第二項,第百三十条第二項,別表第二及び別表第四の改正規定 平成三十一年四月一日
(経過措置)
2 平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間における学校教育法施行規則第百三十条第二項の適用については,同項中「道徳」とあるのは「道徳(特別支援学校の小学部にあつては,特別の教科である道徳)」とする。
学校教育法施行規則の一部を改正する省令(抄)
平成二十九年三月三十一日文部科学省令第二十号
学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)の一部を次のように改正する。
第五十条第一項中「及び体育」を「,体育及び外国語」に改める。
別表第一を次のように改める。
別表第一(第五十一条関係)
区 分 |
第1学年 |
第2学年 |
第3学年 |
第4学年 |
第5学年 |
第6学年 |
|
各教科の 授業時数
|
国語 |
306 |
315 |
245 |
245 |
175 |
175 |
社会 |
/ |
/ |
70 |
90 |
100 |
105 |
|
算数 |
136 |
175 |
175 |
175 |
175 |
175 |
|
理科 |
/ |
/ |
90 |
105 |
105 |
105 |
|
生活 |
102 |
105 |
/ |
/ |
/ |
/ |
|
音楽 |
68 |
70 |
60 |
60 |
50 |
50 |
|
図画工作 |
68 |
70 |
60 |
60 |
50 |
50 |
|
家庭 |
/ |
/ |
/ |
/ |
60 |
55 |
|
体育 |
102 |
105 |
105 |
105 |
90 |
90 |
|
外国語 |
/ |
/ |
/ |
/ |
70 |
70 |
|
特別の教科である 道徳の授業時数 |
34 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
|
外国語活動の授業時数 |
/ |
/ |
35 |
35 |
/ |
/ |
|
総合的な学習の時間 の授業時数 |
/ |
/ |
70 |
70 |
70 |
70 |
|
特別活動の授業時数 |
34 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
|
総授業時数 |
850 |
910 |
980 |
1015 |
1015 |
1015 |
備考
一 この表の授業時数の一単位時間は,四十五分とする。
二 特別活動の授業時数は,小学校学習指導要領で定める学級活動(学校給食に係るものを除く。)に充てるものとする。
三 第五十条第二項の場合において,特別の教科である道徳のほかに宗教を加えるときは,宗教の授業時数をもつてこの表の特別の教科である道徳の授業時数の一部に代えることができる。(別表第二から別表第二の三まで及び別表第四の場合においても同様とする。)
附則
この省令は,平成三十二年四月一日から施行する。
学校教育法施行規則の一部を改正する省令
平成二十九年四月二十八日文部科学省令第二十七号
学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)の一部を次のように改正する。
第百二十六条第一項中「及び体育」を「,体育及び外国語」に改め,同条第二項に次のただし書を加える。
ただし,必要がある場合には,外国語活動を加えて教育課程を編成することができる。
附則
この省令は,平成三十二年四月一日から施行する。
学校教育法施行規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令
平成二十九年七月七日文部科学省令第二十九号
学校教育法施行規則の一部を改正する省令(平成二十九年文部科学省令第二十号)の一部を次のように改正する。
附則に次のただし書を加える。
ただし,次項及び附則第三項の規定は平成三十年四月一日から施行する。
附則を附則第一項とし,附則に次の二項を加える。
2 平成三十年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間,小学校の各学年における外国語活動の授業時数及び総授業時数は,学校教育法施行規則別表第一の規定にかかわらず,附則別表第一に定める外国語活動の授業時数及び総授業時数を標準とする。ただし,同表に定める外国語活動の授業時数の授業の実施のために特に必要がある場合には,総合的な学習の時間の授業時数及び総授業時数から十五を超えない範囲内の授業時数を減じることができることとする。
3 (略)
附則
この省令は,公布の日から施行する。
附則別表第一(附則第二項関係)
区 分 |
第1学年 |
第2学年 |
第3学年 |
第4学年 |
第5学年 |
第6学年 |
外国語活動の授業時数 |
/ |
/ |
15 |
15 |
50 |
50 |
総授業時数 |
850 |
910 |
960 |
995 |
995 |
995 |
備考 この表の授業時数の一単位時間は,四十五分とする。
附則別表第二(附則第三項関係)
(略)
備考
一 この表の授業時数の一単位時間は,四十五分とする。
二 (略)
学校教育法施行規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令
平成二十九年十二月二十七日文部科学省令第四十二号
学校教育法施行規則の一部を改正する省令(平成二十九年文部科学省令第二十七号)の一部を次のように改める。
附則に次のただし書を加える。
ただし,第百二十六条第二項の改正規定については,平成三十年四月一日から 施行する。
附則
この省令は,公布の日から施行する。