特別支援学校移行措置関係規定
小学校、中学校移行措置関係規定
○平成30年4月1日から平成32年3月31日までの間における小学校学習指導要領の特例を定める件(平成29年7月7日文部科学省告示第93号)
○平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間における中学校学習指導要領の特例を定める件(平成29年7月7日文部科学省告示第94号)
特別支援学校
移行措置関係規定
学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第百二十九条の規定に基づき,平成三十年四月一日から平成三十三年三月三十一日までの間における特別支援学校小学部・中学部学習指導要領(平成二十九年文部科学省告示第七十三号)の特例を次のように定め,平成三十年四月一日から施行する。なお,平成二十七年文部科学省告示第六十五号(平成二十七年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間における特別支援学校小学部・中学部学習指導要領の特例を定める件)は,平成三十年三月三十一日限り廃止する。
平成二十九年十二月二十七日
文部科学大臣 林 芳正
第1 総則
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで(以下「平成30年度」という。)及び平成31年4月1日から平成32年3月31日まで(以下「平成31年度」という。)小学部並びに平成30年度,平成31年度及び平成32年4月1日から平成33年3月31日まで(以下「平成32年度」という。)中学部の教育課程の編成に当たっては,特別支援学校小学部・中学部学習指導要領(平成21年文部科学省告示第36号)(以下「現行小学部・中学部学習指導要領」という。)第1章の規定にかかわらず,次のとおりとする。
1 視覚障害者,聴覚障害者,肢体不自由又は病弱者である児童に対する教育を行う特別支援学校の小学部の特例
(1) 平成30年度及び平成31年度の教育課程の編成に当たっては,特別支援学校小学部・中学部学習指導要領(平成29年文部科学省告示第73号)(以下「新小学部・中学部学習指導要領」という。)第1章の規定(第4節の1(3) イを除く。)によるものとする。
(2) 各学年における授業時数及び総授業時数は,学校教育法施行規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令(平成29年文部科学省令第29号)による改正後の学校教育法施行規則附則の一部を改正する省令(以下「新令」という。)附則第2項及び附則別表第1の規定に準ずるものとする。
2 知的障害者である児童に対する教育を行う特別支援学校の小学部の特例
(1) 平成30年度及び平成31年度の教育課程の編成に当たっては,新小学部・中学部学習指導要領第1章の規定(第4節の1(3) イを除く。)によるものとする。
(2) 各学年における総授業時数及び授業時数は,新令附則別表第1の規定に準ずるものとする。ただし,第4の (2),平成30年度及び平成31年度に知的障害者である児童に対する教育を行う特別支援学校の小学部において外国語活動を加えて教育課程を編成する場合には,外国語活動の授業時数については,児童の障害の状態や特性及び心身の発達の段階等に応じて,同表に定める授業時数より減じることができる。
(3) (2)前段の規定にかかわらず,次のア又はイに規定する場合にあっては,それぞれの当該減じる授業時数を合わせた授業時数の範囲内であって,十五を超えない範囲内の総授業時数を減じることができることとする。
ア 外国語活動の授業の実施のために特に必要がある場合として外国語活動以外の各教科等の授業時数を減じる場合
イ (2)後段の規定により新令別表第1に定める外国語活動の授業時数を減じる場 合
3 視覚障害者,聴覚障害者,知的障害者,肢体不自由又は病弱者である生徒に対する教育を行う特別支援学校の中学部の特例
平成30年度の教育課程の編成に当たっては,次のア及びイのとおりとする。
ア 新小学部・中学部学習指導要領第1章の規定(第2節の2(2) ,第3節の3(1) コ及び第7節の規定を除く。)によるものとする。
イ 新小学部・中学部学習指導要領第1章第2節の2(2) ,第3節の3(1) コ及び第7節の規定によることができる。
平成31年度及び平成32年度の教育課程の編成に当たっては,現行小学部・中学部学習指導要領第1章の規定にかかわらず,新小学部・中学部学習指導要領第1章の規定によるものとする。
第2 各教科
(1) 視覚障害者,聴覚障害者,肢体不自由又は病弱者である児童に対する教育を行う特別支援学校の小学部の特例
平成30年度及び平成31年度の視覚障害者,聴覚障害者,肢体不自由又は病弱者である児童に対する教育を行う特別支援学校の小学部の指導計画の作成と各学年にわたる内容の取扱いに当たっては,現行小学部・中学部学習指導要領第2章第1節第1款の規定にかかわらず,新小学部・中学部学習指導要領第2章第1節第1款の規定によるものとし,各教科の目標,各学年の目標及び内容並びに指導計画の作成と各学年にわたる内容の取扱いについては,平成29年文部科学省告示第93号(平成30年4月1日から平成32年3月31日までの間における小学校学習指導要領の特例を定める件)(第4の (1)において「小学校学習指導要領特例措置告示」という。)第2項から第10項までに示すものに準ずるものとする。
(2) 知的障害者である児童に対する教育を行う特別支援学校の小学部の特例
平成30年度及び平成31年度の知的障害者である児童に対する教育を行う特別支援学校の小学部の各教科の指導に当たっては,現行小学部・中学部学習指導要領第2章第1節第2款の規定にかかわらず,その全部又は一部について新小学部・中学部学習指導要領第2章第1節第2款の規定によることができる。
(3) 視覚障害者,聴覚障害者,肢体不自由又は病弱者である生徒に対する教育を行う特別支援学校の中学部の特例
平成30年度から平成32年度までの視覚障害者,聴覚障害者,肢体不自由又は病弱者である生徒に対する教育を行う特別支援学校の中学部の指導計画の作成と各学年,各分野又は各言語にわたる内容の取扱いに当たっては,現行小学部・中学部学習指導要領第2章第2節第1款の規定にかかわらず,新小学部・中学部学習指導要領第2章第2節第1款の規定によるものとし,各教科の目標,各学年,各分野又は各言語の目標及び内容並びに指導計画の作成と各学年,各分野又は各言語にわたる内容の取扱いについては,平成29年文部科学省告示第94号(平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間における中学校学習指導要領の特例を定める件)第2項から第10項までに示すものに準ずるものとする。
(4) 知的障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校の中学部の特例
平成30年度から平成32年度までの知的障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校の中学部の各教科の指導に当たっては,現行小学部・中学部学習指導要領第2章第2節第2款の規定にかかわらず,その全部又は一部について新小学部・中学部学習指導要領第2章第2節第2款の規定によることができる。
第3 道徳及び特別の教科道徳
(1) 平成30年度及び平成31年度の小学部の第1学年から第6学年までの特別の教科である道徳の指導に当たっては,現行小学部・中学部学習指導要領第3章の規定にかかわらず,新小学部・中学部学習指導要領第3章の規定によるものとする。
(2) 平成30年度の中学部の第1学年から第3学年までの道徳の指導に当たっては,現行小学部・中学部学習指導要領第3章の規定にかかわらず,その全部又は一部について新小学部・中学部学習指導要領第3章の規定によることができる。
(3) 平成31年度及び平成32年度の中学部の第1学年から第3学年までの特別の教科である道徳の指導に当たっては,現行小学部・中学部学習指導要領第3章の規定にかかわらず,新小学部・中学部学習指導要領第3章の規定によるものとする。
第4 外国語活動
(1) 視覚障害者,聴覚障害者,肢体不自由又は病弱者である児童に対する教育を行う特別支援学校の小学部の特例
平成30年度及び平成31年度の視覚障害者,聴覚障害者,肢体不自由又は病弱者である児童に対する教育を行う特別支援学校の小学部における外国語活動の目標,内容及び指導計画の作成と内容の取扱いについては,現行小学部・中学部学習指導要領第4章の規定にかかわらず,新小学部・中学部学習指導要領第4章第1款の規定によるものとし,小学校学習指導要領特例措置告示第12項に示すものに準ずるものとする。
(2) 知的障害者である児童に対する教育を行う特別支援学校の小学部の特例
学校教育法施行規則の一部を改正する省令(平成29年文部科学省令第27号)による改正後の学校教育法施行規則第126条第2項の規定により,平成30年度及び平成31年度に外国語活動を加えて教育課程を編成する場合には,新小学部・中学部学習指導要領第4章第2款によるものとする。
第5 総合的な学習の時間
平成30年度及び平成31年度の小学部の第3学年から第6学年まで並びに平成30年度から平成32年度までの中学部の第1学年から第3学年までの総合的な学習の時間の指導に当たっては,現行小学部・中学部学習指導要領第5章の規定にかかわらず,新小学部・中学部学習指導要領第5章の規定によるものとする。
第6 特別活動
平成30年度及び平成31年度の小学部の第1学年から第6学年まで並びに平成30年度から平成32年度までの中学部の第1学年から第3学年までの特別活動の指導に当たっては,現行小学部・中学部学習指導要領第6章の規定にかかわらず,新小学部・中学部学習指導要領第6章の規定によるものとする。
第7 自立活動
平成30年度及び平成31年度の小学部の第1学年から第6学年まで並びに平成30年度から平成32年度までの中学部の第1学年から第3学年までの自立活動の指導に当たっては,現行小学部・中学部学習指導要領第7章の規定にかかわらず,新小学部・中学部学習指導要領第7章の規定によるものとする。
小学校、中学校
移行措置関係規定
学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第五十二条の規定に基づき、平成三十年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間における小学校学習指導要領(平成二十年文部科学省告示第二十七号)の特例を次のように定め、平成三十年四月一日から施行する。
平成二十九年七月七日
文部科学大臣 松野 博一
1 総則
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで(以下「平成30年度」という。)及び平成31年4月1日から平成32年3月31日まで(以下「平成31年度」という。)の教育課程の編成に当たっては,小学校学習指導要領(平成20年文部科学省告示第27号)(以下「現行小学校学習指導要領」という。)第1章の規定にかかわらず,小学校学習指導要領(平成29年文部科学省告示第63号)(以下「新小学校学習指導要領」という。)第1章の規定(第3の1(3)イを除く。)によるものとする。
2 国語
平成30年度及び平成31年度の第1学年から第6学年までの国語の指導に当たっては,現行小学校学習指導要領第2章第1節の規定にかかわらず,その全部又は一部について新小学校学習指導要領第2章第1節の規定によることができる。ただし,現行小学校学習指導要領による場合には,平成30年度及び平成31年度の第4学年並びに平成31年度の第5学年の国語の指導に当たっては,現行小学校学習指導要領第2章第1節の別表の学年別漢字配当表にかかわらず,新小学校学習指導要領第2章第1節の別表の学年別漢字配当表によることとする。
3 社会
平成30年度及び平成31年度の第3学年から第6学年までの社会の指導に当たっては,現行小学校学習指導要領第2章第2節の規定にかかわらず,その全部又は一部について新小学校学習指導要領第2章第2節の規定によることができる。ただし,現行小学校学習指導要領による場合には,次のとおりとする。
(1) 平成30年度及び平成31年度の第5学年の社会の指導に当たっては,現行小学校学習指導要領第2章第2節第2〔第5学年〕の2(1)アのうち「我が国の位置と領土」の部分の規定に係る事項を省略し,新小学校学習指導要領第2章第2節第2〔第5学年〕の2(1)ア(ア)のうち「世界における我が国の国土の位置,国土の構成,領土の範囲」の部分の規定に係る事項を加え,新小学校学習指導要領第2章第2節第2〔第5学年〕の3(1)アの規定を適用するものとする。
(2) 平成31年度の第3学年の社会の指導に当たっては,現行小学校学習指導要領第2章第2節第2〔第3学年及び第4学年〕のうち,2(1)ア,2(2)ア及びイ,2(4)ア及びイ並びに2(5)アに規定する事項を指導するものとする。ただし,現行小学校学習指導要領第2章第2節第2〔第3学年及び第4学年〕の2(4)の指導に当たっては,現行小学校学習指導要領第2章第2節第2〔第3学年及び第4学年〕の3(4)のうち,「火災」に関する部分の規定を適用するものとする。
4 算数
(1)次の表の第1欄に掲げる年度の同表の第2欄に掲げる学年の算数の指導に当たっては,それぞれ,現行小学校学習指導要領第2章第3節第2に規定する事項のうち同表の第2欄に掲げる学年に係る同表の第3欄に掲げる事項に,新小学校学習指導要領第2章第3節第2に規定する事項のうち同表の第4欄に掲げる学年に係る同表の第5欄に掲げる事項を加え,新小学校学習指導要領第2章第3節第2の規定のうち同学年に係る同表の第6欄に掲げる規定を適用するものとする。
第1欄 |
第2欄 |
第3欄 |
第4欄 |
第5欄 |
第6欄 |
平成30年度 |
第3学年 |
2B(1) |
第3学年 |
/ |
3(7)のうち 「接頭語(キロ(k)やミリ(m))についても触れる」 |
第4学年 |
2B(1)ア |
第3学年 |
/ |
3(7)のうち 「接頭語(キロ(k)やミリ(m))についても触れる」 |
|
2B(1) |
第4学年 |
2B(4)イ(ア)のうち「面積の単位とこれまでに学習した単位との関係を考察する」 |
/ |
||
平成31年度 |
第3学年 |
2B(1) |
第3学年 |
/ |
3(7)のうち 「接頭語(キロ(k)やミリ(m))についても触れる」 |
第4学年 |
2A(5) |
第4学年 |
2A(4)ア(ア) |
/ |
|
2B(1) |
第4学年 |
2B(4)イ(ア)のうち「面積の単位とこれまでに学習した単位との関係を考察する」 |
/ |
||
2D |
第4学年 |
2C(2)ア(ア) |
/ |
||
第5学年 |
2B(2) |
第5学年 |
2B(4)イ(ア)のうち「体積の単位とこれまでに学習した単位との関係を考察する」 |
/ |
|
2B(4) |
第5学年 |
2C(2)ア(ア) |
/ |
(2) 平成31年度の第5学年の算数の指導に当たっては,現行小学校学習指導要領第2章第3節第2〔第5学年〕の2A(4)カに規定する事項を省略するものとする。
5 理科
(1) 平成30年度及び平成31年度の第4学年の理科の指導に当たっては,現行小学校学習指導要領第2章第4節第2〔第4学年〕の2A(3)イに規定する事項を省略するものとする。
(2) 平成31年度の第5学年の理科の指導に当たっては,現行小学校学習指導要領第2章第4節第2〔第5学年〕の2B(2)イに規定する事項を省略するものとする。
(3) 平成31年度の第6学年の理科の指導に当たっては,現行小学校学習指導要領第2章第4節第2〔第6学年〕の2A(4)ウに規定する事項を省略するものとする。
6 生活
平成30年度及び平成31年度の第1学年及び第2学年の生活の指導に当たっては,現行小学校学習指導要領第2章第5節の規定にかかわらず,その全部又は一部について新小学校学習指導要領第2章第5節の規定によることができる。
7 音楽
平成30年度及び平成31年度の第1学年から第6学年までの音楽の指導に当たっては,現行小学校学習指導要領第2章第6節の規定にかかわらず,その全部又は一部について新小学校学習指導要領第2章第6節の規定によることができる。
8 図画工作
平成30年度及び平成31年度の第1学年から第6学年までの図画工作の指導に当たっては,現行小学校学習指導要領第2章第7節の規定にかかわらず,その全部又は一部について新小学校学習指導要領第2章第7節の規定によることができる。
9 家庭
平成30年度及び平成31年度の第5学年及び第6学年の家庭の指導に当たっては,現行小学校学習指導要領第2章第8節の規定にかかわらず,その全部又は一部について新小学校学習指導要領第2章第8節の規定によることができる。
10 体育
平成30年度及び平成31年度の第1学年から第6学年までの体育の指導に当たっては,現行小学校学習指導要領第2章第9節の規定にかかわらず,その全部又は一部について新小学校学習指導要領第2章第9節の規定によることができる。
11 特別の教科 道徳
平成30年度及び平成31年度の第1学年から第6学年までの特別の教科である道徳の指導に当たっては,現行小学校学習指導要領第3章の規定にかかわらず,新小学校学習指導要領第3章の規定によるものとする。
12 外国語活動
(1) 学校教育法施行規則の一部を改正する省令(平成29年文部科学省令第20号)(12(2)において「改正省令」という。)附則第2項及び第3項の規定による平成30年度及び平成31年度の第3学年及び第4学年の外国語活動の指導に当たっては,新小学校学習指導要領第4章の規定の全部又は一部によるものとし,新小学校学習指導要領第4章第2の2〔第3学年及び第4学年〕〔知識及び技能〕(1)イ(ア)及び2〔第3学年及び第4学年〕(3)①に規定する事項は必ず指導するものとする。
(2) 改正省令附則第2項及び第3項の規定による平成30年度及び平成31年度の第5学年及び第6学年の外国語活動の指導に当たっては,現行小学校学習指導要領第4章に規定する事項に,新小学校学習指導要領第2章第10節第2の全部又は一部を加えて指導するものとし,新小学校学習指導要領第2章第10節第2の英語2〔第5学年及び第6学年〕のうち,〔知識及び技能〕(1)ア,イ(ア),エ(ア)e及びf,エ(イ)並びに(3)①イ及びオに規定する事項は必ず指導するものとする。
13 総合的な学習の時間
平成30年度及び平成31年度の第3学年から第6学年までの総合的な学習の時間の指導に当たっては,現行小学校学習指導要領第5章の規定にかかわらず,新小学校学習指導要領第5章の規定(第3の2(9)の後段の部分を除く。)によるものとする。
14 特別活動
平成30年度及び平成31年度の第1学年から第6学年までの特別活動の指導に当たっては,現行小学校学習指導要領第6章の規定にかかわらず,新小学校学習指導要領第6章の規定によるものとする。
学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第七十四条の規定に基づき、平成三十年四月一日から平成三十三年三月三十一日までの間における中学校学習指導要領(平成二十年文部科学省告示第二十八号)の特例を次のように定め、平成三十年四月一日から施行する。なお、平成二十七年文部科学省告示第六十四号(平成二十七年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間における中学校学習指導要領の特例を定める件)は、平成三十年三月三十一日限り廃止する。
平成二十九年七月七日
文部科学大臣 松野 博一
1 総則
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで(以下「平成30年度」という。),平成31年4月1日から平成32年3月31日まで(以下「平成31年度」という。)及び平成32年4月1日から平成33年3月31日まで(以下「平成32年度」という。)の教育課程の編成に当たっては,中学校学習指導要領(平成20年文部科学省告示第28号)(平成31年度及び平成32年度にあっては、中学校学習指導要領の一部を改正する告示(平成27年文部科学省告示第61号)による改正後の中学校学習指導要領をいう。)(以下「現行中学校学習指導要領」という。)第1章の規定にかかわらず,次のとおりとする。
(1) 平成30年度の教育課程の編成に当たっては,次のア及びイのとおりとする。
ア 中学校学習指導要領(平成29年文部科学省告示第64号)(以下「新中学校学習指導要領」という。)第1章第1から第5までの規定(第1の2(2)及び第2の3(1)カの規定を除く。)によるものとする。
イ 新中学校学習指導要領第1章第1の2(2),第2の3(1)カ及び第6の規定によることができる。
(2)平成31年度及び平成32年度の教育課程の編成に当たっては,現行中学校学習指導要領第1章の規定にかかわらず,新中学校学習指導要領第1章の規定によるものとする。
2 国語
(1) 平成31年度及び平成32年度の第1学年並びに平成32年度の第2学年の国語の指導に当たっては,現行中学校学習指導要領第2章第1節第2〔第1学年〕の2〔伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項〕(1)ウ(ア)のうち「漢字を読む」及び現行中学校学習指導要領第2章第1節第2〔第1学年〕の2〔伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項〕(1)ウ(イ)のうち「漢字を書き,文や文章の中で使う」並びに現行中学校学習指導要領第2章第1節第2〔第2学年〕の2〔伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項〕(1)ウ(イ)のうち「漢字を書き,文や文章の中で使う」の部分の規定に係る事項においては,「茨,媛,岡,潟,岐,熊,香,佐,埼,崎,滋,鹿,縄,井,沖,栃,奈,梨,阪,阜」を取り扱うものとする。
(2) 平成32年度の第1学年の国語の指導に当たっては,現行中学校学習指導要領第2章第1節第2〔第1学年〕の2〔伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項〕(1)イに規定する事項に,新中学校学習指導要領第2章第1節第2〔第1学年〕の2〔知識及び技能〕(3)ウに規定する事項を加えるものとする。
3 社会
平成30年度から平成32年度までの第1学年から第3学年までの社会の指導に当たっては,現行中学校学習指導要領第2章第2節の規定にかかわらず,その全部又は一部について新中学校学習指導要領第2章第2節の規定によることができる。ただし,現行中学校学習指導要領による場合には,次のとおりとする。
(1) 平成30年度から平成32年度までの第1学年から第3学年までの社会の指導に当たっては,次のアからウまでのとおりとする。
ア 現行中学校学習指導要領第2章第2節第2〔地理的分野〕の2(1)に規定する事項に,新中学校学習指導要領第2章第2節第2〔地理的分野〕の2A(1)ア(イ)に規定する事項を加え,新中学校学習指導要領第2章第2節第2〔地理的分野〕の3(3)ア(イ)の規定を適用するものとし,現行中学校学習指導要領第2章第2節第2〔地理的分野〕の2(2)アに規定する事項を省略するものとする。
イ 現行中学校学習指導要領第2章第2節第2〔歴史的分野〕の2(5)イのうち「富国強兵・殖産興業政策」の部分の規定に係る事項については,現行中学校学習指導要領第2章第2節第2〔歴史的分野〕の3(6)イのうち「富国強兵・殖産興業政策」に関する規定は適用せず,新中学校学習指導要領第2章第2節第2〔歴史的分野〕の3(4)アのうち「富国強兵・殖産興業政策」に関する規定を適用するものとする。
ウ 現行中学校学習指導要領第2章第2節第2〔公民的分野〕の2(4)アに規定する事項に,新中学校学習指導要領第2章第2節第2〔公民的分野〕の2D(1)ア(ア)のうち「領土(領海,領空を含む。),国家主権,国際連合の働きなど基本的な事項について理解する」の部分の規定に係る事項を加え,現行中学校学習指導要領第2章第2節第2〔公民的分野〕の3(5)ア(イ)の規定は適用せず,新中学校学習指導要領第2章第2節第2〔公民的分野〕の3(5)ア(ア)のうち「領土(領海,領空を含む。),国家主権」に関する規定を適用するものとする。
(2) 平成31年度の第1学年及び平成32年度の第1学年並びに第2学年における社会の指導に当たっては,次のアからカまでのとおりとする。
ア 現行中学校学習指導要領第2章第2節第2〔地理的分野〕及び現行中学校学習指導要領第2章第2節第2〔歴史的分野〕の指導に当たっては,現行中学校学習指導要領第2章第2節第3の1(2)の規定にかかわらず,新中学校学習指導要領第2章第2節第3の1(3)の規定により,授業時数を両分野に適切に配当するものとする。
イ 現行中学校学習指導要領第2章第2節第2〔地理的分野〕の2(1)ウに規定する事項に現行中学校学習指導要領第2章第2節第2〔地理的分野〕の2(1)エのうち「様々な地域又は国の地域的特色をとらえる適切な主題を設けて追究し,世界の地理的認識を深めさせる」の部分の規定に係る事項を加え,現行中学校学習指導要領第2章第2節第2〔地理的分野〕の3(3)エの規定を適用するものとし,現行中学校学習指導要領第2章第2節第2〔地理的分野〕の2(1)エに規定する事項を省略するものとする。
ウ 現行中学校学習指導要領第2章第2節第2〔歴史的分野〕の2(2)アのうち「世界の古代文明」の部分の規定に係る事項については,現行中学校学習指導要領第2章第2節第2〔歴史的分野〕の3(3)アのうち「世界の古代文明」に関する規定は適用せず,新中学校学習指導要領第2章第2節第2〔歴史的分野〕の3(3)アのうち「世界の古代文明」に関する規定を適用するものとする。
エ 現行中学校学習指導要領第2章第2節第2〔歴史的分野〕の2(3)アに規定する事項に,新中学校学習指導要領第2章第2節第2〔歴史的分野〕の2B(2)ア(ア)のうち「元寇がユーラシアの変化の中で起こったことを理解する」の部分の規定に係る事項を加え, 新中学校学習指導要領第2章第2節第2〔歴史的分野〕の3(3)イのうち「ユーラシアの変化」に関する規定を適用するものとする。
オ 現行中学校学習指導要領第2章第2節第2〔歴史的分野〕の2(4)アのうち「ヨーロッパ人来航の背景」の部分の規定に係る事項については,現行中学校学習指導要領第2章第2節第2〔歴史的分野〕の3(5)アのうち「ヨーロッパ人来航の背景」に関する規定は適用せず,新中学校学習指導要領第2章第2節第2〔歴史的分野〕の3(3)ウのうち「ヨーロッパ人来航の背景」に関する規定を適用するものとする。
カ 現行中学校学習指導要領第2章第2節第2〔歴史的分野〕の2(5)アのうち「市民革命」の部分の規定に係る事項については,現行中学校学習指導要領第2章第2節第2〔歴史的分野〕の3(6)アのうち「市民革命」に関する規定は適用せず,新中学校学習指導要領第2章第2節第2〔歴史的分野〕の3(4)アのうち「市民革命」に関する規定を適用するものとする。
4 数学
(1) 次の表の第1欄に掲げる年度の同表の第2欄に掲げる学年の数学の指導に当たっては,それぞれ,現行中学校学習指導要領第2章第3節第2に規定する事項のうち同表の第2欄に掲げる学年に係る同表の第3欄に掲げる事項に,新中学校学習指導要領第2章第3節第2に規定する事項のうち同表の第2欄に掲げる学年に係る同表の第4欄に掲げる事項を加え,新中学校学習指導要領第2章第3節第2の規定のうち同学年に係る同表の第5欄に掲げる規定を適用するものとする。
第1欄 |
第2欄 |
第3欄 |
第4欄 |
第5欄 |
平成31年度 |
第1学年 |
2A(1) |
/ |
3(1)のうち「素数の積」に関する部分 |
2D(1) |
2D〔用語・記号〕のうち「累積度数」 |
/ |
||
平成32年度 |
第1学年 |
2A(1) |
/ |
3(1)のうち「素数の積」に関する部分 |
2D |
2D(2)ア(ア),2D(2)イ(ア) |
/ |
||
2D(1) |
2D〔用語・記号〕のうち「累積度数」 |
/ |
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第2学年 |
2D |
2D(1)ア(ア),2D(1)ア(イ) |
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(2) 平成31年度及び平成32年度の第1学年の数学の指導に当たっては,現行中学校学習指導要領第2章第3節第2〔第1学年〕の3(6)の規定は適用しないものとする。
5 理科
(1) 平成31年度及び平成32年度の理科の指導に当たっては,次のア及びイのとおりとする。
ア 現行中学校学習指導要領第2章第4節第2〔第1分野〕の2(1)イ(ア)に規定する事項に,新中学校学習指導要領第2章第4節第2〔第1分野〕の2(1)ア(イ) のうち「物体に働く2力についての実験を行い,力がつり合うときの条件を見いだして理解する」の部分の規定に係る事項を加えるものとする。
イ 現行中学校学習指導要領第2章第4節第2〔第2分野〕の2(2)アに規定する事項に,新中学校学習指導要領第2章第4節第2〔第2分野〕の2(2)ア(エ) に規定する事項を加え,新中学校学習指導要領第2章第4節第2〔第2分野〕の3(4)オの規定を適用するものとする。
(2) 平成31年度の第1学年の理科の指導に当たっては,現行中学校学習指導要領第2章第4節第2〔第1分野〕の2(1)イ(イ)に規定する事項のうち「水圧」の部分の規定に係る事項を省略し,現行中学校学習指導要領第2章第4節第2〔第1分野〕の3(2)オの規定は適用しないものとする。
(3) 平成32年度の第1学年の理科の指導に当たっては,次のア及びイのとおりとする。
ア 現行中学校学習指導要領第2章第4節第2〔第1分野〕の2(1)イ(イ)に規定する事項を省略し,現行中学校学習指導要領第2章第4節第2〔第1分野〕の3(2)オの規定は適用しないものとする。
イ 現行中学校学習指導要領第2章第4節第2〔第2分野〕の2(1)イ(イ)に規定する事項を省略し,現行中学校学習指導要領第2章第4節第2〔第2分野〕の3(2)ウの規定は適用せず,現行中学校学習指導要領第2章第4節第2〔第2分野〕の2(3)ウに規定する事項を加え,現行中学校学習指導要領第2章第4節第2〔第2分野〕の3(4)ウ及びエの規定を適用するものとする。
(4) 平成32年度の第2学年の理科の指導に当たっては,次のアからウまでのとおりとする。
ア 現行中学校学習指導要領第2章第4節第2〔第1分野〕の2(3)ア(エ)に規定する事項については,新中学校学習指導要領第2章第4節第2〔第1分野〕の3(5)エのうち「放射線の性質と利用」に関する規定を適用するものとする。
イ 現行中学校学習指導要領第2章第4節第2〔第2分野〕の2(3)エ(ア)に規定する事項を省略し,現行中学校学習指導要領第2章第4節第2〔第2分野〕の3(4)オの規定は適用しないものとする。
ウ 現行中学校学習指導要領第2章第4節第2〔第2分野〕の2(4)ウに規定する事項に新中学校学習指導要領第2章第4節第2〔第2分野〕2(4)ア(エ) に規定する事項を加え,新中学校学習指導要領第2章第4節第2〔第2分野〕の3(6)オの規定を適用するものとする。
6 音楽
平成30年度から平成32年度までの第1学年から第3学年までの音楽の指導に当たっては,現行中学校学習指導要領第2章第5節の規定にかかわらず,その全部又は一部について新中学校学習指導要領第2章第5節の規定によることができる。
7 美術
平成30年度から平成32年度までの第1学年から第3学年までの美術の指導に当たっては,現行中学校学習指導要領第2章第6節の規定にかかわらず,その全部又は一部について新中学校学習指導要領第2章第6節の規定によることができる。
8 保健体育
(1) 平成31年度及び平成32年度の第1学年の保健体育の指導に当たっては,次のア及びイのとおりとする。
ア 現行中学校学習指導要領第2章第7節第2〔体育分野第1学年及び第2学年〕の2H(1)に規定する事項に,新中学校学習指導要領第2章第7節第2〔体育分野第1学年及び第2学年〕の2H(1)ア(ウ)に規定する事項を加えるものとする。
イ 現行中学校学習指導要領第2章第7節第2〔保健分野〕の3(1)の規定にかかわらず,現行中学校学習指導要領第2章第7節第2〔保健分野〕の2(1)アからエまで,2(4)ア及びイのうち「健康の保持増進には,年齢,生活環境等に応じた食事,運動,休養及び睡眠の調和のとれた生活を続ける必要がある」の部分の規定に係る事項を指導するものとする。
(2) 平成32年度の第1学年の保健体育の指導に当たっては,現行中学校学習指導要領第2章第7節第2〔体育分野第1学年及び第2学年〕の〔内容の取扱い〕(2)クの規定にかかわらず,現行中学校指導要領第2章第7節第2〔体育分野第1学年及び第2学年〕の2H(1)ウに規定する事項は省略するものとする。
(3) 平成32年度の第2学年の保健体育の指導に当たっては,現行中学校学習指導要領第2章第7節第2〔保健分野〕の3(1)の規定にかかわらず,現行中学校学習指導要領第2章第7節第2〔保健分野〕の2(3)アからエまで,2(4)イのうち「食事の量や質の偏り,運動不足,休養や睡眠の不足などの生活習慣の乱れは,生活習慣病などの要因となる」の部分の規定に係る事項及び2(4)ウに規定する事項を指導するものとする。
9 技術・家庭
平成30年度から平成32年度までの第1学年から第3学年までの技術・家庭の指導に当たっては,現行中学校学習指導要領第2章第8節の規定にかかわらず,その全部又は一部について新中学校学習指導要領第2章第8節の規定によることができる。
10 外国語
平成30年度から平成32年度までの第1学年から第3学年までの外国語の指導に当たっては,現行中学校学習指導要領第2章第9節の規定にかかわらず,その全部又は一部について新中学校学習指導要領第2章第9節の規定によることができる。
11 道徳及び特別の教科道徳
(1) 平成30年度の第1学年から第3学年までの道徳の指導に当たっては,現行中学校学習指導要領第3章の規定にかかわらず,その全部又は一部について新中学校学習指導要領第3章の規定によることができる。
(2) 平成31年度及び平成32年度の第1学年から第3学年までの特別の教科である道徳の指導に当たっては,現行中学校学習指導要領第3章の規定にかかわらず,新中学校学習指導要領第3章の規定によるものとする。
12 総合的な学習の時間
平成30年度から平成32年度までの第1学年から第3学年までの総合的な学習の時間の指導に当たっては,現行中学校学習指導要領第4章の規定にかかわらず,新中学校学習指導要領第4章の規定によるものとする。
13 特別活動
平成30年度から平成32年度までの第1学年から第3学年までの特別活動の指導に当たっては,現行中学校学習指導要領第5章の規定にかかわらず,新中学校学習指導要領第5章の規定によるものとする。