第5章 養護・訓練
第1款 目 標
生徒の心身の障害の状態を改善し,又は克服するために必要な知識,技能,態度及び習慣を養い,もって心身の調和的発達の基盤を培う。
第2款 内 容
A 心身の適応
1 健康状態の回復及び改善に関すること。
2 心身の障害や環境に基づく心理的不適応の改善に関すること。
3 障害を克服する意欲の向上に関すること。
B 感覚機能の向上
1 感覚機能の改善及び向上に関すること。
2 感覚の補助的手段の活用に関すること。
3 認知能力の向上に関すること。
C 運動機能の向上
1 肢(し)体の基本動作の習得及び改善に関すること。
2 生活の基本動作の習得及び改善に関すること。
3 作業の基本動作の習得及び改善に関すること。
D 意思の伝達
1 言語の受容技能の習得及び改善に関すること。
2 言語の形成能力の向上に関すること。
3 言語の表出技能の習得及び改善に関すること。
第3款 指導計画の作成と内容の取扱い
1 指導計画の作成に当たっては,個々の生徒の心身の障害の状態,発達段階及び経験の程度に応じて,それぞれに必要とする第2款の内容を相互に関連づけて具体的な事項を選定し,個別にその指導の方法を適切に定めるものとする。
2 指導計画の作成に当たっては,各教科・科目及び特別活動(精神薄弱者を教育する養護学校においては各教科,道徳及び特別活動)における指導と密接な関連を保つようにし,組織的,計画的に指導が行われるようにするものとする。
3 内容の指導に当たっては,個々の生徒の心身の障害の状態及び能力・適性等に応じた具体的な目標を明確にし,生徒の意欲的な活動を促すようにするものとする。
4 養護・訓練の時間の指導は,専門的な知識や技能を有する教師が中心となって担当し,全教師の協力のもとに,効果的な指導を行うようにするものとする。
5 生徒の心身の障害の状態により,必要に応じて,専門の医師及びその他の専門家の指導・助言を求め,適切な指導ができるようにするものとする。
附 則
1 この告示は,昭和57年4月1日から施行する。ただし,改正後の盲学校,聾(ろう)学校及び養護学校高等部学習指導要領は,同日以降盲学校,聾(ろう)学校又は養護学校の高等部の第1学年に入学した生徒に係る教育課程及び全課程の修了の認定から適用する。
2 第1章第2節第2款第2の1のすべての生徒に履修させる各教科・科目のうち,「現代社会」の履修については,当分の間,特別の事情がある場合には,「倫理」及び「政治・経済」の2科目の履修をもって替えることができる。なお,この場合にあっては,「現代社会」の目標及び内容を考慮して指導するものとする。
別 表
(第1章第2節第4款の3の(1)関係)
区 分 |
学 科 名 |
盲 学 校 |
保健理療科,家政科,音楽科,調律科 |
聾(ろう)学校 |
農業料,園芸科,機械科,窯業科,産業工芸科,デザイン科,印刷科,金属工業科,家政科,被服科,理容科,美容科,クリーニング科,美術科 |
○文部省告示第154号
学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第73条の10及び第73条の14の規定に基づき,盲学佼,聾(ろう)学校及び養護学校高等部学習指導要領(昭和54年文部省告示第132号)が適用されるまでの間における盲学校高等部学習指導要領(昭和47年文部省告示第150号),聾(ろう)学校高等部学習指導要領(昭和47年文部省告示第151号)及び養護学校(精神薄弱教育)高等部学習指導要領,養護学校(肢(し)体不自由教育)高等部学習指導要領及び養護学校(病弱教育)高等部学習指導要領(昭和47年文部省告示第152号)の特例を次のように定め,昭和55年4月1日から施行する。
昭和54年10月1日 文部大臣 内藤 誉三郎
第1 盲学校,聾(ろう)学校及び肢(し)体不自由者又は病弱者を教育する養護学校に係る学習指導要領の特例
1 総則の特例
(各教科・科目の標準単位数の特例)
(1) 学校においては,生徒の実態等を考慮し,特に必要がある場合には,各教科に属する科目(以下「各教科・科目」という。)の標準単位数の標準の限度を超えて単位数を増加して配当することができる。
(各教科・科目の履修の特例)
(2) 専門教育を主とする学科においては,専門教育に関する各教科・科目について,すべての生徒に履修させる単位数は,30単位まで下ることができる。
(3) 専門教育を主とする学科においては,各学科の目標を達成する上で,普通教育に関する各教科・科目の履修により専門教育に関する各教科・科目の履修と同様の成果が期待できる場合においては,その普通教育に関する各教科・科目の単位数の一部の履修をもって,当該専門教育に関する各教科・科目の単位数の一部の履修に替えることができる。
(4) 専門教育に関する各教科・科目の履修によって,すべての生徒に履修させる各教科・科目の履修と同様の成果が期待できる場合においては,その専門教育に関する各教科・科目の履修をもって,すべての生徒に履修させる各教科・科目の単位数の一部又は全部の履修に替えることができる。
(単位の修得及び卒業の認定の特例)
(5) 特に必要がある場合には,単位の修得の認定を学期の区分ごとに行うことができる。
(6) 肢(し)体不自由者又は病弱者を教育する養護学校において,療養中の生徒について各教科・科目の一部を通信により教育を行う場合の1単位当たりの添削指導及び面接指導の回数等については,生徒の実態に応じて適切に定めるものとする。この場合,その履修の成果が教科及び科目の目標からみて満足できると認められるものについて,その単位の修得を認定するものとする。
(7) 学校において卒業までに履修させる各教科・科目の単位数を定める場合,その単位数の計は,すべての生徒に履修させる各教科・科目の単位数を含めて80単位(養護・訓練の授業については,35単位時間の授業を1単位として計算して,この単位数に含めることができる。)以上とする。
(8) 学校において卒業までに修得させる各教科・科目の単位数を定める場合,その単位数の計は,80単位(養護・訓練の授業については,35単位時間の授業を1単位として計算して,この単位数に含めることができる。)以上とする。
(授業時数等の特例)
(9) 冬教科・科目,養護・訓練並びにホームルーム及びクラブ活動の授業については,年間35週行うことを標準とすることができる。
(10) 各学年の週当たりの授業時数については,32単位時間を標準とすることができる。
(11) 各教科・科目の授業時数については,1単位について1個学年35単位時間に相当する時間を標準とすることができる。
(指導計画の作成等に当たって配慮すべき事項の特例)
(12) 学校においては,特に必要がある場合には,教科及び科目の目標の趣旨を損なわない範囲内で,その科目の内容に関する事項について,基礎的・基本的事項に重点を置くなどその内容を適切に選択して指導することができる。
(13) 盲学校及び聾(ろう)学校において,職業に関する各教科・科目について現場実習をもって実習に替える場合,現場実習は,その各教科・科目の内容に直接関係があり,かつ,その一部としてあらかじめ計画されるものであることを要し,その時間数は,学校や生徒の実態に応じて適切に定めることができる。
(14) 盲学校における家庭並びに聾(ろう)学校における家庭及び農業に関する各教科・科目の指導に当たってホームプロジェクト(家庭実習)などの活動を活用する場合,ホームプロジェクトについては,適切な授業時数をこれに充てることができる。
(重復障害者に関する特例)
(15) 精神薄弱を併せ有する生徒については,各教科・科目を当該各教科・科目に相当する精神薄弱者を教育する養護学校における各教科によって替えることができる。この場合,各教科・科目に替えて履修した精神薄弱者を教育する養護学校の各教科については,35単位時間の授業を1単位として計算するものとする。
(16) 当該学校に就学することとなった心身の障害以外に他の心身の障害を併せ有する生徒のうち,学習が著しく困難な生徒について,養護・訓練を主として指導を行う場合は,生徒の実態に応じた適切な総授業時数を定めるものとする。この場合,校長は,その履修の成果がそれらの目標からみて満足できると認められる者について,高等部の全課程の修了を認定するものとする。
2 各教科等の特例
各教科及び各教科及び養護・訓練以外の教育活動の特例については,高等学校学習指導要領の特例(昭和54年文部省告示第153号)の2に示す各教科等の特例に準じて取り扱うことができる。
第2 精神薄弱者を教育する養護学校に係る学習指導要領の特例
総則の特例
(授業時数の特例)
(1) 各教科,養護・訓練,道徳及び特別活動(学級会活動,クラブ活動及び学級指導(学校給食に係るものを除く。)に限る。)の総授業時数については,各学年とも1,120単位時間(1単位時間は,50分を標準とする。)を標準とする。この場合,特別活動のうち生徒会活動及び学校行事については,学校や生徒の実態に即して,それぞれ適切な授業時数を充てるものとする。
(2) 学校においては,卒業までに履修させる各教科,養護・訓練,道徳及び特別活動のそれぞれの授業時数を定めるものとする。
盲学校、聾学校及び養護学校学習指導要領
(54年7月)
昭和54年7月31日 初版発行
昭和54年10月15日 2刷発行
編集発行 大 蔵 省 印 刷 局
東京都港区虎ノ門2-2-4
郵便番号 107
電 話 (582)4411
落丁、乱丁はおとりかえします。