第4章 特別活動

第1節 盲学校、聾(ろう)学校及び肢(し)体不自由者又は病弱者を教育する養護学校

 

 特別活動の目標,内容及び指導計画の作成と内容の取扱いについては,高等学校学習指導要領第3章に示すものに準ずるほか,次に示すところによるものとする。

1 指導計画の作成に当たっては,生徒の少人数からくる種々の制約を解消し,積極的な集団活動が行われるように配慮する必要がある。

2 生徒の経験を広め,社会性を養い,好ましい人間関係を育てるため,特に特別活動においては,高等学校の生徒及び地域社会の人々と活動を共にする機会を積極的に設けることが必要である。

 

第2節 精神薄弱者を教育する養護学校

 

第1款 目標及び内容

 

 特別活動の目標及び内容については,小学部及び中学部における目標及び内容を基盤とし,更に,青年期の特性を考慮して,自律的・自主的生活態度を一層養うことに努めるものとする。

 

第2款 指導計画の作成と内容の取扱い

 

1 指導計画の作成に当たっては,学校規模及び学級編成の実態に即するとともに,学級指導,生徒活動及び学校行事のそれぞれの関連性を考慮して指導する必要がある。

2 内容の取扱いに当たっては,個々の生徒の精神発達の遅滞の状態や発達段階に即応して,適切に指導の重点を定め,できるだけ具体的に指導する必要がある。

3 生徒の経験を広め,社会性を養い,好ましい人間関係を育てるため,特に特別活動においては,他の学校の生徒及び地域社会の人々と活動を共にする機会を積極的に設けることが必要である。