第2章 各 教 科

 

第1節 盲学校,聾(ろう)学校及び肢(し)体不自由者又は病弱者を教育する養護学校

 

第1款 各教科の目標及び各科目の目標と内容

 

 各教科の目標及び各科目の目標と内容については,当該各教科及び各科目に対応する高等学校学習指導要領第2章に示す各教科の目標及び各科目の目標と内容に準ずるほか,盲学校については第3款から第6款まで,聾(ろう)学校については第7款から第10款までに示すところによるものとする。

 

第2款 各科目に関する指導計画の作成と内容の取扱い

 

 各科目に関する指導計画の作成と内容の取扱いについては,高等学校学習指導要領第2章に示すものに準ずるほか,盲学校については第3款から第6款まで,聾(ろう)学校については第7款から第10款までに示すところによるものとするが,生徒の心身の障害の状態及び能力・適性等を十分考慮するとともに,特に次の事項に配慮するものとする。

1 盲学校においては,生徒の視覚障害の状態等に応じて,点字又は普通の文字による的確な理解と適切な表現の能力を一層養うこと。

2 聾(ろう)学校においては,生徒の言語の発達及び聴覚活用の状況に応じて,言語の指導の方法に工夫を加えるとともに,特に,生徒の言語による表現の能力を高めるようにすること。

3 肢(し)体不自由者を教育する養護学校においては,生徒の運動機能の状態等に応じて,指導内容を適切に選定するとともに,補助用具や補助手段の活用を図ること。

4 病弱者を教育する養護学校においては,生徒の病弱の状態及び授業時数の制約等の状況に応じて,指導内容を適切に精選するとともに,その指導方法に工夫を加えること。

 

第3款 調   律

 

第1 目   標

 

 調律に関する基礎的・基本的な知識と技術を習得させ,調律の意義と役割を理解させるとともに,音楽文化の発展に寄与する能力と態度を育てる。

 

第2 各 科 目 〔調律理論〕

1 目 標

  調律及び整調に関する知識を習得させ,これを実際に応用する能力と態度を育てる。

第3 各科目にわたる指導計画の作成と内容の取扱い 1 各科目の指導に当たっては,できるだけ実験・実習を通して,実際的,具体的に理解させるように配慮するものとする。

2 実験・実習を行うに当たっては,事故防止の指導を徹底するものとする。

3 「楽器構造」については,それぞれの楽器の歴史的発達についても取り扱うものとする。

4 「調律実習」及び「整調実習」については,校内実習のほかに,現場実習を行い,総合的に知識と技術が習得できるように配慮するものとする。

5 「楽器修理」については,楽器の保全管理について,特に留意して取り扱うものとする。

 

第4款 保 健 理 療

 

第1 目   標

 

 あん摩,マサージ,指圧に関する基礎的・基本的な知識と技術を習得させ,保健理療の本質と社会的意義を理解させるとともに,国民の健康の保持増進に寄与する能力と態度を育てる。

 

第2 各 科 目

 

 〔保健理療概説〕

1 目 標

 あん摩,マサージ,指圧に係る歴史,対象と役割,倫理及び法規に関する知識を習得させ,施術者として必要な能力と態度を育てる。

2 内 容

 〔基礎医学Ⅰ〕

1 目 標

 あん摩,マッサージ,指圧に必要な解剖及び生理に関する知識を習得させ,これを施術に応用する能力と態度を育てる。

2 内 容

(1) 人体の構成 (2) 各器官の構造と機能 (3) 生体機能の協調

 〔基礎医学Ⅱ〕

1 目 標

 あん摩,マッサージ,指圧に必要な病理及び衛生に関する知識を習得させ,これを施術に応用する能力と態度を育てる。

2 内 容

 〔観察検査〕

1 目 標

 あん摩,マッサージ,指圧に必要な観察検査の知識と技術を習得させ,施術を適切に行う能力と態度を育てる。

2 内 容

 〔保健理療臨床各論〕

1 目 標

 健康の保持増進及び愁訴の処置に関する知識と技術を習得させ,あん摩,マサージ,指庄の施術を適切に行う能力と態度を育てる。

2 内 容

 〔保健理療理論〕

1 目 標

 あん摩,マッサージ,指圧の理論を習得させ,施術を適切に行う能力と態度を育てる。

2 内 容

 〔保健理療実習Ⅰ〕

1 目 標

 あん摩,マッサージ,指圧に関する実際的な知識と技術を習得させ,施術を適切に行う能力と態度を育てる。

2 内 容

 〔保健理療実習Ⅱ〕

1 目 標

 あん摩,マッサージ,指圧に関する実際的な知識と技術を総合的に習得させ,施術を適切かつ効果的に行う能力と態度を育てる。

2 内 容

 
第3 各科目にわたる指導計画の作成と内容の取扱い

 

1 各科目の指導に当たっては,できるだけ実験・実習を通して,実際的,具体的に理解させるように配慮するものとする。

2 実験・実習を行うに当たっては,事故防止の指導を徹底するとともに,衛生に十分配慮するものとする。

3 「基礎医学Ⅰ」については,生体観察を通して人体の構造と機能を総合的に取り扱うものとする。

4 「観察検査」については,施術の適否を理解させるように指導するとともに,日常遭遇しやすい疾病に重点を置いて取り扱うものとする。

5 「保健理療実習Ⅰ」及び「保健理療実習Ⅱ」については,対象となる人々の人格を尊重する態度を育てるとともに,施術における安全と規律に十分配慮するものとする。

6 「保健理療実習Ⅱ」の内容の(2)については,保健理療の実践に適した施設等を選定するものとし,その実施に当たっては,当該施設等との十分な連絡調整を図る必要がある。

 

第5款 理   療

 

第1 目   標

 はり,きゆう,あん摩,マサージ,指圧に関する基礎的・基本的な知識と技術を習得させ,理療の本質と社会的意義を理解させるとともに,国民の健康の保持増進及び疾病の治療に寄与する能力と態度を育てる。

第2 各 科 目

 〔理療概論〕
1 目 標

 理療に係る歴史,対象と役割,倫理及び法規に関する知識を習得させ,施術者として必要な能力と態度を育てる。

2 内 容

 〔解剖学〕

1 目 標

 人体諸器官の形態と構造について理解させ,これを施術に応用する能力と態度を育てる。

2 内 容

 〔生理学〕

1 目 標

 人体の正常な機能に関する知識を習得させ,これを施術に応用する能力と態度を育てる。

2 内 容

 〔病理学〕

1 目 標

 人体の疾病に関する一般的事項及び各病変の概要について理解させ,これを施術に応用する能力と態度を育てる。

2 内 容

(1) 病理学の基礎   (2) 病因

(3) 循環障害     (4) 受け身の病変

(5) 活動的病変    (6) 炎症

(7) 腫瘍(しゅよう) (8) 奇形

 〔衛生学〕

1 目 標

 衛生に関する知識の概要と消毒法の実際を習得させ,これを施術に応用する能力と態度を育てる。

2 内 容

 〔診察概論〕

1 目 標

 診察に関する知識と技術を習得させ,これを施術に応用し実践する能力と態度を育てる。

2 内 容

 〔理療臨床学〕

1 目 標

 理療の施術に必要な臨床の知識と技術を習得させ,施術を適切に行う能力と態度を育てる。

2 内 容

 〔東洋医学概論〕

1 目 標

 東洋医学に関する知識と技術を習得させ,これを施術に応用する能力と態度を育てる。

2 内 容

 〔経穴概論〕

1 目 標

 理療の施術に必要な経絡,経穴及びその他の治療点について埋解させ,これを施術に応用し実践する能力と態度を育てる。

2 内 容

 〔理療理論〕

1 目 標

 理療施術の意義,治効理論及び施術上の注意などについて理解させ,施術を適切に行う能力と態度を育てる。

2 内 容

 〔理療実習Ⅰ〕

1 目 標

 理療に関する実際的な知識と技術を習得させ,施術を適切に行う能力と態度を育てる。

 〔理療実習Ⅱ〕

1 目 標

 理療に関する実際的な知識と技術を総合的に習得させ,施術を適切かつ効果的に行う能力と態度を育てる。

2 内 容

 
第3 各科目にわたる指導計画の作成と内容の取扱い

 

1 各科目の指導に当たっては,できるだけ実験・実習を通して,実際的,具体的に理解させるように配慮するものとする。

2 実験・実習を行うに当たっては,事故防止の指導を徹底するとともに,衛生に十分配慮するものとする。

3 「解剖学」の内容の(2)については,骨と筋の運動学的立場を重視し,(3)については,内臓の位置,形態,構造などについて,特に体表との関連を重視して取り扱うものとする。

4 「生理学」の内容の(10)については,内容の(1)から(9)までによって習得した知識を総合して,健康な身体について理解させるように取り扱うものとする。

5 「診察概論」の内容の(3)についでは,概要を理解させ,検査結果を活用できるように取り扱うものとする。

6 「東洋医学概論」については,東洋医学に関する基礎的事項を理解させるとともに,その応用に重点を置いて取り扱うものとする。

7 「理療実習Ⅰ」及び「理療実習Ⅱ」については,対象となる人々の人格を尊重する態度を育てるとともに,実習における安全と規律に十分配慮するものとする。

8 「理療実習Ⅱ」の内容の(2)については,理療の実践に適した施設等を選定するものとし,その実施に当たっては,当該施設等との十分な連絡調整を図る必要がある。

 

第6款 理 学 療 法

 

第1 目   標

 

 理学療法に関する基礎的・基本的な知識と技術を習得させ,理学療法の本質と社会的な意義を理解させるとともに,主として身体に障害のある者のリハビリテーシンに寄与する能力と態度を育てる。

 

第2 各 科 目

 

 〔解剖学〕

1 目 標

 人体の解剖に関する知識を習得させ,これを理学療法に応用する能力と態度を育てる。

2 内 容

 〔生理学〕

1 目標

 人体の生理に関する知識を習得させ,これを理学療法に応用する能力と態度を育てる。

2 内 容

 〔運動学〕

1 目 標

 身体の運動に関する知識を習得させ,これを理学療法に応用する能力と態度を育てる。

2 内 容

 〔病理学〕

1 目 標

 病理学に関する知識を習得させ,これを理学療法に応用する能力と態度を育てる。

2 内 容

 〔臨床心理学〕

1 目 標

 臨床心理学に関する知識を習得させ,理学療法を適切に行う能力と態度を育てる。

2 内 容

 〔一般臨床医学〕

1 目 標

 一般臨床医学に関する知識を習得させ,理学療法を適切に行う能力と態度を育てる。

2 内 容

 〔整形外科学〕

1 目 標

 整形外科学に関する知識を習得させ,理学療法を適切に行う能力と態度を育てる。

2 内 容

 〔臨床神経学〕

1 目 標

 臨床神経学に関する知識を習得させ,理学療法を適切に行う能力と態度を育てる。

2 内 容

 〔精神医学〕

1 目 標

 精神医学に関する知識を習得させ,理学療法を適切に行う能力と態度を育てる。

2 内 容

 〔運動療法〕

1 目 標

 運動療法に関する知識と技術を習得させ,理学療法を適切に行う能力と態度を育てる。

2 内 容

 〔日常生活動作〕

1 目 標

 日常生活動作訓練に関する知識と技術を習得させ,理学療法を適切に行う能力と態度を育てる。

2 内 容

 〔義肢(し)装具〕

1 目 標

 義肢(し)装具に関する知識と技術を習得させ,理学療法を適切に行う能力と態度を育てる。

2 内 容

    〔検査測定〕 1 目 標

 検査測定に関する知識と技術を習得させ,理学療法を適切に行う能力と態度を育てる。

2 内 容

 〔物理療法〕

1 目 標

 物理療法に関する知識と技術を習得させ,理学療法を適切に行う能力と態度を育てる。

2 内 容

 〔臨床実習〕

1 目 標

 理学療法に関する実際的な知識と技術を総合的に習得させ,理学療法の臨床に必要な能力と態度を育てる。

2 内 容

 
第3 各科目にわたる指導計画の作成と内容の取扱い

 

1 各科目の指導に当たっては,できるだけ実験・実習を通して,実際的,具体的に理解させるように配慮するとともに,作業療法など他の医学的リハビリテーションとの関連を考慮するものとする。

2 実験・実習を行うに当たっては,事故防止の指導を徹底するとともに,衛生に十分配慮するものとする。

3 「解剖学」の内容の(3)については,生体観察,動物解剖実習及び人体標本の見学などを取り扱うものとする。

4 「生理学」の内容の(3)については,筋,神経,循環などに重点を置いて取り扱うものとする。

5 「運動学」の内容の(3)については,運動機能の分析を実際的に取り扱うものとする。

6 「整形外科学」の内容の(2)については,理学療法の対象となる疾患に重点を置いて取り扱うものとする。

7 「臨床神経学」の内容の(2)については,理学療法に関係の深い中枢神経疾患,末梢(しょう)神経疾患などに重点を置いて取り扱うものとする。

8 「日常生活動作」の内容の(2)については,起居動作と身体の移動動作に重点を置いて取り扱うものとする。

9 「義肢(し)装具」の内容の(2)については,車椅子(いす),杖(つえ),自助具等についても取り扱うものとする。

10 「臨床実習」の内容の(3)については,病院等との連絡調整を図るとともに,安全と規律に十分配慮して取り扱うものとする。

 

第7款 印   刷

 

第1 目   標

 

 印刷に関する基礎的・基本的な知識と技術を習得させ,その社会的意義と役割を理解させるとともに,印刷技術の向上と発展を図る能力と態度を育てる。

 

第2 各 科 目

 

 〔印刷概論〕

1 目 標

 各種印刷様式の原理と沿革に関する基礎的な知識を習得させ,印刷の文化的価値を認識させる。

2 内 容

 〔写真製版〕

1 目 標

 写真を応用した製版印刷の技術に関する基礎的な知識を習得させ,これを印刷に応用する能力と態度を育てる。

2 内 容

 〔印刷機械〕

1 目 標

 製版印刷に用いられる機械・器具等に関する基礎的な知識を習得させ,その適切な選択と使用及び保守・管理を行う能力と態度を育てる。

2 内 容

 〔印刷材料〕

1 目 標

 製版印刷に用いられる材料等に関する基礎的な知識を習得させ,その適切な選択と使用及び保守・管理を行う能力と態度を育てる。

2 内 容

 〔図案・製図〕

1 目 標

 印刷工程における図案・製図に関する基礎的な知識と技術を習得させ,これを応用する能力と態度を育てる。

2 内 容

 〔写真化学・光学〕

1 目 標

 一般写真の化学及び光学に関する基礎的な知識を習得させ,これを印刷に応用する能力と態度を育てる。

2 内 容

 〔印刷実習〕

1 目 標

 印刷に関する各科目の学習を基礎として,各種版式,特殊印刷等の製版・印刷技術の基本を習得させ,これを印刷に応用する能力と態度を育てる。

2 内 容

 
第3 各科目にわたる指導計画の作成と内容の取扱い

 

1 各科目の指導に当たっては,できるだけ実験・実習を通して,実際的,具体的に理解できるように配慮するものとする。

2 機械・器具等の取扱いについては,適切な管理方法を習得させるとともに,安全に関する指導について配慮するものとする。

3 「印刷概論」については,より具体的な学習を行わせるため,参考資料の利用や工場見学などを行うものとする。

 

第8款 理容・美容

 

第1 目  標

 

 理容・美容に関する基礎的・基本的な知識と技術を習得させ,その社会的意義と役割を理解させるとともに,理容・美容を通して,公衆衛生の向上に寄与する能力と態度を育てる。

 

第2 各 科 目  〔衛生法規〕

1 目 標

 衛生法規の概要を理解させ,理容・美容を行うために必要な能力と態度を育てる。

2 内 容

 〔生理解剖〕

1 目 標

 人体に関する基本的,総合的な知識を習得させ,理容・美容を適切に行う能力と態度を育てる。

2 内 容

 〔消毒法〕

1 目 標

 消毒の方法とその技術に習熟させ,理容・美容を適切に行う能力と態度を育てる。

2 内 容

 〔伝染病〕

1 目 標

 伝染病の予防に関する知識を習得させ,理容・美容を適切に行う能力と態度を育てる。

2 内 容

 〔公衆衛生〕

1 目 標

 公衆衛生の維持と増進,特に環境衛生に関する知識を習得させ,理容・美容を適切に行う能力と態度を育てる。

2 内 容

 〔皮膚科学〕

1 目 標

 皮膚科学に関する知識を習得させ,理容・美容を適切に行う能力と態度を育てる。

2 内 容

 〔理美容物理・化学〕

1 目 標

 理容・美容器具,香粧品等に関する科学的知識を習得させ,理容・美容を適切に行う能力と態度を育てる。

2 内 容

 〔理美容社会〕

1 目 標

 理容師・美容師としての健全な社会生活を行う能力と態度を育てる。

2 内 容

 〔理容理論・実習〕

1 目 標

 理容に関する実際的な知識と技術を習得させ,理容を適切に行う能力と態度を育てる。

2 内 容

 〔美容理論・実習〕

1 目 標

 美容に関する実際的な知識と技術を習得させ,美容を適切に行う能力と態度を育てる。

2 内 容

 
第3 各科目にわたる指導計画の作成と内容の取扱い

 

1 各科目の指導に当たっては,できるだけ理論と実験・実習を関連させ,実際的,具体的に理解させるように配慮するものとする。特に,理容所,美容所,保健所,病院等を実際に見学させ,聴取,調査などの活動をさせることにより,具体的事例に即して理解させるように配慮するものとする。

2 実験・実習を行うに当たっては,事故の防止の指導を徹底し,安全と衛生に十分配慮するものとする。

3 「皮膚科学」のうち,皮膚や毛髪の生理と衛生的処理については,「公衆衛生」及び「消毒法」と関連させ,学習効果を高めるように配慮するものとする。

4 「理美容社会」の内容のうち(5)については,理容所や美容所において具体的に接客用語や態度について指導することが望ましい。

 

第9款 クリーニング

 

第1 目   標

 クリーニングに関する基礎的・基本的な知識と技術を習得させ,その社会的意義と役割を理解させるとともに,公衆衛生の向上に寄与する能力と態度を育てる。

 

第2 各 科 目  〔クリーニング法規〕

1 目 標

 クリーニングに関する法規を理解させ,クリーニング業を適切に行う能力と態度を育てる。

2 内 容

 〔公衆衛生〕

1 目 標

 公衆衛生に関する知識を習得させ,クリーニングを衛生的に行う能力と態度を育てる。

2 内 容

 〔クリーニング理論〕

1 目 標

 クリーニングを科学的に処理する知識を習得させ,これを実際に応用する能力と態度を育てる。

2 内 容

 〔繊 維〕

1 目 標

 繊維製品の知識を理解させ,これを実際に応用する能力と態度を育てる。

2 内 容

 〔クリーニング機器・装置〕

1 目 標

 クリーニング機器や装置に関する知識と技術を習得させ,クリーニングを適切に行う能力と態度を育てる。

2 内 容

 〔クリーニング実習〕

1 目 標

 洗たく,乾燥,仕上げ等のクリーニングに関する実際的な知識と技術を習得させ,クリーニングを適切に行う能力と態度を育てる。

2 内 容

 
第3 各科目にわたる指導計画の作成と内容の取扱い

 

1 各科目の指導に当たっては,できるだけ実験・実習を通して,実際的,具体的に理解させるように配慮するものとする。

2 実験・実習を行うに当たっては,機器・装置等の操作点検について理解させ,事故の防止の指導を徹底し,安全と衛生に十分配慮するものとする。

3 各科目の指導に当たっては,各種化学繊維,仕上機器等の発達を考慮して,科学的知識と技術の習得について,特に配慮するものとする。

 

第10款 歯科技工

 

第1 目   標

 

 歯科技工に関する基礎的・基本的な知識と技術を習得させ,その社会的意義と役割を理解させるとともに,歯科医療の発展に寄与する能力と態度を育てる。

 

第2 各 科 目  〔歯科技工法規〕

1 目 標

 歯科技工に関する法規について理解させ,歯科技工に必要な能力と態度を育てる。

2 内 容

 〔歯科技工概論〕

1 目 標

 歯科技工の概要について理解させ,歯科技工に必要な能力と態度を育てる。

2 内 容

 〔歯牙(が)解剖〕

1 目 標

 歯牙(が)解剖に関する知識と技術を習得させ,歯科技工を適切に行う能力と態度を育てる。

2 内 容

 〔有床義歯技工学〕

1 目 標

 有床義歯技工に関する基礎的な知識と技術を習得させ,歯科技工を適切に行う能力と態度を育てる。

2 内 容

 〔歯冠修復技工学〕

1 目 標

 歯冠修復技工に関する知識と技術を習得させ,歯科技工を適切に行う能力と態度を育てる。

2 内 容

 〔矯(きょう)正技工学〕

1 目 標

 歯科矯(きょう)正技工に関する基礎的な知識と技術を習得させ,歯科技工を適切に行う能力と態度を育てる。

2 内 容

 〔小児歯科技工学〕

1 目 標

 小児歯科技工に関する基礎的な知識と技術を習得させ,歯科技工を適切に行う能力と態度を育てる。

2 内 容

 〔歯科鋳造学〕

1 目 標

 歯科鋳造に関する基礎的な知識と技術を習得させ,歯科技工を適切に行う能力と態度を育てる。

2 内 容

 〔歯科理工学〕

1 目 標

 歯科技工に必要な歯科材料及び機械器具に関する基礎的な知識と技術を習得させ,歯科技工を適切に行う能力と態度を育てる。

2 内 容

 〔歯科技工実習〕

1 目 標

 歯科技工に関する実際的な知識と技術を総合的に習得させ,歯科技工を適切に行うために必要な能力と態度を育てる。

2 内 容

 
第3 各科目にわたる指導計画の作成と内容の取扱い

 

1 各科目の指導に当たっては,できるだけ実験・実習を通して,実際的,具体的に理解させるように配慮するものとする。

2 各科目の指導を通して,実験・実習を行うに当たっては,事故の防止の指導を徹底し,安全と衛生に十分配慮するものとする。

3 特殊な機械・器具を使用して実習を行うに当たっては,校外における実習や見学などによって操作法を習得させるよう配慮するものとする。

 

第2節 精神薄弱者を教育する養護学校

 

第1款 各教科の目標及び内容

 

 〔国 語〕

1 目 標

 生活に必要な国語についての理解を深め,表現する能力を一層伸ばす。

2 内 容

 〔社 会〕

1 目 標

 社会の様子や働きについての関心と理解を深め,社会生活に必要な能力や態度を育てる。

2 内 容

 〔数 学〕

1 目 標

 生活に必要な数量や図形に関する理解を深め,それらを活用する能力と態度を育てる。

2 内 容

 〔理 科〕

1 目 標

 自然の事物・現象についての理解を深め,自然を愛する豊かな心情を培う。

2 内 容

 〔音 楽〕

1 目 標

 音楽の表現及び鑑賞の能力を高め,生活を明るく楽しいものにする態度と習慣を育てる。

2 内 容

 〔美 術〕

1 目 標

 造形活動によって表現及び鑑賞の能力を高め,豊かな情操を養う。

2 内 容

 〔保健体育〕

1 目 標

 適切な運動の経験や健康についての理解を通して,心身の調和的発達を図り,明るく豊かな生活を営む態度と習慣を育てる。

2 内 容

 〔職 業〕

1 目 標

 勤労の意義を理解させるとともに,職業生活に必要な能力を高め,実践的な態度を育てる。

2 内 容

 〔家 庭〕

1 目 標

 明るく豊かな家庭生活を営む上に必要な能力を高め,実践的な態度を育てる。

2 内 容

 〔その他特に必要な教科〕

 学校教育法施行規則第73条の9のその他特に必要な教科は,地域や学校の実態及び生徒の進路・特性等により,特に必要がある場合に設けることができる。この場合においては,学校の設置者が,名称,目標,内容等について適切に定めるものとする。

 

第2款 指導計画の作成と各教科全体にわたる内容の取扱い

 

1 各教科の内容の全部若しくは一部を合わせ,又は各教科,道徳,特別活動及び養護・訓練の内容の全部若しくは一部を統合して指導計画を作成するに当たっては,個々の生徒の実態に即して適切に工夫する。

2 指導計画の作成に当たっては,生徒の精神発達の遅滞の状態や経験等を考慮しながら,実際に指導する事項を選定し,配列して,効果的な指導を行うことができるように配慮する。

3 「職業」及び「家庭」の指導計画の作成に当たっては,職業生活,家庭生活に必要な実際的な知識,技能及び態度を身につけさせる指導に重点を置くことが大切である。