第1節 教育目標
高等部における教育については,学校教育法第71条に定める目的を実現するために,生徒の心身の障害の状態及び能力・適性・進路等を十分考慮して,次に掲げる目標の達成に努めなければならない。
2 生徒の心身の障害に基づく種々の困難を克服するために必要な知識,技能,態度及び習慣を養うこと。
第1款 一般方針等
1 学校においては,法令及びこの章以下に示すところに従い,生徒の人間として調和のとれた育成を目指し,その心身の障害の状態及び能力・適性・進路等,地域や学校の実態並びに学科の特色を十分考慮して,適切な教育課程を編成するものとする。
2 学校における道徳教育は,学校の教育活動全体を通じて行うことを基本とする。したがって,盲学校,聾(ろう)学校及び肢(し)体不自由者又は病弱者を教育する養護学校においては,各教科に属する科目(以下「各教科・科目」という。),特別活動及び養護・訓練において,また,精神薄弱者を教育する養護学校においては,道徳の時間はもちろん,各教科,特別活動及び養護・訓練において,それぞれの特質に応ずる適切な指導を行わなければならない。
道徳教育の目標は,教育基本法及び学校教育法に定められた教育の根本精神に基づく。すなわち,道徳教育は,人間尊重の精神を家庭,学校,その他社会における具体的な生活の中に生かし,個性豊かな文化の創造と民主的な社会及び国家の発展に努め,進んで平和的な国際社会に貢献できる日本人を育成するため,その基盤としての道徳性を養うことを目標とする。
その際,特に,道徳的実践力を高めるとともに,生徒の心身の発達に即応して自律の精神や社会連帯の精神及び責任を重んずる態度や差別のないよりよい社会を実現しようとする態度を養うための指導が適切に行われるよう配慮しなければならない。
3 学校における体育に関する指導は,学校の教育活動全体を通じて適切に行うものとする。特に,体力の向上及び健康・安全の保持増進については,「体育」及び「保健」の科目(精神薄弱者を教育する養護学校においては「保健体育」の教科)の時間はもちろん特別活動,養護・訓練などにおいても十分指導するように努めるとともに,それらの指導を通して,日常生活における適切な体育活動の実践が促されるよう配慮しなければならない。
4 養護・訓練に関する指導は,心身の障害に基づく種々の困難を克服させ,社会によりよく適応していく資質を養うため,学校の教育活動全体を通じて適切に行うものとする。特に,養護・訓練の時間における指導は,各教科・科目及び特別活動(精神薄弱者を教育する養護学校においては各教科,道徳及び特別活動)と密接な関連を保ち,個々の生徒の心身の障害の状態や発達段階に即して行うよう配慮しなければならない。
5 学校においては,生徒の心身の障害の状態,地域や学校の実態等に応じて,勤労にかかわる体験的な学習の指導を適切に行うようにし,働くことや創造することの喜びを体得させるとともに望ましい勤労観や職業観の育成に資するものとする。
第2款 盲学校,聾(ろう)学校及び肢(し)体不自由者又は病弱者を
教育する養護学校における各教科・科目等の履修等
第1 各教科・科目の標準単位数等
1 次の表に掲げる各教科・科目の標準単位数は,この表の標準単位数の欄に掲げる単位数とする。
|
|
|
国 語
|
国 語 Ⅰ
国 語 Ⅱ 国 語 表 現 現 代 文 古 典 |
4 2 3 4 |
社 会 |
現 代 社 会
日 本 史 世 界 史 地 理 倫 理 政 治・経 済 |
4 4 4 2 2 |
数 学 |
数 学 Ⅰ
数 学 Ⅱ 代 数・幾 何 基 礎 解 析 微 分・積 分 確 率・統 計 |
3 3 3 3 3 |
理 科 |
理 科 Ⅰ
理 科 Ⅱ 物 理 化 学 生 物 地 学 |
2 4 4 4 4 |
|
体 育
保 健 |
2 |
芸 術 |
音 楽 Ⅰ
音 楽 Ⅱ 音 楽 Ⅲ 美 術 Ⅰ 美 術 Ⅱ 美 術 Ⅲ 工 芸 Ⅰ 工 芸 Ⅱ 工 芸 Ⅲ 書 道 Ⅰ 書 道 Ⅱ 書 道 Ⅲ |
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 |
外 国 語 |
英 語 Ⅰ
英 語 Ⅱ 英 語 Ⅱ A 英 語 Ⅱ B 英 語 Ⅱ C |
5 3 3 3 |
|
家 庭 一 般 |
|
備 考
2 学校においては,生徒の実態等を考慮し,特に必要がある場合には,標準単位数の標準の限度を超えて単位数を増加して配当することができる。
2 次の表に掲げる各教科・科目の標準単位数については,設置者の定めるところによるものとする。
盲
学
校
|
|
|
家 庭 |
被服,食物,保育,家庭経営・住居,被服製作,被服材料,被服管理,服飾デザイン,手芸,調理,栄養,食品,食品衛生,公衆衛生,保育原理・技術,小児保健,児重心理,児童福祉,家庭に関するその他の科目 | |
|
音楽理論,音楽史,ソルフェージュ,声楽,器楽,作曲,音楽に関するその他の科目 | |
|
調律理論,楽器構造,調律実習,整調実習,楽器修理,調律に関するその他の科目 | |
保 健 理 療 |
保健理療概説,基礎医学Ⅰ,基礎医学Ⅱ,観察検査,保健理療臨床各論,保健理療理論,保健理療実習Ⅰ,保健理療実習Ⅱ,保健理療に関するその他の科目 | |
|
当該教科に関する科目 | |
聾
学
校
|
家 庭 |
被服,食物,保育,家庭経営・住居,被服製作,被服材料,被服管理,服飾デザイン,手芸,調理,栄養,食品,食品衛生,公衆衛生,保育原理・技術,小児保健,児童心理,児童福祉,家庭に関するその他の科目 |
農 業 |
農業基礎,総合実習,作物,野菜,畜産,食品製造,育林,造園計画,栽培環境,農業機械,農業経営,果樹,草花,家畜栄養・飼料,農家経営,林業経営,造園材料,造園旋工・管理,総合農業,農業に関するその他の科目 | |
工 業 |
工業基礎,実習,製図,工業数理,機械工作,機械設計,原動機,計測・制御,機械材料,自動車工学,自動車整備,電気基礎,電気技術Ⅰ,自動制御,情報技術Ⅰ,化学工業,金属製練,金属材料,金属加工,窯業技術Ⅰ,窯業技術Ⅱ,窯業,繊維・繊維製品,繊維製品製造,繊維・染色デザイン,色染化学,インテリア装備,インテリア計画,家具生産,木材工芸,デザイン史,デザイン技術,デザイン材料,工業経営,工業英語,工業に関するその他の科目 | |
商 業 |
商業経済Ⅰ,簿記会計Ⅰ,計算事務,情報処理Ⅰ,文書事務,商業デザイン,タイプライティング,商業に関するその他の科目 | |
印 刷 |
印刷概論,写真製版,印刷機械,印刷材料,図案・製図,写真化学・光学,印刷実習,印刷に関するその他の科目 | |
理 容・美 容 |
衛生法規,生理解剖,消毒法,伝染病,公衆衛生,皮膚科学,理美容物理・化学,理美容社会,理容理論・実習,美容理論・実習,理容・美容に関するその他の科目 | |
クリーニング |
クリーニング法規,公衆衛生,クリーニング理論,繊維,クリーニング機器・装置,クリーニング実習,クリーニングに関するその他の科目 | |
美 術 |
美術概論,美術史,素描,基本造形,絵画,版画,絵両,版両,彫塑,ビジュアルデザイン,,クラフトデザイン,図法・製図,映像,総合造形,美術に関するその他の科目 | |
|
当該教科に関する科目 | |
体 不 自 由 者 又 は 病弱者 を 教育 す る 養 護 学 校 |
家 庭
|
被服,食物,保育,家庭経営・住居,手芸,家庭に関するその他の科目
|
農 業 |
農業基礎,作物,野菜,畜産,草花,農業に関するその他の科目
|
|
工 業 |
工業基礎,製図,電気基礎,情報技術Ⅰ,窯業,木材工芸,工業に関するその他の科目
|
|
商 業 |
商業経済Ⅰ,簿記会計Ⅰ,計算事務,情報処理Ⅰ,文書事務,タイプライティング,商業に関するその他の科目
|
|
その他特に必要な教科 |
当該教科に関する科目 |
備 考
2 この表に掲げる「その他特に必要な教科」及び「当該教科に関する科目」は,私立学校において宗教教育を行う場合又は普通科若しくは専門教育を主とする学科においてその学科の目標を達成するために特に必要がある場合に用いるものとする。これらの場合において,その教科及び科目の名称,目標,内容,単位数等については,その学校の設置者の定めるところによるものとする。
第2 各教科・科目の履修
(2) 「音楽Ⅰ」,「美術Ⅰ」,「工芸Ⅰ」及び「書道Ⅰ」のうち1科目
3 専門教育を主とする学科においては,専門教育に関する各教科・科目について,すべての生徒に履修させる単位数は,30単位を下らないようにすること。ただし,各学科の目標を達成する上で,普通教育に関する各教科・科目の履修により専門教育に関する各教科・科目の履修と同様の成果が期待できる場合においては,その普通教育に関する各教科・科目の単位数の一部の履修をもって,当該専門教育に関する各教科・科目の単位数の一部の履修に替えることができるものとする。
また,専門教育に関する各教科・科目の履修によって,上記1のすべての生徒に履修させる各教科・科目の履修と同様の成果が期待できる場合においては,その専門教育に関する各教科・科目の履修をもって,すべての生徒に履修させる各教科・科目の単位数の一部又は全部の履修に替えることができるものとする。
第3 特別活動の履修
2 ホームルームについては,原則として,各学年において週当たり1単位時間(1単位時間は,50分を標準とする。以下同じ。)以上行うものとする。
3 クラブ活動については,原則として,各学年において週当たり1単位時間以上行うものとする。
4 生徒会活動及び学校行事については,学校や生徒の実態に即して,それぞれ適切な授業時数を充てるものとする。
2 各学年の週当たりの授業時数は,32単位時間を標準とする。
3 各教科・科目の授業時数は,1位について1個学年35単位時間に相当する時間を標準とする。
第1 各教科等の履修
2 各教科,道徳,特別活動及び養護・訓練の授業は,年間35週以上にわたって行うものとする。この場合,生徒の精神発達の遅滞の状態を十分考慮し,週当たりの授業時数が負担過重とならないようにするものとする。
3 特別活動のうち,生徒会活動及び学校行事については,学校や生徒の実態に即して,それぞれ適切な授業時数を充てるものとする。
4 それぞれの授業の実施に当たって,その授業時間の長さについては,学校及び生徒の実態並びに授業の内容及び方法に即して適切に定めるものとする。
2 盲学校,聾(ろう)学校及び肢(し)体不自由者又は病弱者を教育する養護学校の普通科においては,地域や学校の実態,生徒の進路・適正や興味・関心等を考慮し,必要に応じて,適切な職業に関する各教科・科目の履修について配慮するものとする。
3 盲学校,聾(ろう)学校及び肢(し)体不自由者又は病弱者を教育する養護学校の職業教育を主とする学科においては,次の事項に配慮するものとする。
(2) 職業に関する各教科・科目については,実験・実習に充てる授業時数を十分確保するように配慮すること。
(3) 生徒の実態を考慮し,職業に関する各教科・科目の履修を容易にするため特別な配慮が必要な場合には,各分野における基礎的又は中核的な科目を重点的に選択し,その内容については基礎的・基本的な事項が確実に身につくように取り扱い,また,主として実験・実習によって指導するなどの工夫をこらすようにすること。
2 学校においては,第2章以下に示していない事項を加えて指導することも差し支えないが,その場合には,第2章以下に示している教科及び科目,特別活動又は養護・訓練(精神薄弱者を教育する養護学校においては各教科,道徳,特別活動又は養護・訓練)の目標や内容の趣旨を逸脱したり,生徒の負担過重となることのないようにするものとする。
3 第2章に示す各教科・科目(精神薄弱者を教育する養護学校においては各教科。以下この款で同じ。)の内容に掲げる事項の順序は,指導の順序を示すものではないので,各事項のまとめ方,順序及び重点の置き方に適切な工夫を加えて,効果的な指導ができるようにするものとする。
4 学校においては,特に必要がある場合には,第2章に示す教科及び科目の目標の趣旨を損なわない範囲内で,その科目(精神薄弱者を教育する養護学校においては教科)の内容に関する事項について,基礎的・基本的事項に重点を置くなどその内容を適切に選択して指導することができる。
5 第2章に示す職業に関する各教科・科目については,次の事項に配慮するものとする。
(2) 家庭及び農業に関する各教科・科目の指導に当たっては,ホームプロジェクト(家庭実習)などの活動を活用して,学習の効果を上げるようにすることが望ましいこと。この場合,ホームプロジェクトについては,適切な授業時数をこれに充てることができること。
7 以上のほか,次の事項について配慮するものとする。
(2) 学校生活全体における言語環境を整え,生徒の言語活動が適正に行われるように努めること。
(3) 教師と生徒及び生徒相互の好ましい人間関係を育て,生徒指導の充実を図ること。
(4) 視聴覚教材などの教材・教具や学校図書館を計画的に利用すること。
なお,生徒の心身の障害の状態及び能力・適性等に即した教材・教具を創意工夫し,それらを活用して指導の効果を高めるようにすること。
(5) 各教科・科目の指導に当たっては,生徒の学習内容の習熟の程度などに応じて弾力的な学級の編成を工夫するなど適切な配慮をすること。
(6) 指導の効率を高めるため,教師の協力的な指導が行われるよう工夫すること。
(7) 指導の成果を絶えず評価し,指導の改善に努めること。
(8) 実験・実習に当たっては,特に安全と保健に留意すること。
(9) 学校医等との連絡を密にし,生徒の心身の障害の状態に応じた保健及び安全に十分留意すること。
(10) 家庭,児童福祉施設及び医療機関との連携を密にし,指導の効果を上げるように努めること。
第1 盲学校,聾(ろう)学校及び肢(し)体不自由者又は病弱者を教育する養護学校
2 学校においては,卒業までに履修させる各教科・科目及びその単位数,特別活動及びそれらの授業時数並びに養護・訓練の授業時数に関する事項を定めるものとする。この場合,各教科・科目の単位数の計は,第2款第2に掲げる各教科・科目の単位数を含めて80単位(養護・訓練の授業については,35単位時間の授業を1単位として計算して,この単位数に含めることができる。)以上とする。
3 学校においては,卒業までに修得させる各教科・科目及びその単位数を定め,校長は,それらの各教科・科目及びその単位を修得した者で,特別活動及び養護・訓練の成果がその目標からみて満足できると認められるものについて,高等部の全課程の修了を認定するものとする。この場合,各教科・科目について修得させる単位数の計は,80単位(養護・訓練の授業については,35単位時間の授業を1単位として計算して,この単位数に含めることができる。)以上とする。
校長は,各教科,道徳,特別活動及び養護・訓練を履修した者で,その成果がそれらの目標からみて満足できると認められるものについて,高等部の全課程の修了を認定するものとする。
(2) 重複障害者のうち,学習が著しく困難な生徒については,各教科・科目若しくは特別活動(精神薄弱者を教育する養護学校においては各教科,道徳及び特別活動。以下この款で同じ。)の目標及び内容の一部又は各教科・科目(精神薄弱者を教育する養護学校においては各教科。以下この款で同じ。)に替えて,養護・訓練を主として指導を行うこと。この場合,生徒の実態に応じた適切な総授業時数を定めるものとすること。
校長は,各教科・科目若しくは特別活動の目標及び内容の一部又は各教科・科目に替えて養護・訓練を主として履修した者で,その成果がそれらの目標からみて満足できると認められるものについて,高等部の全課程の修了を認定するものとする。
3 肢(し)体不自由者又は病弱者を教育する養護学校において,療養中の生徒について各教科・科目の一部を通信により教育を行う場合の1単位当たりの添削指導及び面接指導の回数等については,生徒の実態に応じて適切に定めるものとする。
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
科 目 |
理療概論,解剖学,生埋学,病理学,衛生学,診察概論,理療臨床学,東洋医学概論,経穴概論,理療理論,理療実習Ⅰ,理療実習Ⅱ,理療に関するその他の科目
|
解剖学,生理学,運動学,病理学,臨床心理学,一般臨床医学,整形外科学,臨床神経学,精神医学,運動療法,日常生活動作,義肢(し)装具,検査測定,物理療法,臨床実習,理学療法に関するその他の科目 | 歯科技工法規,歯科技工概論,歯牙(が)解剖,有床義歯技工学,歯冠修復技工学,矯(きょう)正技工学,小児歯科技工学,歯科鋳造学,歯科理工学,歯科技工実習,歯科技工に関するその他の科目 |
3 盲学校及び聾(ろう)学校の専攻科における教育課程の編成については,上記1及び2に定めるところによるほか,設置者が適切に定めるものとする。