第1款 盲学校,聾(ろう)学校及び肢(し)体不自由者又は病弱者を教育する養護学校
1 各教科の目標,各学年,各分野又は各領域の目標及び内容並びに指導計画の作成と各学年,各分野又は各領域にわたる内容の取扱いについては,中学校学習指導要領第2章第1節から第9節までに示すものに準ずるものとするが,指導計画の作成と各学年,各分野又は各領域にわたる内容の取扱いに当たっては,生徒の心身の障害の状態及び能力・適性等を十分考慮するとともに,この章の第1節第1款において特に示している事項に配慮するものとする。
2 学校教育法施行規則第73条の8第2項のその他特に必要な教科は,地域や学校の実態及び生徒の進路・特性等により,特に必要がある場合に設けることができる。この場合においては,学校の設置者が,名称,目標,内容等について適切に定めるものとする。
第2款 精神薄弱者を教育する養護学校
第1 各教科の目標及び内容
〔国 語〕
1 目 標
(2) 生活に必要な簡単な語句,文及び文章を読んだり書いたりする。
1 目 標
(2) 社会や国には,いろいろなきまりがあることを理解する。
(3) 日常生活に関係の深い公共の施設,機関などの働きを理解し,それらを利用する。
(4) 日常生活で経験する社会的事象に興味や関心をもち,生産,消費などに関する初歩的な事柄を理解する。
(5) 自分が住む地域の様子を理解し,文化財や行事を通して地域社会の移り変わりに関心をもつ。
1 目 標
(2) 簡単な図形や図表を理解し,それらを生活に利用する。
1 目 標
(2) 身近な生物の成長及び活動の様子に関心をもつ。
(3) 身近な事物や機械・器具の構造や扱いについての初歩的な知識をもつ。
(4) 自然の事物・現象についての興味を広げ,人間生活との関係を理解する。
1 目 標
(2) 音楽を聴いて感じたことを動作で表現したり,リズムに合わせて身体表現をする。
(3) 打楽器や簡単な旋律楽器を使って,合奏や独奏をする。
(4) 独唱や齊(せい)唱,簡単な輪唱などをする。
1 目 標
(2) いろいろな材料や用具などの性質や扱い方を理解して,上手に使う。
(3) 自然や優れた造形品を鑑賞する。
1 目 標
(2) 簡単なスポーツやダンスなどの運動をする。
(3) きまりを守り,互いに協力して,安全に運動をする。
(4) 保健に関する初歩的な事項を理解する。
1 目 標
(2) 道具や機械などを使って,安全に作業や実習をする。
(3) 自分の役割を考え,他の者と協力し,作業や実習をする。
(4) 家族がそれぞれの役割を果たしていることを理解し,楽しい家庭生活をするために協力し合う。
(5) 家庭生活に必要な基礎的な知識と技能を習得する。
(6) 余暇を有効に過ごすための方法を知り,生活に生かす。
学校教育法施行規則第73条の8第2項のその他特に必要な教科は,地域や学校の実態及び生徒の進路・特性等により,特に必要がある場合に設けることができる。この場合においては,学校の設置者が,名称,目標,内容等について適切に定めるものとする。
第2 指導計画の作成と各教科全体にわたる内容の取扱い
指導計画の作成と各教科全体にわたる内容の取扱いについては,この章の第1節第2款第2に示すものに準ずるものとする。