第2節 中 学 部

第1款 盲学校,聾(ろう)学校及び肢(し)体不自由者又は病弱者を教育する養護学校

1 各教科の目標,各学年,各分野又は各領域の目標及び内容並びに指導計画の作成と各学年,各分野又は各領域にわたる内容の取扱いについては,中学校学習指導要領第2章第1節から第9節までに示すものに準ずるものとするが,指導計画の作成と各学年,各分野又は各領域にわたる内容の取扱いに当たっては,生徒の心身の障害の状態及び能力・適性等を十分考慮するとともに,この章の第1節第1款において特に示している事項に配慮するものとする。

2 学校教育法施行規則第73条の8第2項のその他特に必要な教科は,地域や学校の実態及び生徒の進路・特性等により,特に必要がある場合に設けることができる。この場合においては,学校の設置者が,名称,目標,内容等について適切に定めるものとする。

 

第2款 精神薄弱者を教育する養護学校

 

第1 各教科の目標及び内容

〔国 語〕

1 目 標

2 内 容 〔社 会〕

1 目 標

2 内 容 〔数 学〕

1 目 標

2 内 容 〔理 科〕

1 目 標

2 内 容 〔音 楽〕

1 目 標

2 内 容 〔美 術〕

1 目 標

2 内 容 〔保健体育〕

1 目 標

2 内 容 〔職業・家庭〕

1 目 標

2 内 容 〔その他特に必要な教科〕

 学校教育法施行規則第73条の8第2項のその他特に必要な教科は,地域や学校の実態及び生徒の進路・特性等により,特に必要がある場合に設けることができる。この場合においては,学校の設置者が,名称,目標,内容等について適切に定めるものとする。

 

第2 指導計画の作成と各教科全体にわたる内容の取扱い

 指導計画の作成各教科全体にわたる内容の取扱いについては,この章の第1節第2款第2に示すものに準ずるものとする。