第1章 総  則

第1 教 育 目 標

 小学部及び中学部における教育については,学校教育法第71条に定める目的を実現するために,児童及び生徒の心身の障害の状態及び能力・適性等を十分考慮して,次に掲げる目標の達成に努めなければならない。

1 小学部においては,学校教育法第18条各号に掲げる教育目標

2 中学部においては,学校教育法第36条各号に掲げる教育目標

3 小学部及び中学部を通じ,児童及び生徒の心身の障害に基づく種々の困難を克服するために必要な知識,技能,態度及び習慣を養うこと。

 

第2 教育課程一般

1 学校においては,法令及びこの章以下に示すところに従い,児童又は生徒の人間として調和のとれた育成を目指し,その心身の障害の状態及び発達段階と特性並びに地域や学校の実態を十分考慮して,適切な教育課程を編成するものとする。

2 学校における道徳教育は,学校の教育活動全体を通じて行うことを基本とする。したがって,道徳の時間はもちろん,各教科,特別活動及び養護・訓練においても,それぞれの特質に応ずる適切な指導を行わなければならない。

 学校において道徳教育を進めるに当たっては,教師と児童生徒及び児童生徒相互の人間関係を深めるとともに,家庭や地域社会との連携を図りながら,日常生活の基本的行動様式をはじめとする道徳的実践の指導を徹底するよう配慮しなければならない。

3 学校における体育に関する指導は,学校の教育活動全体を通じて適切に行うものとする。特に,体力の向上及び健康・安全の保持増進については,小学部の体育科及び中学部の保健体育科の時間はもちろん,特別活動,養護・訓練などにおいても十分指導するように努めるとともに,それらの指導を通して,日常生活における適切な体育的活動の実践が促されるよう配慮しなければならない。

4 養護・訓練に関する指導は,心身の障害に基づく種々の困難を克服させ,社会によりよく適応していく資質を養うため,学校の教育活動全体を通して適切に行うものとする。特に,養護・訓練の時間における指導は,各教科,道徳及び特別活動と密接な関連を保ち,個々の児童又は生徒の心身の障害の状態や発達段階に即して行うよう配慮しなければならない。

5 第2章以下に示す各教科,道徳,特別活動及び養護・訓練の内容に関する事項は,特に示す場合を除き,いずれの学校においても取り扱わなければならない。

 学校において特に必要がある場合には,第2章以下に示していない内容を加えても差し支えないが,その場合には,第2章以下に示す各教科の各学年,各分野若しくは各領域(精神薄弱者を教育する養護学校においては各教科)の目標又は道徳,特別活動若しくは養護・訓練の目標やこれらの内容の趣旨を逸脱したり,児童又は生徒の負担過重となることのないようにしなければならない。

6 盲学校,聾(ろう)学校及び肢(し)体不自由者又は病弱者を教育する養護学校の中学部における選択教科については,生徒に各学年1以上の選択教科を履修させるものとするが,その際,生徒の心身の障害の状態,進路,特性等を十分考慮し,それぞれの生徒に適した選択教科を履修させるものとする。

7 心身の障害の状態により学習が困難な児童又は生徒について特に必要がある場合には,各教科の目標及び内容に関する事項の一部を欠き,又は各教科の各学年の目標及び内容の全部若しくは一部を当該学年の前各学年の目標及び内容(中学部においては,中学部の各教科に相当する小学部の各教科の目標及び内容を含む。)の全部若しくは一部によって替えることができる。

8 当該学校に就学することとなった心身の障害以外に他の心身の障害を併せ有する児童又は生徒(以下「重複障害者」という。)については,次に示すところによることができる。

9 心身の障害のため通学して教育を受けることが困難な児童又は生徒に対して,教員を派遣して教育を行う場合については,上記7又は8に示すところによることができる。

10 授業時数については,次のとおり取り扱うものとする。

11 学校においては,次の事項に配慮しながら,学校の創意を生かし,全体として調和のとれた具体的な指導計画を作成するものとする。 12 以上のほか,次の事項に配慮するものとする。