第3章 養 護・訓 練

第1款 目  標

 生徒の心身の障害の状態を改善し,または克服するために必要な知識,技能,態度および習慣を養い,もって心身の調和的発達の基盤をつちかう。

 

第2款 内  容

 A 心身の適応

 B 感覚機能の向上

 C 運動機能の向上

 D 意思の伝達

 

第3款 指導計画の作成と内容の取り扱い

1 指導計画の作成に当たっては,次の事頂について配慮するものとする。

2 第2款の内容の取り扱いに当たっては,次の事項について配慮するものとする。下記(1)から(3)までに示す内容のまとまりに組織して指導計画を作成し,指導を行なうことが望ましい。

3 上記2に示す機能訓練,職能訓練および言語訓練の指導計画の作成に当たっては,特に次の事項について配慮するものとする。

4 指導に当たっては,個々の生徒の能力・適性等に応じた具体的な目標を明確にし,生徒の意欲的な活動を促すようにすることが必要である。

5 内容を取り扱うに当たっては,特に次の事項について配慮することが必要である。

6 養護・訓練の時間の指導は,専門的な知識・技能を有する教師が行なうことを原則とし,学校においては,全教師の協力のもとに養護・訓練に関する指導体制を整え,効果的な指導を行なうようにすることが必要である。