第3章 養 護・訓 練
第1款 目 標
生徒の心身の障害の状態を改善し,または克服するために必要な知識,技能,態度および習慣を養い,もって心身の調和的発達の基盤をつちかう。
第2款 内 容
A 心身の適応
2 心身の障害や環境に基づく心理的不適応の改善に関すること。
3 障害を克服する意欲の向上に関すること。
B 感覚機能の向上
2 感覚の補助的手段の活用に関すること。
3 認知能力の向上に関すること。
C 運動機能の向上
2 生活の基本動作の習得および改善に関すること。
3 作業の基本動作の習得および改善に関すること。
D 意思の伝達
2 言語の形成能力の向上に関すること。
3 言語の表出技能の習得および改善に関すること。
第3款 指導計画の作成と内容の取り扱い
1 指導計画の作成に当たっては,次の事頂について配慮するものとする。
(2) 各教科ならびに各教科および養護・訓練以外の教育活動における指導と密接な関連を保つようにし,組織的,計画的に指導できるようにすること。
(3) 生徒の心身の障害の状態とその適応の状態により,特に必要がある場合には,専門の医師および他の専門家と密接な連絡をとり,適切な指導ができるようにすること。
2 第2款の内容の取り扱いに当たっては,次の事項について配慮するものとする。下記(1)から(3)までに示す内容のまとまりに組織して指導計画を作成し,指導を行なうことが望ましい。
ア 肢体の基本動作の習得および基礎的身体機能の改善
イ 起立・歩行動作の習得および改善
ウ 変形の予防および矯(きよう)正
(2) 内容のCの2および3を中心として,次の内容のまとまり(以下,これを「職能訓練」という。)に組織し,計画すること。
ア 肢体の応用動作の習得および改善
イ 日常生活動作の習得および改善
ウ 作業動作の習得および改善ならびに作業能力の向上
(3) 内容のDを中心として,次の内容のまとまり(以下.これを「言語訓練」という。)に組織し,計画すること。
ア 言語発達遅滞の改善
イ 呼吸調節・発声能力の改善および向上
ウ 発語器官の機能および構音障害の改善
3 上記2に示す機能訓練,職能訓練および言語訓練の指導計画の作成に当たっては,特に次の事項について配慮するものとする。
(2) 機能訓練,職能訓練および言語訓練については,生徒の心身の障害の状態や発達段階に応じて,第2款の内容に示すAおよびBのそれぞれから必要とする具体的な事項を加えること。
4 指導に当たっては,個々の生徒の能力・適性等に応じた具体的な目標を明確にし,生徒の意欲的な活動を促すようにすることが必要である。
5 内容を取り扱うに当たっては,特に次の事項について配慮することが必要である。
(2) 自己の心身の障害の状態を改善するために必要な機能訓練等の意義を理解させ,その方法を理解,習得させること。
(3) 自主的,積極的に機能訓練等を行なう態度および習慣を養うこと。
6 養護・訓練の時間の指導は,専門的な知識・技能を有する教師が行なうことを原則とし,学校においては,全教師の協力のもとに養護・訓練に関する指導体制を整え,効果的な指導を行なうようにすることが必要である。