第1節 教育目標
高等部における教育については,学校教育法第71条に定める目的を実現するために,生徒の精神発育の遅滞や社会適応の困難性などを考慮し,次に掲げる目標の達成に努めなければならない。
(2) 生徒の将来の職業生活や家庭生活に必要な能力や態度を身につけさせること。
第2節 教育課程一般
2 各教科は,国語,社会,数学,理科,音楽,美術,保健体育,職業および家庭(以下「各教科」という。)ならびにその他特に必要な教科とする。
3 各教科,養護・訓練,道徳および特別活動の内容に関する事項は,特に示す場合を除き,いずれの学校においても取り扱わなければならない。
4 学校において特に必要がある場合には,心身の障害の状態により学習が困難な生徒について,各教科の目標および内容に関する事項の一部を欠き,またはその一部を当該各教科に相当する中学部の各教科の目標および内容に関する事項の一部によって代えることができる。
5 精神発育の遅滞の程度が著しく重い生徒および精神薄弱と他の心身の障害をあわせ有する生徒のうち,学習が著しく困難な生徒については,各教科,道徳および特別活動の目標および内容に関する事項の一部を欠き,または各教科に代えて養護・訓練を主として指導を行なうことができる。
6 学校においては,各教科(2で示すその他特に必要な教科を含む。以下同じ。),養護・訓練,道徳および特別活動について,相互の関連を図り,全体として調和のとれた具体的な指導計画を作成し,発展的,系統的な指導を行なうものとする。
なお,指導計画の作成に当たっては,この章および第2章以下に示す各教科,養護・訓練,道徳および特別活動の指導計画の作成に関する事項にじゅうぶん留意するものとする。
7 第2章以下に示す各教科,養護・訓練,道徳および特別活動の内容に関する事項の指導に当たっては,特に示す場合のほか,それぞれの目標および内容の趣旨を逸脱しない範囲内で,生徒の実態を考慮して,重点のおき方に適切なくふうを加え,指導の効果を高めるように努めるものとする。
8 授業時数については,次に示すところによるものとする。
(2) 養護・訓練に充てる授業時数は.生徒の心身の障害の状態に応じて,適切に定めること。
(3) 各教科,養護・訓練,道徳および特別活動の授業は,それぞれ年間35週以上にわたって行なうように計画すること。この場合,生徒の精神発育の遅滞の状態をじゅうぶん考慮し,週当たりの授業時数が負担過重とならないようにすること。
(4) それぞれの授業の単位時間の実施については,学校や生徒の実態および授業の内容や方法に即して適切に定めること。
10 指導計画の作成に当たって配慮すべき事項
(2) 生徒の経験および興味や関心を特に重んじ,自主的,自発的に学習する意欲を高めるように指導すること。
(3) 教師と生徒および生徒相互の好ましい人間関係を育て,日常生活の指導の充実を図ること。
(4) 学校生活全体における言語環境を整え,生徒の言語活動が適正に行なわれるように努めること。
(5) 教科書その他の教材・教具を有効に活用し,学校図書館を計画的に利用すること。
なお,生徒の障害の実態に即した教材・教具を創意くふうし,それらを活用して指導の効果を高めるようにすること。
(6) 指導の効率を高めるため,教師の特性を生かすとともに,教師の協力的な指導が行なわれるようにくふうすること。
(7) 個々の生徒について,指導の成果を絶えず評価し,指導の改善に努めること。
(8) 実験・実習等に当たっては,特に,安全と保健に留意すること。
(9) 学校医等との連絡を密にし,生徒の心身の障害の状態に応じた保健および安全にじゅうぶん留意すること。
(10) 家庭等との連絡を密にし,指導の効果をあげるように努めること。
第3節 道 徳 教 育
学校における道徳教育は,学校の教育活動全体を通じて行なうことを基本とする。したがって,道徳の時間はもちろん,各教科,養護・訓練および特別活動においても,それぞれの特質に応ずる適切な指導を行なわなければならない。
道徳教育の目標は,教育基本法および学校教育法に定められた教育の根本精神に基づく。すなわち,道徳教育は,人間尊重の精神を家庭,学校,その他社会における具体的な生活の中に生かし,個性豊かな文化の創造と民主的な社会および国家の発展に努め,進んで平和的な国際社会に貢献できる日本人を育成するため,その基盤としての道徳性を養うことを目標とする。
その際,生徒の心身の発達に即応して,特に,自律の精神や社会連帯の精神および責任を重んずる態度や差別のないよりよい社会を実現しようとする態度を養うための指導が適切に行なわれるようにしなければならない。
第4節 養護・訓練
心身の障害に基づく種々の困難を克服させ,社会によりよく適応していく資質を養うため,養護・訓練に関する指導は,養護・訓練の時間はもちろん,学校の教育活動全体を通じて適切に行なうものとする。
特に,養護・訓練の時間における指導は,各教科道徳および特別活動と密接な関連を保ち,個々の生徒の心身の障害の状態や発達段階に即して行なうよう配慮しなければならない。
第5節 体 育
健康で安全な生活を営むのに必要な習慣や態度を養い,心身の調和的発達を図るため,体育に関する指導については,生徒の心身の障害の状態や発達段階に即して,学校の教育活動全体を通じて適切に行なうものとする。
特に,体力の向上については,保健体育の時間はもちろん養護・訓練,道徳および特別活動においても,じゅうぶん指導するよう配慮しなければならない。