第4章 各教科および養護・訓練以外の教育活動

 

 各教科および養護・訓練以外の教育活動の目標,内容および指導計画の作成と内容全体にわたる取り扱いについては,高等学校学習指導要領第3章に示すところに準ずるほか,次に示すところによるものとする。

1 指導計画は,生徒の心身の障害の状態,発達段階や特性を考慮するとともに,各教科・科目および養護・訓練との密接な関連のもとに,高等部教育の目標を達成するための教育活動であることを明確にし,特に学校の創意と教育的識見を生かして作成されなければならない。

2 指導計画の作成に当たっては,生徒の少人数による種々の制約を解消し,積極的な集団活動が行なわれるように配慮しなければならない。

3 学校内および学校以外で行なわれる教育活動の指導に当たっては,生徒心身の障害の状態および能力・適性等を考慮しながら学校生活に変化を与え,生徒の生活を楽しく豊かなものにするとともに,集団行動における生徒の規律的な態度や障害を克服する積極的な意欲を育てることなどにじゅうぶん配慮しなければならない。