第3章 養 護・訓 練

第1款 目  標

 生徒の心身の障害の状態を改善し,または克服するために必要な知識,技能,態度および習慣を養い,もって心身の調和的発達の基盤をつちかう。

 

第2款 内  容

 A 心身の適応

 B 感覚機能の向上  C 運動機能の向上  D 意思の伝達  

第3款 指導計画の作成と内容の取り扱い

1 指導計画の作成に当たっては,次の事項について配慮するものとする。

2 第2款に示す内容については,おおむね次に示す事項により指導計画を作成するものとする。 3 上記2の(2)のイの事項の指導に当たっては,聴力の変動に常に注意をはらうとともに,現に耳科疾患を有し,または聴力が低下するおそれのある生徒の補聴器の使用のしかたについては,専門の医師の指示によることが必要である。

4 上記2の(2)に示す事項の指導に当たっては,特に中学部における養護・訓練の基礎の上に適切な学習活動を組織するとともに,教科等の指導と密接な関連を保って取り扱うようにすることが必要である。なお,必要に応じてアおよびイの各事項を総合的に取り扱ったり,それぞれを別個に取り扱ったりして,指導の効果を高めるようにすることがたいせつである。

5 内容の指導に当たっては,生徒の心身の発達の状態に留意して,学習に対する自発性や意欲を育てるように留意することが必要である。

6 内容の指導に当たっては,個々の生徒の心身の障害の状態および能力・適性等に応じた具体的な目標を明確にし,生徒の意欲的な活動を促すようにすることが必要である。

7 養護・訓練の時間の指導は,専門的な知識,技能を有する教師が中心となって担当し,全教師の協力のもとに,効果的な指導を行なうようにすることが必要である。