第1款 目 標
生徒の心身の障害の状態を改善し,または克服するために必要な知識,技能,態度および習慣を養い,もって心身の調和的発達の基盤をつちかう。
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第2款 内 容
A 心身の適応
2 心身の障害や環境に基づく心理的不適応の改善に関すること。
3 障害を克服する意欲の向上に関すること。
2 感覚の補助的手段の活用に関すること。
3 認知能力の向上に関すること。
2 生活の基本動作の習得および改善に関すること。
3 作業の基本動作の習得および改善に関すること。
2 言語の形成能力の向上に関すること。
3 言語の表出技能の習得および改善に関すること。
第3款 指導計画の作成と内容の取り扱い
1 指導計画の作成に当たっては,次の事項について配慮するものとする。
(2) 各教科ならびに各教科および養護・訓練以外の教育活動における指導と密接な関連を保つようにし,組織的,計画的および具体的に指導できるようにすること。
(3) 生徒の心身の障害の状態により,特に必要がある場合には,専門の医師および他の専門家と密接な連絡をとり,適切な指導ができるようにする。
ア 心身の障害に基づく心理的不適応,情緒的不安定などを防ぎまたは改善すること。
イ 家庭生活,社会生活および学校生活における望ましい基本的生活習慣と態度を身につけること。
ウ 自己の障害の状態を認識し,障害を克服しようとする積極的な意欲をつちかうこと。
(2) 内容のBおよびDについては
ア 言語的思考に関すること
(イ) 適切な読書活動などを通して,言語経験を豊かにし,言語による自己形成能力を育てること。
(イ) 補聴器により聴覚を活用したり,読話を併用して人の話を理解したりする技能,態度および習慣を身につけること。
(ウ) 自己の発音について正しく理解し,自己きょう正に努め,適切に話す技能,態度および習慣を養うこと。
(エ) 意思を正しく伝えるため,書くことを適切に用いること。また,諸感覚を有効に活用して,目的や必要に応じ,情報を正しく受容したり,表現したりする技能を身につけること。
平衡機能の障害などに基づく平衡運動の不全または聴覚障書による身体諸機能の協応動作の遅滞などを改善すること。
4 上記2の(2)に示す事項の指導に当たっては,特に中学部における養護・訓練の基礎の上に適切な学習活動を組織するとともに,教科等の指導と密接な関連を保って取り扱うようにすることが必要である。なお,必要に応じてアおよびイの各事項を総合的に取り扱ったり,それぞれを別個に取り扱ったりして,指導の効果を高めるようにすることがたいせつである。
5 内容の指導に当たっては,生徒の心身の発達の状態に留意して,学習に対する自発性や意欲を育てるように留意することが必要である。
6 内容の指導に当たっては,個々の生徒の心身の障害の状態および能力・適性等に応じた具体的な目標を明確にし,生徒の意欲的な活動を促すようにすることが必要である。
7 養護・訓練の時間の指導は,専門的な知識,技能を有する教師が中心となって担当し,全教師の協力のもとに,効果的な指導を行なうようにすることが必要である。