第1節 教 育 目 標
高等部における教育については,学校教育法第71条に定める目的を実現するために,生徒の心身の障害の状態および能力・適性・進路等をじゅうぶん考慮して,次に掲げる目標の達成に努めなければならない。
2 聴覚障害に基づく種々の困難を克服するために必要な知識,技能,態度および習慣を養うこと。
第2節 教育課程の編成
第1款 一 般 方 針
学校においては,法令およびこの章以下に示すところに従い,生徒の人間として調和のとれた育成を目ざし,その聴覚障害の状態および能力・適性・進路等ならびに学校や地域の実態をじゅうぶん考慮し,学科の特色を生かした教育ができるように配慮して,適切な教育課程を編成するものとする。
第2款 各教科・科目の標準単位数
学校教育法施行規則別表第5に定める各教科に属する科目(以下「各教科・科目」という。)の標準単位数は,次の表のとおりとする。
この表の単位については,1単位時間は50分を標準とし,1個学年35単位時間の授業を1単位として計算するものとする。
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単位数 |
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単位数 |
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現 代 国 語 |
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工 芸 実 習 |
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古 典 Ⅰ 甲 |
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工 芸 製 図 |
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古 典 Ⅰ 乙 |
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工 芸 材 料 |
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古 典 Ⅱ |
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工 芸 工 作 |
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倫 理・社 会 |
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工 芸 史 |
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政 治・経 済 |
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工 芸 計 画 |
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日 本 史 |
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絵 画 |
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世 界 史 |
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彫 塑 |
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地 理 A |
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塗装実習・材料 |
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地 理 B |
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陶 芸 実 習 |
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数 学 一 般 |
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陶 芸 原 料 |
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数 学 Ⅰ |
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陶 芸 特 論 |
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数 学 Ⅱ A |
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インテリア実習 |
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数 学 Ⅱ B |
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インテリア設計製図 |
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数 学 Ⅲ |
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室 内 計 画 |
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応 用 数 学 |
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室 内 材 料 |
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基 礎 理 科 |
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室 内 装 備 |
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物 理 Ⅰ |
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家 具 生 産 |
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物 理 Ⅱ |
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木 工 機 械 |
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化 学 Ⅰ |
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印 刷 実 習 |
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化 学 Ⅱ |
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製 版 印 刷 |
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生 物 Ⅰ |
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写 真 製 版 | |||
生 物 Ⅱ |
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印刷機械・材料 |
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地 学 Ⅰ |
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図 案・製 図 |
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地 学 Ⅱ |
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写真化学・光学 |
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体 育 |
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レタッチング |
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保 健 |
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タイプ印刷 |
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音 楽 Ⅰ |
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機 械 実 習 |
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音 楽 Ⅱ |
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機 械 製 図 |
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音 楽 Ⅲ |
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機 械 設 計 |
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美 術 Ⅰ |
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機 械 工 作 |
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美 術 Ⅱ |
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原 動 機 |
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美 術 Ⅲ |
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計 測・制 御 |
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工 芸 Ⅰ |
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機 械 材 料 |
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工 芸 Ⅱ |
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金属工業実習 |
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工 芸 Ⅲ |
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金属工業製図 |
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書 道 Ⅰ |
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金 属 材 料 |
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書 道 Ⅱ |
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金 属 加 工 |
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書 道 Ⅲ |
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金 属 製 錬 |
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初 級 英 語 |
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特 殊 材 料 |
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英 語 A |
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金属工業設計 |
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英 語 B |
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窯 業 実 習 |
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英 語 会 話 |
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窯 業 製 図 |
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ド イ ツ 語 |
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窯 業 原 料 |
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フランス語 |
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セラミック化学 |
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外国語に関するその他の科目 | 窯 業 操 作 |
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窯 業 計 測 |
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家 庭 一 般 |
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窯 業 特 論 |
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被 服 Ⅰ |
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染色デザイン |
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被 服 Ⅱ |
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繊維デザイン |
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食 物 Ⅰ |
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デザイン実習 |
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食 物 Ⅱ |
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デザイン製図 |
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保 育 |
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デザイン計画 |
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家 庭 経 営 |
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工業・工芸デザイン |
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被 服 材 料 |
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ビジュアルデザイン |
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被 服 管 理 |
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デザイン材料 |
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服 飾 デ ザ イ ン |
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デザイン史 |
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服 飾 史 |
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デザイン実務 |
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被 服 製 作 |
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工 業 経 営 |
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手 芸 |
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工 業 概 説 |
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栄 養 |
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製 図 |
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食 品 |
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工 学 一 般 |
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食 品 衛 生 |
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自動車一般 |
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食 物 管 理 |
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電 気 一 般 |
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献 立・調 理 |
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機 械 製 作 |
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集 団 給 食 |
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機 械 一 般 |
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公 衆 衛 生 |
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溶 接 |
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小 児 保 健 |
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建 築 一 般 |
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児 童 心 理 |
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化学工業一般 |
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児 童 福 祉 |
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色染化学一般 |
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保 育 原 理 |
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繊維工学一般 |
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保 育 技 術 |
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デザインー般 |
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家庭に関するその他の科目 | 機 械・電 気 |
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作 物 |
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写 真・印 刷 |
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園 芸 |
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工 業 英 語 |
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畜 産 |
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工業に関するその他の科目 | |||
土・肥 料 |
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美 術 理 論 |
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作 物 保 護 |
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美 術 史 |
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農 畜 産 加 工 |
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素 描 |
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農 業 機 械 |
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基 本 造 形 |
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農 業 施 設 |
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彩 画 A |
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農 業 経 営 |
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彩 画 B |
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農 家 経 営 |
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版 画 |
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総 合 農 業 |
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彫 刻 |
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野 菜 園 芸 |
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デ ザ イ ン A |
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果 樹 園 芸 |
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デ ザ イ ン B |
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草 花 園 芸 |
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製 図 |
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農 業 一 般 |
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写 真 |
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林 業 一 般 |
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総 合 実 習 |
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総 合 実 習 |
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美術に関するその他の科目 | |||
・ 美 容 |
衛 生 法 規 |
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ニング |
クリーニング法規 |
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生理解剖・消毒法 |
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公 衆 衛 生 |
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伝染病・公衆術生 |
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クリーニング理論 |
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皮 膚 科 学 |
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クリーニング機器・装置 |
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理美容物理・化学 |
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クリーニング実習 |
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理容理論・実習 |
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クリーニングに関するその他の科目 | |||
美容理論・実習 |
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理容・美容に関するその他の科目 |
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当該教科に関する科 |
備 考
2 この表に掲げる「その他特に必要な教科」および「当該教科に関する科目」は,私立学校において宗教教育を行なう場合または普通科,職業教育を主とする学科およびその他専門教育を主とする学科において,その学科の目標を達成するために特に必要がある場合に用いるものとする。これらの場合において,教科および科目の名称,目標,内容,単位数等については,その学校の設置者の定めるところによる。
第3款 各教科・科目の履修
1 次の各教科・科目を第4節に示す重複障害者等を除くすべての生徒に履修させるものとする。
なお,「古典Ⅰ乙」を履修する場合には,「古典Ⅰ甲」の履修を要しないものとする。
(2) 社会のうち「倫理・社会」および「政治・経済」の2科目ならびに「日本史」,「世界史」および「地理A」または「地理B」のうち2科目
(3) 数学のうち「数学一般」または「数学Ⅰ」
(4) 理科のうち「基礎理科」1科目または「物理Ⅰ」,「化学Ⅰ」,「生物Ⅰ」および「地学Ⅰ」のうち2科目
(5) 保健体育のうち「体育」および「保健」
(6) 芸術のうち「音楽Ⅰ」,「美術Ⅰ」,「工芸Ⅰ」および「書道Ⅰ」のうち1科目
3 専門教育を主とする学科における各教科・科目の履修については,上記のほか次のとおりとする。
(2) この款の1のすべての生徒に履修させる科目の内容と同一または類似の内容が専門教育に関する科目の内容に含まれている場合には,上記すべての生徒に履修させる科目を履修した場合と同様の成果を期待することができる限りにおいて,当該専門教育に関する科目を履修することによって,すべての生徒に履修させる科目の内容の一部を省略し,他の部分に重点をおいて,履修させることができること。また,同一または類似の内容が多い場合には,上記と同様の成果を期待することができる限りにおいて,すべての生徒に履修させる科目の履修に替えることができること。
第4款 養護・訓練の履修
1 養護・訓練は,心身の適応,感覚機能の向上,運動機能の向上および意思の伝達から成るものとする。
2 養護・訓練に充てる授業時数は,週当たり3単位時間(1単位時間は,50分を標準とする。)を標準とするが,生徒の心身の障害の状態に応じて適切に定めるものとする。
第5款 各教科および養護・訓練以外の教育活動の履修
1 各教科および養護・訓練以外の教育活動は,ホームルーム,生徒会活動,クラブ活動および学校行事から成るものとする。
2 各教科および養護・訓練以外の教育活動に充てる授業時数は,次のとおりとする。
(2) クラブ活動については,原則として,各学年において週当たり1単位時間を下らないものとする
(3) 生徒会活動および学校行事については,学校の実態に即して,それぞれ適切な授業時数を充てるものとする。
第6款 単位の修得および卒業の認定
1 学校は,生徒が学校の定める指導計画に従って各教科・科目を履修し,その成果が教科および科目の目標からみて,満足できると認められる場合には,その教科・科目について履修した単位を修得したことを認定しなければならない。この場合,1科目を2以上の学年にわたって分割履修したときは,学年ごとにその各教科・科目について履修した単位を修得したことを認定するものとする。
2 学校においては,卒業までに履修させる各教科・科目およびその単位数ならびに養護・訓練,各教科および養護・訓練以外の教育活動とそれらの授業時数に関する事項を定めるものとする。この場合,各教科・科目の単位数の計は,第2節第3款に掲げる各教科・科目の単位数を含めて85単位以上とする。
3 学校においては,卒業までに修得させる各教科・科目およびその単位数を定め,校長は,それらの各教科・科目およびその単位を修得した者で,養護・訓練ならびに各教科および養護・訓練以外の教育活動の成果がそれらの目標からみて満足できると認められるものについて,高等部の全課程の修了を認定するものとする。この場合,各教科・科目について修得させる単位数の計は,85単位以上とする。
第3節 教育課程編成に当たって配慮すべき事項等
第1款 教育課程編成に当たって配慮すべき事項
教育課程を編成するに当たっては,次の事項に配慮するものとする。
1 一般的事項
(2) 各学年の週当たりの授業時数は,34単位時間を標準とし,原則として38単位時間をこえないようにすること。
(3) 各教科・科目の授業は,1単位について1個学年35単位時間に相当する時間を下らないようにすること。
(4) 生徒の心身の障害の状態および能力・適性・進路等に応じてそれぞれ適切な教育を行なうようにするため,必要により,教育課程の類型を設け,そのいずれかの類型を選択して履修させるようにすること。この場合,その類型において履修させることとなっている各教科・科目以外の各教科・科目を履修させたり,生徒が自由に選択履修することのできる各教科・科目をも設けるようにすること。
(2) 職業に関する各教科・科目に,ある程度まとまった時間を配当することができる場合には,各教科・科目を多くするなどして,系統的に履修させ,専門的な知識と技術を習得させるように配慮すること。
専門教育を主とする学科のうちのおもなものの標準的な目標は次のとおりであるから,それぞれの目標を達成するように教育課程を編成する必要があること。
作物(園芸作物を含む。)の栽培,家畜の飼育および農業経営に関する知識と技術を習得させ,農業の経営者・技術者を養成する。
(2) 園芸科
園芸作物の栽培および農業経営に関する知識と技術を習得させ,園芸を中心とする農業の経営者・技術者を養成する。
(3) 機械科
機械に関する知識と技術を習得させ,機械工業およびこれに関連する諸分野において,製造,管理,企画,設計,研究,整備,営業などの業務に従事する技術者を養成する。
(4) 窯業科
窯業に関する知識と技術を習得させ,窯業およびこれに関連する諸分野において,製造,企画,研究,試験などの業務に従事する技術者を養成する。
(5) 産業工芸科
木材工芸,金属工芸その他産業工芸に関する設計,製作,加工などの知識と技術を習得させ,これらに関する業務に従事する技術者を養成する。
(6) デザイン科
デザインに関する知識と技術を習得させ,産業界等におけるデザインに関する諸分野において,デザインの制作,研究等の業務に従事する技術者を養成する。
(7) 印刷科
各種版式における製版・印刷等に関する知識と技術を習得させ,これらに関する業務に従事する技術者を養成する。
(8) 金属工業科
金属に関する知識と技術を習得させ,金属工業およびこれに関連する諸分野において,金属材料の製造,加工,試験,研究などの業務に従事する技術者を養成する。
(9) 家政科
家庭経営の立場から家庭生活に関する知識と技術を総合的に習得させ,家庭生活に関する仕事に従事する能力を有する者を養成する。
(10) 被服科
和服,紳士服,婦人こども服,手芸品などの製作,加工に関する専門的な知識と技術を習得させ,これらに関する業務に従事する技術者を養成する。
(11) 理容科
理容に関する知識と技術を習得させ,これに関する業務に従事する技術者を養成する。
(12) 美容科
美容に関する知識と技術を習得させ,これに関する業務に従事する技術者を養成する。
(13) クリーニング科
クリーニングに関する知識と技術を習得させ,これに関する業務に従事する技術者を養成する。
(14) 美術科
日本画,西洋画,版画,彫刻など美術に関する知識と技術を習得させ,これらに関する制作等の業務に従事する者を養成する。
第2款 指導計画の作成等に当たって配慮すべき事項
1 学校においては.各教科・科目,養護・訓練ならびに各教科および養護・訓練以外の教育活動について相互の関連を図り,全体として調和のとれた具体的な指導計画を作成し,発展的,系統的な指導を行なうものとする。
なお,指導計画の作成に当たっては,この章および第2章以下に示す各教科・科目,養護・訓練ならびに各教科および養護・訓練以外の教育活動の指導計画の作成に関する事項にじゅうぶん留意するものとする。
2 第2章に示す各教科・科目の内容は,特に示す場合を除き標準単位数に基づいて示したものであるが,学校において標準単位数をこえて単位数を配当する場合には,第2章に示した事項にいっそう習熟させることをたてまえとする。
3 学校においては,第2章以下に示していない事項を加えて指導することもさしつかえないが,その場合には,第2章以下に示している教科および科目,養護・訓練または各教科および養護・訓練以外の教育活動の目標や内容の趣旨を逸脱したり,生徒の負担過重となることのないようにするものとする。
4 第2草に示す各教科・科目の内容に掲げる事項の順序は,特に示す場合を除き,指導の順序を示すものではないので,学校においては,各事項のまとめ方や順序にくふうを加え,効果的な指導を行なうものとする。
5 第2章以下に示す各教科・科目,養護・訓練ならびに各教科および養護・訓練以外の教育活動の内容に関する事項の指導に当たっては,特に示す場合のほか,それぞれの目標および内容の趣旨を逸脱しない範囲内で,生徒の実態を考慮して,重点のおき方に適切なくふうを加え,指導の効果を高めるように努めるものとする。
6 第2章に示す職業に関する各教科・科目については,次の事項に配慮するものとする。
(2) 職業に関する各教科・科目のうち,実習に関する科目の指導に当たっては,関係する各教科・科目と密接な関連を図るとともに,実習を通して必要な枝術を総合的に習得させ,勤労についての正しい観念や習慣を養うようにすること。
(3) 職業に関する各教科・科目については,現場実習をもって実習に替えることができること。この場合,現場実習は,その各教科・科目の内容に直接関係があり,かつ,その一部としてあらかじめ計画され,教師の指導のもとに行なわれ,また,その成果が教育的に評価できるものであることを要し,その時間数は,実習の総時間数の10分の7以内とすること。
(4) 家庭および農業に関する各教科・科目の指導に当たっては,ホームプロジェクト(家庭実習)ならびに学校家庭クラブおよび学校農業クラブの活動を活用して,学習の効果をあげるようにすることが望ましいこと。
この場合,ホームプロジェクトについては,その科目の授業時数の10分の2以内をこれに充てることができること。
(2) 生徒の社会性の伸長や好ましい人間関係のかん養など心身の調和的発達を図るためにも,できるだけ他の高等学校の生徒および地域社会の人々とともに行なう活動の機会を設けるようにすること。
(3) 教師と生徒および生徒相互の好ましい人間関係を育て,生徒指導の充実を図ること。
(4) 学校生活全体における言語環境を整え,生徒の言語活動が適正に行なわれるように努めること。
(5) 教科書その他の教材・教具を活用し,学校図書館を計画的に利用すること。
なお,学校および生徒の実態に即して視聴覚教材を適切に選択し,活用して,指導の効果を高めること。
(6) 指導の効率を高めるため,教師の協力的な指導が行なわれるようくふうするとともに,生徒の興味や関心をじゅうぶん把握し,自主的,自発的に学習する意欲を高めるように指導すること。
(7) 個々の生徒について指導の成果を絶えず評価し,指導の改善に努めること。
(8) 実験・実習に当たっては,特に安全と保健に留意すること。
(9) 学校医等との連絡を密にし,生徒の心身の障害の状態に応じた保健および安全にじゅうぶん留意すること。
(10) 家庭等との連絡を密にし,指導の効果をあげるように努めること。
第3款 道 徳 教 育
学校における道徳教育は,学校の教育活動全体を通じて行なうことを基本とする。したがって,各教科・科目,養護・訓練ならびに各教科および養護・訓練以外の教育活動において,それぞれの特質に応ずる適切な指導を行なわなければならない。
道徳教育の目標は,教育基本法および学校教育法に定められた教育の根本精神に基づく。すなわち,道徳教育は,人間尊重の精神を家庭,学校,その他社会における具体的な生活の中に生かし,個性豊かな文化の創造と民主的な社会および国家の発展に努め,進んで平和的な国際社会に貢献できる日本人を育成するため,その基盤としての道徳性を養うことを目標とする。
その際,生徒の心身の発達に即応して,特に,自律の精神や社会連帯の精神および責任を重んずる態度や差別のないよりよい杜会を実現しようとする態度を養うための指導が適切に行なわれるようにしなければならない。
第4款 養 護・訓 練
心身の障害に基づく種々の困難を克服させ,社会によりよく適応していく資質を養うため,養護・訓練に関する指導は,養護・訓練の時間はもちろん,学校の教育活動全体を通じて適切に行なうものとする。
特に,養護・訓練の時間における指導は,各教科・科目ならびに各教科および養護・訓練以外の教育活動と密接な関連を保ち,個々の生徒の心身の障害の状態や発達段階に即して行なうよう配慮しなければならない。
第5款 体 育
健康で安全な生活を営むのに必要な習慣や態度を養い,心身の調和的発達を図るため,体育に関する指導については,生徒の心身の障害の状態や発達段階に即して,学校の教育活動全体を通じて適切に行なうものとする。
特に,体力の向上については,体育および保健の科目の時間はもちろん養護・訓練ならびに各教科および養護・訓練以外の教育活動においても,じゅうぶん指導するよう配慮しなければならない。
第4節 重複障害者等に関する特例
1 聴覚障害と他の心身の障害をあわせ有する生徒(以下「重複障害者」という。)については,各教科・科目,養護・訓練ならびに各教科および養護・訓練以外の教育活動の目標および内容に関する事項の一部を,あわせ有する障害の種類に対応する盲学校高等部学習指導要領,養護学校(精神薄弱教育)高等部学習指導要領,養護学校(肢体不自由教育)高等部学習指導要領または養護学校(病弱教育)高等部学習指導要領に示す各教科・科目,養護・訓練ならびに各教科および養護・訓練以外の教育活動の目標および内容に関する事項の一部によって代えることができる。この場合,卒業の認定に当たって,校長は,あわせ有する障害の種類に対応するそれぞれの学習指導要領に示してある教育活動の履修の成果が,その目標からみて満足できると認められるものについて,高等部の全課程の修了を認定するものとする。
2 重複障害者のうち,学習が著しく困難な生徒については,各教科・科目ならびに各教科および養護・訓練以外の教育活動の目標および内容に関する事項の一部を欠き,または各教科・科目に代えて,養護・訓練を主として,指導を行なうことができる。
この場合,卒業の認定に当たって,校長は,各教科・科目およびそれに代えて履修した養護・訓練について,35単位時間を1単位として計算して85単位以上を履修した者で,全体の履修の成果がその目標からみて満足できると認められるものについて,高等部の全課程の修了を認定するものとする。
3 学校において特に必要がある場合には,心身の障害の状態により学習が困難な重復障害者以外の生徒について,各教科・科目の目標および内容に関する事項の一部を欠き,まだはその一部を,各教科・科目に相当する聾学校中学部の各教科の目標および内容に関する事項の一部によって代えることができる。
この場合,卒業の認定に当たって,校長は,各教科・科目,養護・訓練ならびに各教科および養護・訓練以外の教育活動の履修の成果が,それらの目標からみて満足できると認められるものについて,高等部の全課程の修了を認定するものとする。
第5節 専 攻 科
1 専攻科に歯科技工科を置く場合の標準的な目標は,次のとおりとする。
歯科技工に関する知識と技術を習得させ,歯科医療の用に供する補てつ物,充てん物,きょう正装置などの形成,修理および加工に関する業務に従事する技術者を養成する。
2 歯科技工の各教科に属する科目(以下「各教科・科目」という。)の標準時間数(1単位時間は50分を標準とする。)は次の表のとおりとする。
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歯科技工概論 |
15
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歯が解剖 |
150
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有床義歯学 |
360
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継続架工学 |
360
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充てん学 |
30
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きょう正学 |
30
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歯科理工学 |
180
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歯科技工関係法規 |
15
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歯科技工実習 |
1,275
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歯科技工に関するその他の科目 |
(2) 各教科・科目を履修させるに当たっては,免許取得の要件を満たすよう関連法規の定めるところに従い,所定の標準時間数を確保すること。