第4章 特別活動
小学部または中学部の特別活動の目標,内容および指導計画の作成と内容全体にわたる取り扱いについては,小学校学習指導要領第4章または中学校学習指導要領第4章に示すものにそれぞれ準ずるほか,次に示すところによるものとする。
2 児童または生徒の好ましい人間関係の確立を図って生活を楽しくし,かつその充実発展を図るようにすることが必要である。
3 児童活動または生徒活動の指導に当たっては,児童または生徒の自発的,自治的活動を基本とし,病弱・身体虚弱の種類や程度に応じて,役割や仕事を分担し,個々の能力がじゅうぶん発揮されるようにすることが必要である。
4 少人数の学級のために生ずる種々の制約を解消するため,適宜他の学級や学年と合併して活発な集団活動が行なわれるようにすることが必要である。
5 児童または生徒の経験を広め,社会性を養うために,小学校の児童または中学校の生徒と活動をともにする機会をもつようにすることが望ましい。