第1 各教科の目標ならびに各学年の目標および内容
各教科の目標ならびに各学年の目標および内容については,小学校学習指導要領第2章に示すものに準ずるものとする。
第2 各教科に関する指導計画の作成と各学年にわたる内容の取り扱い
各教科に関する指導計画の作成と各学年にわたる内容の取り扱いについては,小学校学習指導要領第2章に示すものに準ずるほか,次に示すところによるものとする。
1 国 語
(2) 授業時数が制約されている児童の指導に当たっては,「聞くこと,話すこと」および「読むこと」を重点的に取り上げ,教育機器等の活用を図って集約的に指導の効果を高めるようにすることが必要である。
(3) 各学年における作文に配当する授業時数の割合および第3学年以上における毛筆を使用する書写の指導に充てる授業時数は,病弱・身体虚弱の種類や程度等に応じて適切に定めるようにすることが必要である。
(4) 書写が困難な児童の指導に当たっては,指導の方法および用具等について特別なくふうをすることが必要である。また特に必要がある場合には,演示および視聴覚教材の活用により,書写についての正しい理解を与えるようにすることがたいせつである。
(5) 言語経験の不足している児童の指導に当たっては,あらゆる生活場面において計画的に指導することが必要である。特に,読書活動に必要な環境を整備して読書の機会を多くすることがたいせつである。
(2) 地図,年表,統計および資料の作成等が困難な児童の指導に当たっては,指導の方法や用具等について特別なくふうをすることが必要である。また特に必要がある場合には,演示および視聴覚教材の活用により地図等の作成指導に代えるようにすることがたいせつである。
(3) 社会事象に関する事項の指導に当たっては,寄宿舎および医療機関等における生活と関連づけるように配慮することが必要である。
(4) 社会生活の経験の不足およびかたよりがある児童の指導に当たっては,可能な限り見学や観察の機会を多くするとともに,視聴覚教材等の活用を図って,社会生活への関心を高めるようにすることが必要である。
(2) 授業時数が制約されている児童の指導計画の作成に当たっては,基本的な概念や原理の理解に関する事項を重点的に取り上げるようにし,教育機器等の活用を図って集約的に指導の効果を高めるようにすることが必要である。
(3) 筆算,作図および実測等が困難な児童の指導に当たっては,計算器その他の教育機器等を活用して指導の効果を高めるなどの指導の方法および用具等について特別なくふうをすることが必要である。その際,特に必要がある場合には,演示および視聴覚教材の活用により,筆算および作図等の指導に代えるようにすることがたいせつである。
(2) 健康状態の回復,改善と関係がある内容の取り扱いに当たっては,養護・訓練との密接な関連を図って,適切な指導計画を作成することが必要である。
(3) 観察および実験が困難な児童の指導に当たっては,指導の方法および用具等に特別なくふうをすることが必要である。また特に必要がある場合には,演示や視聴覚教材の活用により,観察および実験の指導に代えるようにすることがたいせつである。
(4) 自然についての生活経験が不足している児童の指導に当たっては,可能な限り,観察および実験の機会を多くしたり,視聴覚教材の活用を図って自然への興味や関心を高めるようにすることが必要である。
(5) 観察および実験の指導に当たっては,実施の時期,季節または内容の選定等を考慮し,負担過重になることのないようにするとともに事故の防止について留意することが必要である。
(2) 身体活動に制限を受けている児童の指導計画の作成に当たっては,「基礎」,「鑑賞」を中心とし,病弱・身体虚弱の種類や程度等に応じて,「歌唱」,「器楽」および「創作」の表現活動を適宜これに加えて適切な指導ができるようにすることが必要である。
(3) 歌唱および演奏が困難な児童の指導に当たっては,指導の方法および用具に特別なくふうをすることが必要である。また特に必要がある場合には,演示,鑑賞または視聴覚教材の活用により,歌唱および演奏の指導に代えるようにすることがたいせつである。
(4) 「歌唱」における呼吸法,発声法または「器楽」の指導に当たっては,病弱・身体虚弱の種類や程度等に応じて適切な指導の方法を考慮することが必要である。その際,これらの指導に当たっては,児童の負担過重になることのないようにすることがたいせつである。
(5) 合唱および合奏の指導の効果を高めるため,学級ごとの指導のほかに,学年を合わせて行なう指導の機会をもつことを考慮するとともに,特別活動で行なわれる全校合唱・合奏,鼓隊および鼓笛隊などの教育活動との密接な関連をもつようにすることが必要である。
(2) 各学年に示されている材料や用具の使用に制限を受けている児童の指導に当たっては,実態に応じて適切な材料,用具および表現方法についてくふうすることが必要である。
(3) 「絵画」,「彫塑」,「デザイン」および「工作」などの製作が困難な児童の指導に当たっては,指導の方法および用具等に特別なくふうをすることが必要である。また特に必要がある場合には,演示,鑑賞または視聴覚教材の活用により,製作の指導に代えるようにすることがたいせつである。
(4) 造形の指導に当たっては,表現の過程を重視し,製作を楽しみ,ねばり強くやりとおすように指導することが必要である。その際,児童の負担過重になることのないようにすることがたいせつである。
(2) 健康状態の回復,改善と関係がある内容の取り扱いに当たっては,養護・訓練との密接な関連を図って,適切な指導計画を作成することが必要である。
(3) 身体活動に制限を受けている児童の実習,製作および応用などに関する指導計画の作成に当たっては,学習可能な事項だけを重点的に選定したり,学習可能なように材料を変更したりして,可能な限り技能の習得を図ることが必要である。
(4) 実習が困難な児童の指導に当たっては,指導の方法および用具等に特別なくふうをすることが必要である。また特に必要がある場合には視聴覚教材の活用や演示により,実習の指導に代えるようにすることがたいせつである。
(5) 「すまい」および「家庭」に関する内容の指導に当たっては,家庭,寄宿舎または医療機関等における生活との関連を図って,身辺の処理,室内の美化および集団の一員としての自覚や協力関係を高めて,明るく楽しい生活が営めるようにすることが必要である。
(6) 実習,製作,操作および応用などの指導に当たっては,負担過重になることのないようにすることが必要である。
(2) 健康状態の回復,改善と関係がある内容の取り扱いに当たっては,養護・訓練との密接な関連を図って,適切な指導計画を作成することが必要である。
(3) 第5学年および第6学年の「保健」の領域に配当する授業時数の割合は,病弱・身体虚弱の種類や程度等に応じて適切に定めることが必要である。
(4) 身体活動に制限を受けている児童の運動に関する指導計画の作成に当たっては,学習可能な事項を重点的に選定したり,学習可能なように内容を変更したりして可能な限り運動の指導が行なわれるようにすることが必要である。
(5) 運動が困難な児童の指導に当たっては,指導の方法および用具等に特別なくふうをすることが必要である。また特に必要がある場合には,視聴覚教材の活用または演示等により,運動の指導に代えるようにすることがたいせつである。
(6) 指導の効果を高めるために,学級ごとの指導のほか,学年を合わせて行なう指導の機会をもつことを考慮するとともに,特別活動で行なわれる保健体育的行事との密接な関連をもつようにすることが必要である。
(7) 運動の指導に当たっては,負但過重になることのないようにするとともに,事故の防止について留意することが必要である。
第1 各教科の目標ならびに各学年または各分野の目標および内容
2 地域や学校の実態および生徒の進路,特性等により,特に必要がある場合には,この節第2に掲げる各教科のほかに,その他特に必要な教科を設けることができる。この場合において,中学校学習指導要領第2章第10節から第14節までに掲げる教科に相当する教科を設けるときは,当該教科の名称,目標,内容等について,その学校の設置者が中学校学習指導要領第2章第10節から第14節までに示すものに準じて定めるものとし,その他の教科を設けるときは,当該教科の名称,目標,内容等について,その学校の設置者が適切に定めるものとする。
第2 各教科に関する指導計画の作成と各学年または各分野にわたる内容の取り扱い
各教科に関する指導計画の作成と各学年または各分野にわたる内容の取り扱いについては,中学校学習指導要領第2章に示すものに準ずるほか,次に示すところによるものとする。
1 国 語
(2) 授業時数が制約されている生徒の指導計画の作成に当たっては,基本的な事項を重点的に取り上げるようにし,教育機器等の活用を図って集約的に指導の効果を高めるようにすることが必要である。
(3) 「聞くこと,話すこと」および「作文」または「書写」の指導に充てる授業時数に対する割合は,病弱・身体虚弱の種類や程度等に応じて適切に定めるようにすることが必要である。
(4) 書写の困難な生徒の指導に当たっては,指導の方法および用具等について特別なくふうをすることが必要である。また特に必要がある場合には,演示および視聴覚教材の活用により,書写についての正しい理解を与えるようにすることがたいせつである。
(5) 言語経験の不足している生徒の指導に当たっては,あらゆる生活場面において計画的に指導することが必要である。特に,読書活動に必要な環境を整備して読書の機会を多くすることがたいせつである。
(2) 授業時数が制約されている生徒の指導計画の作成に当たっては,基本的な事項を重点的に取り上げるようにし,教育機器等の活用を図って集約的に指導の効果を高めるようにすることが必要である。
(3) 地図,年表,統計および資料の作成等が困難な生徒の指導に当たっては,指導の方法や用具等について特別なくふうをすることが必要である。また特に必要がある場合には,演示および視聴覚教材の活用により,地図等の作成の指導に代えるようにすることがたいせつである。
(4) 「公民的分野」に関する事項の指導に当たっては,寄宿舎および医療機関等における生活と関連づけるようにすることが必要である。
(5) 社会生活の経験の不足およびかたよりがある生徒の指導に当たっては,可能な限り見学や観察の機会を多くするとともに,新聞,図書および視聴覚教材等の活用を図って,社会生活への関心や意識を高めるようにすることが必要である。
(2) 授業時数が制約されている生徒の指導計画の作成に当たっては,基本的事項を重点的に取り上げるようにし,教育機器等の活用を図って集約的に指導の効果を高めるようにすることが必要である。
(3) 計算,作図,実測が困難な生徒の指導に当たっては,そろばん,計算尺,計算機およびその他の教育機器を活用して指導の効果を高めるなどの指導の方法や用具について特別なくふうをすることが必要である。その際,特に必要がある場合には,視聴覚教材の活用や演示等により,計算および作図等の指導に代えるようにすることがたいせつである。
(2) 授業時数が制約されている生徒の指導計画の作成に当たっては,各分野のそれぞれの事項にかたよることのないようにすることが必要である。その際,内容のそれぞれの事項の選定に当たり,基本的な事項を重点的に取り上げるようにし,教育機器等の活用を図って集約的に指導の効果を高めるようにすることがたいせつである。
(3) 健康状態の回復,改善と関係がある内容の取り扱いに当たっては,養護・訓練との密接な関連を図って,適切な指導計画を作成することが必要である。
(4) 観察,実験および野外調査が困難な生徒の指導に当たっては,指導の方法および用具等に特別なくふうをすることが必要である。また特に必要がある場合には,演示や視聴覚教材の活用により,観察および実験の指導に代えるようにすることがたいせつである。
(5) 自然についての生活経験が不足している生徒の指導に当たっては,可能な限り観察,実験および野外調査の機会を多くしたり,視聴覚教材の活用を図って自然科学への興味や関心を高めるようにすることが必要である。
(6) 観察,実験および野外調査の指導に当たっては,実施の時期,季節または内容の選定等を考慮し,負担過重になることのないようにすることが必要である。
(2) 授業時数が制約されている生徒の指導計画の作成に当たっては,「基礎」,「歌唱」,「器楽」,「創作」および「鑑賞」を有機的に統合して,音楽的感覚の発達を図ることに重点をおくものとし,健康状態の回復,改善にしたがって,順次調和のとれた各領域の指導がなされるようにするととが必要である。
(3) 身体活動に制限を受けている生徒の指導計画の作成に当たっては,「基礎」,「鑑賞」を中心とし,病弱・身体虚弱の種類や程度等に応じて,「歌唱」,「器楽」および「創作」などの表現活動を適宜これに加えて適切な指導ができるようにすることが必要である。
(4) 歌唱および演奏が困難な生徒の指導に当たっては,指導の方法および用具に特別なくふうをすることが必要である。また特に必要がある場合には,演示,鑑賞または視聴覚教材の活用により,歌唱および演奏の指導に代えるようにすることがたいせつである。
(5) 「歌唱」における呼吸法,発声法または「器楽」の指導に当たっては,病弱・身体虚弱の種類や程度等に応じて適切な指導の方法を考慮することが必要である。その際,これらの指導に当たっては,生徒の負担過重になることのないようにすることがたいせつである。
(6) 合唱および合奏の指導の効果を高めるために,学級ごとの指導のほかに,学年を合わせて行なう指導の機会をもつことを考慮するとともに,特別活動で行なわれる全校合唱・合奏,鼓隊および鼓笛隊などの教育活動との密接な関連をもつようにすることが必要である。
(2) 授業時数が制約されている生徒の指導計画の作成に当たっては,各学年の内容に示されている各領域の授業時数の配当の割合にかかわりなく,いずれかの領域を重点的に指導できるように配慮することが必要である。その際,つとめて造形活動を重視するようにし,健康状態の回復,改善にしたがって,順次調和のとれた各領域の指導がなされるようにすることがたいせつである。
(3) 各学年に示されている材料や用具の使用に制限を受けている生徒の指導に当たっては,実態に応じて適切な材料や用具および表現方法についてくふうすることが必要である。
(4) 「絵画」,「彫塑」,「デザイン」および「工芸」などの製作が困難な生徒の指導に当たっては,指導の方法および用具に特別なくふうをすることが必要である。また特に必要がある場合には,作品の鑑賞,演示および視聴覚教材の活用により,製作の指導に代えるようにすることがたいせつである。
(5) 造形の指導に当たっては,表現の過程を重視し,製作を楽しみ,ねばり強くやりとおすように指導することが必要である。その際,生徒の負担過重になることのないようにすることがたいせつである。
(2) 授業時数が制約されている生徒の指導計画の作成に当たっては,各学年の内容に示されている「各分野」の授業時数および「体育分野」の内容のそれぞれの事項に示されている授業時数の配当の割合にかかわりなく,健康状態の回復,改善にしたがって,順次調和のとれた指導がなされるようにすることがたいせつである。
(3) 健康状態の回復,改善と関係がある内容の取り扱いに当たっては,養護・訓練との密接な関連を図って,適切な指導計画を作成することが必要である。
(4) 身体活動に制限を受けている生徒の運動に関する指導計画の作成に当たっては,学習可能な事項を重点的に選定したり,学習可能なように内容を変更したりして可能な限り運動の指導が行なわれるようにすることが必要である。
(5) 運動が困難な生徒の指導に当たっては,指導の方法および用具に特別なくふうをすることが必要である。また特に必要がある場合には,視聴覚教材の活用または演示等により,運動の指導に代えるようにすることがたいせつである。
(6) 指導の効果を高めるために,学級ごとの指導のほか,学年を合わせて行なう指導の機会をもつことを考慮するとともに,特別活動で行なわれる体育的行事および保健安全的行事との密接な関連をもつようにすることが必要である。
(7) 運動の指導に当たっては,負担過重になることのないようにするとともに,事故の防止について留意することが必要である。
(2) 授業時数が制約されている生徒の指導計画の作成に当たっては,能力,進度に応じて適切な事項を重点的に取り上げるようにすることが必要である。その際,つとめて実習を重視するようにし,健康状態の回復,改善にしたがって,順次調和のとれた各領域の指導がなされるようにすることがたいせつである。
(3) 健康状態の回復,改善と関係がある内容の取り扱いに当たっては,養護・訓練との密接な関連を図って,適切な指導計画を作成することが必要である。
(4) 身体活動に制限を受けている生徒の実習に関する指導計画の作成に当たっては,実習可能な内容を重点的に選定したり,学習可能なように事項を変更したり,または可能な限り同等の教育的価値を有すると認められる他の学習をもって実習の指導に代えるようにすることが必要である。
(5) 実習が困難な生徒の指導に当たっては,指導の方法および用具等に特別なくふうをすることが必要である。また特に必要がある場合には視聴覚教材の活用および演示により,実習の指導に代えるようにすることがたいせつである。
(6) 実習の指導に当たっては,負担過重になることのないようにすることが必要である。
(2) 授業時数が制約されている生徒の指導計画の作成に当たっては,「聞くこと,話すこと」および「読むこと」を重点的に取り上げるようにし,教育機器等の活用を図って集約的に指導の効果を高めるようにすることが必要である。
(3) 書写が困難な生徒の指導に当たっては,指導の方法および用具について特別なくふうをすることが必要である。また特に必要がある場合には,演示および視聴覚教材の活用により書写についての正しい理解を与えるようにすることがたいせつである。
(4) 指導の効果を高めるために,視聴覚教材やその他の教育機器の活用を図って,外国語の音声に接する時間をより多くするとともに,文型活用等の学習が随時行なえるようにすることが必要である。