第5章 養護・訓練
第1 目 標
児童または生徒の心身の障害の状態を改善し,または克服するために必要な知識,技能,態度および習慣を養い,もって心身の調和的発達の基盤をつちかう。
第2 内 容
A 心身の適応
2 心身の障害や環境に基づく心理的不適応の改善に関すること。
3 障害を克服する意欲の向上に関すること。
B 感覚機能の向上
2 感覚の補助的手段の活用に関すること。
3 認知能力の向上に関すること。
C 運動機能の向上
2 生活の基本動作の習得および改善に関すること。
3 作業の基本動作の習得および改善に関すること。
D 意思の伝達
2 言語の形成能力の向上に関すること。
3 言語の表出技能の習得および改善に関すること。
第3 指導計画の作成と内容の取り扱い
1 指導計画の作成に当たっては,次の事項について配慮するものとする。
(2) 各教科,道徳および特別活動における指導と密接な関連を保つようにし,組織的,計画的に指導できるようにすること。
(3) 必要に応じて専門の医師およびその他の専門家の指導・助言を求め,個個の児童または生徒に即した適切な指導ができるようにすること。
2 第2の内容に示す事項の取り扱いに当たっては,下記(1)から(2)までに示す内容のまとまりに組織して指導計画を作成し,指導を行なうことが望ましい。
イ 起立・歩行動作の習得および改善
ウ 変形の予防および矯(きょう)正
(2) 内容のCの2および3を中心として,次の内容のまとまり(以下,これを「職能訓練」という。)に組織し,計画すること。
イ 日常生活動作の習得および改善
ウ 作業動作の習得および改善ならびに作業能力の向上
(3) 内容のDを中心として,次の内容のまとまり(以下,これを「言語訓練」という。)に組織し,計画すること。
イ 呼吸調節・発声能力の改善および向上
ウ 発語器官の機能および構音障害の改善
3 上記2に示す機能訓練,職能訓練および言語訓練の指導計画の作成に当たっては,特に次の事項について配慮するものとする。
(2) 機能訓練,職能訓練および言語訓練については,児童または生徒の心身の障害の状態や発達段階に応じて,第2の内容に示すAおよびBのそれぞれから必要とする具体的な事項を加えること。
4 指導に当たっては,個々の児童または生徒の能力・適性等に応じた具体的な目標を明確にし,児童または生徒の意欲的な活動を促すようにすることが必要である。
5 内容を取り扱うに当たっては,特に次の事項について配慮することが必要である。
(2) 自己の心身の障害の状態を改善するために必要な機能訓練等の意義を理解させ,その方法を理解,習得させること。
(3) 自主的,積極的に機能訓練等を行なう態度および習慣を養うこと。
6 養護・訓練の時間の指導は,専門的な知識・技能を有する教師が行なうことを原則とし,学校においては,全教師の協力のもとに養護・訓練に関する指導体制を整え,効果的な指導を行なうようにすることが必要である。