第5章 養護・訓練

第1 目  標

 児童または生徒の心身の障害の状態を改善し,または克服するために必要な知識,技能,態度および習慣を養い,もって心身の調和的発達の基盤をつちかう。

 

第2 内  容

 A 心身の適応

 B 感覚機能の向上

 C 運動機能の向上

 D 意思の伝達

 

第3 指導計画の作成と内容の取り扱い

1 指導計画の作成に当たっては,次の事項について配慮するものとする。

2 第2の内容に示す事項の取り扱いに当たっては,下記(1)から(2)までに示す内容のまとまりに組織して指導計画を作成し,指導を行なうことが望ましい。

3 上記2に示す機能訓練,職能訓練および言語訓練の指導計画の作成に当たっては,特に次の事項について配慮するものとする。

4 指導に当たっては,個々の児童または生徒の能力・適性等に応じた具体的な目標を明確にし,児童または生徒の意欲的な活動を促すようにすることが必要である。

5 内容を取り扱うに当たっては,特に次の事項について配慮することが必要である。

6 養護・訓練の時間の指導は,専門的な知識・技能を有する教師が行なうことを原則とし,学校においては,全教師の協力のもとに養護・訓練に関する指導体制を整え,効果的な指導を行なうようにすることが必要である。