小学部または中学部の特別活動の目標,内容および指導計画の作成と内容全体にわたる取り扱いについては,小学校学習指導要領第4章または中学校学習指導要領第4章に示すものにそれぞれ準ずるほか,次に示すところによるものとする。
2 小学部の「児童活動」または中学部の「生徒活動」の指導に当たっては,児童または生徒の自発的・自治的活動を基本とし,児童または生徒の肢(し)体不自由の状態に応じて,役割や仕事の分担,クラブの編成などを行ない,個々の能力・適性等がじゅうぶん生かされるようにすることが必要である。
3 小学部または中学部の「学校行事」の指導計画の作成および指導に当たっては,児童または生徒の肢(し)体不自由の状態の改善に資するような内容をできるだけ多く取り上げ,児童または生徒の学校生活を楽しく,かつその充実発展を図るようにすることが必要である。
4 小学部または中学部の「学級指導」における学校給食の指導,保健指導,安全指導などに当たっては,養護・訓練との関連を図り,つとめて集団活動を通して日常生活動作の指導を行なうようにするものとする。
5 児童または生徒の経験を広め,社会性を養い,好ましい人間関係を育てるため,小学校の児童または中学校の生徒と活動をともにする機会を積極的に設けるようにすることが望ましい。