第1 各教科の目標ならびに各学年の目標および内容
各教科の目標ならびに各学年の目標および内容については,小学校学習指導要領第2章に示すものに準ずるものとする。
第2 各教科に関する指導計画の作成と各学年にわたる内容の取り扱い
各教科に関する指導計画の作成と各学年にわたる内容の取り扱いについては,小学校学習指導要領第2章に示すものに準ずるほか,次に示すところによるものとする。
1 国 語
(2) 作文を主とした指導については,児童の書写の機能障害に応じて,適切な授業時数を充てるものとする。
(3) 毛筆を使用する書写の指導については,児童の書写の機能障害に応じて,適切な授業時数を充てるものとする。
(4) 書写の指導に関する事項のうち,児童の姿勢,用具,文字の形,筆順等の指導に当たっては,児童の肢(し)体不自由の状態に応じて,適切に配慮することが必要である。
(5) 学年別漢字配当表に配当されている各学年の漢字を書くことの指導に当たっては,児童の書写の能力に応じて,適切に取り扱うことが必要である。
(6) 話すことまたは書くことに関する事項の取り扱いに当たっては,児童の言語障害または書写の機能障害の状態に応じて養護・訓練との関連を図り,適切な配慮を加えるものとする。
(7) 言語に障害のある児童の指導に当たっては,言語の障害の状態や発達等を考慮して,話すことや読むことの意欲や興味を増すための方法をくふうすることが必要である。
(2) 身のまわりの社会事象に関する事項の指導に当たっては,集団生活への理解を深めることに重点をおき,特に日常生活の基本的行動様式の指導と密接に関連を図ることが必要である。
(3) 社会事象に関する事項の指導に当たっては,身近に得られる題材を扱うことに重点をおき,地域社会における観察や見学および視聴覚教材の活用などをくふうすることが必要である。
(4) 地理的事象に関する事項の指導に当たっては,児童の肢(し)体不自由の状態に応じて,地図などの取り扱いに特に配慮することが必要である。
なお,位置関係,距離関係,大小関係などの空間的意識を養うなど,効果的な指導をくふうすることが望ましい。
(5) 歴史的事象に関する事項の指導に当たっては,基本的な事項の指導に重点をおき,児童の理解しやすい具体的事実にも着目させるとともに,地域社会における見学,調査および視聴覚教材の活用などをくふうすることが必要である。
(2) 各学年の内容を取り扱うに当たっては,つとめて親しみ深い生活場面を学習活動の中に取り入れ,児童の興味や関心を高め,数量や図形に関する経験の拡大と深化を図ることが必要である。
(3) 内容の指導に当たっては,児童の肢(し)体不自由にともなう数的経験の不足などに留意して,個々の児童に即した取り扱いができるように配慮することが望ましい。
(4) 計算,測定,作図,図表・グラフの作成など,作業をともなう事項の指導に当たっては,児童の肢(し)体不自由の状態に応じて,その方法や用具をくふうするなどの適切な配慮をすることが必要である。
(2) 「生物とその環境」の事項の指導に当たっては,児童の肢(し)体不自由の状態をじゅうぶんに考慮し,特に飼育・栽培については,適切な教材を選択して重点的に取り扱うことが望ましい。
(3) 「物質とエネルギー」の事項のうち,実験の指導に当たっては,児童の肢(し)体不自由の状態に応じた器材・器具の改良やその取り扱いについてくふうすることが必要である。
(4) 「地球と宇宙」の事項の指導に当たっては,特に自然に対する興味を高めるよう,児童の生活環境や肢(し)体不自由の状態に応じた適切な機会をとらえて取り扱うことが必要である。
(5) 実験をともなう指導に当たっては,特に危険の防止にじゅうぶん留意することが必要である。
(2) 「鑑賞」の事項の指導に当たっては,すぐれた音楽に接する機会を多くするとともに,音楽を楽しむ態度を養うようにすることが必要である。
(3) 「歌唱」の事項の指導に当たっては,呼吸や発声・発語器官に障害のある児童,声域の狭い児童およびリズム表現等に障害のある児童について,特に養護・訓練との関連を図って,個々の児童に即した取り扱いをくふうすることが必要である。
(4) 「器楽」の事項の指導に当たっては,親しみやすい教材の選定や編曲などに努めるとともに,児童の肢(し)体不自由の状態に応じた適切な楽器を選択し,また補助用具を活用することが必要である。
(5) 「創作」の事項の指導に当たっては,児童の表現機能の障害を考慮しつつ創作意欲を高め,創作したものをひき出すくふうをすることが必要である。
(2) 「彫塑」の事項の指導に当たっては,児童の扱いやすい可塑性素材を主として用い,漸次他の素材に発展させるようにするとともに,児童の構想力を育て技法を身につけさせるようにくふうすることが必要である。
(3) 「デザイン」の事項の指導に当たっては,生活に結びついた題材を選定し,児童の肢(し)体不自由の状態に応じた材料・用具を用いて,構成やデザインの基礎を段階的に取り扱えるようにくふうすることが必要である。
(4) 「工作」の事項の指導に当たっては,学習や遊びに役だつものを作るなど,児童の着想を重んじ,児童の肢(し)体不自由の状態に応じた材料・用具を用いて,計画性や技能を高めるようにくふうすることが必要である。
(5) 「鑑賞」の事項の指導に当たっては,児童の作品,身近な造形物,自然物,美術作品等を常に掲示したり陳列するなどして,鑑賞の機会を多くし,鑑賞力や文化財尊重の態度が育成されるようにくふうすることが必要である。
(6) 各学年の内容を取り扱うに当たっては,特に養護・訓練との関連を密接に図ることが必要である。
(7) 用具の使用に当たっては,特に危険の防止にじゅうぶん留意することが必要である。
(2) 「被服」の事項のうち,日常の身なりの整え方,手入れおよび製作に関する指導に当たっては,特に養護・訓練との関連を図り,児童が自立できるようその肢(し)体不自由の状態に応じた取り扱いをすることが必要である。
なお,実習教材は,児童の肢(し)体不自由の状態に応じたものを選定し,重点的に指導することが望ましい。
(3) 「食物」の事項の指導に当たっては,児童の肢(し)体不自由の状態に応じた調理のしかたや食事のしかたなどをくふうして実習できるよう配慮することが望ましい。
(4) 「すまい」の事項の指導に当たっては,児童の肢(し)体不自由の状態に応じた清掃・整理・整とんのしかた,健康なすまい方,調和のあるすまい方などに重点をおいて取り扱うことが望ましい。
(5) 児童の肢(し)体不自由の状態により,実習,製作などの実践的な学習が困難な場合は,視聴覚教材の活用,演示,見学などを通して指導の効果が高められるようにくふうすることが必要である。
(6) 実習,製作,操作などの指導に当たっては,用具・機械の改善やくふうにより,できるだけそれらの学習経験が得られるようにするとともに,特に危険の防止に留意することが必要である。
(2) 「体操」および「器械運動」の事項の指導に当たっては,特に児童の肢(し)体不自由の状態の改善を考慮して,個々に必要な運動を課すものとする。
(3) 陸上運動,ボール運動などのルールについては,児童の肢(し)体不自由の状態や能力に即して指導するようにくふうすることが必要である。
(4) 内容の指導に当たっては,児童の肢(し)体不自由の状態や能力等に基づき,グループに分けて指導するなどの適切なくふうをすることが必要である。
(5) 各学年の内容を取り扱うに当たっては,特に養護・訓練との関連を密接に図ることが必要である。
(6) 運動機能の障害が重度の児童については,他者の捕助により各種の運動を経験させたり,可能な役割を分担することにより集団活動に参加させたりするように配慮することが必要である。
(7) 運動を課すことによって,肢(し)体不自由の状態の悪化が予測される児童については,学校医等との連絡を密にして適切に指導するものとする。
(8) 児童の健康状態にじゅうぶん留意し,運動の質や量を児童の体力や健康状態に応じて適切に定め,児童が疲労しすぎたり,健康を害したりすることのないように配慮するものとする。
(9) 児童の安全にじゅうぶん留意し,傷害や事故の発生の防止に努めるとともに,自己の身体を安全に処する技能を習得させるように配慮するものとする。
第1 各教科の目標ならびに各学年または各分野の目標および内容
2 地域や学校の実態および生徒の進路,特性等により,特に必要がある場合には,この節第2に掲げる各教科のほかに,その他特に必要な教科を設けることができる。この場合において,中学校学習指導要領第2章第10節から第14節までに掲げる教科に相当する教科を設けるときは,当該教科の名称,目標,内容等について,その学校の設置者が中学校学習指導要領第2章第10節から第14節までに示すものに準じて定めるものとし,その他の教科を設けるときは,当該教科の名称,目標,内容等について,その学校の設置者が適切に定めるものとする。
第2 各教科に関する指導計画の作成と各学年または各分野にわたる内容の取り扱い
各教科に関する指導計画の作成と各学年または各分野にわたる内容の取り扱いについては,中学校学習指導要領第2章に示すものに準ずるほか,次に示すところによるものとする。
1 国 語
(2) 各学年の「聞くこと,話すこと」ならびに「書くこと」のうち作文および書写については,適宜計画的に授業時数を充てるようにし,生徒の言語障害または書写の機能障害の状態により特に必要がある場合には,そのうちの一つを重点的に取り扱ってもさしつかえない。
(3) 毛筆を使用する書写の指導については,生徒の書写の機能障害に応じて。適切に取り扱うことが必要である。
(4) 漢字を書くことの指導に当たっては,生徒の書写の能力に応じて,使いこなす漢字の数などを考慮し,適切に取り扱うことが必要である。
(5) 書写の指導に当たっては,生徒の書写の機能障害の状態に応じた筆記用具をくふうし,また適切な補助用具の活用などの配慮が必要である。
(6) 言語に障害のある生徒の指導に当たっては,生徒の言語の障害の状態や発達等を考慮して,話すことや読むことの意欲や興味を増すための方法をくふうすることが必要である。
(7) 話すことまたは書くことに関する事項の取り扱いに当たっては,生徒の言語障害または書写の機能障害の状態に応じて養護・訓練との関連を図り,適切な配慮を加えるものとする。
また,わが国および外国の事象については,あまり細分化せず,重点的かつ弾力的に取り扱うようにすることが望ましい。
(2) 「歴史的分野」の内容の指導に当たっては,基本的な事項を重点的かつ弾力的に取り扱うようにし,わが国や世界の歴史に対する理解を深めるように配慮することが必要である。
(3) 「公民的分野」の内容の指導に当たっては,生徒の実態に即してわが国や世界の現状を具体的に理解できるようにくふうし,つとめて生徒の視野を広めるように配慮することが必要である。
(4) 各分野の内容の指導に当たっては,生徒の肢(し)体不自由の状態に応じて,効果的に資料が活用できるように配慮することが必要である。
(5) 各分野の内容を取り扱うに当たっては,生徒の社会的経験および見聞を広げられるように,つとめて地域社会の特色を生かした観察,見学および調査を取り入れたり,視聴覚教材を活用するなどのくふうをすることが必要である。
(2) 各学年の内容を取り扱うに当たっては,基本的な事項の理解が確実にできるように,生徒の肢(し)体不自由の状態に応じた効果的な指導をくふうすることが必要である。
(3) 内容の指導に当たっては,生徒の肢(し)体不自由の状態や能力をじゅうぶん考慮して,個々の生徒に即した取り扱いができるように配慮することが望ましい。
(4) 計算,作図,図表・グラフの作成など,作業をともなう事項の指導に当たっては,生徒の肢(し)体不自由の状態に応じて,計算尺,計算機,その他の用具等の活用を図るなど,適切な配慮をすることが必要である。
(2) 「第1分野」の内容の指導に当たっては,物質の基本的な性質とエネルギーの理解に重点をおき,特に数量的な取り扱いについては,生徒の実態に即して無理のないように配慮することが望ましい。
(3) 「第2分野」の内容の指導に当たっては,生物とそれを取り巻く自然の事物・現象の理解に重点をおき,生徒の実態に即した取り扱いをすることが必要である。
(4) 実験・観察の指導に当たっては,生徒の肢(し)体不自由の状態に応じたくふうや配慮をすることが必要であり,特に機械・器具の使用に際しては,危険の防止にじゅうぶん留意しなければならない。
(2) 「歌唱」の事項の指導に当たっては,呼吸や発声・発語器官に障害のある生徒,音域の狭い生徒およびリズム表現等に障害のある生徒について,特に養護・訓練との関連を図って,個々の生徒に即した取り扱いをくふうすることが必要である。
(3) 「器楽」の事項の指導に当たっては,親しみやすい教材の選定や編曲などに努めるとともに,生徒の肢(し)体不自由の状態に応じた適切な楽器を選択し,また補助用具を活用することが必要である。
(4) 「創作」の事項の指導に当たっては,生徒の表現機能の障害を考慮しつつ創作意欲を高め,創作したものをひき出すくふうをすることが必要である。
(5) 「鑑賞」の事項の指導に当たっては,鑑賞意欲を刺激するとともに,いろいろな楽曲のもつ美しさやおもしろさを味わわせるようにすることが必要である。
(2) 「彫塑」の事項の指導に当たっては,生徒の肢(し)体不自由の状態に応じて素材を選定し,技巧にとらわれず,直観や想像を率直に立体的に表現できるようにくふうすることが必要である。
(3) 「デザイン」の事項の指導に当たっては,構想やデザインの基礎的能力を伸ばすことに重点をおいて取り扱うことが必要である。
(4) 「工芸」の事項の指導に当たっては,技巧にとらわれず,生徒の美的,機能的な創造性を伸ばすことに重点をおき,特に生徒の肢(し)体不自由の状態に応じた材料を選定し,身近な手工芸品の製作を中心として取り扱うことが望ましい。
(5) 「鑑賞」の事項の指導に当たっては,すぐれた美術作品に接する機会を多くするなどの配慮が必要である。
(6) 各学年の内容を取り扱うに当たっては,特に養護・訓練との関連を密接に図ることが必要である。
(7) 用具の使用に当たっては,特に危険の防止にじゅうぶん留意することが必要である。
(2) 「体育分野」の内容のうち,「体操」および「器械運動」の事項の指導に当たっては,特に生徒の肢(し)体不自由の状態の改善を考慮して,個々に必要な運動を課すものとする。
(3) 「体育分野」の内容のうち,「陸上競技」や「球技」などの事項の指導に当たっては,正式のルールにとらわれず,生徒の肢(し)体不自由の状態や能力に即したくふうをすることが必要である。
(4) 「体育分野」の内容のうち,「体育に関する知識」の事項の指導に当たっては,運動の必要性および効果に関する事項に重点をおき,生徒の運動の生活化が促進されるように配慮するものとする。
(5) 「体育分野」の内容の指導に当たっては,生徒の肢(し)体不自由の状態や能力等に基づき,グループに分けて指導するなどの適切なくふうをすることが必要である。
(6) 「体育分野」の内容を取り扱うに当たっては,特に養護・訓練との関連を密接に図ることが必要である。
(7) 運動機能の障害が重度の生徒については,他者の補助により各種の運動を経験させたり,可能な役割を分担することにより集団活動に参加させたりするように配慮することが必要である。
(8) 運動を課すことによって,肢(し)体不自由の状態の悪化が予測される生徒については,学校医等との連絡を密にして適切に指導するものとする。
(9) 「保健分野」の内容の指導に当たっては,自己の身体の状態を理解させ,障害を克服しようとする意欲を高め,自己および他人を疾病や傷害から守ろうとする態度を養うように配慮することが望ましい。
(10) 生徒の健康状態にじゅうぶん留意し,運動の質や量を生徒の体力や健康状態に応じて適切に定め,生徒が疲労しすぎたり,健康を害したりすることのないように配慮するものとする。
(11) 生徒の安全にじゅうぶん留意し,傷害や事故の発生の防止に努めるとともに,自己の身体を安全に処する技能を習得させるように配慮するものとする。
その際,「男子向き」,「女子向き」にとらわれず,生徒の肢(し)体不自由の状態や学校の実態に応じて内容に示す事項の選択をしてもさしつかえない。
(2) 男子向きの「製図」の事項の指導に当たっては,書くことが困難な生徒について,読図に重点をおいたり,女子向きの「住居」の事項と関連させて取り扱ってもよい。
(3) 男子向きの「木材加工」および「金属加工」の事項の指導に当たっては,生徒の肢(し)体不自由の状態に応じた素材を選定して取り扱うことが望ましい。
(4) 男子向きの「機械」および「電気」ならびに女子向きの「家庭機械」および「家庭電気」の事項の指導に当たっては,生徒の生活自立に役だつように,基礎的なことがらに重点をおいて取り扱うことが望ましい。
(5) 男子向きの「栽培」の事項の指導に当たっては,題材になるべく栽培が容易で生育しやすく生徒の関心の深い作物を選定するとともに,自然に親しむ態度を養うことなども合わせて取り扱うことが望ましい。
(6) 女子向きの「被服」の事項の指導に当たっては,生徒の肢(し)体不自由の状態に応じた被服整理の方法や被服製作の方法に重点をおくとともに,生活自立が図られるよう,種々の機械・器具の扱い方についても取り扱うことが望ましい。
(7) 女子向きの「食物」の事項のうち,調理の指導に当たっては,基礎的なことがらに重点をおき,生徒の肢(し)体不自由の状態に応じた献立や調理ができるよう材料や器具をくふうし,生活自立に役だつように取り扱うことが望ましい。
(8) 女子向きの「住居」の事項のうち,製作図の指導に当たっては,書くことが困難な生徒について,読図に重点をおいて取り扱ってもさしつかえない。また,住空間の計画については,個々の生徒の肢(し)体不自由の状態に即した空間のくふうができるように指導することが望ましい。
(9) 生徒の肢(し)体不自由の状態により,実習,製作などの実践的な学習が困難な場合は,視聴覚教材の活用,演示,見学などを通して指導の効果が高められるようにくふうすることが必要である。
(10) 内容の指導に当たっては,共同作業を取り入れ,生徒の肢(し)体不自由の状態に応じた仕事を分担させるなどのくふうをすることが望ましい。
(11) 機械・器具の使用に当たっては,安全でしかも学習の効果があがるように,生徒の肢(し)体不自由の状態に応じた改善やくふうをするとともに,特に危険の防止に留意することが必要である。
(12) 各学年の内容を取り扱うに当たっては,特に養護・訓練との関連を密接に図ることが必要である。
(2) 各学年の内容を取り扱うに当たっては,生徒の必要や興味に基づき,しかも経験の拡充に役だつような題材を選択することが必要である。
(3) 聞くことおよび話すことに関する事項の指導に当たっては,特に視聴覚教材や教育機器などを活用して,外国語の音声や基本的な語法に慣れさせるように努めることが必要である。
(4) 話すことおよび読むことに関する事項の指導に当たっては,言語に障害のある生徒について,発音や抑揚などにあまりとらわれず,音読などによる反復練習を通して,基本的なことがらを効果的に取り扱うように配慮することが必要である。
(5) 書くことに関する事項の指導に当たっては,書写の機能に障害のある生徒について,個々の障害の状態に応じた特別のくふうや配慮をすることが必要である。
第1 各教科全体にわたる目標
心身の障害の状態の改善を図るとともに,児童または生徒の心身の諸能力を可能な限り発達させる。
第2 内 容
1 生 活
(2) 社会生活における望ましい習慣や態度が身につくようにする。
(3) 日常生活に必要な簡単な技能が身につくようにする。
(4) 身近な社会の事象や自然の事象に興味や関心をもち,人間生活との関係について理解できるようにする。
(5) いろいろな作業を通して,基礎的な知識や技能および働く態度が身につくようにする。
(2) 経験したことや自分の思うことなどが話せるようにする。
(3) 日常生活に必要な簡単な読み書きができるようにする。
(2) 日常生活に必要な簡単な量の比較や測定,図形の理解ができるようにする。
(3) 日常生活に必要な金銭の処理ができるようにする。
(2) 音楽に親しみ,興味や関心をもって聞くようにする。
(3) いろいろな表現活動に進んで参加するようにする。
(2) いろいろな材料や用具を扱えるようにする。
(3) 美しいものに興味や関心をもつようにする。
(2) 健康な生活に必要な習慣や態度が身につくようにする。
(3) 安全な生活に必要な習慣や態度が身につくようにする。
第3 指導計画の作成と各教科全体にわたる内容の取り扱い
1 指導計画の作成に当たっては,次の事項について配慮するものとする。
(2) 児童または生徒の心身の発達段階に応じ,年間,学期,月または週ごとに,具体的な指導のねらいを明確に設定すること。
(3) 指導のねらいを達成するための児童または生徒の望ましい経験や活動を選択・配列すること。
なお,児童または生徒の経験や活動の選択・配列に当たっては,個々の児童または生徒の生活経験や心身の障害の状態に即した適切なものを選び,それらが相互に関連しあうように配列すること。
(2) 児童または生徒の心身の障害や発達の状態の差異に応じ,まだ個々の細かな行動の変化に即して,個別に指導できるようにくふうすること。