第1章 総  則

第1 教育目標

 小学部および中学部における教育については,学校教育法第71条に定める目的を実現するために,児童および生徒の心身の障害の状態および能力・適性等をじゅうぷん考慮して,次に掲げる目標の達成に努めなけれはならない。

 

第2 教育課程一般

 

第3 道 徳 教 育

 学校における道徳教育は,学校の教育活動全体を通じて行なうことを基本とする。したがって,道徳の時間はもちろん,各教科,特別活動および養護・訓練においても,それぞれの特質に応ずる適切な指導を行なわなければならない。

 道徳教育の目標は,教育基本法および学校教育法に定められた教育の根本精神に基づく。すなわち,道徳教育は,人間尊重の精神を家庭,学校,その他社会における具体的な生活の中に生かし,個性豊かな文化の創造と民主的な社会および国家の発展に努め,進んで平和的な国際社会に貢献できる日本人を育成するため,その基盤としての道徳性を養うことを目標とする。

 

第4 養護・訓練

 心身の障害に基づく種々の困難を克服させ,社会によりよく適応していく資質を養うため,養護・訓練に関する指導は,養護・訓練の時間はもちろん,学校の教育活動全体を通じて適切に行なうものとする。

 特に,養護・訓練の時間における指導は,各教科,道徳および特別活動と密接な関連を保ち,個々の児童または生徒の心身の障害の状態や発達段階に即して行なうよう配慮しなければならない。

 

第5 体  育

 健康で安全な生活を営むのに必要な習慣や態度を養い,心身の調和的発達を図るため,体育に関する指導については,児童または生徒の心身の障害の状態や発達段階に即して,学校の教育活動全体を通じて適切に行なうものとする。

 特に,体力の向上については,小学部の体育科および中学部の保健体育科の時間はもちろん,特別活動および養護・訓練においても,じゅうぶん指導するよう配慮しなければならない。