第4章 特別活動
第1 目 標
小学部または中学部の特別活動の目標については,それぞれ小学校学習指導要領第4章または中学校学習指導要領第4章に示すものに準ずるものとする。
第2 内 容
小学部または中学部の特別活動の内容については,それぞれ小学校学習指導愛領第4章または中学校学習指導要領第4章に示すものに準ずるものとする。
第3 指導計画の作成と内容の取り扱い
2 指導計画の作成に当たっては,学校規模および学級編制の実態に即するとともに,児童会活動と生徒会活動との関連性にじゅうぶん留意する必要がある。
3 内容の指導に当たっては,個々の児童または生徒の精神発育の遅滞の状態や発達段階に即応して,適切に指導の重点を定めたり,指導すべき事項をできるだけ具体化したりする必要がある。
4 学校行事などを通して,できるだけ地域の小学校および中学校との交流の機会を設けるようにすることが望ましい。