養護学校(精神薄弱教育)
小学部・中学部学習指導要領資料
(本資料は文部省著作物から複製したものである。)
目  次

Ⅰ 各教科の内容および内容の取り扱い

Ⅱ 道  徳

Ⅲ 特別活動

Ⅳ 養護・訓練

 

Ⅰ 各教科の内容および内容の取り扱い
〔小学部〕
第1 生  活

低 学 年

【内 容】

1 基本的生活習慣

2 健康・安全 3 遊 び 4 交  際 5 手伝い・仕事・役割り 6 き ま り 7 金  銭 8 自  然 9 社会のしくみ・公共の施設 【内容の取り扱い】  

中 学 年

【内 容】

1 基本的生活習慣

2 健康・安全 3 遊  び 4 交  際 5 役  割 6 手伝い・仕事 7 き ま り 8 金  銭 9 自  然 10 社会のしくみ・公共の施設 【内容の取り扱い】  

高 学 年

【内 容】

1 基本的生活習慣

2 健康・安全 3 遊  び 4 交  際 5 役  割 6 手伝い・仕事 7 き ま り 8 金  銭 9 自  然 10 社会のしくみ 11 公共の施設 【内容の取り扱い】  
第2 国  語

低 学 年

【内 容】

1 聞くこと,話すこと

2 読むこと,書くこと 【内容の取り扱い】  

中 学 年

【内 容】

1 聞くこと,話すこと

2 読むこと,書くこと 【内容の取り扱い】  

高 学 年

【内 容】

1 聞くこと,話すこと

2 読むこと,書くこと 【内容の取り扱い】  
第3 算  数

低 学 年

【内 容】

【内容の取り扱い】  

中 学 年

【内 容】

【内容の取り扱い】  

高 学 年

【内 容】

【内容の取り扱い】  
第4 音  楽

低 学 年

【内 容】

【内容取り扱い】  

中 学 年

【内 容】

【内容の取り扱い】  

高 学 年

【内 容】

【内容の取り扱い】  
第5 図 画 工 作

低 学 年

【内 容】

【内容の取り扱い】  

中 学 年

【内 容】

【内容の取り扱い】  

高 学 年

【内 容】

【内容の取り扱い】  
第6 体  育

低 学 年

【内 容】

1 体 操

2 器械運動 3 陸上運動 4 水  泳 5 ボール運動 6 ダ ン ス 【内容の取り扱い】  

中 学 年

【内 容】

1 体  操

2 器械運働 3 陸上運動 4 水  泳 5 ボール運動 6 ダ ン ス 【内容の取り扱い】  

高 学 年

【内 容】

1 体  操

2 器械運動 3 陸上運動 4 水  泳 5 ボール運動 6 ダ ン ス 【内容の取り扱い】  
〔中 学 部〕
第1 国  語

【内 容】

1 聞くこと,話すこと

2 読むこと,書くこと 【内容の取り扱い】  
第2 社  会

【内  容】

【内容の取り扱い】  
第3 数  学

【内 容】

【内容の取り扱い】  
第4 理  科

【内 容】

【内容の取り扱い】  
第5 音  楽

【内 容】

【内容の取り扱い】  
第6 美  術

【内 容】

【内容の取り扱い】  
第7 保 健 体 育

【内 容】

1 体  操

2 器械運動 3 陸上運動 4 水  泳 5 ボール運動 6 ダ ン ス 7 保  健 【内容の取り扱い】  
第8 職業・家庭

【内 容】

1 (職業・家庭共通)

2 (職業に関するもの) 3 (家庭に関するもの) 【内容の取り扱い】  
第9 その他特に必要な教科

 地域や学校の実態および生徒の進路,特性等により,特に必要がある場合には,「その他特に必要な教科」を設けることができる。この場合においては,その学校の設置者が,名称,目標,内容等について適切に定めること。

 

Ⅱ 道  徳

【指導計画の作成および指導上の留意事項】

1 指導計画は,学校の教育活動全体を通して行なう道徳教育の計画の一環として,各教科,特別活動および養護・訓練における道徳教育を補充し,深化し,統合しうるよう組織的発展的なものでなければならない。

2 指導計画は,固定的のものであったり,融通性がないものであってはならない。学習時はもちろん,登校,下校の時間,特別活動および養護・訓練の実施中などに起こった問題や,身近な生活て起こった時事的な問題等も適宜取り入れ,修正を加えるよう弾力性をもたせることがたいせつである。

3 児童および生徒の性格・行動の傾向やその道徳性形成に関連のある家庭環境,生育歴,地域の特性や交友関係などに関する資料は,指導計画作成のためにも,指導の効果をあけるためにも,できるだけ多く収集・整理しておき,これを活用することが必要である。

4 指導の効果をあげるためには,家庭や地域の人々との連絡を密接にするとともに,よい学校のふんい気を作るようにすることが望ましい。

 なお,児童または生徒のなかには,いろいろな原因から,情緒不安に陥るものや自己統制,協調性などに欠けているものが少なくないので,特にこの点についてのじゅうぶんな配慮も必要である。

5 教師は,簡単なことがらについても,すべて先頭に立って示範し,また,手をとってわかりやすく指導する懇切さを必要とする。しかし,発達段階が高まるにつれて,徐々に児童および生徒みずからが考え合い,行動し,反省していくように方向づけることがたいせつである。そのためには,あせらず長い目で根気よく指導していくよう努力する必要がある。

6 指導は,広い角度からいろいろな場面,機会,教材等を適切に利用し有効に行なわれなければならない。そのためには,具体的で簡単なことがらや問題について話し合いをさせること,教師がわかりやすく,また,納得がいくように説明すること,やさしい読み物を読んで聞かせること,紙しばい,幻灯,放送その他の視聴覚教材を利用すること,劇化に訴えること,実践的な活動をさせることなどの諸方法を適切に組み合わせて用いることが必要である。

 なお,児童および生徒の道徳性を高めるための指導においては,教師の一方的な教授や単なる徳目の解説に終わるようなことは避けなければならない。

 

Ⅲ 特 別 活 動

【指導計画の作成およひ指導上の留意事項】

1 養護学校においては,各教科をあわせて授業を行なうことができるほか,必要に応じて各教科,道徳,特別活動,養護・訓練の内容を統合して,適切な教育課程を編成することになっているが,特に特別活動については,児童活動,生徒活動,学校行事,学級指導のいずれをとってみても,領域の統合に関連深い内容が多い。したがって,特別活動の指導に当たっては,特にこの点に留意して,適切な指導計画を作成すること。

2 特別活動の具体的な内容,方法,指導の時期などについては,精神薄弱の児童および生徒の特性や発達段階をじゅうぶん考慮することがたいせつであることはいうまでもないが,特に自主性に乏しいという特性をもつ精神薄弱の児童,および生徒には,自律的,自主的な生活態度を身につけさせるための特別な配慮が必要である。

3 学校の規模や学級編制上の理由などから,学級会活動を単独で行なうことが困難な場合は,他学級と合同で行なうなどのくふうをするとともに,小学部の児童会活動と中学部の生徒会活動との関連についてもじゅうぶんに考慮すること。

4 精神薄弱の児童および生徒が一般児童および生徒から孤立しないため,また一般児童および生徒に精神薄弱の児童および生徒を正しく理解させるためにも,特別活動において,地域の小学校および中学校との交流を図ることが望ましい。

 

Ⅳ 養護・訓練

【指導計画の作成と内容の取り扱い】

1 指導計画の作成に当たっては,次の事項に配慮するものとする。

2 「第2 内容」の取り扱いに当たっては,次の点に留意して指導するものとする。 3 ひとりひとりの児童または生徒の障害の状態と能力に応じた目標を明確にし,児童または生徒が必要とする内容を相互に関連づけ,段階的な指導が行なわれるようにすること。なお,この際,指導が単なる機械的反復に陥らないよう留意するとともに,実際の日常生活に生かされるようにすること。

4 児童または生徒の障害の状態により,特に必要がある場合には,専門の医師その他の専門家と密接な連携をとり,適切な指導ができるようにすること。

 
                       

昭和46年3月31日発行        定価300円

昭和47年3月10日7刷        送料110円

        東京都港区三田2丁目19−30

          発行所 慶 応 通 信

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