第1 各教科の目標ならびに各学年の目標および内容
各教科の目標ならびに各学年の目標および内容については,小学校学習指導要領第2章に示すものに準ずるものとする。
第2 各教科に関する指導計画の作成と各学年にわたる内容の取り扱い
各教科に関する指導計画の作成と各学年にわたる内容の取り扱いについては,小学校学習指導要領第2章に示すものに準ずるほか,次に示すところによるものとする。
1 国 語
(2) 「聞くこと,話すこと」については,日常の会話のなかで,できるかぎり多くの機会をとらえて指導するようにするとともに,各学年を通じて,養護・訓練における聴覚の利用,読話および発音の指導と密接な関連を保ち,継続的に指導を行なうことが必要である。
(3) 読むことの指導に当たっては,読書活動を活発にし,読書の習慣を養うとともに,言語の能力を高め,心情を豊かにするようにじゅうぶん留意することが必要である。
(4) 作文を主とした指導に当たっては,正しい国語の表現に習熱させるとともに,思考力,創造力を育てるように配慮することが必要である。
(5) ことばに関する事項については,聞き,話し,読み,書く活動のなかに含めて指導することを原則とし,くり返し学習させることが必要と認められるものについては,養護・訓練における指導を基礎として,その成果を取り入れるようにすることが必要である。
(6) 内容の指導に当たっては,児童の聴覚障害の状態に応じた適切な音声,言語教材を用いるとともに,教育機器等の活用を図って,指導の効果を高めるようにすることがたいせつである。
(7) 話題や題材の選定に当たっては,児童の経験や関心の深いことがらを取り上げ,言語活動に対する児童の意欲を高めるようにすることが必要である。
(2) 中学年および高学年における市(町,村),県,国,世界に関する指導に当たっては,学習の進度を考慮して児童の関心や能力に応じ,適切な内容を精選,集約して取り扱うことが必要である。
(3) 内容の指導に当たっては,児童の経験や言語の能力の不足を補うために,見学や観察の機会を多くするとともに,各種の視聴覚教材や資料を有効に活用することが必要である。
(2) 高学年において,学習が遅れている児童の指導計画の作成に当たっては,学習の進度を考慮して,素材を精選し,基礎的な知識の習得と基礎的な技能の習熟に重点をおくことが必要である。
(3) 用語や記号については,その意味や使い方の理解が徹底するようにくり返して指導するとともに,算数で多く使われることばについても特に留意して取り扱うことが必要である。
(2) 高学年において,学習の遅れている児童の指導計画の作成に当たっては,学習の進度を考慮して素材を精選し,指導の効果を高めるようにすることが必要である。この場合,他教科の内容との関連に留意することが必要である。
(3) 「物質とエネルギー」のうち,音に関する事項の指導に当たっては,児童の聴覚障害の状態に応じて適切な配慮を加えることが必要である。
(4) 内容の指導に当たっては,観察,実験などをできるだけ多く行ない,具体的事例を通して理解させることがたいせつである。また,観察,実験については,特に聴覚障害に起因する事故の防止について,じゅうぶん留意することが必要である。
(2) 内容の指導に当たっては,児童の聴覚障害の状態を考慮し,各種の補聴器や音響機器を利用し,養護・訓練における指導と関連を密にして,常に児童の聴(き)く能力の伸長を図るようにすることが必要である。
(3) 各領域の内容の指導に当たっては,必要に応じて,身体表現を適切に取り入れることが必要である。
(4) 旋律や和声に関する事項の指導に当たっては,児童の聴覚障害の状態に応じて,無理のないように取り扱うことが必要である。なお,読譜については,固定ド読みで行なってもよい。
(5) 「歌唱」の指導に当たっては,児童の聴覚障害の状態を考慮し,音程や和音にこだわることのないように留意し,また,基本的な呼吸法や発声,発音については,児童の実態に応じて,養護・訓練との関連を密にして,適切に取り扱うことが必要である。
(6) 「歌唱」における歌詞の指導に当たっては,国語科における指導と関連して,ことばの理解を容易にするように配慮することが必要である。
(7) 各学年において示した楽器については,児童の聴覚障害の状態に応じて,必要な場合には他の適切なものに代替するように考慮することが必要である。
(8) 合奏教材は,児童の能力に応じて適切なものを選んだり,編曲したりすることが望ましい。
(9) 「鑑賞」の指導に当たっては,児童の聴覚障害の状態に応じて,適切な鑑賞教材を選定し,鑑賞能力を高めるようにすることがたいせつである。
(10) 「創作」の指導においては,児童の聴覚障害の状態に応じて,特に児童の創造的表現の意欲をつちかうようにすることがたいせつである。
(2) 「鑑賞」の指導においては,児童の能力に応じて,資料の提示や説明のしかたにくふうを加え,話し合いが活発に行なわれるように留意することが必要である。
(3) 危険をともなう用具,機械の使用に当たっては,特に聴覚障害に起因する事故の防止について,じゅうぶん留意することが必要である。
(2) 「家庭」の指導においては,家庭や寄宿舎等における児童の生活と密接に関連を保ち,日常生活における自分の役割や責任について,じゅうぶん理解できるように指導することが必要である。
(3) 作業を主とする指導に当たっては,特に危険をともないやすい用具,機械などを取り扱う際,聴覚障害に起因する事故の防止について,じゅうぶん留意することが必要である。
(2) 前後の学年の児童をあわせて指導する場合には,児童の年齢および心身の発達段階を考慮して,内容を選定するように配慮することが必要である。
(3) 「水泳」の指導に当たっては,学校医との連絡を密にし,耳鼻の疾病の予防に留意するとともに,安全の保持にじゅうぶん配慮することが必要である。
(4) 「ボール運動」に関する事項のうち,審判については,笛,太鼓,旗等の活用を図ることが必要である。
(5) 「ダンス」に関する事項のうち,音楽に合わせて踊ることの指導に当たっては,音楽科の指導との関連を図り,児童の聴覚障害の状態に応じて,リズムがわかりやすい音楽を選ぶなどの配慮をすることが望ましい。
(6) 事故の防止,災害のときの行動のしかたなどの事項については,非常の際の合図や信号など,聴覚障害に関連して必要な心構えに関する事項を取り入れて適切に取り扱うことが必要である。
(7) 各種の運動の指導に当たっては,聴覚および平衡機能の障害に起因する事故の防止に留意することが必要である。
第1 各教科の目標ならびに各学年または各分野の目標および内容
2 地域や学校の実態および生徒の進路,特性等により,特に必要がある場合には,この節第2に掲げる各教科のほかに,その他特に必要な教科を設けることができる。この場合において,中学校学習指導要領第2章第10節から第14節までに掲げる教科に相当する教科を設けるときは,当該教科の名称,目標,内容等について,その学校の設置者が中学校学習指導要領第2章第10節から第14節までに示すものに準じて定めるものとし,その他の教科を設けるときは,当該教科の名称,目標,内容等について,その学校の設置者が適切に定めるものとする。
第2 各教科に関する指導計画の作成と各学年または各分野にわたる内容の取り扱い
各教科に関する指導計画の作成と各学年または各分野にわたる内容の取り扱いについては,中学校学習指導要領第2章に示すものに準ずるほか,次に示すところによるものとする。
1 国 語
(2) 「聞くこと,話すこと」の指導においては,生徒の実態に応じ,養護・訓練における指導との関連を図るとともに,適切な活動を選定して,聞き,話す意欲をつちかうように配慮することがたいせつである。
(3) 「読むこと」,「書くこと」の指導に当たっては,読書活動が活発に行なわれるようにするとともに,文章を書く機会をできるだけ多くするように配慮することが必要である。
(4) 「ことばに関する事項」のうち,語句,文や音声に関するものは,生徒の言語の能力を考慮し,必要に応じて,その素地的なものを,養護・訓練において指導した後,取り扱うことが必要である。
(5) 各学年の内容の各領域に充てる授業時数の国語の授業時数に対する割合については,生徒の実態に応じて適切に調整して扱うことが望ましい。
(6) 「読むこと」の指導における古典に関する教材については,生徒の実態を考慮して選定し,適切に取り扱うことが必要である。
(2) 内容の指導に当たっては,生徒の実態を考慮して,各種の視聴覚教材や資料を活用したり,見学,調査を行なったりして,学習の効果を高めるようにすることがたいせつである。
(3) 「地理的分野」の内容の指導に当たっては,縮尺,方位,地図記号の理解や分布図の読み方などの基礎的能力を得させ,それらを活用して指導の効率を高めるように配慮することが必要である。
(4) 「歴史的分野」の内容の指導に当たっては,学習の進度を考慮し,必要に応じて基本的な指導事項に重点をおいて素材を精選し,学習の効率を高めるようにすることが必要である。
(5) 「公民的分野」の内容の指導に当たっては,生徒の経験や時事問題などを通して,できるだけ平易に取り扱い,基礎的教養をつちかうようにすることが必要である。
(2) 原理・法則や処理のしかたの指導に当たっては,具体的な素材を多く用いて,数学的な考え方を育てるようにし,公式などの単なる記憶や機械的な計算操作にかたよらないように留意することがたいせつである。
(3) 用語や記号についても,その意味や使い方をよく理解させるように,くり返し指導することが必要である。また,数学科の内容に関連して多く使われることばについては,特に留意して指導するとともに,論理的な思考にともなう簡潔,明確な文章に慣れさせるようにすることがたいせつである。
(2) 原子と分子,または電流など,直接に目で見ることができないことがらを多く含む事項の指導に当たっては,視聴覚教材等の活用を図って,理解を容易にすることが必要である。
その際,それらのことがらについての推論や理由づけについて,じゅうぶん留意して指導することがたいせつである。
(3) 観察,実験,野外調査の指導に当たっては,特に聴覚の障害に起因する事故の防止について,じゅうぶん留意することが必要である。
(2) 内容の指導に当たっては,生徒の聴覚障害の状態を考慮し,養護・訓練における指導と密接に関連させ,各種の捕聴器や音響機器を利用して,常に生徒の聴(き)く能力を活用するようにすることが必要である。
(3) 各領域の内容の指導に当たっては,生徒の聴覚障害の状態を考慮し,必要に応じて,身体表現を適切に取り入れることが必要である。
(4) 旋律や和声に関する事項の指導に当たっては,生徒の聴覚障害の状態に応じて,無理のないように取り扱うことが必要である。なお,読譜については,固定ド読みで行なってもよい。
(5) 「器楽」の指導における楽器については,小学部の基礎の上に立って発展させ,生徒の実態を考慮して適切な楽器を加えることが望ましい。
(6) 「創作」の指導に当たっては,生徒の実態に応ずるように留意し,特に生徒の創造的表現の意欲をつちかうことがたいせつである。
(2) 「鑑賞」の指導に当たっては,すぐれた美術品に接する機会を多くし,作品にはいろいろな美しさやよさがあることを感じ取らせるようにすることが必要である。また,美術文化への関心を高める指導については,生徒の実態に応じ,言語を通しての理解に適切な配慮を加えることがたいせつである。
(3) 危険をともなう用具,塗料,火気などの使用に当たっては,特に聴覚障害に起因する事故の防止について,じゅうぶん留意することが必要である。
(2) 前後の学年の生徒を合わせて指導する場合には,生徒の年齢および心身の発達段階を考慮して内容を選定するように配慮することが必要である。
(3) 「球技」に関する事項のうち,審判については,生徒の聴覚障害を考慮して,適切なくふうを加えることが必要である。
(4) 「水泳」の指導に当たっては,学校医との連絡を密にし,耳鼻の疾病の予防に留意するとともに,安全の保持にじゅうぶん配慮することが必要である。
(5) 「ダンス」に関する事項のうち,音楽に合わせて踊ることの指導に当たっては,音楽科における指導との関連を図り,生徒の聴覚障害の状態に応じて,リズムがわかりやすい音楽を選ぶなどの配慮をすることが望ましい。
(6) 「保健」のうち,生活の安全については,特に非常の際の合図や信号など,聴覚障害に関連して必要な心構えに関する事項を取り入れ,適切に取り扱うことが必要である。
(7) 各種の運動の指導に当たっては,聴覚および平衡機能の障害に起因する事故の防止に留意することが必要である。
(2) 男子向きの「電気」および女子向きの「家庭電気」の指導においては,補聴器も取り上げることが望ましい。
(3) 電気機器,ガス,機械などを取り扱う場合には,特に聴覚障害に起因する事故の防止について,じゅうぶん留意することが必要である。
(2) 指導計画の作成に当たっては,聞くこと,話すこと,読むことおよび書くことの指導のうち,生徒の実態を考慮し,必要に応じて,読むこと,書くことの指導に重点をおくように配慮するものとする。また,言語材料を選定するに当たっては,生徒の国語の能力を考慮して適切に取り扱うことが必要である。
(3) 内容の指導に当たっては,生徒の国語の能力を考慮するとともに,視聴覚教材等の活用を図って,学習の興味や関心を深め,指導の効果を高めるようにすることが必要である。
(4) 発音の指導に当たっては,補聴器を活用するとともに構音図等も利用することが必要である。なお,発音の正確さについては過度の要求をしないように配慮することがたいせつである。