第12節 クリーニング
第1款 目 標
1 クリーニング師に必要な知識と技術を習得させる。
2 クリーニングに関する科学的な知識を理解させ,その改善進歩を図ろうとする能力を養う。
3 クリーニングの社会的意義を理解させ,共同して責任ある行動と態度と勤労に対する正しい信念をつちかい,クリーニング師としての自慣を養う。
第2款 各 科 目
第1 クリーニング法規
1 目 標
クリーニングの現場で働らく技術者,経営者に必要な法規を理解させその適用,方法を習得させる。
2 内 容
(1) 法,規則の一般概念 (2) クリーニング業法
(3) クリーニング業法施行令 (4) クリーニング業法施行規則
(5) クリーニング業法施行細則 (6) その他
3 指導計画の作成および指導上の留意事項
クリーニング業に関する法規と公衆衛生との関係,クリーニング師の免許に関する法令などを理解させてクリーニング業経営に応用できる能力を養う。
第2 公衆衛生一般
1 目 標
公衆衛生の意義を知り,クリーニングの作業に従事するものは,それについて広い理解を持つべきであることを自覚するように指導する。
2 内 容
(1) 公衆衛生の意義 (2) 公衆衛生の行政機構
(3) 伝 染 病 (4) 消 毒
(5) 寄 生 虫 (6) 衛生管理
(7) そ の 他
3 指導計画の作成および指導上の留意事項
クリーニング技術者やクリーニング業経営者となる時は,特に保健所などと深い関連が生ずることを理解させる必要がある。
第3 クリーニング理論
1 目 標
クリーニングに関する他の科目の基礎としての科学的理解を指導し,実際に応用する能力を養う。
2 内 容
(1) クリーニングの目的 (2) 繊維と繊維製品
(3) クリーニング化学 (4) 洗 剤
(5) ランドリー (6) 乾 燥
(7) 仕上げ (8) しみ抜き
(9) ドライクリーニング (10) そ の 他
3 指導計画の作成および指導上の留意事項
(1) この科目はクリーニングに関する諸科目の基礎となるものであるから特に理解を確実にし,単なる経験によるクリーニングより進んだ科学的・合理的なクリーニングを行なう基礎となる理解を指導する。
(2) 新合成繊維の発見と実用化は速度にいちじるしいものがあるので,絶えず研究を重ねて指導しなければならない。
第4 クリーニング機器・装置
1 目 標
クリーニング機器や装置の構造操作などについて理解させ,クリーニング作業の進歩改善の基礎となる能力を養う。
2 内 容
(1) ランドリーの機器と装置
(2) ドライクリーニングの機器と装置
(3) しみ抜き機器
(4) その他
3 指導計画の作成および指導上の留意事項
(1) クリーニング機器は洗う機器,仕上げの機器などに分けて指導することもできるが,近年はクリーニングが進歩して洗濯,しぼり,乾燥などが一貫作業となっているものがあり,水,洗剤なども連続的に注入,排出される装置があって広い機械的理解が必要である。
(2) クリーニング作業は能率ばかりでなく,火災,爆発などの災害予防のために機器・装置などの操作に対する理解を怠らないように指導する。
第5 クリーニング実習
1 目 標
クリーニングに関する他の科目との有機的関連のもとに洗濯,乾燥,仕上などのクリーニング技術を習得させるとともに,作業を通じてクリーニング機器・装置などの実際を取り扱う能力と態度を養う。
2 内 容
(1) 洗濯以前の準備 (2) ランドリー
(3) 乾 燥 (4) 仕 上 げ
(5) しみ抜き (6) ドライクリーニング
(7) そ の 他
3 指導計画の作成および指導上の留意事項
指導段階の過程においては個々の作業の指導に重点をおくが,この場合,単に技術の熟達を図ることだけに終わらず,技術者として,クリーニング業経営者として備えなければならない総合的教養を習得させなければならない。