第1章 総 則
第1節 聾(ろう)学校高等部の教育目標
聾(ろう)学校は,聾(ろう)者(強度の難聴者を含む。)に対して,幼稚園,小学校,中学校または高等学校に準ずる教育を施し,あわせてその欠陥を補うために,必要な知識技能を授けることを目的としている(学校教育法第71条)。
したがって,聾(ろう)学校の高等部にあっては,中学部における教育の基礎の上に心身の発達に応じて,高等普通教育および専門教育を施し,あわせてその欠陥を補うために,必要な知識技能を授けることを目的とする。
聾(ろう)学校高等部における教育については,この目的を実現するために,次の各号に掲げる目標の達成に努めなければならない。
1 中学部における教育の成果をさらに発展拡充させて,国家および社会の有為な形成者として必要な資質を養うこと。
2 社会において果たさなければならない使命の自覚に基づき,個性に応じて将来の進路を決定させ,一般的な教養を高め,専門的な技能に習熟させること。
3 社会について,広く深い理解と健全な批判力を養い,個性の確立に努めること。
第2節 聾(ろう)学校高等部の学科
聾(ろう)学校高等部の学科は「盲学校及び聾(ろう)学校の高等部の学科を定める省令」(昭和41年文部省令第2号)によれば,次のとおりである。
普通教育を主とする学科……普通科
専門教育を主とする学科……農業科,園芸科,機械科,窯業科,工芸科,デザイン科,印刷科,塗装科,家政科,被服科,理容科,美容科,クリーニング科,歯科技工科,美術科,その他專門教育を施す学科として適正な規模及び内容があると認められる学科
第3節 教育課程の編成
第1款 一 般 方 針
1 聾(ろう)学校高等部の教育課程は,教科,特別教育活動および学校行事等によって編成するものとすることとなっている(学校教育法施行規則(以下「規則」という。)第73条の9)。
2 各聾(ろう)学校においては,教育基本法,学校教育法および規則,聾(ろう)学校学習指導要領高等部編,教育委員会規則等に示すところに従って教育課程を編成するものとする。この場合,各聾(ろう)学校においては,地域や学校の実態を考慮し,各学科の特色を生かした教育ができるよう配慮して,生徒の能力,適性,進路,障害の状態等に即応するように留意しなければならない。
3 生徒の能力,適性,進路等により,高等学校の教科によって教育課程を編成することが適当と認められる生徒にかかる教育課程については,規則第57条別表第3に定める高等学校の教科および教科に属する科目によって教育課程を編成することができるものとする。この場合は,第1章第3節第2款各教科,科目およびその単位数,同第4款各教科,科目の履修および第2章各教科,科目のうち,必要な部分は,「高等学校学習指導要領」(昭和35年10月15日文部省告示第94号)の,それぞれ対応する部分によって読みかえることができる。
第2款 各教科・科目およびその単位数
規則別表第5によって各教科と各教科に属する科目(以下「各教科・科目という。)が定められているが,各教科・科目の単位数の標準は,次の表のとおりとする。
この表の単位については,1単位時間50分,1個学年35単位時間の授業を1単位として計算するものとする。
教 科 |
科 目 |
標準単位数 |
国 語 |
現 代 国 語 |
10〜15 |
古 典 |
2〜5 |
|
社 会 |
倫 理・社 会 |
2 |
政 治・経 済 |
2 |
|
日 本 史 |
3 |
|
世 界 史 |
3〜4 |
|
地 理 |
3〜4 |
|
数 学 |
数 学 |
7〜15 |
理 科 |
物 理 |
3〜5 |
化 学 |
3〜4 |
|
生 物 |
3〜4 |
|
地 学 |
2 |
|
保 健 体 育 |
体 育 |
7〜9 |
保 健 |
2 |
|
芸 術 |
音 楽 |
2〜6 |
美 術 |
2〜6 |
|
工 芸 |
2〜6 |
|
書 道 |
2〜6 |
|
外国語 |
英 語 |
3〜15 |
家 庭 |
家 庭 一 般 |
4 |
被 服 |
2〜12 |
|
食 物 |
2〜12 |
|
保 育 |
2〜6 |
|
家 庭 経 営 |
2〜6 |
|
被 服 材 料 |
2〜6 |
|
被 服 経 理 |
2〜6 |
|
意 匠 |
2〜6 |
|
被 服 製 作 |
10〜25 |
|
手 芸 |
3〜15 |
|
家庭に関するその他の科目 |
||
農 業 |
作 物 |
2〜12 |
園 芸 |
2〜12 |
|
畜 産 |
2〜12 |
|
土・肥 料 |
2〜4 |
|
作 物 保 護 |
2〜4 |
|
農畜産加工 |
2〜6 |
|
農 業 機 械 |
2〜6 |
|
農 業 土 木 |
2〜4 |
|
農 業 経 営 |
2〜12 |
|
野 菜 園 芸 |
2〜12 |
|
果 樹 園 芸 |
2〜12 |
|
草 花 園 芸 |
2〜12 |
|
造 園 |
2〜12 |
|
農 業 一 般 |
2〜10 |
|
総 合 実 習 |
2〜12 |
|
農業に関するその他の科目 |
||
工 業 |
機 械 実 習 |
10〜25 |
機 械 製 図 |
6〜16 |
|
機 械 工 作 |
2〜20 |
|
機 械 材 料 |
2〜8 |
|
窯 業 実 習 |
10〜25 |
|
窯 業 原 料 |
2〜4 |
|
陶 磁 器 |
2〜8 |
|
耐 火 物 |
2〜6 |
|
ガラス・ほうろう |
2〜8 |
|
セ メ ン ト |
2〜6 |
|
窯 炉・燃 料 |
2〜6 |
|
窯 業 図 案 |
2〜6 |
|
工 芸 実 習 |
10〜25 |
|
工 芸 製 図 |
6〜16 |
|
絵 画 |
2〜10 |
|
造 形 |
2〜8 |
|
工 芸 史 |
2〜4 |
|
工 芸 計 画 |
2〜6 |
|
工 芸 材 料 |
2〜8 |
|
工 芸 工 作 |
2〜8 |
|
塗 装 |
4〜25 |
|
建 築 一 般 |
2〜4 |
|
デザイン実習 |
18〜25 |
|
造 形・意 匠 |
2〜4 |
|
造形美術史 |
1〜2 |
|
デ ザ イ ン |
2〜10 |
|
意 匠 製 図 |
2〜4 |
|
彫 塑 |
1〜2 |
|
写 真・印 刷 |
2〜4 |
|
印 刷 実 習 |
10〜25 |
|
製 版 印 刷 |
6〜16 |
|
写 真 製 版 |
2〜6 |
|
印刷機械・材料 |
2〜8 |
|
図 案・製 図 |
1〜2 |
|
写真化学・写真光学 |
1〜2 |
|
工 業 経 営 |
2〜4 |
|
工 業 概 説 |
2〜4 |
|
機 械・電 気 |
2〜6 |
|
工業に関するその他の科目 |
||
理容・ 美容 |
衛 生 法 規 |
2 |
生理解剖・消毒法 |
4 |
|
伝染病・細菌・公衆衛生 |
4 |
|
皮 膚 科 学 |
3 |
|
香粧品化学 |
2 |
|
理美容物理 |
2 |
|
理容理論・実習 |
18〜25 |
|
美容理論・実習 |
18〜25 |
|
理容・美容に関するその他の科目 |
||
クリー ニング |
クリーニング法規 |
2 |
公衆衛生一般 |
2〜3 |
|
クリーニング理論 |
8〜10 |
|
クリーニング機器・装置 |
2〜3 |
|
クリーニング実習 |
22〜25 |
|
クリーニングに関するその他の科目 |
||
歯科技 工 |
歯 が 解 剖 |
5 |
有 床 義 歯 |
11 |
|
継 続 架 工 |
11 |
|
充 て ん |
1 |
|
き ょ う 正 |
1 |
|
歯 科 理 工 |
6 |
|
歯科技工関係法規 |
1 |
|
歯科技工実習 |
37 |
|
歯科技工に関するその他の科目 |
||
美 術 |
美 術 理 論 |
3〜9 |
美 術 史 |
2〜9 |
|
素 描 |
4〜15 |
|
基 本 造 形 |
4〜12 |
|
彩 画 |
4〜12 |
|
版 画 |
2〜6 |
|
デザインA |
4〜12 |
|
デザインB |
4〜12 |
|
製 図 |
4〜12 |
|
写 真 |
2〜4 |
|
総 合 実 習 |
2〜4 |
|
美術に関するその他の科目 |
||
その他特に必要な教科・科目 |
備 考
1 この表に掲げる「家庭に関するその他の科目」「農業に関するその他の科目」「工業に関するその他の科目」「理容・美容に関するその他の科目」,「クリーニングに関するその他の科目」「歯料技工に関するその他の科目」および「美術に関するその他の科目」は,学科の特質,学校や地城の事情などにより,この表に掲げた科目だけではその学校の教育課程を編成しがたい場合に用いるものとする。この場合において,その科目の名称,目標,内容,単位数等については,その科目の属する教科の目標に基づき,その学校の設置者の定めるところによる。
2 この表に掲げる「その他特に必要な教科・科目」は,農業科,園芸科,機械科,窯業科,工芸科,デザイン科,印刷科,塗装科,家政科,被服科,理容科,美容科.クニーニング科,歯科技工科および美術科以外の学科において,その学科の目標を達成するために必要がある場合に用いるものとする。この場合において,教科・科目の名称,目標,内容,単位数等については,その学校の設置者の定めるところによる。
第3款 特別教育活動およびその授業時数
特別教育活動においては,主としてホームルーム,生徒会活動およびクラブ活動を実施するものとし,そのうちホームルームに充てる授業時数の標準は,各学年週当たり1単位時間とする。
第4款 各教科・科目の履修
1 全日制の課程(以下この学習指導要領において「本科」という。)のすべての生徒に修得させる教科・科目。
下記の教科・科目をすべての生徒に修得させるものとする。
(1) 国語の「現代国語」および「古典」
(2) 社会のうち,「倫理・社会」,「政治・経済」,「地理」および「日本史」または「世界史」
(3) 数学の「数学」
(4) 理科のうち2科目
(5) 保健体育の「体育」および「保健」
2 本科における普通科の生徒に履修させる教科・科目およびその単位数
原則として,下記の教科・科目とそれぞれ下記に示す単位数以上の単位数を含めて教育課程を編成し,すべての生徒に履修させるものとする。
(1) 国 語
ア「現代国語」 10単位
イ「古典」 2単位
(2) 社 会
ア「倫理・社会」 2単位
イ「政治・経済」 2単位
ウ「日本史」 3単位
エ「世界史」 3単位
オ「地理」 3単位
(3) 数 学
「数学」 7単位
(4) 理 科
ア「物理」 3単位
イ「化学」 3単位
ウ「生物」 3単位
エ「地学」 2単位
(5) 保健体育
ア「体育」 男子9単位,女子7単位
イ「保健」 2単位
(6) 芸 術
「音楽」,「美術」,「工芸」,「書道」のうちいずれか1科目につき2単位
(7) 家 庭
女子について「家庭一般」4単位
ただし,特別の事情がある場合には,2単位まで減ずることができる。
3 本科における専門教育を主とする学科の生徒に履修させる教科,科目およびその単位数
原則として,下記の教科,科目とそれぞれ下記に示す単位数以上の単位数を含めて教育課程を編成し,すべての生徒に履修させるものとする。
(1) 国 語
ア「現代国語」 10単位
イ「古 典」 2単位
(2) 社 会
ア「倫理・社会」 2単位
イ「政治・経済」 2単位
ウ「日本史」または「世界史」3単位
ただし,「地理」を3単位以上とするときは,2単位とすることができる。
エ「地理」 3単位
ただし,「日本史」または「世界史」を3単位以上とするときは,2単位とすることができる。
(3) 数 学
「数学」 7単位
(4) 理 科
「物理」3単位,「化学」3単位,「生物」3単位,「地学」2単位のうち,2科目以上について6単位
(5) 保健体育
ア「体 育」 7単位
男子については,2単位を加えることが望ましい。
イ「保 健」 2単位
(6) 芸 術
「音楽」,「美術」,「工芸」,「書道」のうちいずれか1科目につき2単位
ただし,美術に関する学科にあっては,「美術」を除く。
なお,特別の事情のある場合には,1単位とすることができる。
(7) 家 庭
女子について「家庭一般」4単位
ただし,特別の事情がある場合には,2単位まで減ずることができる。
(8) 専門教育に関する教科・科目 35単位
なお,事情の許す場合には,40単位以上とすることが望ましい。
4 別科における各学科の生徒に履修させる教科,科目およびその単位数
原則として,国語,社会,数学,理科,保健体育,芸術,外国語および家庭の教科・科目のうち,いずれか3科目以上について,修業年限1年の課程にあっては,10単位以上,修業年限2年の課程にあっては20単位以上,専門とする教科・科目について,修業年限1年の課程にあっては18単位以上,修業年限2年の課程にあっては36単位以上を充てて教育課程を編成し,すべての生徒に履修させるものとする。
5 専攻科における各学年の生徒に履修させる教科・科目およびその単位数
原則として,国語,社会,数学,理科,保健体育,芸術,外国語および家庭の教科・科目のうち,いずれか3科目以上について,修業年限1年の課程にあっては9単位以上,修業年限2年の課程にあっては15単位以上,専攻する教科・科目について,修業年限1年の課程にあっては20単位以上,修業年限2年の課程にあっては40単位以上を充てて教育課程を編成し,すべての生徒に履修させるものとする。
第5款 特別教育活動および学校行事等
1 特別教育活動
(1) ホームルームについては,各学年において週当たり1単位時間(1単位時間は50分とする。)以上をこれに充てるものとする。
(2) 生徒会活動およびクラブ活動については,学校の実情に即してそれぞれ適当な授業時数を充てるものとする。ただし,別科および専攻科において特別の事情がある場合には,上記(1)の授業時数の一部を生徒会活動やクラブ活動に充てることができる。
2 学校行事等
学校行事等については,学校の実情に即して適当な授業時数を充てるものとする。
第6款 単位の修得の認定
学校は,生徒が学校の定める指導計画に従って教科・科目を履修し,その成果が教科・科目の目標からみて満足できると認められる場合は,その教科・科目について,履修した単位を修得したことを認定しなければならない。この場合,1科目を2以上の学年にわたって分割履修したときは,学年ごとにその科目について履修した単位を修得したことを認定するものとする。
第7款 卒業に必要な単位数および授業時数
学校においては,卒業まで履修させる教科・科目およびその単位数ならびに特別教育活動および学校行事等およびそれらの授業時数に関する事項を定めるものとする。この場合,教科・科目の単位数の計は,本科にあっては,上記第3節第4款の1に掲げる各教科・科目の単位数を含めて85単位以上とし,別科および専攻科にあっては,第3節第4款の4および5に定めるところに従って学校が定める単位数とする。
校長は,生徒が上記により定められた教科・科目特別教育活動および学校行事等を履修し,その成果が満足であるものと認められる場合は,それぞれ高等部の本科,別科あるいは専攻科の全課程を修了したものと認めるものとする。この場合,教科・科目について修得したものと認定された単位数の計は,本科にあっては,85単位以上でなければならないことになっている(規則73条の13第6項で準用する規則第63条の2)。
第8款 教育課程編成上の留意事項
教育課程を編成するにあたっては,下記の事項に留意する必要がある。
1 一般的事項
(1) 各教科・科目およびホームルームの授業は,年間35週以上にわたって行なうように計画すること。
(2) 各学年の週当たりの授業時数は,34単位時間を標準とし,原則として,38単位時間をこえないようにすること。
(3) 各教科・科目の授業は,1単位について1個学年35単位時間(1単位時間は50分とする。)に相当する時間を下らないようにすること。
2 普通科における教育課程編成上の留意事項
(1) 生徒の能力,適性,進路,障害の状態等に応じてそれぞれ適切な教育をほどこすため,いくつかの教育課程の類型を設け,そのいずれかの類型を選択して履修させるようにすることが望ましいこと。
この際,その類型において履修させることになっている教科・科目以外の教科・科目を履修させたり,生徒が自由に選択履修することのできる教科・科目をも設けるように配慮することが望ましいこと。
(2) 生徒の能力,適性,進路,障害の状態に応じて,職業に関する教科・科目を設け,生徒に履修させるように配慮することが望ましいこと。この場合,「被服」,「食物」,「保育」,「家庭経営」,「図案・製図」,「工業経営」,「工業概説」,「機械・電気」,「園芸」,「農業一般」等の科目のほか,第3節第2款の表の備考2に定める「その他特に必要な教科・科目」として,「商業一般」,「商業簿記」,「計算実務」,「レンズ研摩」,「製菓」,「タイプライティング」等に関する教科・科目を設けることも考慮すること。
3 専門教育を主とする学科における教育課程編成上の留意事項
(1) 専門教育を主とする学科のうちのおもなものの目標は次のとおりであるから,それぞれの目標を達成するように教育課程を編成することが必要であること。
ア 農業科
作物の栽培,家畜の飼育および農業経営に関する知識と技術を習得させ,これらに関する業務に従事する技術者を養成する。
イ 園芸科
園芸作物の栽培に関する知識と技術を習得させ,園芸に関する業務に従事する技術者を養成する。
ウ 機械科
機械工業に関し,主として,機械工作,板金,鋳造,鍛造,溶接,仕上,組立等に関する知識と技術を習得させ,これらに関する業務に従事する技術者を養成する。
エ 窯業科
窯業に関し,陶磁器,ガラス製品等の製造に関する知識と技術を習得させ,これらに関する業務に従事する技術者を養成する。
オ 工芸科
木材,竹材,とう,金属,プラスチック,ガラス等を材料とする工芸に関する知識と技術を習得させ,これらに関する業務に従事する技術者を養成する。
カ デザイン科
デザインに関する知識と技術を習得させ,各種産業界および社会各般における造形デザインの分野において技術的業務に従事するデザイナーを養成する。
キ 印刷科
とつ版,平版,おう版等による印刷に関する知識と技術を習得させ,これらに関する業務に従事する技術者を養成する。
ク 塗装科
木材,金属等の塗装に関する知識と技術を習得させ,これらに関する業務に従事する技術者を養成する。
ケ 家政科
家庭経営の立場から家庭生活に関する知識と技術を総合的に習得させ,家庭生活に関する各種の仕事に従事することのできる能力を有する者を養成する。
コ 被服科
和服,紳士服,婦人こども服等の製作に関する高度の知識と技術を習得させ,これらに関する業務に従事する技術者を養成する。
サ 理容科
理容に関する知識と技術を習得させ,理容師として理容に関する業務に従事する技術者を養成する。
シ 美容科
美容に関する知識と技術を習得させ,美容師として美容に関する業務に従事する技術者を養成する。
ス クリーニング科
クリーニングに関する科学的な処理についての知識と技術を習得させ,クリーニング師として,クリーニング業に従事する技術者を養成する。
セ 歯科技工科
歯科技工に関する知識と技術を習得させ,歯科技工士として,歯科医療の用に供する補てつ物,充てん物,きよう正装置等の作成,修理,加工に従事する技術者を養成する。
ソ 美術科
日本画,西洋画,版画,彫刻,デザイン等に関する知識と技術を習得させ,これらに関する制作,教授等の業務に従事する者を養成する。
(2) 専門教育を主とする学科のうち,理容科,美容科,クリーニング科および歯科技工科の教育課程を編成する場合には,それぞれ「理容師法」(昭和22年法律第234号),「美容師法」(昭和32年法律第163号),「クリーニング業法」(昭和25年法律第207号)および「歯科技工法」(昭和30年法律第168号)ならびにそれぞれの関係法令等に示すところに従わなければならないこと。
*この場合,理容科および美容科料にあっては「理容師法施行令」および「美容師法施行令」に示す「社会」は,社会の「倫理・社会」,「政治・経済」において,「理・美容物理」および「香粧品化学」は,それぞれ理科の「物理」および「化学」において,「公衆衛生」および「生理解剖」は,それぞれ保健体育の「保健」および理科の「生物」において指導することができること。
また,歯科技工科にあっては,「歯科技工法施行令」に示す「歯科理工」は,理科の「物理」および「化学」において指導することもできること。
第9款 指導計画作成および指導の一般方針
1 学校においては,下記の事項に留意して,各教科・科目,特別教育活動および学校行事等について,相互の関連を図り,全体として調和のとれた指導計画を作成するとともに,発展的,系統的な指導を行なうことができるようにしなければならない。
(1) 各教科・科目,特別教育活動および学校行事等について,第2章以下に示すところに基づき,地域や学校の実態を考慮し,生徒の経験に即応して,具体的な指導の目標を明確にし,実際に指導する事項を選定し,配列して,効果的な指導を行なうようにすること。
(2) 第2章に示す各教科・科目の内容は,標準単位数に基づいて示したものであるが,学校においてこの単位数をこえて単位数を配当する場合には,第2章に示した事項に習熟させることをたてまえとすること。
(3) 学校においては,第2章に示していない事項を加えて指導することをさまたげるものではないが,いたずらに指導する事項を多くしたり,程度の高い事項を取り扱ったりして,教科・科目の目標や内容の趣旨を逸脱し,または生徒の負担過重にならないように慎重に配慮すること。
(4) 第2章において,各教科・科目のうちには特定の学年において履修させることを前提として内容を示したものがあるが,学校において,学科の必要などの事情により,示された学年以外の学年において指導する場合には,生徒の発達段階および経験に即応して必要な配慮を行なうようにすること。
(5) 第2章に示す各教科・科目の内容に掲げる事項の順序は,そのまま指導の順序を示すものではない。学校においては,各事項のまとめ方や順序をくふうして指導するようにすること。
(6) 政治および宗教に関する事項の取り扱いについては,それぞれ教育基本法第8条および第9条の規定に基づき,適切に行なうように配慮しなければならないこと。
(7) 生徒が心身の状況によって履修することが困難な各教科は,その生徒の心身の状況に適合するように課さなければならないこととなっている(規則第73条の第2項で準用する第26条)。
各学校においては,このような生徒については特別な配慮をしなければならない。特に,聴覚障害以外の他の障害を併せ有している生徒に対しては,各教科の内容を軽減したり,指導方法にくふうを加えたりして,無理なく履修できるよう配慮をすること。
(8) 実習をともなう各教科・科目の指導にあたっては,特に安全と保健に留意すること。
(9) 家庭実習(ホームプロジェクト)ならびに学校家庭クラブや学校農業クラブの活動を活用して,学習の効果をあげるようにすることが望ましい。この場合,家庭実習については,その科目の授業時数の2/10以内にこれを充てることができること。
(10) 専門教育を主とする学科においては,特に必要がある場合は,現場実習をもって実習にかえることができること。この場合,現場実習は,学校において,その学科の教育課程の内容に直接関係があり,かつその一部としてあらかじめ計画されたものであり,教師の指導のもとに行なわれ,その成果が教育的に評価できるものであることを要し,その時間数は実習の総時間の7/10以内とすること。
2 各教科・科目,特別教育活動および学校行事等の指導を能率的,効果的にするためには,下記の事項に留意する必要がある。
(1) 生徒の聴覚の障害の状態,失聴等の時間,生育歴,発達段階および経験ならびに家庭および寄宿舎等における生活環境をよく理解すること。
(2) 学習の目標を生徒にじゆうぶんはあくさせること。
(3) 生徒の生活経験の不足を補い,これを拡充するように努めること。
(4) 生徒の興味や関心を重んじ,自主的,自発的な学習をするように導くこと。
(5) 生徒の個人差に特に留意して指導し,それぞれの生徒の個性や能力をできるだけ伸ばすようにすること。
(6) ホームルームや学級などにおける好ましい人間関係を育て,教室内外の整とんや美化に努めるなど学習環境を整えるようにすること。
(7) 教科書その他の教材,教具などについて常に研究し,その活用に努めること。また,学校図書館の資料や視聴覚教材等については,これを精選して活用するようにすること。
(8) 学校医との連絡を密にし,教育活動全体を通じて,医学的配慮を加えるようにすること。
(9) 言語指導および聴覚利用については,中学部の基礎の上に,教育活動全体を通じて,いっそうの充実を図るよう配慮すること。
(10) 指導の成果を絶えず評価し,指導の改善に努めること。
第4節 道 徳 教 育
学校における道徳教育は,本来,学校の教育活動全体を通じて行なうことを基本とする。したがって,各教科・科目,特別教育活動および学校行事等の学校教育のあらゆる機会に,下記の目標に従って,道徳性を高める指導が行なわれなければならない。
道徳教育は,教育基本法および学校教育法に定められた教育の根本精神に基づく。すなわち,人間尊重の精神を一貫して失わず,その精神を家庭,学校その他各自がその一員であるそれぞれの社会の具体的な生活の中に生かし,個性豊かな文化の創造,民主的な国家および社会の発展に努め,進んで平和的な国際社会に貢献できる日本人を育成することを目標とする。