第1章 総     則

 

第1節 盲学校高等部の教育目標

 

 盲学校は,盲者(強度の弱視者を含む。)に対して,幼稚園,小学校,中学校または高等学校に準ずる教育を施し,あわせてその欠陥を補うために,必要な知識技能を授けることを目的としている(学校教育法第71条)。

 したがって,盲学校の高等部にあっては,中学部における教育の基礎の上に,心身の発達に応じて,高等普通教育および専門教育を施し,あわせてその欠陥を補うために,必要な知識技能を授けることを目的とする。

 盲学校高等部における教育については,この目的を実現するために,次の各号に掲げる目標の達成に努めなければならない。

1 中学部における教育の成果をさらに発展拡充させて,国家および社会の有為な形成者として必要な資質を養うこと。

2 社会において果たさなければならない使命の自覚に基づき,個性に応じて将来の進路を決定させ,一般的な教養を高め,専門的な技能に習熟させること。

3 社会について,広く深い理解と健全な批判力を養い,個性の確立に努めること。

 

第2節 盲学校高等部の学科

 

 盲学校高等部の学科は,「盲学校及び聾(ろう)学校の高等部の学科を定める省令」(昭和41年文部省令第2号)によれば,次のとおりである。

 普通教育を主とする学科  普通科

 専門教育を主とする学科  理療科,リハビリテーション科,音楽科,調律科その他専門教育を施す学科として適正な規模および内容があると認められる学科

 

第3節 教育課程の編成

 

第1款 一 般 方 針

 

1 盲学校高等部の教育課程は,教科,特別教育活動および学校行事等によって編成することとなっている(学校教育法施行規(以下「規側」という。)第73条の9)。

2 各盲学校においては,教育基本法,学校教育法および規則,盲学校学習指導要領高等部編,教育委員会規則等に示すところに従って教育課程を編成するものとする。この場合,各盲学校においては,地域や学校の実態を考慮し,各学科の特色を生かした教育ができるよう配慮して,生徒の能力,適性,進路,障害の状態等に即応するよう留意しなければならない。

3 生徒の能力,適性,進路等により,高等学校の教科によって教育課程を編成することが適当と認められる生徒にかかる教育課程については,規則第57条別表第3に定める高等学校の教科および教科に属する科目によって,教育課程を編成することができるものとする。この場合は,第1章第3節第2款各教科・科目およびその単位数,同第4款各教科・科目の履修および第2章各教科・科目のうち,必要な部分は,「高等学校学習指導要領」(昭和35年10月15日文部省告示第94号)の,それぞれ対応する部分によって読みかえることができる。

 

第2款 各教科・科目およびその単位数

 

 規則別表第4によって各教科と各教科に属する科目(以下「各教科・科目」という。)が定められているが,各教科・科目の単位数の標準は,次の表のとおりとする。

 この表の単位については,1単位時間50分,1個学年35単位時間の授業を1単位として計算するものとする。

教 科

科  目

標準単位数

教 科

科  目

標準単位数

国 語

現 代 国 語

理 療

あん摩マサッージ指圧理論

古     典

2〜5

はりきゅう理論

社 会

倫 理・社 会

医  学  史

1〜2

政 治・経 済

医 事 法 規

1〜2

日  本  史

あん摩マサッージ指圧実技

16

世  界  史

3〜4

は り 実 技

16

地     理

3〜4

きゅう実技

10

数 学

数  学  Ⅰ

臨 床 実 習

6〜10

数  学  Ⅱ

4〜5

理療に関するその他の科目

 

理 料

物     理

3〜5

音 楽

音 楽 理 論

6〜9

化     学

3〜4

音  楽  史

3〜6

生     物

3〜4

ソルフェージュ

9〜12

地     学

合     唱

3〜9

保 健体 育

体     育

7〜9

合     奏

4〜12

保     健

声     楽

3〜9

芸 術

音     楽

2〜6

ピ  ア  ノ

3〜9

美 術・工 芸

2〜6

弦  楽  器

3〜9

外国語

英     話

9〜15

管  楽  器

3〜9

外国語に関するその他の科目

 

打  楽  器

3〜9

家 庭

家 庭 一 般

こ     と

3〜9

家庭に関するその他の科目

 

三     弦

3〜9

理 療

解     剖

6〜8

作     曲

3〜9

生     理

5〜8

調 律 理 論

2〜3

病     理

3〜6

楽  器  史

1〜2

衛     生

3〜4

調 律 実 習

3〜18

症 候 概 論

2〜5

楽器修理実習

2〜3

治 療 一 般

4〜8

音楽に関するその他の科目

 

漢 方 概 論

1〜4

その他特に必要な教科・科目

 

備 考

1 この表に掲げる「外国語に関するその他の利目」,「家庭に関するその他の科目」,「理療に関するその他の科目」および「音楽に関するその他の科目」は,学科の特質,学校や地域の事情などにより,この表に掲げた科目だけではその学校の教育課程を編成しがたい場合に用いるものとする。この場合において,その科目名称,目標,内容,単位数等については,その科目の属する教科・の目標に基づき,その学校の設置者の定めるところによる。

2 この表に掲げる「その他特に必要な教科。科目」は,理療科・音楽科および調律科以外の学科において,その学科の目標を達成するために必要がある場合に用いるものとする。この場合において,教科・科目の名称,目標,内容,単位数等については,その学校の設置者の定めるところによる。

 

第3款 特別教育活動およびその授業時数

 

 特別教育活動においては,主としてホームルーム,生徒会活動およびクラブ活動を実施するものとし,そのうちホームルームに充てる授業時数の標準は,各学年週当たり1単位時間とする。

 

第4款 各教科・科目の履修

 

1 全日制の課程(以下この学習指導要領において「本科」という。)のすべての生徒に修得させる教科・科目

 下記の教科・科目をすべての生徒に修得させるものとする。

(1) 国語の「現代国語」および「古典」

(2) 社会のうち「倫理・社会」,「政治・経済」,「地理」および「日本史」または「世界史」

(3) 数学のうち「数学Ⅰ」

(4) 理科のうち2科目

(5) 保健体育の「体育」および「保健」

   ただし,理療料にあっては,「保健」を除く。

(6) 外国語のうち1科目

2 本科における普通科の生徒に履修させる教科・科目およびその単位数

 原則として,下記の教科・科目とそれぞれ下記に示す単位数以上の単位数を含めて教育課程を編成し,すべての生徒に履修させるものとする。

(1) 国  語

ア 「現代国語」7単位

イ 「古典」2単位

(2) 社  会

ア 「倫理・社会」2単位

イ 「政治・経済」2単位

ウ 「日本史」3単位

エ 「世界史」3単位

オ 「地理」3単位

カ できれば,「倫理・社会」または「政治・経済」のいずれかに1単位を加えて履修させることが望ましい。

(3) 数  学

ア 「数学Ⅰ」5単位

イ 「数学Ⅱ」4単位

 ただし,特別の事情がある場合には,2単位まで減ずることができる。

(4) 理  科

ア 「物理」3単位

イ 「化学」3単位

ウ 「生物」3単位

エ 「地学」2単位

(5) 保健体育

ア 「体育」男子9単位 女子7単位

イ 「保健」2単位

(6) 芸  術

 「音楽」または「美術・工芸」2単位

(7) 外 国 語

 「英語」または「外国語に関するその他の科目」9単位

 ただし,特別の事情がある場合には,3単位まで減ずることができる。

(8) 家  庭

 女子について「家庭一般」4単位

 ただし,特別の事情がある場合には,2単位まで減ずることができる。

3 本科における専門教育を主とする学科の生徒に履修させる教科・科目およびその単位数

 原則として,下記の各教科・科目とそれぞれ下記に示す単位数以上の単位数を含めて教育課程を編成し,すべての生徒に履修させるものとする。

(1) 国  語

ア 「現代国語」7単位

イ 「古典」2単位

(2) 社  会

ア 「倫理・社会」2単位

イ 「政治・経済」2単位

ウ 「日本史」または「世界史」3単位

 ただし,「地理」を3単位以上とするときは,2単位とすることができる。

エ 「地理」3単位

 だだし,「日本史」または「世界史」を3単位以上とするときは,2単位とすることができる。

(3) 数  学

ア 「数学Ⅰ」5単位

イ 「数学Ⅱ」4単位

 ただし,特別の事情がある場合には,2単位まで減ずることができる。

(4) 理  科

 「物理」3単位,「化学」3単位,「生物」3単位および「地学」2単位のうち2科目以上について6単位

(5) 保健体育

ア 「体育」7単位

 男子については,2単位を加えることが望ましい。

イ 「保健」2単位

 ただし,理療科にあっては,除く。

(6) 芸  術

 「音楽」または「美術・工芸」2単位

 ただし,音楽科および調律科にあっては,「音楽」を除く。

 なお,特別の事情がある場合には,1単位とすることができる。

(7) 外 国 語

 「英語」または「外国語に関するその他の科目」9単位

 ただし,特別の事情がある場合には,3単位まで減ずることができる。

(8) 家  庭

 女子について「家庭一般」2単位以上を履修させることが望ましい。

(9) 専門教育に関する教科・科目 35単位

 なお,事情の許す場合には,40単位以上とすることが望ましい。

4 別科における各学科の生徒に履修させる教科・科目およびその単位数

 修業年限2年の課程にあっては,原則として,国語,社会,数学,理科,保健体育,芸術,外国語および家庭の教科・科目のうちいずれか1科目以上について4単位(理療科にあっては,6科目以上について22単位)以上,専門とする教科・科目について35単位(理療科にあっては44単位)以上を充てて教育課程を編成し,すべての生徒に履修させるものとする。

5 専攻科における各学科の生徒に履修させる教科・科目およびその単位数

 修業年限2年の課程にあっては,原則として,国語,社会,数学,理科,保健体育,芸術,外国語および家庭の教科・科目のうちいずれか1科目以上について4単位以上,専攻する教科・科目について50単位以上を充てて教育課程を編成し,すべての生徒に履修させるものとする。

 修業年限3年の課程にあっては,原則として,国語,社会,数学,理科,保健体育,芸術,外国語および家庭の教科・科目のうちいずれか1科目以上について6単位以上,専攻する教科・科目について90単位(理療科にあっては100単位)以上を充てて教育課程を編成し,すべての生徒に履修させるものとする。

 

第5款 特別教育活動および学校行事等

 

1 特別教育活動

(1) ホームルームについては,各学年において週当たり1単位時間(1単位時間は50分とする。)以上をこれに充てるものとする。

(2) 生徒会活動およびクラブ活動については,学校の実情に即してそれぞれ適当な授業時数を充てるものとする。ただし,別科および専攻科において特別の事情がある場合には,上記(1)の授業時数の一部を生徒会活動やクラブ活動に充てることができる。

2 学校行事等

 学校行事等については,学校の実情に即して適当な授業時数を充てるものとする。

 

第6款 単位の修得の認定

 

 学校は,生徒が学校の定める指導計画に従って教科・科目を履修し,その成果が教科・科目の目標からみて満足できると認められる場合は,その教科・科目について,履修した単位を修得したことを認定しなければならない。この場合,1科目を2以上の学年にわたって分割履修したときは,学年ごとにその科目について履修した単位を修得したことを認定するものとする。

 

第7款 卒業に必要な単位数および授業時数

 

 学校においては,卒業までに履修させる教科・科目およびその単位数ならびに特別教育活動および学校行事等およびそれらの授業時数に関する事項を定めるものとする。この場合,教科・科目の単位数の計は,本科にあっては,上記第3節第4款の1に掲げる教科・科目の単位数を含めて85単位以上とし,別科および専攻科にあっては,第3節第4款の4および5に定めるところに従って学校が定める単位数とする。

 校長は,生徒が上記により定められた教科・科目,特別教育活動および学校行事等を履修し,その成果が満足できるものと認められる場合は,それぞれ高等部の本科,別科あるいは専攻科の全課程を修了したものと認めるものとする。この場合,教科・科目について修得したものと認定された単位数の計は,本科にあっては,85単位以上でなければならないことになっている(規則第73条の13第6項で準用する規則63条の2)

 

第8款 教育課程編成上の留意事項

 

 教育課程を編成するにあたっては,下記の事情に留意する必要がある。

1 —般的事項

(1) 各教科・科目およびホームルームの授業は,年間35週以上にわたって行なうように計画すること。

(2) 各学年の週当たりの授業時数は,34単位時間を標準とし,原則として,38単位時間をこえないようにすること。

(3) 各教科・科目の授業は,1単位について1個学年35単位以上(1単位時間は50分とする。)に相当する時間を下らないようにすること。

2 普通科の教育課程編成上の留意事項

(1) 生徒の能力,適性,進路,障害の状態等に応じてそれぞれ適切な教育をほどこすため,いくつかの教育課程の類型を設け,そのいずれかの類型を選択して履修させるようにすることが望ましいこと。

 この際,その類型において履修させることになっている教科・科目以外の教科・科目を履修させたり,生徒が自由に選択履修することのできる教科・科目をも設けるように配慮することが望ましいこと。

(2) 生徒の能力,適性,進路,障害の状態等に応じて,必要がある場合には職業に関する教科・科目を設け,生徒に履修させるように配慮すること。この場合第3節第2款の表の備考2に定める「その他特に必要な教科,科目」として,適切な教科・科目を定めるものとすること。その際,学校や地域の事情などに応じて,「農業一般」,「園芸」,「畜産」,「点字印刷」,「窯業」等に関する教科・科目を設けることも望ましいこと。

3 専門教育を主とする学科における教育課程編成上の留意事項

(1) 専門教育を主とする学科のうちのおもなものの目標は,次のとおりであるから,それぞれその目標を達成するように教育課程を編成する必要があること。

ア 理 療 科

 あん摩,マッサージ,指圧,はりおよびきゅうに関する知識と技術を習得させ,あん摩マッサージ指圧師,はりまたはきゅう師として,これら,の業務に従事する技術者を養成する。

イ リハビリテーション科

 理学療法に関する知識と技術を習得させ,理学療法士として理学療法に従事する技術者を養成する。

ウ 音 楽 科

 主として,声楽,ピアノ,こと,三弦,作曲等に関する専門的な知識と技術を習得させ,音楽の演奏,教授,作曲等に従事する者を養成する。

エ 調 律 科

 主として,ピアノの調律に関する知識と技術を習得させ,調律に従事する技術者を養成する。

(2) 専門教育を主とする学科のうち,理療科については,次の3種の区分に従って,それぞれ,系統的な教育課程を編成する必要があること,この場合,「あん摩マッサージ指圧師,はり師,きゅう師及び柔道整復師等に関する法律」(昭和22年法律第217号),「同法施行令」(昭和28年政令第387号)および「あん摩マッサージ指圧師,はり師,きゅう師及び柔道整復師に係る学校養成施設認定規則」(昭和26年文部・厚生省令第2号)に示すところに従わなければならないこと。

ア 理 療 科  甲

 本科および修業年限2年の専攻科において,あん摩,マッサージ,指圧,はりおよびきゅうに関する知識と技術を習得させるもの。

イ 理 療 科  乙

 本科または修業年限2年の別科において,あん摩,マッサージおよび指圧に関する知識と技術を習得させるもの。

ウ 理 療 科  丙

 修業年限3年の専攻科において,あん摩,マッサージ,指圧,はりおよびきゅうに関する知識と技術を習得させるもの。

(3) 専門教育を主とする学科のうち,リハビリテーション科の教育課程を編成する場合には,「理学療法士及び作業療法士法」および同法関係法令等に示すところに従わなければならないこと。

 

第9款 指導計画作成および指導の一般方針

 

1 学校においては,下記の事項に留意して,各教科・科目,特別教育活動および学校行事等について,相互の関連を図り,全体として調和のとれた指導計画を作成するとともに,発展的,系統的な指導を行なうことができるようにしなければならない。

(1) 各教科・科目,特別教育活動および学校行事等について第2章以下に示すところに基づき,地域や学校の実態を考慮し,生徒の経験に即応して,具体的な指導の目標を明確にし,実際に指導する事項を選定し,配列して,効果的な指導を行なうようにすること。

(2) 第2章に示す各教科・科目の内容は,標準単位数に基づいて示したものであるが,学校においてこの単位数をこえて単位数を配当する場合には,第2章に示した事項に習熟させることをたてまえとすること。

(3) 学校においては,第2章に示していない事項を加えて指導することをさまたげるものではないが,いたずらに指導する事項を多くしたり,程度の高い事項を取り扱ったりして,教科・科目の目標や内容の趣旨を逸脱し,または生徒の負担過重にならないように慎重に配慮すること。

(4) 第2章において,教科・科目のうちには特定の学年において履修させることを前提として内容を示したものがあるが,学校において,学科の必要などの事情により,示された学年以外の学年において指導する場合には,生徒の発達段階および経験に即応して必要な配慮を行なうようにすること。

(5) 第2章に示す各教科・科目の内容に掲げる事項の順序は,そのまま指導の順序を示すものでない。学校においては,各事項のまとめ方や順序をくふうして指導するようにすること。

(6) 歩行に関する指導は,中学部の基礎の上に立ち基本的な事項を「体育」で行なうほか,他の各教科・科目,特別教育活動および学校行事等の教育活動全体を通じて行なうものとすること。

(7) 政治および宗教に関する事項の取り扱いについては,それぞれ教育基本法第8条および第9条の規定に基づき,適切に行なうように配慮しなければならないこと。

(8) 生徒が心身の状況によって履修することが困難な各教科は,その生徒の心身の状況に適合するように課さなければならないこととなっている(規則第73条の13第2項で準用する第26条)。

 各学校においては,このような生徒については特別な配慮をしなければならないこと。特に,視覚障害以外の他の障害をあわせ有している生徒に対しては,各教科の内容を軽減したり,指導方法にくふうを加えたりして,無理なく履修できるよう配慮をすること。

(9) 実習をともなう教科・科目の指導にあたっては,特に安全と保健に留意すること。

(10) 家庭に関する教科・科目の指導にあたっては,家庭実習(ホームプロジェクト)および学校家庭クラブの活動を活用して,学習の効果をあげるようにすることが望ましい。この場合,家庭実習については,その科目の授業時数の2/10以内をこれに充てることができること。

(11) 専門教育を主とする学科においては,特に必要がある場合は,現場実習をもって実習にかえることができること。この場合,現場実習は,学校において,その学科の教育課程の内容に直接関係があり,かつその一部としてあらかじめ計画されたものであり,教師の指導のもとに行なわれ,その成果が教育的に評価できるものであることを要し,その時間数は実習の総時間数の7/10以内とすること。

2 各教科・科目,特別教育活動および学校行事等の指導を能率的,効果的にするためには,下記の事項に留意する必要がある。

(1) 生徒の視力およびその他の視機能の障害の状態,失明等の時期,生育歴,発達段階および経験ならびに家庭および寄宿舎等における生活環境をよく理解すること。

(2) 学習の目標を生徒にじゅうぶんはあくさせること。

(3) 生徒の生活経験の不足を補い,これを拡充するように努めること。

(4) 生徒の興味や関心を重んじ,自主的,自発的な学習をするように導くこと。

(5) 生徒の個人差に留意して指導し,それぞれの生徒の個性や能力をできるだけ伸ばすようにすること。

(6) 生徒の調和的な心身の発達,歩行能力の向上,視覚以外の感覚の訓練に努めること。

(7) 強度の弱視者については,保有する視覚を活用することなどによって,できるだけ視知覚の向上を図るように努めること。

(8) ホームルームや学級などにおける好ましい人間関係を育て,教室内外の整とんや美化に努めるなど学習環境を整えるようにすること。

(9) 教科書その他の教材,教具などについて常に研究し,その活用に努めること。また,学校図書館の資料や視聴覚教材等については,これを精選して活用するようにすること。

(10) 学校医との連絡を密にし,教育活動全体を通じて,医学的配慮を加えるようにすること。

(11) 指導の成果を絶えず評価し,指導の改善に努めること。

 

第4節 道 徳 教 育

 

 学校における道徳教育は,本来,学校の教育活動全体を通じて行なうことを基本とする。したがって,各教科・科目,特別教育活動および学校行事等の学校教育のあらゆる機会に,下記の目標に従って,道徳性を高める指導が行なわれなければならない。

 道徳教育は,教育基本法および学校教育法に定められた教育の根本精神に基づく。すなわち,人間尊重の精神を一貫して失わず,その精神を家庭,学校その他各自がその一員であるそれぞれの社会の具体的な生活の中に生かし,個性豊かな文化の創造,民主的な国家および社会の発展に努め,進んで平和的な国際社会に貢献できる日本人を育成することを目標とする。