[附録]

 

 ○学校教育法(抄)  (昭和22年3月31日 法律第26号) 最新改正(昭和39年5月19日 法律第110号)

 

第6章 特殊教育  第71条 盲学校,聾(ろう)学校又は養護学校は,それぞれ盲者(強度の弱視者を含む。以下同じ。),聾(ろう)者(強度の難聴者を含む。以下同じ。)又は精神薄弱者,肢体不自由者若しくは病弱者(身体虚弱者を含む。以下同じ。)に対して,幼稚園,小学校,中学校又は高等学校に準ずる教育を施し,あわせてその欠陥を補うために,必要な知識技能を授けることを目的とする。

 第73条 盲学校,聾(ろう)学校又は養護学校の小学部及び中学部の教科,高等部の学科及び教科又は幼稚部の保育内容は,小学校,中学校,高等学校又は幼稚園に準じて,監督庁が,これを定める。

附 則  第106条 ……,第73条,……の監督庁は,当分の問,これを文部大臣とする。 ただし,文部大臣は,政令の定めるところにより,その権限を他の監督庁に委任することができる。

 

 ○学校教育法施行規則(抄)

(昭和22年5月23日 文部省令第11号) 最新改正(昭和41年2月21日 文部省令第3号)

 

第5章 高等学校  第63条の2 校長は,生徒の高等学校の全課程の修了を認めるに当っては,高等学校学習指導要領の定めるところにより,85単位以上を修得した者について,これを行なわなければならない。

 

第6章 特殊教育  第73条の9 盲学校の高等部の教育課程及び聾(ろう)学校の高等部の教育課程は,それぞれ,別表第4に定める教科及び別表第5に定める教科並びに特別教育活動及び学校行事等によって編成するものとする。 別表第4
 
教  科
教 科 に 属 す る 科 目
国  語
現代国語,古典
社  会
倫理・社会,政治・経済,日本史,世界史,地理
数  学
数学Ⅰ,数学Ⅱ
理  科
物理,化学,生物,地学
保健体育
体育,保健
芸  術
音楽,美術・工芸
外国語
英語及び外国語に関するその他の科目
家  庭
家庭一般及び家庭に関するその他の科目
理  療
解剖,生理,病理,衛生,症候概論,治療一般,漢方概論,あん摩マツサージ指圧理論,はり・きゅう理論,医学史,医事法規,あん摩マツサージ指圧実技,はり実技,きゅう実技,臨床実習及び理療に関するその他の科目
音  楽
音楽理論,音楽史,ソルフェージュ,合唱,合奏,声楽,ピアノ,弦楽器,管楽器,打楽器,こと,三弦,作曲,調律理論,楽器史,調律実習,楽器修理実習及び音楽に関するその他の科目
その他特に必要な教科
 

別表第5
 
教  科
教 科 に 属 す る 科 目
国  語
現代国語,古典
社  会
倫理・社会,政治・経済,日本史,世界史,地理
数  学
数学
理  科
物理,化学,生物,地学
保健体育
体育,保健
芸  術
音楽,美術,工芸,書道
外国語
英語
家  庭
家庭一般,被服,食物,保育,家庭経営,被服材料,被服経理,意匠,被服製作,手芸及び家庭に関するその他の科目
農  業
作物,園芸,畜産,土・肥料,作物保護,農畜産加工,農業機械,農業土木,農業経営,野菜園芸,果樹園芸,草花園芸,造園,農業一般,総合実習及び農業に関するその他の科目
工  業
機械実習,機械製図,機械工作,機械材料,窯業実習,窯業原料,陶磁器,耐火物,ガラス,ほうろう,セメント,窯炉・燃料,窯業図案,工芸実習,工芸製図,絵画,造形,工芸史,工芸計画,工芸材料,工芸工作,塗装,建築一般,デザイン実習,造形・意匠,造形美術史,デザイン,意匠製図,彫塑,写真・印刷,印刷実習,製版印刷,写真製版,印刷機械・材料,図案・製図,写真化学・写真光学,工業経営,工業概説,機械・電気及び工業に関するその他の科目
理容・美容
衛生法規,生理解剖・消毒法,伝染病・細菌・公衆衛生,皮膚科学,香粧化品学,理美容物理,理容理論・実習,美容理論・実習及び理容・美容に関するその他の科目
クリーニング クリーニング法規,公衆衛生一般,クリーニング理論,クリーニング機器・装置,クリーニング実習及びクリーニングに関するその他の科目
歯科技工
歯が解剖,有床義歯,継続加工,充てん,きょう正,歯科理工,歯科技工関係法規,歯科技工実習及び歯科技工に関するその他の科目
美  術
美術理論,美術史,素描,基本造形,彩画,版画,彫刻,デザインA,デザインB,製図,写真,総合実習及び美術に関するその他の科目
その他特に必要な教科
 

 第73条の10 盲学校,聾(ろう)学校及び養護学校の教育課程については,この章に定めるもののほか,それぞれ,教育課程の基準として文部大臣が別に公示する盲学校学習指導要領,聾(ろう)学校学習指導要領及び養護学校学習指導要領によるものとする。

 第73条の13

①〜⑤ 略

⑥ 第63条の2の規定は,盲学校及び聾(ろう)学校の高等部にこれを準用する。

 (昭和41年2月21日 文部省令第3号改正)

⑦ 略

 附 則 (昭和35年10月15日文部省令第16号)抄 最新改正 昭和41年2月21日文部省令第3号改正 1・2 (略)

3 中学校の教育課程については,この省令による改正後の第53条及び第54条の2の規定にかかわらず,昭和37年3月31日まで,盲学校,聾(ろう)学校若しくは養護学校又はこれらの学校の部の教育課程については,それぞれこの省令による改正後の第73条の10の規定に基づき教育課程の基準として公示された盲学校学習指導要領,聾(ろう)学校学習指導要領又は養護学校学習指導要領が盲学校,聾(ろう)学校若しくは養護学校又はこれらの学校の部の教育課程について適用されるまでの間は,同条の規定にかかわらず,なお従前の例による。

附 則(昭和41年2月21日文部省令第3号)抄 1 この省令は,公布の日から施行し,この省令による改正後の第73条の9及び第73条の13第6項において準用する第63条の2の規定は,昭和41年4月1日以降盲学校又は聾(ろう)の高等部の第1学年に入学した生徒に係る教育課程及び全課程の終了の認定から適用する。

2 前項の規定により,この省令による改正後の第73条の9の規定が適用されるまでの盲学校及び聾(ろう)学校の高等部の教育課程については,なお従前の例による。

3 (略)

 

○盲学校及び聾(ろう)学校の高等部の学科を定める省令

 

(昭和41年2月21日 文部省令第2号) 第1条 盲学校及び聾(ろう)学校の高等部の学科は,それぞれ,普通教育を主とする学科及び専門教育を主とする学科とする。

第2条 盲学校及び聾(ろう)学校の高等部の普通教育を主とする学科は,それぞれ普通科とする。

2 盲学校の高等部の専門教育を主とする学科は,理療科,リハビリテーション科,音楽科及び調律科の各学科並びにその他専門教育を施す学科として適正な規模及び内容があると認められる学科とする。

3 聾(ろう)学校の高等部の専門教育を主とする学科は,農業料,園芸科,機械科,窯業科,工芸科,デザイン科,印刷科,塗装科,家政科,被服科,理容科,美容科,クリーニング科,歯科技工科及び美術科の各学科並びにその他専門教育を施す学科として適正な規模及び内容があると認められる学科とする。

附 則  この省令は,公布の日から施行し,昭和41年4月1日以降盲学校又は聾(ろう)学校の高等部の第1学年に入学した生徒に係る学科から適用する。