第3章 道徳,特別教育活動および学校行事等

 

第1節 道  徳

 

第1 目  標

 人間尊重の精神を一貫して失わず,この精神を,家庭,学校その他各自がその一員であるそれぞれの社会の具体的な生活の中に生かし,個性豊かな文化の創造と民主的な国家および社会の発展に努め,進んで平和的な国際社会に貢献できる日本人を育成することを目標とする。

 

第2 内  容

 道徳教育の内容は,教師も生徒もいっしょになって理想的な人間のあり方を追求しながら,われわれはいかに生きるべきかを,ともに考え,ともに語り合い,その実行に努めるための共通の課題である。

 道徳性を高めるに必要なことがらは,本来分けて考えられないものであって,道徳的な判断力を高めること,道徳的な心情を豊かにすること,創造的,実践的な態度と能力を養うことは,いかなる場合にも共通に必要なことであるが,上の目標を達成するためのおもな内容をまとめて示すと,次のとおりである。

 1 日常生活の基本的な行動様式をよく理解し,これを習慣づけるとともに,時と所に応じて適切な言語,動作ができるようにしよう。

 2 道徳的な判断力と心情を高め,それを対人関係の中に生かして,豊かな個性と創造的な生活態度を確立していこう。  3 民主的な社会および国家の成員として,必要な道徳性を発達させ,よりよい社会の建設に協力しよう。  

第3 指導計画作成および指導上の留意事項

1 指導計画は,学校の教育活動全体に通ずる道徳教育の計画の一環として,各教科,特別教育活動および学校行事等における道徳教育と密接な関係を保ちながら,これを補充し,深化し,統合し,またはこれとの交流を図り,生徒の発達に即し,組織的,発展的に指導できるものでなければならない。この指導計画の作成にあたっては,学校のすべての教師がこれに参加し,協力することをたてまえとする。

2 上記第2に示した内容の配列は,指導の順序を示すものではない。指導計画は,内容の各項目の単なるられつにとどまることなく,各学校において生徒の生活の実態や地域の特色などを考慮して具体化したものでなければならない。

3 指導計画は,固定的なものでなく,生徒の生活場面に時々に起こってくる問題や時事的な問題などをも適宜取り入れることのできるような弾力性をもたせることが必要である。

4 指導にあたっては,道徳的な観念や知識を明確にするとともに,理解,判断,推理などの諸能力を養い,さらに習慣,心情,態度などのすべてにわたって健全な発達を遂げさせ,これらが統合されて,自我の強さが形成されるように適切な指導を与えることが必要である。

5 生徒の道徳性は,家族,友人,学校,地域社会,職場,国家,国際社会など,いろいろの場との関連において形成されるものであることを常に念願において,指導がなされなければならない。

6 指導の効果をあげるためには,生徒の道徳性形成に関係のある家庭環境,心身の障害の程度,生育歴,地域の特性や交友関係などに関する資料を収集・整理し,これを活用することが必要である。

7 教師は,深い愛情をもって公平に生徒に接し,できるだけ許容的な態度で,気長に生徒の道徳的な自覚を育てる必要がある。しかし,それとともに,生徒が悪や低俗な行為に引きずられ,望ましい転換がなかなか起こらないような場合には,適時に適切な積極的指導を与えることも必要である。

8 指導にあたっては,生徒の経験や関心を考慮し,なるべくその具体的な生活に即しながら,討議(作文などの利用を含む。),問答,説話,読み物の利用,視聴覚教材の利用,劇化,実践活動など種々な方法を適切に用い,一方的な教授や,単なる徳目の解説に終わることのないように特に注意しなければならない。

9 生徒の道徳性の発達は,その素質と環境条件の差によって同一年齢においても,かなりの個人差を示すものであることを考慮して,適切な指導方法をとる必要がある。特に生徒が聴覚障害から起こる種々の困難を克服して,強く明るい生活態度を養い,安定した健全な人生観を育てるよう留意することがたいせつである。

 

第2節 特 別 教 育 活 動

 

第1 目  標

1 生徒の自発的,自治的な活動を通して,楽しく規律正しい学校生活を築き,自主的な生活態度や公民としての資質を育てる。

2 健全な趣味や豊かな教養を養い,余暇を活用する態度を育て,個性の伸長を助ける。

3 心身の健康の助長を図るとともに,将来の進路を選択する能力を養う。

 

第2 内  容

 特別教育活動においては,生徒会活動,クラブ活動,学級活動などを行なうものとする。

 A 生徒会活動

  生徒会は,全校の生徒を会員とし,主として学校における生徒の生活の改善や福祉を目ざす活動,およびクラブ活動,学級活動などの生徒活動の連絡調整に関する活動を行なう。

 B クラブ活動

  クラブは,学年や学級の所属を離れて同好の生徒をもって組織し,共通の興味・関心を追求して,それぞれ文化的,体育的または生産的などの活動を行なう。

 C 学級活動

  学級活動においては,学級としての諸問題の話し合いと処理,レクリエーション,心身の健康の保持,将来の進路の選択などに関する活動を行なう。

  なお,特に将来の進路の選択に関する活動においては,次の事項についての指導を進路,特性に応じて行なうことが必要である。

 

第3 指導計画作成および指導上の留意事項

1 特別教育活動においては,生徒の自発的な活動を助長することがたてまえであるが,常に教師の適切な指博が必要である。なお,小学部,高等部の特別教育活動と適切な調和が保たれているものであることが望ましい。

2 指導計画の作成にあたっては,各活動相互の関連ならびに各教科,道徳,学校行事等との関連に留意することが必要である。

3 指導計画においては,なるべく生徒がみずから計画を作り,自主的に活動するのを奨励し,援助するように図ることが望ましい。

4 学級活動は,毎学年35単位時間以上実施するものとし,このうち進路指導については,毎学年計画的に実施し,卒業までの実施時数は40単位時間を下ってはならない。

5 生徒会活動やクラブ活動などは,学佼の事情に応じ適当な時聞を設けて,計画的に実施するように配慮する必要がある。

6 クラブ活動に全校生徒が参加できることは望ましいことであるが,生徒の自発的な参加によってそのような結果が生まれるように指導することがたいせつである。

7 クラブ活動は教科の学習と深い関連をもつ場合もあるが,そのような場合には,単に教科の補習を目ざすようなものとならないように注意する必要がある。

8 学級活動の指導は,学級担任の教師か担当することを原則とするが,進路指導などの場合には,その内容に応じて適当な他の教師の協力を受けることが望ましい。なお,生徒相互の話し合いが正しく活発に行なえるよう配慮すること。

9 特に学級活動における進路指導においては,一方的な知識の注入に陥らないように留意し,生徒の自主的な活動を促すとともに,できるだけ具体的な事例に即して指導を行なうなど,効果的な方法をくふうする必要がある。

 なお,個々の生徒に対する進路指導を徹底するためには,適当な機会をとらえて,面接相談などによる指導を行なうことが望ましい。

10 生徒会などにおいては,必要により中学部全体または学年の集会活動を計画し,実施したり,また,小学部,高等部や地域社会との関係において奉仕活動を行なう場合も考えられるが,この場合には,学校行事等との関連をじゅうぶん図るように指導するとともに,その教育的価値の限界について配慮する必要がある。

 

第3節 学校行事等

 

第1 目  標

 学校行事等は,各教科,道徳および特別教育活動のほかに,これらとあいまって聾(ろう)学校教育の目標を達成するために,学校が計画し実施する教育活動とし,生徒の心身の健全な発達を図り,あわせて学校生活の充実・発展に資する。

 

第2 内  容

 学校行事等においては,儀式,学芸的行事,保健体育的行事,遠足,修学旅行,学校給食,その他上記の目標を達成する教育活動を適宜行なうものとする。

 

第3 指導計画作成および指導上の留意事項

1 学校行事等は,学校が計画し,実施するものであるが,その計画や実施にあたっては,生徒に自主的な協力をさせるように配慮し,特に特別教育活動との関連を図ることが望ましい。

2 学校行事等の計画にあたっては,年間を通ずる指導計画のもとに,各教科,道徳および特別教育活動との関連を配慮して,その種類,ならびに実施の時期,時間,回数,方法などを決定するものとする。この際,生徒の発達段階に即応するよう留意するとともに,小学部,高等部または寄宿舎の諸行事との関連を配慮する必要がある。

3 地域社会の要請と関連して,学校行事等の計画を作成し,実施する場合には,その教育的価値をじゅうぶん検討し,学校全体の教育計画を乱すことのないよう,特に留意する必要がある。

4 学校行事等の計画や実施にあたっては,生徒が常に積極的な意欲をもって障害を克服するよう配慮するとともに,学校生活に変化を与え,生徒の生活を楽しく豊かなものにするとともに,集団行動における生徒の規律的な態度を育てることなどにじゅうぶん配慮する必要がある。

5 学校行事等の計画や実施にあたっては,生徒の負担過重に陥ることのないように考慮し,その健康や安全に特に留意しなければならない。

6 国民の祝日などにおいて儀式などを行なう場合には,生徒に対してこれらの祝日などの意義を理解させるとともに,国旗を掲揚し,君が代をせい唱させることが望ましい。

7 学校給食の実施にあたっては,給食時において,関係の教科,道徳および特別教育活動との関連を考慮して,適切な指導を行なうようにしなければならない。

 

施行期日

 この聾(ろう)学校学習指導要領中学部編は,昭和40年4月1日から施行する。