第1章 総 則
第1 聾(ろう)学校中学部の教育目標
聾(ろう)学校は,聾(ろう)者(強度の難聴者を含む。)に対して,幼稚園,小学校,中学校または高等学校に準ずる教育を施し,あわせてその欠陥を補うために,必要な知識技能を授けることを目的としている(学校教育法第71条)。
聾(ろう)学校中学部における教育については,この目的を実現するために,小学部における教育の基礎の上に立ち,次の各号に掲げる目標の達成に努めなければならない。
1 聾(ろう)学校小学部における教育の目標をなおじゅうぶん達成して,国家および社会の形成者として必要な資質を養うこと。
2 社会に必要な職業についての基礎的な知識と技能,勤労を重んずる態度および個性に応じて将来の進路を選択する能力を養うこと。
3 学校内外における社会的活動を促進し,その感情を正しく導き,公正な判断力を養うこと。
第2 教育課程の編成
1 一般方針
(2) 各聾(ろう)学校においては,教育基本法,学校教育法,学校教育施行規則(以下「規則」という。),聾(ろう)学校学習指導要領中学部編,教育委員会規則等に示すところに従って教育課程を編成するものとする。この場合各聾(ろう)学校においては,地域や学校の実態を考慮し,生徒の発達段階,経験および聴覚の障害の状態に即応するように留意しなければならない。
(3) 強度の難聴者等であって,言語の発達が相当年齢の中学校生徒とほぼ同程度の者については,各教科,特別教育活動および学校行事等に関し,この学習指導要領で示す目標,内容の一部を除き,または他の目標,内容を加えて教育課程を編成することができる。この場合にあっては,生徒の心身の発達に即応して,中学校学習指導要領を参考として編成するものとする。
2 授業時数の配当
区 分 |
第1学年 |
第2学年 |
第3学年 |
|
必 修 教 科 |
国 語 |
245(7) |
245(7) |
210(6) |
社 会 |
140(4) |
140(4) |
140(4) |
|
数 学 |
175(5) |
175(5) |
175(5) |
|
理 科 |
140(4) |
140(4) |
140(4) |
|
音 楽 |
35(1) |
35(1) |
35(1) |
|
美 術 |
70(2) |
70(2) |
35(1) |
|
保 健 体 育 |
105(3) |
105(3) |
105(3) |
|
技 術・家 庭 |
140(4) |
140(4) |
105(3) |
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選 択 教 科 |
外 国 語 |
70(2) |
70(2) |
70(2) |
農 業 |
70(2) |
70(2) |
||
工 業 |
70(2) |
70(2) |
||
商 業 |
70(2) |
70(2) |
||
家 庭 |
70(2) |
70(2) |
70(2) |
|
国 語 |
70(2) |
70(2) |
70(2) |
|
数 学 |
70(2) |
70(2) |
70(2) |
|
音 楽 |
35(1) |
35(1) |
35(1) |
|
美 術 |
70(2) |
70(2) |
70(2) |
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その他特に必要 な教科 |
70(2) |
|||
道 徳 |
35(1) |
35(1) |
35(1) |
|
学 級 活 動 |
35(1) |
35(1) |
35(1) |
(備考) この表に掲げる「その他特に必要な教科」は,学校や地域の事情,生徒の進路や特性により,農業,工業,商業,家庭以外に職業に関する教科を特に設ける必要がある場合に,その学杖の設置者が,名称,目標,内容等について定めるものとする。
この場合,特定の職業に関する基礎的な知識と技能を習得させるように配慮するものとする。
(2) 上掲(1)の表において,必修教科および選択教科(以下「各教科」という。)のそれぞれの授業時数は,年間の標準授業時数とし,道徳および学級活動の授業時数は,年間の最低授業時数とする。
(3) 上掲(1)の表において,授業時数の1単位時間は50分となっており,かっこ内の授業時数は年間授業日数を35週とした場合における週当たりの平均授業時数である。
(4) 各学年における必修教科の授業時数の計は980単位時間を,各学年における選択教科の授業時数の計は70単位時間を,各学年における各教科,道徳および学級活動の授業時数の計は1,120単位時間を,それぞれ下ってはならない。
(5) 各教科,道徳,特別教育活動および学校行事等に授業時数を配当するにあたっては,下記の事項に注意する必要がある。
イ 各教科の授業時数は,生徒の障害の状態に即応する必要がある場合および数学年の生徒で学級を編成する場合(規則第73条の12第2項で準用する第19条)にあっては,各教科の目標の達成に支障のない範囲において,上掲(1)の表に示す授業時数を増減することができること。
ウ 特別教育活動のうちの生徒会活動,クラブ活動などや学校行事等については,それらに充てる授業時数は定められていないが,年間,学期,月または週ごとに適切な授業時数を配当するようにすることが望ましいこと。
エ 各教科,道徳および学級活動についての各学年の授業は,年間35週以上にわたって行なうように計画すること。
オ 各教科,道徳および学級活動についての1週間の時間割を作成するにあたっては,上掲(1)の表のうち,かっこ内に示した週当たりの平均授業時数を参照し,季節およびその他の事情を考慮し,調和的,能率的な指導を行ないうるようにすること。
カ 各教科,道徳,および学級活動の授業の1単位時間は50分とすることが望ましいこと。季節およびその他の事情により,授業の1単位時間を50分未満とする場合は,当該学年において上掲(1)の表のうちの道徳および学級活動の授業時数ならびに上記(4)に示す授業時数を下らないようにすること。
なお,授業の1単位時間は教室を移動したり,休憩したりするのに要する時間を含まないものとすること。
3 選択教科の運営
選択教科は,土地の状況ならびに生徒の進路および特性を考慮して設けるものとし,その際,下記によるものとする。
(2) 選択教科のうち外国語については,英語その他の現代の外国語のうちいずれか1か国語を履修させることを原則とする。
4 特 例
また,宗数の時間と道徳の時間とを合わせて設けている私立の聾(ろう)学校にあっては,宗教の授業時数をもって道徳の授業時数の一部に代えることができる。
(2) 非常変災,伝染病等により,臨時に授業を行なわない場合で,上掲2の(1)の表のうちの道徳および学級活動の授業時数ならびに上記2の(4)に示す授業時数を補うことができないようなやむを得えない事情があるときは,これらの授業時数を下ることができる。
(3) 精神薄弱等他の心身の故障をあわせ有する生徒に係る教育課程については,特に必要がある場合は,特別の教育課程によることができることとなっている(規則第73条の11第1項)。
第3 指導計画作成および指導の一般方針
1 聾(ろう)学校においては,下記の事項に留意して,各教科,道徳,特別教育活動および学校行事等について,相互の関連を図り,全体として調和のとれた指導計画を作成するとともに,発展的,系統的な指導を行なうことができるようにしなければならない。
(2) 第2章に示す必修教科の内容に関する事項は,上記第2の1の(3)に示す場合を除き,いずれの聾(ろう)学校においても原則として取り扱うことを必要とするものである。各聾(ろう)学校において特に必要と認められる場合には,第2章に示す各教科の学年別の目標,内容以外の事項を加えて指導することができる。
(3) 選択教科については,下記の事項に留意して指導計画を作成するものとする。
イ 地域の状況や学校の事情などに即応し,第2章に示されていない内容についても指導することができること。
ウ 授業時数や地域の状況,学校の事情などに即応して,第2章に示した当該教科の内容のいずれかに重点をおいて指導することもできること。
(4) 上記(2)により,必修教科について第2章に示す学年別の目標,内容以外の事項を加えて指導する場合または上記(3)のイにより選択教科について第2章に示されていない内容について指導する場合,生徒の心身の状況に即して指導するようにし,いたずらに指導する事項を多くしたり,程度の高い事項を取り扱ったりして,各教科の目標や内容の趣旨を逸脱したり,生徒の負担過重とならないよう慎重に配慮すること。
(5) 第2章に示す各教科の学年別の内容に掲げる事頂の順序は,特に示す場合を除き,そのまま指導の順序を示すものではない。各聾(ろう)学校においては各事項のまとめ方や順序をくふうして指導するようにすること。
(6) 言語指導に関する事項は,小学部の基礎の上に立ち,その基本的事項を国語で,聴覚利用に関する事項は,その基本的事項を国語および音楽で行なうほか,他の各教科,道徳,特別教育活動および学校行事等の教育活動の全体を通じて行なうものとすること。
(7) 政治および宗教に関する事項の取り扱いについては,それぞれ教育基本法第8条および第9条の規定に基づき,適切に行なうように配慮しなければならないこと。
(8) 生徒の心身の状況によって履修することが困難な各教科は,その生徒の心身の状況に適合するよう課さなければならないことになっている(規則第73条の12第2項で準用する第26条)。
各聾(ろう)学校においては,このような生徒については特別な配慮をしなければならないこと。
(9) 数学年の生徒で編制する学級において,特に必要がある場合は各教科について,所定の目標の達成に支障のない範囲において,その学年別の順序によらないことができること。
2 各教科,道徳,特別教育活動および学校行事等の指導を能率的効果的にするためには,下記の事項について留意する必要がある。
(2) 学習の目標を生徒にじゅうぶんはあくさせること。
(3) 生徒の生活経験の不足を補い,これを拡充するように努めること。
(4) 生徒の興味や関心を重んじ,自主的,自発的な学習をするように導くこと。
(5) 生徒の個人差に特に留意して指導し,それぞれの生徒の個性や能力をできるだけ伸ばすようにすること。
(6) 言語指導にあたっては,生徒の知的,情緒的,社会的に均衡のとれた全人的発達を図るように留意すること。
(7) 学級および学校における好ましい人間関係を育て,教室内外の整とんや美化に努めるなど,学習環境を整えるようにすること。
(8) 教科書,その他の教材,教具などについて常に研究し,その活用に努めること。また,学校図書館の資料や視聴覚教材等については,これを精選して活用するようにすること。
(9) 学校医との連絡を密にし,教育活動全体を通じて,医学的配慮を加えるようにすること。
(10) 指導の成果を絶えず評価し,指導の改善に努めること。
第4 道 徳 教 育
学校における道徳教育は,本来,学校の教育活動全体を通じて行なうことを基本とする。したがって,道徳の時間はもちろん,各教科,特別教育活動および学校行事等の学校教育のあらゆる機会に,道徳性を高める指導が行なわれなければならない。
道徳教育の目標は,教育基本法および学校教育法に定められた教育の根本精神に基づく。すなわち,人間尊重の精神を一貫して失わず,この精神を,家庭,学校その他各自がその一員であるそれぞれの社会の具体的な生活の中に生かし,個性豊かな文化の創造,民主的な国家および社会の発展に努め,進んで平和的な国際社会に貢献できる日本人を育成することを目標とする。
道徳の時間においては,各教科,特別教育活動および学校行事等における道徳教育と密接な関連を保ちながら,これを補充し,深化し,統合し,またはこれとの交流を図り,生徒の望ましい道徳的習慣,心情,判断力を養い,社会における個人のあり方についての自覚を主体的に深め,道徳的実践力の向上を図るように指導するものとする。
道徳の時間における指導は,学級担任の教師が担当することを原則とする。