〔付録〕
学校教育法(抄),学校教育法施行規則(抄)
○学校教育法(昭和22年3月31日法律第26条)抄
最新改正(昭和39年6月19日法律第110号)
第6章 特殊教育
第71条
盲学校,聾(ろう)学校又は養護学校は,それぞれ盲者(強度の弱視者を含む。以下同じ。),聾(ろう)者(強度の難聴者を含む。以下同じ。)又は精神薄弱者,肢(し)体不自由者若しくは病弱者(身体虚弱者を含む。以下同じ。)に対して,幼稚園,小学校,中学校又は高等学校に準ずる教育を施し,あわせてその欠陥を補うために,必要な知識技能を授けることを目的とする。
第73条
盲学校,聾(ろう)学校及び養護学校の小学部及び中学部の教科,高等部の学科及び教科又は幼稚部の保育内容は,小学校,中学校,高等学校又は幼稚園に準じて,監督庁が,これを定める。
附 則
第106条
……,第73条,……の監督庁は,当分の間,これを文部大臣とする。ただし,文部大臣は,政令の定めるところにより,その権限を他の監督庁に委任することができる。
○学校教育法施行規則(昭和22年5月23日文部省令第11号)抄
最新改正(昭和40年2月12日文部省令第5号)
第2章 小学校
第2節 教科
第24条
小学校の教育課程は,国語,社会,算数,理科,音楽,図画工作,家庭及び体育の各教科(以下本節中「各教科」という。)並びに道徳,特別教育活動及び学校行事等によって編成するものとする。
② 私立の小学校の教育課程を編成する場合は,前項の規定にかかわらず,宗教を加えることができる。この場合においては,宗教をもって前項の道徳に代えることができる。
第25条の2
数学年の児童で編成する学級を有する小学校の当該学級こ係る各教科については,特に必要がある場合は,第24条の2第1項及び前条の規定にかかわらず,別表第1に定める授業時数を変更し,又は小学校学習指導要領で定める各教科の目標の達成に支障のない範囲において各教科についての学年別の順序によらないことができる。
第26条
児童が心身の状況によって履修することが困難な各教科は,その児童の心身の状況に適合するように課さなければならない。
第6章 特殊教育
第73条の8
盲学校,聾(ろう)学校及び養護学校の中学部の教育課程は,必修教科,選択教科,道徳,特別教育活動及び学校行事等によって編成するものとする。
② 必修教科は,国語,社会,数学,理科,音楽,美術(養護学校の中学部にあっては,精神薄弱者を教育する場合は図画工作とする。)保健体育(養護学校の中学部にあっては,肢(し)体不自由者を教育する場合は保健体育・機能訓練,病弱者を教育する場合は養護・保健体育とする。)及び技術・家庭(養護学校の中学部にあっては,精神薄弱者を教育する場合は職業・家庭とする。)の各教科とする。
③ 選択教科は,盲学校の中学部にあっては外国語,職業,家庭,数学,音楽及び美術の各教科とし,聾(ろう)学校の中学部にあっては外国語,農業,工業,商業,家庭,国語,数学,音楽及び美術の各教科並びにその他特に必要な教科とし,養護学校の中学部にあっては,肢(し)体不自由者又は病弱者を教育する場合は外国語,農業,工業,商業,水産,家庭,数学,音楽及び美術の各教科並びに次条に規定する養護学校学習指導要領で定めるその他の教科とし,精神薄弱者を教育する場合は外国語及び職業・家庭の各教科とする。
④ 前項の選択教科は,土地の状況並びに生徒の進路及び特性を考慮して設けるものとする。(昭40.2.12文部省令第5号改正)
第73条の9
盲学校,聾(ろう)学校及び養護学校の教育課程については,この章に定めるもののほか,それぞれ,教育課程の基準として文部大臣が別に公示する盲学校学習指導要領,聾(ろう)学校学習指導要領及び養護学校学習指導要領によるものとする。
第73条の11
盲学校,聾(ろう)学校又は養護学校の小学部又は中学部において,当該学校に就学することとなった心身の故障以外に他の心身の故障をあわせ有する児童又は生徒に係る教育課程については,特に必要がある場合は,第73条の7から第73条の9までの規定にかかわらず,特別の教育課程によることができる。
第73条の12